2026年1月 特報
- 目次
- 銀座エルディアクリニック 吉野敏明らに対する医師法違反事件の告発
- 令和8年1月15日提出の告発状
- 銀座エルディアクリニック 被害者実名の陳述書
- 2026年1月15日提出の陳述書
- 2026年1月16日提出の陳述書
銀座エルディアクリニック 吉野敏明らに対する医師法違反事件の告発
令和8年1月15日提出の告発状
告訴告発状
令和8年1月15日
東京地方検察庁特別捜査部長 殿
告訴人兼告訴人及び告発人ら代理人 弁護士 南出 喜久治
第一 当事者の表示
〒604-0093 京都市中京区新町通竹屋町下る徹ビル2階(送達場所)
電話 075-211-3828 FAX 075-211-4810
告訴人兼告訴人及び告発人ら代理人 弁護士 南出 喜久治
〒658-0053 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3-15-15 グランディア住吉駅前4階西号室
告訴人(弁護士) 木原 功仁哉
〒270-●● 千葉県松戸市栗ヶ沢 770-19
告訴人 ● ● ● ●
〒100-0014 東京都千代田区永田町2丁目17-5 ローレル永田町316号
告発人 株式会社日本タイムズ社
代表者代表取締役 川上 道大
〒104-0061 東京都中央区銀座3-3-13 阪急阪神銀座ビル6階
銀座エルディアクリニック
被告訴人兼被告発人(被疑者) 吉野 敏明
〒104-0061 東京都中央区銀座3-3-13 阪急阪神銀座ビル6階
銀座エルディアクリニック
被告訴人(被疑者) 吉野 純子
〒261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲4丁目1番9号 郁栄ビル3階
被告発人(被疑者) 医療法人社団 郁 栄 会
代表者 理事長 寒 竹 郁 夫
〒135-0048 東京都江東区門前仲町1丁目13番12号 HYPERMIX409号室
被告訴人(被疑者) 政治団体 日本誠真会
代表者 党首 吉 野 敏 明
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町48番地ism神田8階
勝部法律事務所
被告訴人(被疑者) 勝 部 環 震
前同所
被告訴人(被疑者) 本 荘 振 一 郎
前同所
被告訴人(被疑者) 太 田 和 磨
第二 告訴告発の趣旨
「被告訴人ら(被疑者)らの後記所為は、以下のとほり、それぞれ名誉毀 罪(刑法第 230 条第」1 項)、虚偽告訴罪(刑法第172 条)、虚偽広告罪(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といふ。)
第85 条第4号、同第66 条第1 項)、非医師医業罪(医師法第31 条第1 項第1 号、同法第17 条)、医師詐称罪(医師法第第33 条の2、同第18 条)及び詐欺罪(刑法第246 条第1 項)で
処罰されるべき行為に該当するものと思料されるので、被告訴人及び被告発人(被疑者)らを厳重に処罰されたい。
第三 告訴告発の事実
一 告訴の事実
1 告訴人木原功仁哉(以下「木原」といふ。)及び同南出喜久治(以下「南出」といふ。)による被告訴人(被疑者)吉野敏明(以下「吉野」といふ。)及び被告訴
人(被疑者)政治団体日本誠真会(以下「誠真会」といふ。)に対する名誉毀損罪の告訴。
「吉野及び吉野が党首を務める誠真会は、その他の者と共謀の上、令和7 年12 月6日の誠真会のHP上において、「【重要】元副党首および元顧問に関する処分のご報告」として、誠真会の副党首である木原及び同顧問である南出を「処分」したとして、その「処分に至った経緯」に「対象者の行為の⼀部に、党の規律維持上、看過できない点が認められたため、党紀委員会における慎重な審議を経て、組織として必要な対応を行ったものです。」と記載して公表し、吉野は自らの非違行為を棚に上げ、適正な手続を経ることなく木原及び南出に非違行為があつたとする事実無根の事実を公然と摘示して、木原及び南出の名誉を毀損したものである。」
2 告訴人A(以下「A」といふ。)及び南出による吉野、被告訴人吉野純子(以下「純子」といふ。)、誠真会、勝部環震、本荘振一郎及び太田和磨に対する名誉毀
損罪の告訴
「吉野及び吉野が党首を務める誠真会は、純子、勝部環震、本荘振一郎及び太田和磨並びにその他の者と共謀して、令和7 年12 月20 日に、「【公式】吉野敏明の政
経医チャンネル〜日本の病を治す〜」としてライブ配信により、「日本誠真会 党首声明 発表」の動画
(https://www.youtube.com/live/n8Zn9G9ATAQ?si=blbVR9oeedBjpbW2)
を公開し、吉野、純子及び弁護士らしき者2 名が同席した上で、弁護士らしき者が「日本誠真会、吉野敏明先生が医師法17条違反を行ったという虚偽の告発を行った者及びその代理人である南出喜久治弁護士、合計2 名につき本日東京地方検察庁に刑事告訴をいたしました。告訴の罪名は刑法172 条、虚偽告訴罪でございます。吉野先生が医師法17条違反をしたというのはまったくの事実無根でございまして、私共としては看過できないというふうに思ってございます。引き続き捜査協力、捜査関係者に対しては捜査協力させていただきますとともに、他の法的措置についても進めてまいる所存でございます。」と発言し、さらに、吉野が「現在当党及び党首である私に対し虚偽の説明をしているなどと事実に反する情報が外部において流布されている状況が確認されています。
しかしながらそのような指摘に該当する事実は一切ありません。当党としてはこれらの情報をついて感情的な応酬に寄することなく冷静かつ慎重に事実の関係についての捜査を行ってまいりました。
その結果一部の行為については、虚偽の申立てに該当する可能性があると判断し、東京地方検察庁に対し、虚偽告訴、刑法172 条に該当するものとして告訴状を提出いたしました。あわせて現在2 名の弁護士の助言のもと本件については民事及び刑事の両面から法に則っ取った適切な対応を進めております。もっとも本件は捜査審理等を含む
手続きの途上にあることから関係する事実の詳細や評価について現時点で具体的に言及することは差し控えることが適切であると判断しています。」と発言して、Aが南出を告発代理人として令和7 年12 月12 日付け告発状(以下「先行告発状」といふ。)で告発した行為が「虚偽の告発」であり、「まったくの事実無根」、「看過できない」、「指摘に該当する事実は一切ありません」、「虚偽の申立てに該当する」などと、一切の弁明をせずに抽象的に告発事実が事実無根の虚偽であると公然と事実摘示して、A及び南出の名誉を毀損したものである。」
3 A及び南出による吉野、被告訴人吉野純子(以下「純子」といふ。)、誠真会、勝部環震、本荘振一郎及び太田和磨に対する虚偽告訴罪の告訴「吉野及び吉野が党首を務める誠真会は、純子、勝部環震、本荘振一郎及び太田和磨並びにその他の者と共謀して、前記2の党首声明の中で、Aとその代理人である南出が先行告発状により虚偽の告発を行つたとし、吉野が勝部環震、本荘振一郎及び太田和磨を代理人として虚偽告発罪で同日にAと南出を告訴し、その告訴状の一部を公開したが、この告訴事実の内容自体が虚偽であり、もつて、虚偽の告訴を行つたものである。」
二 告発の事実
1 日本タイムズ社(以下「日本タイムズ社」といふ。)の吉野及び被告発人医療法人社団郁栄会(以下「郁栄会」といふ。)に対する医師法第17条違反、詐欺罪(刑法第246 条第1 項)及び虚偽広告罪(薬機法第85 条第4 号、同第66 条第1 項)の告発
⑴ 吉野は、郁栄会が経営する銀座エルディアクリニック(以下「クリニック」といふ。)の院長であるが、郁栄会と共謀の上、医療機器ではない健康器具に過ぎないメタトロン(https://ippjapan.jp/service)を常設し、自己の「吉野敏明(よしりん)」のX(https://www.instagram.com/p/Ctv3i7jJb4s/?igsh=MTdidHo5NzliZWc5aA==)において、令和5年6月21日18時48分において、「今日は参政党から吹田市議会議員に立候補して、見事当選した脳神経外科医の中西勇太先生(W 先生ですね‼)が、よしりんの銀座エルディアクリニックに来てくれました。メタトロンを用いた慢性疾患の治療や、鍼治療を見学していただき、口腔外科領域の再生外科を一緒にしました。」と記載して現在まで掲載し続け、その間に、銀座エルディアクリニックの関係者と共謀して、同クリニックに来院する多数の患者に「メタトロンを用いた慢性疾患の治療」を行つて、医師法第17条の行為を行つたものである。
⑵ 吉野は、前記⑴の方法により、郁栄会と共謀の上、現在までに来院する多くの患者にメタトロンが慢性疾患の治療機器であり、自己が医師であると偽つて、その患者をして合法的な治療であると誤信させて治療を受けさせ、相当額の診察料を郁栄会に支払はせて金銭を騙取したものである。
⑶ 吉野は、前同様、郁栄会と共謀の上、「メタトロンを用いた慢性疾患の治療」ができるとして、メタトロンの効能、効果又は性能に関して、それが医療機器ではないにもかかはらず、「メタトロンを用いた慢性疾患の治療」ができると明示的に虚偽の記述をして流布し、もつて薬機法第85 条第4 号、同第66 条第1 項に違反する虚偽広告を行つたものである。
2 日本タイムズ社の吉野及び郁栄会に対する非医師医業罪(医師法第31条第1項第1 号、同法第17 条)、詐欺罪(刑法第246 条第1 項)及び医師詐称罪(医師法第33条の2、同第18条違反)の告発
⑴ 吉野は、郁栄会と共謀の上、自己の「吉野敏明(よしりん)」のX
(pic.x.com/Ie6wKRs1wB)において、令和6 年8 月23 日午後7 時32 分の最終更新を行ひ、そのころから現在に至るまで、「今日は癌やリウマチ、ワクチン後遺
症など37人もの患者さんの治療とカウンセリング、さらにはオペまであった💦脳も体も激疲労なので超能力を使うしかない。」との記載を掲載し続け、医師であるとの詐称を続けるとともに、医師でないにもかかはらず、その間に多くの医科患者の治療を行つて医師法第17条違反の行為を続けたものである。
⑵ 吉野は、前記⑴の方法により、郁栄会と共謀の上、銀座エルディアクリニック
に来院する多くの患者に対して自己が医師であると偽つて、その患者をして合法的な治療であると誤信させて治療を受けさせ、相当額の診察料を郁栄会に支払はせて金銭を騙取したものである。
⑶ 吉野は、郁栄会と共謀の上、前記⑴のXにおいて、令和7 年6 月5 日に、「東西医学の架け橋を目指して」として、「11 代目漢方医の家系に生まれながら、
「日本は西洋医学一辺倒」の壁に直面。東洋医学を語るために、東大トップ、専門医取得、日本一の研究、世界2 位の賞と西洋医学で実績重ねた医師の苦悩。」との記載を現在に至るまで維持し続け、医師であるとの詐称を続けてゐるものである(https://x.com/mama_nishiazabu/status/2003349235975303399/photo/1)。
⑷ 吉野は、郁栄会と共謀の上、平成2 年のクリニック開設時から現在に至るまで、クリニックのHPにおける「料金について」の「内科初診」の項目において、「医師や看護師が問診を取り、問診内容を吉野院長に報告し、必要に応じて吉野院長が10 分~15 分程度診断内容の説明と必要時鍼治療や漢方薬処方などを行います。」と表示して、これまで受診した多くの患者に対して、吉野が直接に「診断内容の説明」をして医科領域の診察ないしは保健指導を行つて医師法第17条に違反し続け、かつ、吉野が院長である医師であると誤解させる表記をして医師法第18条に違反し続けてゐるものである。
3 日本タイムズ社の吉野に対する医師詐称罪(医師法第33 条の2、同第18 条違反)の告発
「吉野は、令和7年12月ころ、吉野敏明講演会の医療セミナ-を兵庫県丹波市のゆめタウン・ポップアップホールで令和8年1月12日に開催するとの案内文を広く配布して告知し、その中の自己のプロフィールにおいて、自己が「鍼灸漢方医の家系11 代目」の医師であるかの如く表記し、さらに、「医科と歯科、および西洋医学と東洋医学を包括する治療を行い、現代医学では治療が困難な患者さんを治すことを使命に臨床と政治に挑む」者であるとし、自己が医科治療と臨床を行ふ医療問題アナリスト、歯学博士であるとして医師であるかのやうな紛らはしい名称を用ゐたものである。」
第四 告訴告発の事実を裏付ける事情
一 本件告訴告発に共通する背景事情について
1 総論
本件告訴告発状は、貴庁に対して、いづれも南出が告発代理人として告発を行つた令和7 年12 月12 日付け先行告発状及び同月24 日付け告発状(以下「第二告発状」といふ。)に追加して行ふものであり、これらの告発状の内容等を本件告訴告発においてすべて引用するものである。
2 法令の説明
先行告発状、第二告発状及び本件の告訴告発状に共通する法令について以下のとほりである。
⑴ 名誉毀損罪(刑法第230条第1項)
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」
⑵ 虚偽告訴罪(刑法第172条)
「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。」
⑶ 詐欺罪(刑法第246条第1項)
「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」
⑷ 虚偽広告罪(薬機法第85条第4号、同第66条第1項)
① 第66条第1項「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」
② 第85条「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」、同第4 号「第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者」
⑸ 非医師医業罪及び医師詐称罪
① 第1 条 「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」
② 第17条「医師でなければ、医業をなしてはならない。」
③ 第18条「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」
④ 第31条第1項「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」、同第1 号「第十七条の規定に違反した者」
⑤ 第31条第2項「前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称
を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科する。」
⑥ 第33 条の2「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」、同第1 号「第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者」
二 告訴の事実1について
1 先行告発状及び第二告発状の記載したとほり、南出は、令和7 年4 月3 日に誠真会の党紀委員会の委員長に選任された者であり、党紀委員会委員長として認知した吉野の医師法違反の事実について、誠真会の党規約等に基づいて吉野の懲戒案件として令和7年12月6日に副党首会議の議案として党紀委員会に付議する旨を提案し、さらに、党首を懲戒する事態が誠真会の汚名でもあることから吉野に党首辞任の勇退を勧告することについて提案したところ、副党首である木原が事の重大さを認識して副党首会議で審議することの提案をすることを吉野が阻止するために、独断にて日付を同月5 日に遡つて木原を党員資格暫定停止処分とした上で、同月6 日に、誠真会の名で、何らの審議もせずに適正手続を無視して違法に除名処分を行ひ、南出の顧問を解任処分とした。
2 そして、その処分理由として、誠真会は、そのHP において、同日付けで「【重要】元副党首および元顧問に関する処分のご報告」として、木原副党首及び南出顧問を「処分」したとして、その「処分に至った経緯」に「対象者の行為の⼀部に、党の規律維持上、看過できない点が認められたため、党紀委員会における慎重な審議を経て、組織として必要な対応を行ったものです。」と記載して公表し、吉野は自らの非違行為を棚に上げ、適正な手続を経ることなく、吉野は自らの非違行為を棚に上げて、クリーンハンズの原則を完全に無視して独裁的支配を強行し、木原及び南出に非違行為があつたとする事実無根の事実を公然と摘示して、木原及び南出の名誉を毀損したものである。
三 告訴の事実2及び3について
1 これについては、告訴の事実2及び3で記載したとほりである。
2 そもそも、先行告発状は、吉野個人及び銀座エルディアクリニックの医師法違反に関するものあつて、誠真会とは直接に関係がないにもかかはらず、これを誠真会として公表すること自体が、公私混同してゐるものであつて、吉野が誠真会を私物化し独裁的支配を行つてゐることを被告訴人ら全員が認識してゐることの証左なのである。
3 しかも、被告訴人らの狙ひは、心臓疾患のあるAに対する告訴を行ふことによつて、かりそめにも吉野が偽医師としてでも診察した者が自己の患者に対する不当な攻撃をすることであつて言語道断の行ひである。
4 そして、Aは、吉野の医師法違反についての具体的かつ詳細な事実を述べてをり、それを南出が弁護士の職務上の善管注意義務を遵守して先行告発状を作成して提出したものであつて、このことを殊更に虚偽であることを認識して行つたとする根拠は全くない。
5 吉野は、先行告発状に記載された内容が真実であることを当然に認識しながら、
それを殊更に全てすべて虚偽であるとして告訴した確信犯である。
6 また、吉野の告訴代理人となつた勝部環震、本荘振一郎及び太田和磨の3 人の弁護士(以下「勝部ら」といふ。)は、告訴を行ふに際して、先行告発状の内容を確認し、それを踏まへた令和7 年12 月12 日にA及び南出が行つた記者会見の動画をも確認して精査しなければ、その内容が虚偽であるか否かの判断をすることが到底できないはずである。
7 そして、その判断を行ふためには、勝部らは、吉野から先行告発状、第二告発状及び本件告訴告発状に記載されてゐる具体的な事実内容を含むこれまでの吉野に関する様々な事実関係を吉野から聴取し、さらに、勝部らが独自に客観的に調査した上で、先行告発状の内容を虚偽であると判断したことになる。
8 ところが、勝部らは、吉野からの聴取及び調査をすればするほど、吉野の説明には数多くの虚言と矛盾があり、クリニックの業務における継続的な違法行為があることを容易に知り得たのであつて、およそ吉野の弁解には全く信憑性がなく、Aが南出を代理人として先行告発状により告発した内容が真実であることを知り得たのであり、あるいは容易に知りうべきであつたにもかかはらず、弁護士としての善管注意義務に違反して軽率に虚偽告発罪の告訴に踏み切つたことになるのである。
9 従つて、勝部らには、吉野の代理人として行ふ告訴の内容が真実と異なる虚偽であることの認識認容があり、少なくとも未必の故意があることを容易に認められることになるのである。
四 告発の事実1について
1 メタトロンとは、その器具の説明によると、健康器具であつて医療機器ではないとされてゐる(https://ippjapan.jp/service)。
2 つまり、ここには、「※メタトロンとは、日本国内においては医療機器ではありません。健康器具です。※メタトロン導入には、薬機法遵守の誓約が必要です。」と明記されてゐる。
3 従つて、吉野は、メタトロンの効能、効果又は性能に関して、これが医療機器ではないにもかかはらず、「メタトロンを用いた慢性疾患の治療」ができると明示的に虚偽の記述をして流布したものであるとともに、医師でもない吉野がこれまで多数の医科患者の診察を行つてきたのである。
4 そして、吉野は、これによつて、合法的な医療行為であると誤信した患者に診察
料として相当額の金銭の郁栄会に支払はせて騙取したものである。
5 なほ、詐欺罪については、その実行行為者は吉野であるが、それによる利得者は実質的には吉野であつても、法律的な利益の帰属者が郁栄会であり、郁栄会もそれを収益として容認し続けてきたので、共犯関係が成立する。
6 さらに、その他の犯罪行為についても、吉野はクリニックの経営に関して郁栄会と実質的な共同経営者として郁栄会と不可分一体の関係にあることから、郁英会との共謀関係が認められる。
7 また、吉野の行つた「メタトロンを用いた慢性疾患の治療」について、中西勇太吹田市議会議員の関与が疑はれるが、中西がどの程度関与してゐたかは不明であるので、共犯関係からは除外した。
五 告発の事実2について
1 「11 代目漢方医の家系」といふ家系詐称、「東大トップ」といふ学歴詐称も然ることながら、同⑴では、「今日は癌やリウマチ、ワクチン後遺症など37人もの患者さんの治療とカウンセリング、さらにはオペまであった」として、露骨に医科患者を治療するといふ医師法第17条違反行為を大量に犯したことを公言して常習的な違反行為を自白してゐる。
2 そもそも、一日に37人もの医科患者を治療し、しかも口腔外科のオペまで行ふことなど到底あり得ない途方もない虚言であり、これが吉野の虚言癖によるものであるとしても、何人かの医科患者を診察したことは事実であらうから、医師法第17条違反を犯したことは吉野自身が自白してゐるのである。
3 さらに、吉野がこれまで行つてきたメタトロンなどを利用したガン治療ビジネス
(https://note.com/true_frequency/n/naebd426aaf1b?sub_rt=share_b)やメタトロン詐欺ビジネス(https://note.com/true_frequency/n/nb9220b8df59b?sub_rt=share_b)が継続してなされてゐる指摘があることから、医師法違反、薬機法違反及び詐欺罪の余罪が
多く存在すると思はれる。
4 また、いづれにしても、吉野については、「専門医取得」、「実績重ねた医師」として医師法第18条違反を常習的に犯してゐることは否定し得ない。
5 さらに、告発の事実2⑷については、第二告発状の五の1⑴で指摘したとほり、クリニックのHPの「料金について」の「内科初診」に、「医師や看護師が問診を取り、問診内容を吉野院長に報告し、必要に応じて吉野院長が10 分~15 分程度診断内容の説明と必要時鍼治療や漢方薬処方などを行います。」と記載して、吉野と郁栄会とは、共謀の上、クリニックを開設した令和2 年から現在に至るまで、クリニックで内科初診を受診する多くの患者(Aを含む)に対して、組織的に医師法第17条及び第18条に違反する行為を反復継続してゐたことになるのである。
6 また、クリニックについては、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(あはき法)に基づく施術所として中央区保健所に対する届け出はなく、吉野には鍼灸師としての資格がないものと思はれるが、いづれにしても内科初診としての鍼治療も漢方薬処方も医科領域の治療行為であつて、これを吉野が行ふことは違法である。
7 さらに、「内科初診」の次に記載のある「内科カウンセリングについて」の項目では、「当院では、身体の傾向や生活習慣を見つめ直すための健康カウンセリングを行っています。医師または看護師が問診を行い、専用の測定機器などから得られたデータを健康管理の参考として確認し、日々の生活習慣の改善ポイントや今後の受診の目安についてアドバイスいたします。必要に応じて、一般的な医療機関で受けられる検査や治療をご案内する場合があります。」とあり、さらに「カウンセリングの流れ(治療等の内容)」を記載してゐるが、これは、まさに医科領域の「保健指導」に該当し、これを吉野が行ふことも違法である。
8 なほ、先行告発状及び第二告発状におけるAの場合は、医師や看護師の問診はなく、それに替へて歯科医師が問診を行ひ、その後吉野が直接にAを医科領域の診察及び保健指導をしたのであつて、吉野が違法行為を反復継続することによつて慢性化することによつて遵法心が喪失し、歯科医師である吉野が内科医師を排除して自ら内科診断をすることになつた悪質な一例に他ならないと言へる。
9 そして、吉野は、これによつて、合法的な医療行為であると誤信した患者に診察料として相当額の金銭の郁栄会に支払はせて騙取したものである。
10 なほ、これについても、詐欺罪については、その実行行為者は吉野であるが、それによる利得者は実質的には吉野であるが、その帰属者が郁栄会であつて、郁栄会もそれを収益として容認し続けてきたので、共犯関係が成立する。
11 さらに、その他の犯罪行為についても、吉野はクリニックの経営に関して郁栄会と実質的な共同経営者として郁栄会と不可分一体の関係にあることから、郁英会との共謀関係が認められる。
六 告発の事実3について
1 告発の事実3に記載したとほりである。
2 ここにも、自らが鍼灸漢方医の家系11 代目として、自己が11 代目の医師であるかの如く表記し、「医科と歯科・・・を包括する治療を行い」とか、「治療が困難な患者さんを治す」とか「臨床」と表現を行つて、医師であると誤解させる紛らはしい表現を頻繁に用ゐてゐる。
3 しかも、先行告発状及び第二告発状が提出されて、医師法第18条違反であることを指摘された内容を知りながらも、あへて確信犯的にこのやうな医師法第18条違反の行為を行つてゐるものであつて、極めて悪質である。
七 吉野の犯行の悪質さと被害の拡大について
1 吉野の主張は、必ずしも明確ではないが、おそらく、歯科医師の保健指導の範囲は自由診療であれば医科領域の診察(医業)をも含まれるとの誤つた解釈によるものであり、これによつて常習的に反復継続して違法営業を組織的に公然と行なつてゐることになる。
2 すなはち、先行告発状及び第二告発状が提出された後にも、これに抗つて自重することなく令和8 年1 月2 日に吉野自身が自らの考へを語つてゐる動画「【シリーズ日本医師会の光と闇⑤】診療報酬という「見えない支配」医師会は、いつ交渉団体から“管理装置”へと変わったのか」
https://www.youtube.com/watch?v=iaeH9gchy7Q によれば、歯科医師であつても、自由診療であれば、口腔が原発の疾病であれば肺
までオペしても法律上許されるものであり、自らもそれを行つた経験があると自白
してゐるのである。
3 つまり、医師法と歯科医師法とによつて医科と歯科とを峻別させてゐる現行の法体系を無視し、歯科医師法第1 条の「歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」といふ規定と、医師法第1 条の「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」の規定における「保健指導」の意味が、それぞれ、医師法では「医科の保健指導」であり、歯科医師法では「歯科の保健指導」に限定されてゐるにもかかはらず、吉野は、歯科医師法第1 条の「保健指導」が医科領域の保健指導も含むものと妄想的に思ひ込んでゐることになる。
4 その契機となつたのが、自らの提唱する「4 毒論」であり、これは、歯科領域のみならず医科領域についての「保健指導」として、口腔が原発の疾病のみならず、一切の疾病についても、歯科領域の「保健指導」の範疇を超えて、医科領域の「診察」、「診断」、「手術」等をも許容されるとの自惚れと思ひ上がりを招いたのである。
5 これは、明らかに、法の不知(無知)、法律の錯誤によるものであつて、故意責任を阻却しない。
6 吉野が主張するやうに、医科と歯科とを統合した専門職の資格制度を構築する必要性があるとしても、現行制度は医科と歯科とはその分担領域が完全に分離されてをり、吉野がそれを行ふのであれば、別途に医師免許を取得すれば足りることであるが、吉野は、それをせずに医科領域にまで歯科医師であれば非医師であつてもそれができるとの詭弁を弄してゐるのであつて全く謙虚さがない。
7 先行告発状、第二告発状及び本件告訴告発状において共通することは、吉野の医師法第17 条、第18 条に違反する行為が吉野の誤つた理念に基づいて殊更に違法営業を続けてゐる事実を指摘してきた。仮に、それを吉野が合法的に実現しやうとするのであれば、前述りとほり、歯科医師免許だけでなく別途に医師免許を取得すれば自己の理念による医療が実現できるのであるから、医師法に違反する行為を反復継続せずとも可能な選択肢が存在するのであつて、その期待可能性があることから、違法営業よる医師法違反の故意責任は阻却されないのである。
8 吉野の行為は、このやうな独断の思ひ込みによつて確信犯的に医師法第17条の違法営業と薬機法違反営業を継続するための喧伝のために、医師法第18条の行為を反復継続してゐるのであるから、この開き直りによつてさらに違法営業を継続する意思が明らかであり悪質極まりないものである。これをこのまま放置することは、さらなる多くの被害者を生み出すことになる。従つて、これ以上の被害者を出さないためにも直ちにこれを中止させるための強制捜査に踏み込むべきなのである。
八 先行告発状及び第二告発状の補充説明について
1 医師法第17 条の解釈適用に関する事件において、令和2 年9 月16 日最高裁判所第二小法廷決定(刑集第74巻6号581頁。以下「令和2年決定」といふ。)
(https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89717.pdf)
は、以下のとほり説示した。
「(1) 医師法は,医療及び保健指導を医師の職分として定め,医師がこの職分を果たすことにより,公衆衛生の向上及び増進に寄与し,もって国民の健康な生活を確保することを目的とし(1 条),この目的を達成するため,医師国家試験や免許制度等を設けて,高度の医学的知識及び技能を具有した医師により医療及び保健指導が実施されることを担保する(2 条,6 条,9 条等)とともに,無資格者による医業を禁止している(17条)。
このような医師法の各規定に鑑みると,同法17条は,医師の職分である医療及び保健指導を,医師ではない無資格者が行うことによって生ずる保健衛生上の危険を防止しようとする規定であると解される。
したがって,医行為とは,医療及び保健指導に属する行為のうち,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいうと解するのが相当である。
(2) ある行為が医行為に当たるか否かを判断する際には,当該行為の方法や作用を検討する必要があるが,方法や作用が同じ行為でも,その目的,行為者と相手方との関係,当該行為が行われる際の具体的な状況等によって,医療及び保健指導に属する行為か否かや,保健衛生上危害を生ずるおそれがあるか否かが異なり得る。また,医師法17 条は,医師に医行為を独占させるという方法によって保健衛生上の危険を防止しようとする規定であるから,医師が独占して行うことの可否や当否等を判断するため,当該行為の実情や社会における受け止め方等をも考慮する必要がある。
そうすると,ある行為が医行為に当たるか否かについては,当該行為の方法や作用のみならず,その目的,行為者と相手方との関係,当該行為が行われる際の具体的な状況,実情や社会における受け止め方等をも考慮した上で,社会通念に照らして判断するのが相当である。」
2 この令和2 年決定の事案は、医師でない彫り師によるタトゥー施術行為といふ医療類似行為が医療行為に該当するか否かであつて、本件の場合は、医療類似行為の問題ではなく、そもそも医療行為に該当する行為を非医師である歯科医師の吉野がどこまで行ふことが可能か否かが問はれてゐるのであつて、本件とは全く事案の性質を異にするものである。
3 しかし、いづれにしても、令和2 年決定が説示した「当該行為の方法や作用のみならず,その目的,行為者と相手方との関係,当該行為が行われる際の具体的な状況,実情や社会における受け止め方等をも考慮した上で,社会通念に照らして判断」されることになる。
4 本件で問題となつてゐる吉野の行つた違法な医療行為は、以下の7つである。
⑴ Aは、平成7年7月22日に初受診するまでに、吉野本人に、心臓疾患のための受診のために、同年6 月30 日にララクリニック柏の葉で撮つた心臓CT 画像データCD原本を渡し、吉野は、隣に居た今村氏に、CD を手渡し、その後、ステント手帳や血液検査結果も二人に見せて吉野に手渡し、今村氏が自己のスマホで、これらの写真を撮つて、Aの診察の準備を吉野自身が行つてゐたこと。
⑵ Aは、診察当日に、事前にダウンロードした問診票に心臓疾患に関する事項を書
き込み、さらに、新たに取得した直近の血液検査結果、薬手帳、ステント手帳、その他の心臓に関する検査報告書等とともにクリニックの受付に提出したこと。
⑶ そして、Aは、受診のとき問診票を所持して立ち会つた歯科医師に対して、心臓疾患に関する詳しい事情を説明し、その説明を記録したメモを踏まへて、後に来た吉野に対してその詳しい説明を吉野は受けて、その後吉野が診察を行つたこと。
⑷ 予約診療であるにもかかはらず、内科医師等の医師の立ち合ひはなく、吉野のみが診察を行つたこと。
⑸ 診察当日において、Aが吉野に対して行つた自己の心臓疾患及び4 毒の弊害等に関する質問とこれに対する吉野の回答は、仮に、これが厳密な意味における医科領域における「医療」に該当しなかつたとしても、医師法第17条の「医業」とは同法第1 条の「医療及び保健指導」の双方を含むのであるから、吉野は、医科領域における「保健指導」を違法に行つたことになること。
⑹ その後、Aは、吉野から全くAが希望してゐない歯科領域の話をされ、そこにおいて、ステント留置患者であるAに対し、歯科手術の際には抗血小板薬を中断させることを指示する診断を非医師の吉野が単独で行つたこと。
⑺ その上で、吉野は、歯科(口腔外科)の処置が予定される場面においては、全身麻酔を実施するとの医科領域に属する診察をしてその予定によつて歯科手術を行ふとの診断方針をAに告げたこと。などと多岐に亘るのである。
このうち、⑴ないし⑹は、これまで説明してきたとほり、医科領域に属する医療行為であることは明らかであるが、さらに⑹及び⑺について、以下において補充説明を行ふものである。
5 前記4⑹について
⑴ 第二告発状で説明したとほり、抗血栓薬(血液サラサラの薬)の中止期間決定は「全身リスク管理(医科判断)」の核心である。
⑵ 抗血栓薬の中断は、血栓塞栓症等の重大な危険を増加させ得るため、歯科領域でも自己判断での中断は明確に戒められてゐる。日本歯科医師会の一般向け案内は、歯科受診時に必ず服用の旨を申し出ること、そして「決して自己判断で薬の服用を中断することのないように」と明示してゐる。
【資料】日本歯科医師会「抗血栓療法を受けている方-歯医者さんに伝えていただきたいこと」
(URL: https://www.jda.or.jp/park/relation/medicine_disease03.html)
⑶ また、「抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン 2025年版(3学会合同)」は、旧ガイドラインで対象を単純抜歯に限定してゐた点を見直し、難抜歯(埋伏歯を含む)にも推奨範囲を拡大した旨など、より幅広い臨床状況での判断を支へる内容として公開されてゐる。
【資料】「抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン 2025 年版」(PDF, 日本有病者歯科医療学会サイト掲載)
(URL: https://www.jjmcp.jp/data/Antithrombotic_Tooth_Extraction_Guidelines2025.pdf)
⑷ 以上より、抗血栓薬の中止期間の決定は、単なる歯科手技の一部ではなく、全身の血栓・出血リスクを評価し、重大な有害事象の可能性を踏まへて決める「全身管理(医科的判断)」の中核である。したがつて、医師免許を有しない者が独自に休
薬期間を定め、指示することは、医師法第17条の趣旨(危険防止)に照らし、医師でなければ危害を生ずるおそれのある医療判断に踏み込む危険性が高いと言はざる
を得ないのである。
6 前記4⑺について
⑴ ここで予定されてゐた処置について、鼻腔付近の炎症を対象として、歯を二本抜歯し、骨を切り取り、鼻腔付近の炎症部位を直接焼灼し、切り取つた骨を戻し、骨再生治療を行ふ旨の説明があつた。処置自体は歯科(口腔外科)の範囲に含まれ得るものとして説明されてゐる。
⑵ ところが、歯科医師である吉野が、医師・麻酔科医の立会ひがない診察室で、単独で「全身麻酔で行ふ」旨を述べ、全身麻酔の実施方針(適否を含む)を自ら判断したのである。
⑶ しかし、吉野は、医師免許を有せず、麻酔科医(医師)としての資格も有しない。
さらに、吉野は、抗血栓薬(いわゆる血液サラサラの薬)の中止期間を、医師でないにもかかはらず独自に決めて診断行為として指示したのである。
⑷ したがつて、本件(全身麻酔に関する判断)が医師法17条の射程に入るか否かは、当該判断が(a)医療及び保健指導に属するか、(b)医師でなければ保健衛生上危害を生ずるおそれがあるか、(c)誰がどの体制・責任で判断したか、を総合して検討されることになる。
⑸ そして、これを踏まへれば、全身麻酔の「適否判断」が医科領域に属する理由としては、以下のとほりとなる。
① 第一に、全身麻酔の適否判断は「全身評価・全身管理」を不可欠の前提とするからである。
すなはち、全身麻酔は、気道確保、呼吸管理、循環管理等、生命維持機能に直結する領域を含み、急変時対応が不可欠である。したがつて、全身麻酔の適否判断は、単に「歯科手術を行う手段の選択」に留まらず、患者の基礎疾患、内服薬、出血・血栓リスク、全身状態等を医学的に評価し、予測される危険を低減する観点から実施可否を判断する行為である。この性質は、医師法第17条の解釈枠組み(医師でなければ危害を生ずるおそれのある医療行為)に照らし、医科領域に属する判断として評価され得ることは令和2 年決定の基準に照らして当然のことである。
② 第二に、行政・学会資料は「医科麻酔」に跨る領域で医師責任体制を明確に前提としてゐるからである。
厚生労働省の公表ページでは、「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドラインについて」が掲げられてをり、当該ガイドライン(改訂)に関するPDF の資料等が提供されてゐる。
【資料】厚生労働省「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドラインについて」
(URL: https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/06/h0609-2.html)
当該ガイドライン(改訂版)では、研修症例における麻酔の責任担当者は研修指導者であり、麻酔記録上の筆頭者となること等が明記されてゐる。【資料】日本麻酔科学会掲載PDF「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」
(URL: https://anesth.or.jp/files/pdf/20080620.pdf)
これには、さらに、日本麻酔科学会の理事長声明(2022 年5 月6 日)として、ガイドラインを遵守せず歯科医師を医科麻酔のマンパワー不足補填として雇用する実態が明らかとなり、医師法違反に問はれる事態となつた旨が述べられ、2008年改定で「麻酔の責任者が研修指導者(麻酔科医師)であることの明確化」等が記載されたと明示してゐる。
【資料】日本麻酔科学会 理事長声明「『歯科医師の医科麻酔科研修ガイドライン』遵守」
(URL: https://anesth.or.jp/files/pdf/suggestion20220506_1.pdf)
以上は、少なくとも医科麻酔に跨る局面で、麻酔の責任主体が医師(麻酔科医
師)である体制を前提としてゐることを示してゐる。そのため、医師の責任・監督が不在の場で、医師免許を有しない歯科医師が単独で全身麻酔の適否判断を完結させることは、医師法第17条が防止しやうとする危険に直結し得るのである。
③ 第三に、「麻酔科標榜」制度も、麻酔が医師の職分に属する制度設計であることを示してゐる。
すなはち、厚生労働省の案内によれば、診療科名としての「麻酔科」を標榜するためには、当該診療に従事する医師が厚生労働大臣の許可を受ける必要があるとされてゐる。これは、麻酔に関する診療が医師を前提とした制度設計であることの傍証となる。
【資料】厚生労働省「麻酔科標榜に係る手続案内」
(URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10587.html)
7 結語
⑴ 以上により、前記4 で示した7つの吉野の犯した行為が医師法第17条違反であることは明白である。
⑵ 本件は、前記4 の⑹及び⑺の処置自体が歯科(口腔外科)的範囲に含まれ得るとしても、①医師・麻酔科医の立会ひがない状況で、②医師免許を有しない歯科医師が、単独で「全身麻酔で行ふ」と述べ、全身麻酔の実施方針(適否判断を含む)を完結させ、③さらに、抗血栓薬の休薬期間といふ全身リスク管理の核心を、医師でない者が独自に決定・指示した、といふ構造を有してゐる。
⑶ この構造は、上記公開資料が想定する責任体制(医師責任主体)と整合せず、かつ、医師法第17条が防止しやうとする「無資格者による医療及び保健指導に伴ふ保健衛生上の危険」に直結し得るのであつて、吉野の医師法第17条違反は免れることができないのである。
第五 付属書類
一 告訴委任状
二 告発委任状
三 証拠説明書のとほりの証拠
(その他追つて関係証拠を追加提出する)
銀座エルディアクリニック 被害者実名の陳述書
2026年1月15日提出の陳述書
東京地方検察庁特別捜査部長 殿
令和8年1月15日
陳述書
陳述者 藤田 昌彦
1 貴庁に対して、私が提出した令和7 年12 月12 日付け告発状(以下「先行告発状」という。)、日本タイムズ社が提出した同月24 日付け告発状(以下「第二告発状」という。)及び令和8年1月15日付けの今回の告訴告発状(以下「告訴告発状」という。)は、いずれもこれらの告発人及び告訴人らの代理人である南出喜久治弁護士が、私に対して詳細に事情を聴取して完成してもらったものであり、私はこれらを何度も読み返してこれらの内容を確認していますので、このとおりであり、事実については間違いはありません。
その上で、さらに本件についての事実関係について以下のとおりさらに補充して陳述いたします。
被疑者の吉野敏明氏(以下「吉野氏」という。)は、仄聞するところによると、私が平成7 年7 月22 日に予約診療として銀座エルディアクリニック(以下「吉野クリニッ
ク」という。)で初診察を受けたのは、歯科診療「のみ」の診察予約であったかのように述べているようですが、そのようなことは全く虚偽の主張であることは、以下のことからしても明らかです。
2 まず私は、先行告発状でも述べていますとおり、令和6 年12 月17 日に千葉西総合病院で違法なカテーテル措置によってステントを留置され、その後に左右の手の痺れが頻繁に起こる有害事象のために、令和7 年4 月末までは兄の藤⽥光司と共同で経営する建築事務所において、設計等の業務を担当していましたが、それ以後は設計業務の就労が不可能となって、廃業を余儀なくされて無職となり収入の道が閉ざされてしまいました。
そのことは、千葉西総合病院の関係者を殺人未遂等て貴庁に刑事告訴している資料でもご理解いただけると存じます。
そのために、自由診療制で高額医療費を負担せざるを得ない吉野クリニックで歯科治療などを受ける経済的余裕など全くありません。
しかも、当時は、地元のかかりつけの歯医者に通院中でしたので、吉野クリニックで重ねて歯科治療を受けることなどを考えるはずがないのです。
つまり、吉野クリニックで心臓疾患の治療を受けた日の翌日(令和7 年7 月23 日)には、別紙のとおり、かかりつけ歯医者(北小金デンタルクリニック)で治療の予約を入れており、これまでから通院治療中でした。現に、予約通りに保険診療を受けて、1000 円の診療費を支払いました。ですから、私としては、松戸市から通院など到底出来ない高額の吉野クリニックで歯科治療などの予約を入れる事などは当初から考えておりませんでした。吉野クリニックには駐車場などがありません。
しかも、足の不自由な私にとって、たかが歯科治療の為に、通院が遠方で困難である上、駐車場を探すのも困難で治療費が高額になる吉野クリニックを選ぶはずがありません。
3 吉野クリニックでは、当時、歯科治療以外の内科診療でも、院長の吉野氏の指導の元、歯科検診が必須となっているとのことで、虫歯、歯周病などがあれば問診票に記入するようにと指示されていましたので、問診票に歯科に関することを書かなければ診察を受け付けてくれないと思っていました。過剰診療の妙なシステムだと思いましたが、どうしても吉野氏に心臓疾患の診察をしてもらつて直してもらいたいと期待していましたので受け入れることにしました。
そして、初診時に関する電話説明を吉野クリニックのスタッフから聞かされた時、内科診療でも、口腔内のチェックが必ずあると聞いていたので、ダウンロードした問診票に口腔内の気になる事を書いただけです。決して、そのため、問診票には、心臓病、糖尿病などの事を詳しく明記して、歯科検診のために、北小金デンタルクリニックでの治療に疑問があったり不安があったりしたためではなく、現在は歯科治療中である事も問診票に明記しました。
ですから、私は、受診目的を心臓疾患の診察のみの趣旨として記入して内科の予約をしました。そして、2 回の予約説明の電話でも、内科の予約を確認させて頂きました。受付の方も、心筋梗塞の患者さんも診ているから受診可能と言って下さいました。それゆえ、歯科診療のみを問診票に記入したことなど決してあり得ません。
このことについては、私が作成して吉野クリニックに提出した問診票を押収して確認してもらえば明らかになるはずです。
4 私は、吉野クリニックでの初診のとき初めに私の問診票を手して診察を始めた歯科医師に、さらに詳しく心臓疾患のことについて話をしましたので、その歯科医師はカルテなどに記載していましたし、その後に入ってきた吉野氏はその報告を聞いて、いくつかの指示を出し、さらに私に質問をしてきましたので、私は丁寧に説明して、吉野氏からのいくつかの質問にも答えました。ですから、初めから歯科治療の話ではなく心臓疾患についての診察を受けたのであって、このことからしても私が歯科診療で予約したものでないことは明らかです。しかも、私は、4 毒抜きを徹底して実践してきたことによって副作用が生じたことについて吉野氏にそのことについての指導を受けるために質問をして吉野氏と問答を交わしています。
これは医科の診療以外の何物でもありません。少なくとも医師しかてきないはずの医科領域での「保健指導」であることは明らかなのであって、これをすべて否定する吉野氏は保身のために余りにも大きな嘘をついていることになります。
5 私は、千葉西病院事件の被害者として、「助けてください」との思いで、吉野氏に縋ったたけです。体調悪化のため、薬の減薬と4 毒抜きの関係性を教えてもらうことを願って診察を受けたのです。
吉野クリニックの受診条件として、内科であろうと、歯科以外の受診でも、口腔内のチェックが必ず行われる事になっていますとのことだったので、しかたなくそのことを少し問診票に書くことになっただけですが、あくまでも心臓疾患のための予約であったことは明らかです。そして、そのために受診したのですから、循環器科初診日に必須である胸のレントゲン、心電図、心エコー、聴診器の検査をすべきなのに、吉野クリニックでは、内科医の立ち合いもなく、どうしてこれらをしないのかが疑問でした。
6 吉野氏は、私に対して、心臓疾患についての診察を受けていたときに、「このまま口腔の炎症部を放置していると必ず心臓病になる」と、強く言われたために、費用と時間との関係で吉野クリニックで予測不可能な高額の歯科手術を受ける気持ちはなかったのですが、逆らうこともできずにその説明を聞いていただけです。私としては、もし、心臓疾患の恐怖から逃れられるのであれば、方針を変えて何とかするつもりでしたが、すでに心臓病になっているのですから、仮に予防のための歯科手術をしても既往の心臓病は治らないのではないかとの疑問をもちながらも、何とか救われる方法がないかと思って説明を聞いた上で、言われるままに次の予約の指示を受け入れることになりましたが、やはり私の経済的な事情や歯科手術の危険性、抗血栓薬の中断指示についての疑問、高額費用負担などの懸念や吉野氏への信頼感の喪失などから後日直ぐに予約を断った次第です。
7 後日において、吉野クリニックにこれまで通院していた他の被害患者の証言するところによれば、吉野クリニックには、常勤内科医は無し、非常勤内科医すら木曜日だけで週一しかいない、麻酔医無し、胸のレントゲン無し、CT 無し、入院設備無し、毎日の手術など無し、患者も殆ど無し、吉野氏の鍼灸師免許無し、中央区保健所届出無し、公式鍼灸師国家資格保有者一覧に吉野敏明の名前無しということであり、内科医不在であるのに、毎日、誰が内科領域を診察、診断、処方までしているのでしょうか。医師による処方をせずに、看護師が処方して薬を出していることは、複数の吉野クリニック通院患者の証言があります。
調べてもらえばすぐに解ることです。私も、吉野クリニックや日本誠真会との電話でのやり取りの会話は録音していますので、いつでも提出できます。
私の心臓CT画像データなどの証拠を受け取ったことも、それを返還していないことも事実です。これらのことを至急捜査してほしいと思います。
8 私は、その当時も今も、あちこちの循環器科から裏切られ続けていました。そして、これを救ってくれるのは、YouTube で毎日観ていたスーパードクターよしりんしかないと信じていました。そして、吉野クリニックに行かなくても選挙中なら必ず会えると思い、演説の直後であれば、吉野氏と話をして、心臓CT画像データを手渡せると思い、令和7年7月5日に、南浦和駅まで行き、吉野氏に説明して直接に心臓CT画像データを手渡しました。これは、吉野クリニックでの内科受診の準備のためでした。事情を説明すると快く受け取ってもらったので、吉野氏なら、私の心臓を何とかしてくれると確信していました。
9 だから、私は、吉野氏に心臓を診てもらう条件として、自ら率先して100%の4 毒抜きを数ヶ月実践していました。私は、千葉西総合病院から余命宣告を受けていましたので、私を救ってくれるのは吉野氏しかいないと信じ、吉野氏が私の心臓に奇跡を起こしてくれると信じていましたが、これが裏切られることになったのは誠に残念でなりません。
以上のとおり相違ありません。
2026年1月16日提出の陳述書
医師法違反等告訴告発事件
告発人、告訴人 藤田昌彦 外
被告発人、被告訴人 吉野敏明 外
東京地方検察庁特別捜査部長 殿
令和8年1月16日
陳 述 書(2)
陳述者 藤田 昌彦
1 貴庁に対して、私が提出した令和7 年12 月12 日付け告発状(以下「先行告発状」という。)、日本タイムズ社が提出した同月24 日付け告発状(以下「第二告発状」という。)及び令和8年1月15日付けの告訴告発状(以下「告訴告発状」という。)に関して、告訴告発状に添付した同日付けの私の陳述書(以下「第一陳述書」という。)に付加して、さらに対のとおり陳述します。
2 被疑者の吉野敏明氏(以下「吉野氏」という。)に認否反論は公開されておらず、仄聞するところによると、まず、第一陳述書で指摘したとおり、私が平成7年7月22日に予約診療として銀座エルディアクリニック(以下「吉野クリニック」という。)で初診察を受けたのは、歯科診療「のみ」の診察予約であったかのように述べているようであり、そのことが虚偽であることは第一陳述書で述べたとおりですが、さらに、吉野氏は、第二告発状で指摘された厚生労働省「医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について(通知)」(平成17 年7 月26 日/医政発第0726005 号/厚生労働省医政局長通知)などに基づいて無罪の主張を展開しているようです。
3 その吉野氏の主張とは、心臓疾患の私の症状の理解や改善方法についての医学的知見がないので、その診察や診断を「拒絶」したのであつて、その「診療不作為」によって、私の身体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)には該当しないとする主張を行っているようですが、これは虚偽の主張も甚だしいものがあります。
4 吉野氏は、私が診察を受ける目的は心臓疾患であることを一番よく知っていたのですから、私が予約した初診日に循環器専門の医師による診察ができるように準備することは吉野クリニックの所長として当然であるのに、あえて医師を同席させずに吉野氏が診察室に来ること自体が余りにも異常なことが吉野クリニックでは常態化していることなのです。現に、初診療のときも、内科医が診察しないことについて一切の説明がなされなかったことからしても、このようなことが常習的に行われてきたことを示すものです。
5 もし、吉野氏の言い分のとおりであれば、医師の診察を拒絶して、吉野氏ともう一人の歯科医師とが、医科診察をする目的で立ち会ったことになりますが、そうであれば、医師法第19条第1項の応召義務にクリニック全体(郁栄会)が違反したことになります。
しかし、実際はそうではなく、吉野氏の真意としては、自ら心臓疾患の診察をするために医科医師の診察を排除して吉野氏自らが診察する意思があったことに他ならないのです。現に、事前に問診していた別の歯科医師は、これまで私が吉野に渡していた心臓CT画像データCD原本、ステント手帳及び血液検査結果の外に、診察時に持参した直近の血液検査結果などの私の資料を持参していろいろと質問をしてきましたので、それに私が答えていました。そして、20 分程度後に吉野氏が入室し、その報告を聞いて指示し、私にも質問してきました。私がいろいろと答えると、突然に急に理由も告げずに席を外し数分後に戻ってくることが3 回程度ありました。後で思うと、吉野氏は私ほどの重度の心臓疾患の患者を診たことがないために、別室に行ってチャットGPT で検索していたのだと思います。そして、戻ってから、私にいろいろと指示を出していましたが、そのことはよく覚えてはいませんが、特に薬に関しては断薬すべきものを特定して断薬、減薬などの意味不明の危険な指示をしてくるので、循環器専門医の指示でもないので信用できないことからこれに応じることはありませんでした。
6 それよりも、吉野氏は、私がこれまで4 毒抜きをしてきたことを説明していましたので、心臓疾患を治してその危険から体を守るためにはさらに4 毒抜きを徹底する必要があると強く指導しました。しかし、私は、これまで吉野氏の考えを絶対的なものとして信じて4 毒抜きを徹底してきましが、ある日、息子の家に行ってピザを勧められたので、これを4 毒であるとして食べないと折角勧めてくれたものを断ると親子関係がギクシャクすると思って一口食べると、全身に蕁麻疹が出た経験を話しました。ところが、吉野氏は、それは4 毒抜きとは関係がないことだと言い切りました。このときまで私は、毒抜きが万能であると信じていたのですが、人によって個人差があり、特に、心臓疾患を抱えている私にとって害はないのかを質問しても、そんなことは絶対にあり得ないとして、私が全身に蕁麻疹が出たことを信じないばかりか、さらに4 毒抜きを徹底した方がよいと勧められました。後で知ったことですが、4 毒抜きの理論については科学的、医学的なエビデンスがなく、疫学的な仮説にすぎません。個人差がなく一律に適用できるという根拠がないにもかかわらず、4 毒抜きを重度の心臓疾患の私にさらに勧めるこ
とは、明らかに医科領域での保健指導に外なりませんし、極めて危険な診断に他なりません。
7 私は、これには納得できずに、さらに心臓疾患などの既往症や基礎疾患のある患者が毒抜きを健康維持のために安全に行う方法についてさらに質問しましたが、それ以上の説明はしてくれずに、専ら4 毒抜きが絶対であるとの持論を曲げずに説明し続けました。私は、心臓疾患の患者とそうでない人とで4 毒抜きのやり方が同じであることに疑問があって質問したのですが、明確な回答はありませんでした。いずれにしても、私の3
心臓疾患についての診察として吉野氏が行ったのは、4 毒抜きをさらに続けることの自説を押し付けて、それを指示する危険行為に他なりません。吉野氏は、結局のところ、そもそも心臓疾患の私に対して、4 毒抜きを勧めるだけで、それ以外の適切な診断はしませんでした。このことは、医科領域の保健指導であり、安全性が担保されていない危険性のある行為として医師法第17条違反です。
8 そして、吉野氏としては、循環器系の疾患について診察するよりも、我田引水というか、歯科手術治療に私を強引に誘導して利益を上げるために、その大掛かりな手術を提案してきました。このことについては、第一陳述書のみならず、先行告発状と第二告発状で述べてとおりですが、特に問題なのは、第二告発状でも述べましたとおり、吉野氏から「手術の3 日前から血液サラサラの薬(抗血小板薬)を一旦中止する」旨の指示が出され、具体的な中止対象として「エフィエント」「バイアスピリン」の名が挙がったものの、中止期間・再開時期・その根拠の説明はされなかったことです。
私が抗血小板薬のことについてある程度の知識があったために、この指示を守ることが危険だと判断できましたが、このような指示は、極めて危険な循環器系の医療にかかる医科領域の診断であり、専門医師の判断がなければ不可能なもので危険極まりない吉野氏の医師法第17条違法行為です。
9 さらに、吉野氏は、歯科手術において、全身麻酔が必要であると診断しましたが、全身麻酔の判断は歯科医師で行うことができない医療診断であり、この診断も医師法第17条違反行為です。
10 つまり、吉野氏には、私に対して前記7ないし9の3件の医師法第17条違反行為が認められ、そのことを免れることはできないのですが、未だに違法ではないと毎日のようにYouTube などで配信しており、これ以上の違法行為が繰り返されないためにも速やかに厳重処罰がなされることを強く求めます。









