2025年10月

目次
国滅ぶとも正義は行わるべし 日本変革は露木前警察庁長官の告発で
捜査放棄と冤罪捜査(268)
日本の背骨・検察庁の捜査に期待
小泉進次郎氏の総裁落選
木原誠二官房長官の実現回避はラッキー
竹内寛志検事正から
東京地検の返戻通知書
露木警察庁長官の8回目告発状
本紙川上の告発代理人は南出喜久治弁護士
反社が支配の虎ノ門産業ビル㉑
暴力団や事件屋絡み売買で訴訟トラブルの可能性
遠州出雲大社と反社の影⑥
宗教法人悪用の小島秀元の悪質性
六本木心臓血管研究所での医療過誤⑨
トレーディングカード詐欺の闇②
トレカ高額転売トラブルの解決を
香川県警の捜査放棄と冤罪捜査(その268)
川上家族被害の襲撃未解決に「特別監察」を!
香川県警の「不作為の罪」 暴力団と共謀共同正犯の銃撃
三代目田岡一雄組長の任侠
安東美樹七代目山口組の襲名披露の行くえ
内藤前市長と岡市議の異常な手口
徳島地裁の判決が高松高裁で逆転の判決
「船の体育館」根拠なき解体
香川県議会・重鎮県議の巨額裏金捻出手口の闇
県職員OBから匿名の内部告発 県議会の重鎮O議員と浜田前知事との取引か

国滅ぶとも正義は行わるべし 日本変革は露木前警察庁長官の告発で

竹内寛志検事正 畝本直美検事総長

〈治安担う警察官の受験者が激減…若者にやりがいと魅力を猛アピール〉
脱稿直前の4日、この見出しを見つけた。
《全国の警察官の採用試験の受験者数がこの15年で約3分の1に減少するなど、日本の治安を担う警察組織の基盤が危機的な状況に陥っている。採用活動の強化を進める各都道府県警は、危険を伴う業務にも従事する警察官の待遇改善を図りつつ、仕事のやりがいや、魅力を若年層に効果的にアピールしている。》

 

船本賢二氏 木原誠二衆院議員 露木前警察庁長官

なるほど、治安を担う警察官の受験者が激減なのか。
そらそうだろう。
本紙川上の家族が、香川県警の腐敗警官と暴力団山口組若林組との共謀共同正犯関係で銃撃事件された事件が未だに未解決。繰り返された事件から「暴力団排除条例」が制定され、本紙川上は暴力団排除条例の生みの親となった。
そこに、木原事件で露木警察庁長官が記者会見で「事件性はない」と殺された安田種雄さんの死を自殺扱いしたのだから、警察官を志す若者が激減するのも無理はない。
警察の信頼回復は、本紙川上の露木前警察庁長官の検事総長への告発受理でだ。

 

捜査放棄と冤罪捜査(268)

日本の背骨・検察庁の捜査に期待

竹内寛志東京地方検察庁検事正の挨拶から。
《検察は、「検察の理念」を踏まえて、法と証拠に基づいて事案の真相を明らかにし、それに見合う適正な処分、科刑の実現に努めてまいりました。また、再犯防止施策の推進、犯罪被害者への支援強化、児童虐待事案への適切な対処など、社会情勢の変化に伴って直面する課題にも取り組んでまいりました。
東京地検は、これからも、社会情勢、犯罪情勢の変化に伴って直面する新たな課題に取り組み、警察等の関係機関とも連携の上、安心して安全に暮らせる社会の実現に寄与すべく、事案の真相解明と適正な科刑の実現という検察の基本的責務を果たしてまいります。
皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。》

この竹内寛志検事正の挨拶内容を本紙川上は信じたい。
次に、本紙川上が畝本検事総長に提出した露木警察庁長官の7回目の告発状が、東京地方検察庁から返戻された通知書も、そのまま掲載する。》
これ、日本タイムズの令和7年5月号
本紙川上は特に、
『再犯防止施策の推進、犯罪被害者への支援強化』
との竹内寛志検事正の挨拶箇所に強く期待したい。

だってそうでしょう。
本紙川上は平成4年1月に四国タイムズを創刊して、『捜査放棄と冤罪捜査』に特化して捜査の在り方を具体的に34年近くも連載で掲載し続けてきた。それも本紙川上家族は香川県警腐敗警官が関与した暴力団山口組幹部の若林組から銃撃やら鉄パイプ襲撃を経験した事件も未解決のままだ。こんな理不尽な事は天が許すはずもない。
『天網恢恢疎にして漏らさず』
(天がはりめぐらした網は、広く、目は粗いが、漏らすことはない)
日本の将来を憂う本紙川上は、①露木警察庁長官の検事総長への告発と、②香川県警腐敗警官の国賠訴訟で未解決事件の解決を願っていた。
この①②は同根の問題。
①の犠牲者は亡くなった安田種雄さん。②の犠牲者は奇跡的に命拾いした本紙川上だ。
だから本紙川上の命は、次世代に日本を引き継いでもらうために天から使命を与えられたとの覚悟で日本タイムズの連載を続けている。
事件番号『東地特捜第2234号』の捜査に期待したい。

 

小泉進次郎氏の総裁落選

木原誠二官房長官の実現回避はラッキー

小泉進次郎衆院議員

「俺が官房長官やらないと小泉政権はもたないよ」
小泉陣営の“トラブルメーカー”に
《先月20日の出馬表明会見では、質疑応答含めて1時間ほどの会見で、選択的夫婦別姓など持論をすべて封印した上に、手もとの紙を読むために500回以上も下を向いたことが話題になった。
その「カンペ」を書いているとされるのが木原誠二・自民党選挙対策委員長だ。党選対委員長といえば党四役といって、幹事長、政調会長、総務会長と並ぶ要職だ。
木原氏は旧岸田派に所属し、岸田政権を官房副長官として支えた。事実上、岸田政権の政策をすべて仕切っていたと言ってもいいだろう。》
本紙川上は、この記事を読んで政治家運が強いと喜んだ。

 

竹内寛志検事正から

東京地検の返戻通知書

東地特捜第2234号
令和7年3月24日
株式会社日本タイムズ社
川上道大殿
東京地方検察庁
特別捜査部直告班

 

貴殿から最高検察庁宛に提出された「告発状」と題する書面(令和7年2月26日付け)及び添付資料については、拝見して検討しました。
告発は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実を相応の根拠に基づいて特定していただく必要があります。
しかしながら、前記書面では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません。
また、告発状の作成には、刑罰法規について一定程度の理解が必要ですので、弁護士等の法律実務家に相談されることも併せて御検討願います。
以上の点を御検討いただくため、貴殿から提出された前記書面等は返戻いたします。》

 

露木警察庁長官の8回目告発状

本紙川上の告発代理人は南出喜久治弁護士

告発状
令和7年9月29日
最高検察庁検事総長畝本直美殿
告発人株式会社日本タイムズ社上記代表取締役川上道大
告発代理人南出法律事務所弁護士南出喜久治
被告発人住所警察庁気付職業警察庁長官(当時)氏名露木康浩
被告発人住所大塚警察署気付職業警察署長(当時)………(中略)

 

第1告発の趣旨
1被告発人の下記の所為は犯人隠避(刑法第103条)及び公務員職権濫用(刑法第193条)、国家公務員法第100条の罪を犯すと共に、その他の被告発人と共謀の上、虚偽公文書作成罪(刑法第156条)を犯したものであり、事実を厳正に捜査のうえ、被告発人らを厳重に処罰されたく告発する。

 

第2告発事実
1被告発人露木は、2006年4月9日午後10時頃に安田種雄氏を殺害した犯人の逮捕を免れさせる為、2023年7月13日、警察庁の定例記者会見の場において「法と根拠に基づき、適正に捜査、調査が行われた結果、証拠上、事件性が認められないと警視庁が明らかにしている」等と発言し、以って上記犯人を隠避した。
2被告発人露木は、警察庁長官として警察事務全般を掌理していたところ、2023年7月13日、警察庁の定例記者会見の場において「法と根拠に基づき、適正に捜査、調査が行われた結果、証拠上、事件性が認められないと警視庁が明らかにしている」等と発言し、2006年4月9日午後10時頃に発生した安田種雄氏が殺害された事件の捜査を中止させて、以ってその職権を乱用して安田種雄氏の遺族が有する告訴権の行使を妨害したものである。
3被告発人露木は、2006年4月9日午後10時頃に発生した安田種雄氏が殺害された事件の捜査状況が職務上知ることの出来た秘密に該当するにも関わらず2023年7月13日、警察庁の定例記者会見の場において「法と根拠に基づき適正に捜査、調査が行われた結果、証拠上、事件性が認められないと警視庁が明らかにしている」等と発言して、以って当該秘密を洩らした。
4被告発人らは、共謀の上、2023年10月25日に殺人罪での告訴が受理された「安田種雄氏不審死事件」を検察庁へ送付する際の資料として使用する目的で、2023年12月頃、安田種雄氏の死は自死であって事件性がないとの内容
虚偽の報告書を作成し、以って虚偽公文書を作成したものである。

 

第3告発に至る経緯等
1当事者
告発人
告発人は、新聞紙「日本タイムズ」を発刊する会社であり、「真実を強烈に報道する正義のローカル新聞紙」として、大手地元マスメディアが取り上げない警察、政界、財界の腐敗、暴力団との癒着など、報道を行う上で一般的に「タブー」とされる分野を扱っている。
告発人は、木原誠二内閣官房副長官(当時)の妻の元夫(安田種雄氏)が何者かに殺害されたのではないかという、いわゆる「安田種雄氏不審死事件」についても警察の不祥事なのではないかという観点から大きな関心を持っている。
被告発人ら被告発人露木は、2022年8月30日から2025年1月27日まで警察庁長官の地位にあった者である。
その他の被告発人は、各告発事実発生時、大塚警察署にて勤務していた警察官である。
2「安田種雄氏不審死事件」について事件発生から現在に至るまでの経緯
「安田種雄不審死事件」は、2006年4月9日午後10時頃に発生し翌3時頃、安田種雄氏(以下「種雄氏」という)の父である安田南永氏(以下「南永氏」という)によって種雄氏の遺体が発見された。
本件については、当初から事件性が疑われ、東京大学教授の吉田謙一医師(以下「吉田医師」という)による司法解剖も行われ、立件票交付事件となったが、捜査の進展は見られなかった。
2018年春頃からは、警察庁本庁の特命捜査第一係による捜査が再度活発化し、重要参考人からの聴取を行う等精力的な捜査がなされたが、その後捜査規模は縮小され、現在も犯人検挙には至っていない。
2023年7月13日、被告発人露木は「安田種雄不審死事件」については「事件性がない」との見解を発表したが、一般市民の猛烈な批判を受けることとなり、警視庁大塚警察署は、2023年10月25日には安田種雄氏の遺族らによる「安田種雄不審死事件」の告訴を受理するに至った。

 

種雄氏の死は自殺とは考えられない事
上記被告発人露木の発表に関わらず、種雄氏の死を自殺と積極的に裏付ける事情は存在しない。
その上、以下の事情からすると種雄氏は自殺したとは考えられない。
2006年4月9日当時の状況について2006年4月9日種雄氏は、行方知れずになっていた妻安田郁子(当時)(以下「郁子」という)と子供達を知人渥美剛(以下「渥美」という)の住居から連れ戻してきており、種雄氏としては、他の男性の住居に妻子がいたことによる心のわだかまりがあったにせよ、子供との再会を喜び安堵していたことは想像に難くない。
その当日に厭世的になって自殺に至ったとは到底考えられない。
遺体の傍らに残置されていたナイフについて種雄氏の咽頭部の傷は肺まで達していたとされる。
他方、種雄氏の遺体の右大腿部横にはナイフが残置されていたとされるが、種雄氏が当該ナイフを使って自身の咽頭部を肺に達するまで刺したうえで、それを引き抜いて自らの足元に整然と置く事が出来るとは考えられない。
2018年に行われた警視庁本庁刑事1課による捜査においては、豚に刃物を刺す実験が実施され、種雄氏が上記様態で自殺を行う事は不自然であると結論付けられている。
また、吉田医師もこれと矛盾しない意見を述べている。
パケの血痕種雄氏が死亡した部屋には覚醒剤を入れるパケが残存しており、そのパケに血が付着していたとされる。
仮に種雄氏が覚醒剤を使用し、興奮状態の中で自殺を図ったのだとすると、自身の咽頭部に上記ナイフを刺突後パケに血が付着する経過を自然に説明する事は困難である。
滴下血痕について本件の現場付近(種雄氏が死亡した部屋から廊下を挟んだ和室入口付近)には滴下血痕が存在していたとされる。
種雄氏遺族らが捜査機関から見せられた写真からは、滴下血痕周辺には他の血痕は何も写っておらず、この血痕は本件の凶器が運ばれた時に滴下したものと合理的に推認される。(尚、遺体搬送時に血液が滴下したとする見解も存在するようであるが、捜査実務上、遺体搬送時には遺体収容袋に遺体を詰めてから運び出されるのが通例で有り、この際に血液が滴下するとは考えられない。)
自死した者が自身の身体を刺突した刃物等を持って歩き回るとは考えられない上、その後元の場所(夥しい出血が確認確認される場所)に戻って横臥して死亡するという経過を辿る事も到底あり得ないことである。
このように、滴下血痕の存在は、種雄氏の死を自殺とする事とは明らかに矛盾する事情である。

 

体位変換を行われた形跡が有る事
種雄氏の遺体付近には流動血が確認され、体位変換が行われた形跡があるとされる。
種雄氏が自殺行為に及んだ後に苦しみながら匍匐移動をしたとしても上記流動血のような跡は形成されないし、種雄氏が自殺している事を発見した第三者が種雄氏の遺体をわざわざ動かす合理性は認められない。
体位変換が行われた形跡があることからしても、種雄氏の死を自殺と見る事は出来ない。
擦過傷の存在種雄氏の遺体の手の甲には擦過傷があったとされる。
このような傷は種雄氏の死が自殺である場合には出来ようのない傷である。
むしろこの傷は種雄氏が第三者と争った時に出来た防御創と見るのが自然である。
この点、重要参考人の一人である舩本賢二(以下「賢二」という)が、種雄氏の上記傷は、本件の数日前にドアを叩くなどして出来たという趣旨の供述をしているが、その裏付けは無く、またドアに挟んで手の甲に擦過傷が出来る機序は不明という他ないから信用する事が出来ない。

 

種雄氏は殺害されたと思慮される事
上記の通り、種雄氏の死は自殺とは考えられない上、渥美の供述からすると種雄氏は殺害されたとしか考えられない。
すなわち渥美は、2006年4月9日深夜に郁子から受電し「種雄君が刺せと言ったので刺しちゃった」と言われたと供述している。
その後渥美は、種雄氏の自宅に急行しその場所で郁子と会い、郁子の衣服に血が付着していたので、その衣服を脱がせたと供述している。
渥美の供述からは、種雄氏を刺したのが郁子本人であるかは明確でないが渥美が真実を述べているのであれば、種雄氏は殺害された事になる。
小括
このように「安田種雄氏不審死事件」は殺人事件で有る。
犯人は現時点では不明と言うならともかく、「事件性が無い」等という事は決して許されない。

 

第4犯人隠避について
被告発人露木は、週刊誌「週刊文春」が「安田種雄氏不審死事件」に関し木原誠二内閣官房副長官(当時)の妻郁子が殺人事件の重要参考人として警視庁に聴取されていたこと、捜査が進まない原因は警察にあるのではないか、すなわち政府高官である木原誠二氏に対する忖度があったからではないかという論調の記事を掲載し、巷間を大いに騒がせた事を受けて、2023年7月13日、警察庁の定例記者会見の場において、「法と証拠に基づき、適正に捜査、調査が行われた結果、証拠上、事件性が認められないと警視庁が明らかにしている」等と発言した。
しかし、かかる発言は、明らかに真実に反するものであった。
このことは、上記2にて記述した通りである。
「安田種雄不審死事件」が「事件性が認められない」との被告発人露木の発言が真実とはかけ離れたもので有る事は、他ならぬ同事件の担当官の発言からも明らかである。
「安田種雄不審死事件」の捜査担当者であり、種雄氏の妻であった郁子の取調べを担当した佐藤誠氏は「週刊文春」の取材に対しても、東京地検に提出された「供述調書」(退官後に作成したものである)においても「安田種雄さんの怪死事件は、捜査員だけではなく誰がどう見ても事件で有り、自殺などでは無い事は明らかな事案でした。」等と立場を超えて発言しており、このことは何よりも被告発人露木の発言が真実に反している事を雄弁に物語っている。
「安田種雄氏不審死事件」は、木原誠二内閣官房副長官(当時)の親族が少なくとも重要参考人とされている事件であるところ、木原誠二内閣官房副長官(当時)は、「人権蹂躙のある捜査である」等と警察の捜査活動を公然と批判し干渉している。
被告発人露木の上記発言は、木原誠二内閣官房副長官(当時)に迎合した発言としか思われない。
いずれにせよ、上記の露木の発言はひとえに真実に反しているのみならず、本来積極的に行われるべき殺人罪の捜査を妨害し、殺人罪を犯した犯人を隠避させる行為に他ならない。
したがって、被告発人露木は、犯人隠避罪(刑法第103条)の刑事責任を免れない。

 

第5公務員職権濫用について言うまでも無く、警察庁長官は警察組織のトップであり、警察庁長官である被告発人露木の上記発言は、事実上捜査中止命令の効果を持つ。
したがって、被告発人露木は、公務員職権濫用罪(刑法第193条)の刑事責任を免れない。

 

第6虚偽公文書作成について
上記の通り、警察庁大塚警察署は、2023年10月25日に、種雄氏遺族らによる「安田種雄不審死事件」についての殺人罪での告訴を受理した。
これによって大塚警察署は、刑事訴訟法上、検察官への「送付」が義務付けられたが、大塚警察署は、さしたる追加捜査を行わず上記2記載のような重大な疑念が全く払拭されていないにも関わらず、2023年12月頃「安田種雄不審死事件」には事件性が認められないという内容の報告書を作成した上、2023年12月25日、かかる報告書と共に一件記録を東京地方検察庁に送付した。
「安田種雄不審死事件」が殺人事件である事はこれまで述べてきた通りであるし少なくとも事件性が無いと断言する事が出来ない事は明らかで有って、「安田種雄不審死事件」に事件性が認められないという内容の報告書は内容虚偽の公文書に他ならない。
かかる報告書は、被告発人露木の上記発言に従ったものであり、その作成にあたって被告発人露木による強い圧力があった事は想像に難くない。
よって被告発人露木とその他の被告発人(大塚警察署長、実際の報告書作成者)には共謀が認められるのであり、当該内容虚偽の報告書を作成したことにつき虚偽公文書作成罪(刑法156条)の刑事責任を免れない。

 

第7結語
「安田種雄不審死事件」は、殺人事件で有る。
人間の命には無限の価値があり、命の価値に貴賤はない。
その命を無からしめた原因については等しく厳格に追求されなければならない。
命を無からしめた原因が仮に政府高官の家族にあろうと、その追及が緩められてはならない事は論を俟たない。
「安田種雄不審死事件」においては、木原誠二内閣官房副長官(当時)の妻や親族が少なくとも重要参考人とされている事件であるが、木原誠二内閣官房副長官(当時)「人権蹂躙のある捜査である」等と警察の捜査活動を公然と批判し干渉している。
被告発人露木の一連の行動は木原誠二内閣官房副長官(当時)に対し毅然と対応するどころか迎合し不当に擁護するものである。
捜査機関の誇りすら捨て去った唾棄すべき行動であると言うべきである。
元より、国民は警察に対しては厳格な公正さ、中立性を期待しているのでありかかる国民的視野からしても被告発人露木の一連の行動は絶対に許せない。
かかる被告発人露木の犯罪行為に加担し、見逃すのであれば他の警察官も同罪で有る。
そこで告発人は本告発を行う次第である。
以上

 

反社が支配の虎ノ門産業ビル㉑

暴力団や事件屋絡み売買で訴訟トラブルの可能性

上田浩司氏 上田一夫氏 磯喜一郎会長

【不透明な資金の流れと関係者の対立】
港区虎ノ門の「虎ノ門産業ビル」は、大規模再開発が進むエリアに位置しており、近年、不動産市場で非常に高く評価されている商業用不動産です。
この物件を取得した株式会社トランジットは、株式会社虎ノ門産業ビルから48億円でこの物件を買い取りました。
この売買価格は市場価値と比較してかなり安価であると見られています。株式会社トランジットの代表取締役である小谷野氏は、この物件の瑕疵を解消した上で、75億円から85億円という高値での転売を目的としていました。
一方、物件を売却した㈱虎ノ門産業ビルの磯会長グループは、安価で手放した背景に、トランジット社からの転売利益の配当を期待しているのではないかという憶測が流れています。
この取引には不透明な資金の流れが存在するとの情報があります。
売買価格48億円のうち、トランジット社はまず35億円を㈱虎ノ門産業ビルに支払い、所有権が移転しました。
残りの13億円は留保金とされています。

 

しかし、この35億円が、売主側の関係者である上田浩司氏や上田一夫氏に適正に分配されていないという疑惑が浮上しています。
上田浩司氏の成年後見人である浜辺弁護士は、両名への支払いが適切に行われていない可能性もあり、利益相反を避けるためにも、資金の使途を証明する証拠(エビデンス)の開示をするべきです。
また、この件に関して荒木譲二氏が、近日中に株式会社トランジットに対し訴訟を提起する準備を進めているとの情報も入っています。
荒木氏の関係者とされる人物が、すでに勝訴したとする判決文をSNSに投稿しているようですが、この情報はまだ確認が取れていません。
今回の売買では、上場企業がコンプライアンス上の問題から直接取引を行うことが難しいため、株式会社トランジットが窓口(ダミー会社)として利用されたという見方があります。
トランジット社は48億円という巨額の資金を自力で用意できないとされており、その背後にはルーデンスホールディングス代表取締役の百田哲史氏が関与し、ルーデンホールディングス所有のビルを担保に株式会社アビックから融資を受けた資金が流用されたのではないかとの疑念が持たれています。
不足分は西岡江美氏が提供した可能性も指摘されています。

 

さらに、株式会社信嘉の顧問である中島元弁護士が、上田浩司氏と上田一夫氏を伴い、愛宕警察署に磯会長グループを告発したとの情報も入っている。これは、35億円の資金が両氏に適切に支払われなかったことが原因と見られています。
近日中に浜辺弁護士をはじめ関係者に取材し、真相を究明します。
(文責:筆者・伊藤洋)

 

遠州出雲大社と反社の影⑥

宗教法人悪用の小島秀元の悪質性

木更津出雲大社

遠州出雲大社、木更津出雲大社の小島秀元氏が令和7年6月26日滋賀県警に逮捕された件で、この事件の悪質性は小島氏が「神主」という宗教的権威と立場を悪用して被害者の信用を得たと云う手口にある。
また、遠州出雲大社及び木更津出雲大社というネーミングについても出雲大社とは全く無関係な神社がこのようなネーミングを使う事は許されるべきではありません。
出雲大社と関係のある神社だと小島氏は触れ込んでいました。

 

今回は「出雲コイン」の投資詐欺の事件説明をしていきます。
「出雲コイン事件」は小島氏が作った「奉賛会」の理事である棚池氏が小島氏と共謀して飛騨高山を舞台に資金を集めた「仮想通貨詐欺」の詐欺であり「出雲コイン」と云う仮想通貨を利用してお金を集めていました。
棚池氏は元反社であり、反社会勢力を利用した資金集めを小島氏は得意としていた。
他にも木更津出雲大社の「奉賛会」理事の三浦氏等元反社メンバーも「奉賛会」に理事として入れていました。
小島氏は「奉賛会」のメンバーは全国にいて地元の有力者も多数メンバーとして参加しています。
小島氏はこの「奉賛会」の有力メンバーを背景にして投資話を信者に対し持ち掛けていた。飛騨高山では棚池氏、札幌、千葉、東京では三浦氏が詐欺被害者を量産していたのである。
宮司という立場を利用し、信者の信用を利用し騙す行為は小島氏の悪質性を際立たせています。
(文責:筆者・伊藤洋)

 

六本木心臓血管研究所での医療過誤⑨

上嶋徳久院長

本件は、カテーテルアブレーション(CA)時に動脈穿刺時のミスにより後腹膜の背面部に1ℓ以上の出血による血種ができ、骨盤と右下肢の神経圧迫により右脚麻痺に至る医療過誤である。
カテーテルアブレーション(CA)は大動脈穿刺を伴う為、後腹膜出血(RPH)は重篤な合併症として、術後管理においてもっとも注意すべき事項です。RPHの特性として出血が体の深部にある後腹膜腔に広がる為、外見からは出血の程度が分かりにくいという特徴が有ります。
後腹膜腔は広大な空間で有る為、本件のように1ℓ以上の大量出血が発生した場合、出血の持続により血種は容易に増大致します。

 

この血種の増大は、周辺臓器や神経を圧迫する「質量効果」を引き起こします。
骨盤の深部に位置する坐骨神経や大腿神経は、この血種による圧迫に非常に脆弱であり一定時間圧迫が持続すると神経組織の虚血や機械的損傷が生じ、右脚麻痺と云う不可逆的な重篤な神経後遺症(ニューロパチー)を招く事が、医学的に強く予見されるリスクです。
六本木心臓血管研究所の医師は、標準的な診断・管理プロトコル(RPHに対する早期診断、モニタリング、治療介入の基準)を特定し本件における医療機関の対応がそこから逸脱している事を認めなければならないのです。
1ℓもの大量出血は生命予後に直結するレベルで有り、この大量出血が確定診断され適切な止血処理(例えば、CTによる血種の確定と血管内治療によるコイル塞栓術や外科的処置)が遅延した事が、結果回避義務の違反期間と一致し、神経麻痺に至る蓋然性を極めて高めたと判断されます。
医療機関側が大量出血が疑われた時点で即座に画像診断(CT)を実施し、神経圧迫のリスクを評価し、緊急の止血措置を開始する標準的な義務を怠った場合、それは法的に強い注意義務違反と認定される可能性があるのです。
要するに大量出血(内出血)が疑われた時点から止血(コイル塞栓術)を行うまでの時間がどれだけ立っていたのかが、医療過誤か否かの基準になるのです。
神経圧迫による右脚麻痺を回避出来なかった要因としては、間接的な兆候を医師が認識しながらも、その危険性を過小評価したか、あるいは適切な頻度でモニタリングを行わなかった為である。
今後の医療過誤訴訟においては、「標準的医療水準からの逸脱」を医学的に立証する事が必須です。
協力医による専門的かつ質の高い医学意見書を取得し、この止血遅延が標準から逸脱していた点を明確にする必要が有ります。
この意見書の客観性と説得力訴訟の勝敗左右する決定的な要素となります。
が物を言う事が判りました。
六本木心臓血管研究所は医療過誤を否定した上で、代理人弁護士を通じ、300万円の和解金を支払うと被害者代理人弁護士を通じて通告して来ましたが、被害者は憤慨し訴訟に持ち込んでも医療過誤の認定をして貰うと言っていました。
(文責:筆者・伊藤洋)

 

トレーディングカード詐欺の闇②

トレカ高額転売トラブルの解決を

太田賢一氏

トレーディングカード詐欺を行っている合同会社プレゾンス代表取締役太田賢一氏は新所沢駅前の雑居ビル2階で「トレカプレゾンス」を経営しています。
本件は、太田氏から「トレーディングカードを購入して預けて貰えれば高額転売出来ます」とトレカの運用を勧められた方々が、結局配当も貰えずトレカの預かり証も発行せずにカード会社からの入金を着服しています。
弁護士法人越水法律事務所の佐藤孝成弁護士が受任していますが、本紙が法律事務所に取材申し込みをしましたが、未だに返事が有りません。
最近は、弁護士が受任しても問題解決が進まないケースが多発。佐藤弁護士がそうとは言いませんが、事件を個別に精査して、各事件で解決するのが被害者救済に向けて進展に結び付きますが、あれもこれも一緒に問題解決を遅らせるのは如何なものでしょう。
今回の件は、トレカショップの太田社長が顧客にトレカを購入させ、商品を渡さず太田社長がトレカを預り、高額転売して利ザヤを載せて返金しますとの約束を反故にした事から始ったのです。

 

そもそも、購入したトレカを被害者(顧客)に渡さず、預り証も切らずにトレカも返却しない事実は、欺罔行為であり詐欺罪、業務上横領罪、金融関連法違反に該当する行いです。
被害者らが太田社長からトレカを購入した時点で売買契約に該当し、法的にはこの時点でトレカの所有権は、被害者らに移転しています。(クレジットカードでの購入の場合は店舗に入金がある迄、カード会社が所有権を留保するケースも有ります)
被害者らが所有権を得たトレカを、太田社長が「高額転売」の為に預かるという合意が成立した時点でこの預け入れは、特定の目的(転売)の為に他人の物を保管する事を委託する寄託契約に該当します。
寄託契約において、物(トレカ)を預かった者(受寄者、すなわち太田社長)は善良な管理者としてその物を適切に保管する義務(善管注意義務)を負います。太田社長がトレカを不当に処分したり、返還に応じなかったりする行為はこの契約上の義務を明確に破る行為に他なりません。
この寄託契約の存在こそが、本事件を単純な金銭トラブルでは無く、詐欺や横領といったより深刻な法的問題へと発展させる根拠となります。
太田社長は自身の行いが犯罪行為だという事を認識して貰い、早急に被害者に返金して頂きたいものです。
佐藤弁護士には一刻も早い解決を望むと共に、被害者の会も出来上がり太田社長への刑事告訴・民事訴訟に向けて動き出しています。また、佐藤弁護士が取材拒否をされるなら、直接太田社長への取材を敢行して行きます。
(文責:筆者・伊藤洋)

 

香川県警の捜査放棄と冤罪捜査(その268)

川上家族被害の襲撃未解決に「特別監察」を!

まず、この記事から、現状の日本の姿を確認しよう。

 

小林雅彦本部長 楠芳伸警察庁長官警察庁長官

〈規律保持の「特別監察」DNA型鑑定不正に批判高まり判断警察庁〉
《佐賀県警の科学捜査研究所(科捜研)の職員(懲戒免職)によるDNA型鑑定の不正を巡り、警察庁の楠芳伸長官は2日の定例記者会見で、同県警に対する特別監察を8日から始めると明らかにした。
警察庁は、県警が一連の問題を公表した後の世論などの批判やDNA型鑑定への懸念の高まりを受け、特別監察が必要と判断した。
特別監察は、警察の規律を保つため臨時で必要な場合に実施される。記録が残る2011年以降、今回が5例目。》

 

六代目山口組篠原事務局長 六代目山口組高山相談役 六代目山口組司忍組長

なるほど、世論などの批判が高まれば特別監察が必要と判断するのか。引用を続けてみよう。
《特別監察の結果を踏まえ、他の都道府県警でも26年度以降、DNA型鑑定の状況を監察項目に盛り込むことを検討する。楠長官は「今回のような事案を二度と発生させないよう、しっかりと取り組む」とした。》
警察庁の特別監察が、佐賀県警で5例目なら、6例目は香川県警でも始めて欲しい。
いや、始めるべきだ。
平成9年の家族団欒居間への銃撃。平成12年の家族同乗車輌への鉄パイプ襲撃。平成18年の本紙川上殺害未遂銃撃。

 

香川県警の「不作為の罪」 暴力団と共謀共同正犯の銃撃

実行犯の森裕之 森裕之が使用した回転式拳銃

本紙川上が体験した貴重な経験は、次世代に日本を引き継いでもらうため「先陣を切る」と、恥ずかしくもなく公言している。
だってそうでしょう。
本紙川上は今78歳。残りの人生で命を使い切る覚悟だ。
繰返された冤罪事件では、袴田巌さん事件、福井市で起きた女子中学生殺人事件の前川彰司さん、大川原化工機事件などが世論を賑わせている。
ところが、本紙川上家族が繰り返し経験した香川県警の腐敗警官と暴力団山口組若林組との共謀共同正犯の事件は、
裁判官も含めて闇に葬ろうとしている。これが現状の日本の姿だ。

 

ここで、本紙8月号記事で、おさらいしてみよう。
【「必ず捕まえる」誓った30年】
腐敗警察官の殺害未遂銃撃の真相解明
『ネバーギブアップ』
本紙川上は、絶対に諦めない。
だってそうでしょう。
①平成9年(1997)には、五代目山口組若林組の川原豪組員から、家族団欒の居間に向かって警察から提供された拳銃トカレフで5発が銃撃された(最後の1発は暴発して川原豪の右腕を損傷)。
②平成12年(2000)には本紙川上が運転する家族同乗車輌が、川原豪が運転する盗難車でぶつけられ鉄パイプで襲撃された。難を逃れバックで逃げる本紙川上車輌を執拗にぶつけながら追いかけても奇跡的に本紙川上の車輛が半回転して殺害未遂になった。
③平成18年には本紙川上が帰宅した直後、六代目山口組二代目若林組幹部組員の森裕之(篠原重則組長の息子一雄の養父)が至近距離(最初の1,2発は5㍍横からで、最後は2㍍真後ろから回転式拳銃で銃撃された。それも本紙川上の「てぇいやー」との気合で右足踵を被弾しただけで奇跡的に一命を取り留めた。
詳細は日本タイムズのホームページ・バックナンバーから確認してほしい。
これら①②③の襲撃事件は、香川県警腐敗警官と山口組若林組とが共謀して発生した未解決事件。本紙川上が絶対に真相解明を諦めないのは、香川県警腐敗警官の殺害未遂事件の隠蔽と捜査放棄の警察の体質だ。
本紙川上の貴重な体験は、次世代に日本を引き継いでもらうためにはネバーギブアップ(武士道を超えた任侠)精神を持ち続ける覚悟だ。
本紙川上は任侠精神を持ち続ける警察官と連携したい。
その警察官を見つけたので、7月27日付朝日新聞から抜粋して引用する。
《…1995年7月30日夜、警視庁八王子署の刑事だった大場さんは現場に駆けつけた。外階段を上がり、スーパー2階にある事務所の扉を開けると、目を疑う光景が広がっていた。3人の女性が頭から血を流して倒れている。2人は手を粘着テープで縛られ、血が床一面に広がっていた。
同僚とともに遺体を担架に乗せた。犯行には銃が使われていた。「ものすごく怖かったろう。必ず捕まえてやる」
(中略)事件発生から7年。何の運命か、捜査1課への異動が告げられ、「ナンペイ事件」を専従で捜査する班に配置された。…》
大場旭さんに会いたい。捕まえるとの約束を果たそう。
本紙川上も「必ず捕まえる」と誓おう。不作為の罪を犯した裁判官を裁判する『弾劾裁判』が受理された。
『ネバーギブアップ』だ。

 

三代目田岡一雄組長の任侠

安東美樹七代目山口組の襲名披露の行くえ

中山勝正若頭と四代目竹中正久組長

今月4日のYouTubeで、
〈山口組が正式発表!安東美樹七代目襲名か!?〉を観た。
いみじくも、この日は自民党の総裁が決まる日だ。
本紙川上とすれば、山口組七代目に安東美樹氏が襲名との見出しが気になって仕方がない。

 

だってそうでしょう。本紙が今年の5月号で、すでに記事化していたからだ。
その【5月号を引用する】
なぜ高山清司若頭が、六代目山口組を強権的に組織運営できたのか?について、本紙川上が答えよう。
それは「盛力会の盛力健児会長」を、理由なき除籍で六代目山口組から葬り去ったからだ。高山若頭から指示され、除籍処分を盛力会長に伝えに来た極心連合の橋本弘文会長は、「除籍の理由」を伝えることはなかった。
高山清司若頭からすれば、盛力健児会長が六代目山口組に留まれば若頭として組の運営がしにくかったのではなかろうか。そりゃそうだ、三代目山口組の田岡一雄組長が京都のベラミで銃撃され、一番槍で報復を果たし16年間も収監を引き受けた男なのだから。
(中略)
《さらに若頭付として高山相談役の秘書兼ボディーガードを務めてきた加藤徹次幹部(六代目豪友会会長=高知)が、若頭補佐に抜粋された。
加藤若頭補佐は、現在59歳の若手注目株。竹中正久四代目とともに一和会ヒットマンの凶弾に倒れた、四代目山口組の中山勝正若頭を初代とする豪友会の六代目を継承して、平成26年に直参昇格。同30年には「幹部」、昨年2月には若頭付に抜粋され、それからわずか1年で若頭補佐に昇格したことになる。(中略)
あれれ、7人の若頭補佐の地域名を見ると、
(安東組長・兵庫姫路)
(津田組長・和歌山)
(秋良会長・大阪浪速)
(生野総長・大分)
(山下会長・東大阪)
(中田組長・兵庫神戸)
(加藤会長・高知)
六代目山口組の若頭補佐全員が名古屋から西側になる。
なお、中国・四国ブロック長は二代目竹中組の安東美樹組長で、このブロック内には高知の六代目豪友会の加藤徹次会長の名も確認できた。
なんと、この組み合わせ、偶然なのか必然なのか過去には、四代目山口組の竹中正久組長と中山勝正若頭を彷彿とさせるではないか。
だってそうでしょ。安東美樹組長は竹中組の二代目、加藤徹次会長は豪友会の六代目なのだから。(中略)
今回の原稿を書きながら、ふっと思い出した。
六代目山口組司忍組長が拳銃の不法所持事件で6年の刑を終えて出所した後、高山清司若頭に「なぜ、盛力健児を除籍にしたのか」と言いよる場面があったとも耳にした。
今では、高山若頭の弘道会式強権組運営で、六代目山口組の分裂騒動が起き、警察からは「特定抗争指定暴力団」の認定だ。その上、一般人の本紙川上の国賠訴訟から「特定危険指定暴力団」に認定される可能性が高まってきた。

 

内藤前市長と岡市議の異常な手口

徳島地裁の判決が高松高裁で逆転の判決

遠藤彰良市長 児玉誠司本部長

内藤市政になってからの4年間、遠藤市政で進めてきたごみ焼却施設建設、保育所建設等が次々と壊されていきました。首謀者は内藤佐和子市長を操った岡孝治議員と、岡議員に付き従う多数派議員。
高松高裁の判決で、情報公開された文書の黒塗りを外した文書が公開されましたが、「職員に不当な働き掛けを行った、唯一の真犯人は岡孝治議員」であることが明らかになりました。

 

内藤佐和子前市長 岡孝治市議

なぜ、黒塗りで岡議員の名前を隠す必要があったのでしょうか。発端は、内藤市政による「異常な保育所建設つぶし」にあります。「保育所に入れない」状態をなくすため、国が格別有利な補助をつけ、全国で保育所建設を進めることに。この事業に、徳島市(遠藤市政)をはじめ、250の自治体が応募。市議会も可決し、8つの保育所が着工寸前まで進んでいました。
ところが就任したばかりの内藤市長は、着工のため必要な市長印を、部屋に閉じこもったまま押さず、岡議員は本会議で、「(8つの保育所建設には)不当な働きかけがある」と質疑。議会閉会後の記者会見で、内藤市長は「調査団をつくり、不正を暴く」旨を発言、「不当な働きかけを行った」犯人探しが始まりました。
国の格別有利な補助を取り下げたのは、250の自治体で徳島市だけ。この補助制度による事業をつぶした後、岡議員とつながりの深い業者(T工務店)が、認定こども園等を建てていますが、「保育所に入れない」状態はヒドイままです。

公開請求公文書目録

不当な働き掛け防止条例に基づく、職員が書いた「働き掛け記録」を、内藤市政が精査したところ、「不当な働き掛け記録はなかった」と結論。
ところが、マスコミの調査等で「1枚存在する」ことが判明。この1枚が、高松高裁判決の「黒塗り公開文書」です。
この裁判の原告(控訴人)である山本議員が、存在する1枚を情報公開請求したら、「黒塗り」で出されたため、情報公開審議会に不服申し立てをしました。審査会は「黒塗りを外すよう」内藤市長に答申。内藤市長は、これを無視し、「黒塗り」を改めませんでした。山本議員が訴訟に至るまでの経緯です。

 

高松高等裁判所第4部

また、職員が書いた「働きかけ記録」は、正当、不当に関わらず記録しているものですが、職員が「正当」として記録したものを、内藤市長部局が「不当の疑い」と書き換えた3名分を弁護士に渡し、「報告書」が作成されていることも判明されています。
しかし「報告書」は、「不当な疑い」について「物証等もなく、事実認定できない」と結論付けています。それなのに強引に、多数決で100条委員会を設置しました。
岡議員が委員長に座った100条委員会で、不当な働き掛けをした「犯人を多数決でつくりあげ」、偽証罪で刑事告発する決議を可決しました。内藤市政が依頼した、弁護士による「報告書」では物証等もなく「事実認定できない」と結論付けています。

 

真犯人の岡議員が100条委員長を務めた異常。多数決で犯罪者をつくり刑事告発する異常。市長は内藤氏から遠藤氏に代わりましたが、岡議員が議会の多数を牛耳り、議会を私物化する状況は今も続いており、その象徴一つが、またまた設置されている100条委員会の副委員長に岡議員が就いていることです。
今度の「悪だくみは何?」でしょうか。

 

「船の体育館」根拠なき解体

香川県議会・重鎮県議の巨額裏金捻出手口の闇

池田豊人知事 小林雅彦本部長

令和7年度上半期が終わる9月に入り、東京在住の本紙川上にとって、やたら郷土香川のニュースが気になって仕方がない。
瀬戸内海放送で世界的有名な丹下健三氏が設計した「船の体育館」(旧県立体育館)を、香川県の池田知事や淀谷教育長が頑なに、県の予算約10億で解体する方針をテレビで発表する場面だ。
なぜ頻繁にテレビニュースになるのか。それは歴史ある「船の体育館」を県から引き取り、耐震改修工事などを加えてホテルなどに再活用する具体的構想が、本格的に動き出したからだ。県民からすれば、こんな有難い話はない。

大山一郎県議 浜田恵造前知事

 

県職員OBから匿名の内部告発 県議会の重鎮O議員と浜田前知事との取引か

香川県立新アリーナ

世界的な丹下健三氏の設計といえば、香川県庁旧館や「国立代々木競技場」(2021年に国の重要文化財)があり、旧県立体育館(船の体育館)も同じ吊り屋根の構造。
なるほど、国立代々木競技場が耐震改修工事をして世界遺産登録の実現に一般社団法人(代表理事・隈研吾)まで設立されているのか。ならば、旧県立体育館も同じ生みの親である丹下健三氏が昭和39(1964)年に誕生させた兄弟関係ではないのか。兄の代々木競技場が世界遺産を目指し、弟の「船の体育館」が倒壊の理由で解体とは本紙川上としては納得できない。
まして、淀谷教育長の強行解体工事の方針では巨額裏金捻出の疑惑が渦巻いている。
本紙川上が平成4(1992)年1月に四国タイムズを創刊(現日本タイムズ)して34年近く報道に携わると、体験知が磨かれ不正・疑惑を見分けることができるようになった。新県立アリーナの建設予算を遅らせるために議員から質問状が出され、当時の浜田知事が困り果てている状況を本紙川上も察知して、南麻布の象印ビル7階の丹下健三事務所に足を運んだことがあった。その当時の延長情報が、本紙事務所に送られてきた先(9)月の香川県職員OBからの内部告発で呼び起こされたではないか。その内部告発を引用して紹介する。

 

【船の体育館等に関する不可解な点まとめ】
〈旧香川県立体育館のプロセスに関すること〉

香川県立旧体育館・船の体育館

●浜田知事と大山議員との間で、新アリーナ建設と旧体育館解体の取引あり。
●新アリーナ建設は、大山の息のかかったゼネコンが請け負うために、日建設計・タカネJV案が審査前から当選する予定であった。
●しかし、審査員が正当に選考をし、SANAA案を1位に選出。
●大山議員は不服に思い、新アリーナ建設の予算を承認しないために、議会で質問を出し続け2年間工事を遅らせる。
●解決策として、新アリーナ建設の予算をおろすために旧体育館の解体を渡す取引が行われた疑い(県職員の間では周知の事実)。
●2年間着工遅らせるための質問状に協力した大林組が施工を受注。本工事の受注は、大林組・合田工務店。
●新アリーナの追加予算20憶円
●物価上昇と風除室を理由に追加予算を申請。
●実際は、20憶円ほぼ不必要であり、施工会社が多額の利益を得たとのこと。
●サウンディング調査は解体に向けたアリバイ作り。
●国民民主・山本議員がアリバイと話していた。
●サウンディング調査を行うことで、民意の意見も聞いたことにしている。
●9社10案の提案があったが、県に公費の負担を求めたことを理由に、全ての案が落選。
●解体費用が高額
見積り6億(森設計事務所)が、9・2億円の予算に膨れる。
●通常、同規模建築物の解体は1・5億円程度。ただし解体時の記録保存の関係で値上がりしている可能性はあるため、一概には言えない。
●平成24年耐震診断書から倒壊は判断できないにも関わらず、倒壊すると判断し、解体へ急いでいる……(後略)。

 

この内部告発から、捜査機関も捜査放棄できないはずだ。
小林雅彦本部長に期待する。

 

2025年9月

目次
国滅ぶとも正義は行わるべし 自民党の大敗原因は要職ポストの人選
捜査の行方に注目!
兵庫県斎藤知事を大阪地検特捜部に告発
トヨタ・豊田章男氏に期待
インドとモンゴルとが日本外交では重要
反社が支配の虎ノ門産業ビル⑳
虎ノ門産業ビル名義変更完了
遠州出雲大社と反社の影⑤
宗教法人悪用の小島秀元の捜査に期待
医療法人社団温光会の内藤病院④
酸素ボンベの器具の取り付けミス
トレーディングカード詐欺の闇①
信頼を悪用した店主の法的責任を徹底解説
香川県警の捜査放棄と冤罪捜査(その267)
六代目山口組は『特定危険指定』で覚醒せよ
兄弟喧嘩を泉下で悲しむ 三代目山口組田岡一雄組長
平和ボケ日本の覚醒は任侠で
今こそ石川裕雄の仮釈申請時機到来
田岡組長は治安維持の協力者
司忍六代目の原点回帰が暴排条例に
徳島市の新町地区再開発⑬
財務省から徳島市への40憶予算の闇を追え
差別根絶の時限立法を悪用
徳島市行政システムを巧妙に構築
徳島・阿南市グランドで開催
記念すべき第一回アジアティボール国際大会
ステント留置の危険性について(その1)
南出喜久治弁護士が医療の闇を白日に暴く
【訴状の原文】

国滅ぶとも正義は行わるべし 自民党の大敗原因は要職ポストの人選

石破茂総理 岸田文雄元総理

本紙の使命は、世界の先進国と比べ未成熟な島国の日本が世界に通用する国になるよう、告発制度を組み込んで日本タイムズという媒体を活用し先陣を切る役割だ。
創刊時には香川県白鳥町談合の告発を初め、検察の裏金の告発やら、河井克行法務大臣夫妻、菅原一秀経済産業大臣、安倍晋三総理大臣などを、検事総長に返戻されても繰り返し告発状を提出してきた。
最近では、木原誠二代議士夫人前夫(故安田種雄さん)絡みの殺人事件で、捜査妨害の露木警察庁長官を7回も検事総長に告発している。
兎に角、本紙川上は本気で日本の将来を憂いているのだ。

 

投稿直前にこの記事を見つけたので引用する。
《自民党は2日午前、参院選大敗に伴う総括委員会の会合を党本部で開いた。前回会合で示した総括報告書の修正案を提示し、取りまとめた。「政治とカネ」問題や内閣、政党支持率の低迷など複数の敗因を挙げた上で、政策立案に関し「国民との意識の乖離を起こしてしまった。痛切に反省しなければならない」と明記。
「解党的出直しに取り組む」と強調した。関係者が明らかにした。
午後に両院議員総会を開いて報告した後、公表する方針だ。石破政権の屋台骨である森山裕幹事長は総括後の辞任に含みを持たせており、進退を表明する。》

 

さらに、この記事も引用。
《江藤拓議員
「コメは買ったことがない」との失言で今年5月に農相を更迭された江藤拓衆院議員が、自民党の新組織「農業構造転換推進委員会」の委員長に就任すると、共同通信が26日報じた。
国民感情を逆なでするような人事に、ネット上には「ダメだこりゃ~」「自民党はアホなのか?」「国民舐めてきってる」と、怒りやあきれる声が殺到した。(中略)
江藤氏はコメの価格が高騰する最中に「コメは買ったことがない。売るほどある」と発言し、有権者の大反発を受けて辞任に追い込まれた。7月の参院選では、地元の宮崎選挙区で自民の現職候補が敗れた。(中略)
「喉元過ぎて…そういうところが、自民党の敗因だとまだ気がつかないところが、末期の組織なんだろう」「自民党には常識が欠如している。あり得ない。もう感覚がおかしい」などと厳しいコメントがあふれた。》

 

露木元警察庁長官 木原誠二衆院議員 江藤拓衆院議員

さらに、本紙7月号を引用。
【自民党の大敗は選対委員長の人選自民党のナンバー4が殺人罪・犯人隠匿の強要疑惑】
《岸田政権時には警察官僚(杉田和博・栗生俊一)と共に、木原誠二氏が官房副長官に就任していた。
いわゆる木原事件(※木原誠二氏妻の元夫死亡の捜査に圧力疑惑)は、常識ある有権者には広く共有されていたはずだ。そこに石破政権でも木原誠二氏は、なんと、まさかの、よりによって自民党の『選挙対策委員長』に就任。
こりゃ、自民党が大敗するのは当たり前ではないか。
(中略)木原誠二妻元夫(安田種雄)殺害未解決事件の解決を願って、本紙川上は露木警察庁長官を検事総長に告発状を7回も提出しているし、自民党の裏金問題を巡っては安倍晋三元総理を検事総長に告発状を5回も提出しているからだ。》

 

捜査の行方に注目!

兵庫県斎藤知事を大阪地検特捜部に告発

小弓場文彦検事正

昨年の9月2日に本紙川上は「背任罪」で兵庫県知事らを大阪地検(小弓場文彦検事正)に告発した。その後、その告発状は翌年1月22日付で神戸地検へと回付された。
混迷を続ける兵庫県の現状を知るために、今に至る背景を本紙平成6年10月号から引用掲載する。
《元局長からの内部告発で大揺れの兵庫県の斎藤元彦知事。
兵庫県議会は、内部告発の内容に「ウソ八百はない」として不信任決議を可決。
それを受けて、斎藤知事は9月26日に記者会見し、失職し、出直し選挙に無所属で出馬する意向を表明した。

 

内部告発は7つの項目が並んでいる。本紙・川上は内部告発の報道があった時から最も注目していたのが、阪神とオリックスの優勝パレードへの不当な税金の支出だった。内部告発には以下のようにある。

齋藤元彦知事

《⑥優勝パレードの陰で令和5年11月月23日実施のプロ野球阪神・オリックスの優勝パレードは県費をかけないという方針の下で実施することとなり、必要経費についてクラウドファンディングや企業から寄附を募ったが、結果は必要額を大きく下回った。
そこで、信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせることで補った。幹事社は但陽信用金庫。具体の司令塔は片山副知事、実行者は産業労働部地域経済課。その他、神姫バスなどからも便宜供与の見返りとしての寄附集めをした。パレードを担当した課長はこの一連の不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症し、現在、病気休暇中。しかし、上司の井ノ本は何処吹く風のマイペースで知事の機嫌取りに勤しんでいる。
○公金横領、公費の違法支出》
県の金融機関向けの「中小企業経営改善・成長力強化支援事業」による補助金を増額。その一方で、寄付が思うように集まっていなかった優勝パレードへの寄付としてキックバックさせるというもの。
斎藤知事が増額した補助金は3億円に対しキックバックされた寄付は2250万円。
差額2億7750万円の税金が無駄となった(後略)…》

 

現状の混迷解決は捜査だ。

 

トヨタ・豊田章男氏に期待

インドとモンゴルとが日本外交では重要

豊田章男会長

《インドのモディ首相が29、30日の日程で来日する。アフリカ開発会議(TICAD)、日韓首脳会談に続く重要な国際行事で、石破茂首相を巡る「外交ウイーク」の締めくくりだ。JR東日本が開発中の新型車両の採用などインド高速鉄道事業との連携で合意を交わせるかが焦点。
日韓議員連盟会長として両国の首脳会談を支えた菅義偉元首相(衆院神奈川2区、自民党副総裁)が対インド外交でも橋渡しをサポートする見通しだ。

 

インド・モディ首相石破首相

菅氏は首相在任中から対面、電話を含めモディ首相と複数回会談している。歴代首相経験者が務める日印協会会長に就き、2023年7月にはJR東日本の深沢祐二社長(現会長)ら経済人約100人と訪印。モディ首相との協議の場をセットし、両国経済交流の強化を促している。
この記事を本紙川上が目にして感じた事は、日本の将来に目を向ければ、世界に通用する経済に精通した体験型人物の登場を願いたいという本紙川上の切実なる思いだ。
幸い、本紙川上はモンゴル国に関しては在モンゴル国名誉領事・河内志郎氏とのご縁を授かった。
8月29日付四国新聞から本紙川上は、
トヨタ世界生産最高7月5・3%増〉の記事を確認した。
豊田章男氏の世界経済に精通した経験は、混迷を続ける日本の政界に活かしてもらいたい思いが本紙川上には浮かんで止まらない。
トヨタはインドで三つの生産工場の予定と耳にするが、生産工場をモンゴルにも計画することは将来、トヨタ車の販売市場がインドでも中国・ロシアにも市場が確保されるのではなかろうか。

河内志郎、在徳島モンゴル国名誉領事

 

反社が支配の虎ノ門産業ビル⑳

虎ノ門産業ビル名義変更完了

百田哲史の名刺と(株)トランジット謄本 磯喜一郎会長

虎ノ門産業ビルの売買の件で、7月中旬に株式会社トランジットと株式会社虎ノ門産業ビルの間で売買契約が締結されました。売買価格は48億円で一部留保金(13億円)以外は㈱虎ノ門産業ビルに支払い済みである。
ここで気になるのは、35億円の中から㈱瑞鳳、㈱ライブライブ両者に抵当権抹消費用を支払った残金がビル所有者である上田浩司氏に支払われているかという事です。
上田浩司氏には成年後見人である浜辺弁護士がついているので問題なく支払われていると思われますが、もし支払いが一部である若しくは支払われていない等の事があれば浜辺弁護士の責任は重大であります。
場合によっては利益相反の可能性もあるので、そのような事態にならぬよう浜辺弁護士には頑張って頂きたいと思います。

 

虎ノ門産業ビルは多くの反社や事件屋、地面師、偽造屋が絡みこれを多くの弁護士らが反社グループに協力し、整理してここまで来たのです。
虎ノ門産業ビルを購入した会社は株式会社トランジットであり、代表取締役は小谷野明夫氏でルーデンホールディングスの百田哲史氏が関わっている会社です。
百田哲史氏は株式会社菱和ライフクリエイトの社長である故西岡進氏のビジネスパートナーであり、現在はルーデンホールディングスの代表取締役。虎ノ門産業ビルの売買契約を仲介したのは、株式会社大黒不動産代表取締役樋口浩太氏であり、以前は虎ノ門産業ビルの抵当権者でもありました。
株式会社トランジットに所有権が移り、株式会社虎ノ門産業ビル鈴木淳二弁護士(株式会社虎ノ門産業ビル代表取締役でもある)に35億円の支払いがされていますが、一見磯会長グループとの関係が無くなったように見えますが真偽の程は判りません。
何故なら百田哲史氏らが虎ノ門産業ビルを転売目的で購入したので、転売利益を磯会長が要求する可能性が有ります。例え磯会長が請求しなくても、株式会社大黒不動産の樋口氏が必ず転売利益を請求するはずである。
現在は、株式会社IRISが1番抵当権者であり、株式会社トランジットが所有者であり、百田氏と西岡江美氏(故西岡進氏の妻)、西岡勇人氏を中心に転売先を探しています。

 

株式会社トランジットが何処から資金調達を行い、虎ノ門産業ビルを購入したのでしょうか?ここまで不可解な取引で有り、上田浩司氏の代理人でもある浜辺弁護士及び資金を提供している西岡江美氏は現在の状況を把握しているのでしょうか?
百田氏は転売先候補の企業は数社来ていますと言っていますが、今回の売買契約における一連の流れを購入企業が知れば、どこも直接買う事は無いのでしょう。
虎ノ門産業ビルの購入会社である株式会社トランジットに50億円もの資金を支払える程の資力も無く、資金調達をどのように行ったかが今後注目されて行きます。
資金調達は百田氏と西岡江美氏で行っているので、百田氏は直接売買契約を出来ると言っていますが、株式会社IRISが一番抵当権者であり所有者が株式会社トランジットのビルに一般売買取引で購入する企業は皆無です。

 

又、株式会社IRISは故西岡進氏が不動産取引で悪用していた会社であり、この企業が一番抵当権者である以上、売買は難しいと考えられます。
虎ノ門産業ビルの過去の状況や現在の状況もさして変化も無く、大手企業が直接購入するのはハードルが高いと言わざるを得ません。
新たな購入企業がハンドリング出来るSPC(特定目的会社)を組成し、支払い状況がSPC内で完結するようにしていかない限り購入出来る企業はないのです。
所有権を株式会社トランジットに変え、磯会長グループが手を引いたかに見えるが、実態は全く変わっていないのです。(文責:筆者・伊藤洋)

 

遠州出雲大社と反社の影⑤

宗教法人悪用の小島秀元の捜査に期待

木更津出雲大社

遠州出雲大社、木更津出雲大社の小島秀元氏が令和7年6月26日滋賀県警に逮捕された件で、この事件の悪質性は小島氏が「神主」という宗教的権威と立場を悪用して被害者の信用を得たと云う手口にある。被害者が「神主が嘘をつくはずがない」と思い込み、警戒心を解いてしまったという事実はこの詐欺の悪質性を際立たせている。
遠州出雲大社や木更津出雲大社といった名称を語り、宗教法人内部に「奉賛会」という組織を作りそのメンバーに対し家族ぐるみで「神主」と云う立場を利用し詐欺を行っていたのです。
この事件は宗教法人を隠れ蓑とする詐欺の類型であり、宗教団体やその指導者が持つ社会的信用が、いかに悪意を持って利用され得るかを示す典型例である。
新興宗教や小規模な宗教団体は財務や運営の透明性が低い場合がある。また、指導者と信者の間には絶対的ともいえる強固な信頼関係が築かれやすい。このような関係性は、多額の資金を集める舞台として悪用される構造的脆弱性を有している。

 

被害者が小島氏の肩書が持つ権威と信頼性により、通常であれば当然抱くべき「元本保証」や「高配当」といった非現実的な約束に対する警戒心を麻痺させられた可能性が高い。小島氏の事件は単なる金融詐欺を超えた倫理的・精神的な被害を生む極めて悪質な事件である。
さらに警察が「ほかにも数億円を集めていると見て全容の解明を進めている」と報じている事実は、今回の逮捕がより大規模な詐欺スキームの入り口に過ぎない可能性を示唆。今後の捜査の進展が事件の全体像を明らかにする上で鍵となる。「出雲コイン」の投資詐欺も小島氏の詐欺の一環で有り、「神主」という立場を利用し、奉賛会の理事である棚橋氏に提案をさせ、相手の警戒心を解くやり方で資金を集める手法は今後も活用されるスキームである。
(文責:筆者・伊藤洋)

 

医療法人社団温光会の内藤病院④

酸素ボンベの器具の取り付けミス

医療法人社団温光会内藤病院で起きた肺気腫の患者さんの使用していた酸素ボンベに一般用(自発呼吸が出来る方用)の器具を取り付け自宅に戻る途中で患者さんが死亡するという事件が2022年6月21日に起きました。
内藤病院の内藤誠二院長は、ウェブサイトにおいて医療安全管理の為の具体的な指針を公開しているにも関わらず、医療事故調査委員会の設置もせずに内部調査も行われない。
死亡した患者さんが病院外で亡くなり、酸素ボンベ器具の付け間違えを認めず弁護士を通じ10万円の見舞金を提示、誠意のかけらもない。
退院前、病院と患者の家族の間での確執があり、病院のその後の対応を見ると嫌がらせで、酸素ボンベの器具を替えたのかと遺族は話している。

 

内藤病院は過去の医療過誤においても医療過誤を否定している前科が有り、その過去の事件においても過失否定という保身的な姿勢から、内部調査を経て、客観的な事実認定へと判断が変化した。病院側がミスを認めないのは、改善を求めない病院の保身体質。
病院の院長である内藤誠二院長は、今からでも医療事故調査委員会を設置し事故原因調査を行うべきでないか。
命を預ける患者さんからすれば安心出来ない病院経営者であり、ウェブサイトに記載している指針は「患者や遺族に誠意を持って説明する」、そして内部の報告制度を通じて「医療の質の改善」「再発防止」に努めると記載がある。
このような指針は有名無実であり、全く機能していない。内藤誠二院長には心を入れ替え、遺族に謝罪して欲しいものである。
(文責:筆者・伊藤洋)

 

トレーディングカード詐欺の闇①

信頼を悪用した店主の法的責任を徹底解説

合同会社プレゾンス代表取締役太田賢一氏は新所沢駅前の雑居ビル2階で「トレカプレゾンス」を経営している。
この太田氏にトレーディング詐欺に遭ったA氏らが、令和6年12月頃に太田氏から、「トレーディングカードを購入して預ければ高額転売出来ます」とトレーディングカードの運用(せどり)を勧められた。
太田氏が「トレカの目利きが出来るので高額になりそうなトレカを購入して預ければ、高値で転売する事により利益が出せるので、カードを購入して貰えればカード購入額に対し2%の利益を上乗せして戻せる」と説明。さらに「トレカ購入者を集めて欲しい」と頼まれ、20数人の方をA氏が紹介した。
全員がクレジットカードで購入したが、トレーディングカードの預かり証は発行して貰えなかった。
それから2か月が過ぎてもトレカの転売が行われず、太田氏にトレカの転売はどうなっているのかと請求しても「転売が出来ない」というばかりでトレカも戻さず、お金も返さない為、催促をしていたら弁護士法人越水法律事務所の佐藤孝成弁護士から受任通知が届き、内容を精査するので暫く待って欲しいとの返事のみの状況です。

 

今回の詐欺事件は、トレカショップの太田社長が顧客にトレカを購入させ、商品を渡さず太田社長がトレカを預り高額転売して利ザヤを載せて返金しますとの約束を反故にした事から始まる。
そもそも、購入したトレカを顧客に渡さず、預り証も切らずにトレカも返却しない事実は、欺罔行為で詐欺罪、業務上横領罪、金融関連法違反に該当する行為。被害者らが太田社長からトレカを購入した時点で売買契約に該当し、法的にはこの時点でトレカの所有権は、被害者らに移転。
被害者らが所有権を得たトレカを、太田社長が「高額転売」の為に預かるという合意が成立した時点でこの預け入れは、特定の目的(転売)の為に他人の物を保管する事を委託する寄託契約に該当する。寄託契約において、物(トレカ)を預かった者(受寄者、すなわち太田社長)は善良な管理者としてその物を適切に保管する義務(善管注意義務)を負う。トレカを不当に処分したり、返還に応じなかったりする行為はこの契約上の義務を明確に破る行為になる。
この寄託契約の存在こそが、本事件を単純な金銭トラブルではなく、詐欺や横領といったより深刻な法的問題へと発展させる根拠ではないか。
(文責:筆者・伊藤洋)

 

香川県警の捜査放棄と冤罪捜査(その267)

六代目山口組は『特定危険指定』で覚醒せよ

小林雅彦本部長

【丸亀警察署】
《覚せい剤を販売したなどとして、香川県警は暴力団組員の男など3人を逮捕しました。
覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、丸亀市に住む指定暴力団6代目山口組傘下の暴力団組員の男(49)と、土木作業員の男(19)、無職の男(26)の3人です。
警察によりますと、暴力団組員の男は2025年3月3日、坂出市の団地で、土木作業員の男に覚せい剤約0.5gを1万5000円で販売した疑いが持たれています。
土木作業員の男については、2025年3月5日ごろ、香川県か周辺の地域で覚せい剤若干量を身体に摂取し使用した疑い、無職の男はその取引を仲介しほう助した疑いです。
2025年3月、警察が土木作業員の男に職務質問したところ、落ち着きがなく様子がおかしかったため尿検査を実施。覚せい剤の反応が出たため緊急逮捕しました。その後の調べで、暴力団組員の男と無職の男を9月1日に逮捕しました。
警察の調べに対し、土木作業員の男は容疑を認め、他の2人は否認しています。》

 

六代目山口組篠原事務局長 六代目山口組高山清司若頭 六代目山口組司忍組長

この情報は9月号原稿の投稿直前に KSB瀬戸内海放送から得た。
六代目山口組は、覚醒剤(シャブ)の扱いは御法度ではないのか。
六代目山口組の幹部で事務局長の二代目若林組・篠原重則組長は、神戸の山口組本部で金庫番を務めている。香川県警も、いよいよ六代目山口組・篠原重則幹部の本紙川上家族殺害未遂銃撃事件の真相解明に着手するのだろうか。小林雅彦本部長に期待したい。

 

兄弟喧嘩を泉下で悲しむ 三代目山口組田岡一雄組長

8月31日付読売新聞

先(8)月31日付読売新聞に、〈山口組分裂10年警戒今も抗争減少も銃撃事件〉
〈事務所閉鎖、勢力衰え〉
を見つけた。
この山口組の現状は、盛力会の盛力健児会長を「理由なき除籍」の言い渡しから始まったと、本紙川上は判断する。
だってそうでしょう。
平成16年夏に本紙川上が、若林組と香川県警腐敗警官との共謀した本紙川上家族への銃撃やら鉄パイプ襲撃事件を神戸地裁に提訴していた際、山口組五代目渡辺芳則組長の『提訴取下げの条件は、裁判中には危害を加えない約束』だったのではないのか。その五代目渡辺組長の提訴取り下げは、本紙川上と盛力健児会長との信頼関係から実現した。
その約束を六代目司忍組長は破って、本紙川上の殺害計画を実行した。それも香川県警腐敗警官と共謀して二代目若林組の組長秘書だった森裕之に実行させたとなれば、絶対に許すわけにはいかない。
さて、現状の山口組を読売新聞記事から検証してみよう。

 

弾の軌跡を測定中の川上と実行犯の森裕之

《全国最大の指定暴力団・山口組(神戸市灘区)が分裂して10年が過ぎた。警察当局の取り締まり強化や暴力団排除運動の高まりで、神戸山口組(兵庫県稲美町)との対立抗争は沈静化しつつあり、組事務所の閉鎖も相次ぐ。ただ、銃を使った事件は近年も発生しており、警察当局は警戒を続けている。》
なるほど、警察当局は警戒を続けるか。そりゃそうだ、六代目山口組二代目若林組の本部長・森裕之は今でも一般人で報道に携わる本紙川上の殺害を諦めていない。
《警察庁は20年以降、山口組と神戸山口組などを暴力団対策法に基づく「特定抗争指定暴力団」に指定。警戒区域内で、組員5人以上での集合や組事務所への立ち入りを禁じた。(中略)
住民らの暴排運動もあり、かつて兵庫県淡路市にあった神戸山口組の本部事務所は17年、「暴力団追放県民センター」が住民に代わって使用差し止めを求めた代理訴訟で仮処分が認められ、その後、売却された。尼崎市内でも13年に8か所あった暴力団事務所が22年9月にゼロになった。運動に携わった男性は「抗争が怖くて子どもを外出させられないとの声もあった。元に戻ることのないよう機運を保ち続けたい」と話す。
(中略)今年4月には、山口組幹部らが県警本部を訪れ、「抗争を終結させ、今後は一切のもめ事を起こさない」とする宣誓書を提出した。しかし、県警の小西康弘本部長は同18日の署長会議で「対立抗争は終結する兆しが見えない」と述べ、警戒を続けるよう呼びかけた。

 

実行犯の森裕之 森裕之が使用した回転式拳銃

県警幹部は、「特定抗争の指定を外してほしいのだろう。宣誓書は山口組の一方的な終結宣言にすぎない」と分析する。1980年代に起きた山口組と一和会の「山一抗争」では、抗争終結宣言後に襲撃事件が起きたため、「抗争が再び激化することは否定できない。慎重に動向を見極めていく」と語った。》
記事を見る限り、暴力団山口組から銃撃やら鉄パイプで襲撃された本紙川上からすれば、「警察はなにをモタモタしているのだろう」としか感じられない。
だってそうでしょう。
本紙川上は、一般人で報道に携わる日本人だ。この日本国民の本紙川上家族が平成9年11月29日から平成10年、平成11年、平成12年、平成18年と繰り返し山口組から襲撃されている事実があるではないか。
六代目山口組を、特定抗争指定暴力団に『特定危険指定暴力団』を追加すべきだ。

 

平和ボケ日本の覚醒は任侠で

今こそ石川裕雄の仮釈申請時機到来

石川裕雄氏

祖国日本を愛するが故に敢えて苦言を呈す。次世代に日本を引き継いでもらわねばとの思いで本紙を発行してきた。この既報5月号を掲載する。
《本紙川上も、今年の令和7年5月9日で78歳になった。
44歳の平成4年1月に四国タイムズを創刊し、今では名称を日本タイムズと変更して33年余りを報道活動に従事している事になる。
『禍福は糾える縄の如し』とは、災いが転じて福となり、福が転じて災いとなることがあるもので、人の知恵で計り知ることはできないというたとえ。
このたとえからすれば、平成9年には香川県警腐敗警官と共謀した五代目山口組若林組の川原豪からの銃撃、平成12年には同じく川原豪が本紙川上の運転する家族同乗車輌に鉄パイプ襲撃、また平成18年には、六代目山口組二代目若林組の森裕之が帰宅直後の本紙川上の殺害を目的に至近距離から銃撃。これらの災いは全て、天のご加護か本紙川上の命は助かった。
また、これらの災いから盛力健児会長や南出喜久治弁護士とのご縁も授かった。
現状の日本は、本物と似非とを仕分けする必要な時期を迎えている。
任侠精神を持ち合せた人物が今、「一般社団法人任侠盛力健児」の任侠組織に参加して頂くことを切に願っています。》

 

田岡組長は治安維持の協力者

司忍六代目の原点回帰が暴排条例に

田岡一雄山口組三代目 六代目山口組司忍組長

〈令和7年5月号から13年余りを遡る、本紙四国タイムズに掲載した平成24年1月号をそっくり、そのまま掲載する。
なぜなら、六代目山口組には危機管理がないのか三代目山口組の田岡一雄組長の「任侠道精神」が、悲しいかな引き継がれてないからだ。〉
国の統治は、知力と武力がコインの裏表でなりたつ。本紙川上も繰り返された銃撃から天のご加護で今を生きているので、国の腐敗構造を断ち切りたい。
《昨年の4月9日、六代目山口組司忍組長が府中刑務所から出所した。年も移り、すでに9ヵ月も経つが、本紙川上には何の音沙汰もない。
司六代目と盃を交わした子の二代目若林組篠原組長の不始末を、親である六代目は知らぬ存ぜぬで押し通すつもりなのだろうか。子を真にかばうのがヤクザであるとの信念は崩れてしまったのだろうか。
まさか、篠原組長をかばうためには、山口組の組織がどうなってもいいという訳ではないでしょうね。
いやはや、本紙川上の任侠道ヤクザのイメージが壊れそうだ。もう一度、本紙川上自身の気持ちを確認するため、司忍六代目が収監中に発行した平成18年6月号から抜粋する。

 

《六代目山口組司忍組長にお願いがあります。
国の根本的な危機に面した時は、敵も味方もないはずです。日本の背骨である公務員が腐れば国はなくなります。
テロや戦争がないからヤクザ稼業も成り立つのではないでしょうか。
戦後の混乱期、三代目山口組田岡一雄組長は、神戸の水上警察署の一日署長を務めて治安維持で警察に協力したと聞いたことがあります。
ここ一番という時には、警察もヤクザも協力して国を守らなければならない、ということではないでしょうか。
本紙川上は、今、命を落とすわけにはいきません。お察し頂ければ幸いです。
一面識もない者の、身勝手なお願いをお許しください。
平成18年6月4日
四国タイムズ川上道大
六代目山口組
司忍組長様》

 

徳島市の新町地区再開発⑬

財務省から徳島市への40憶予算の闇を追え

内藤佐和子前市長 片山さつき参院議員

戦後80年を迎えた現状の日本。後世に恥じないよう残された命を使い切ろうではないか(※川上の年齢今、78歳)。
本紙川上の報道に携わる使命からして、徳島市岡孝治市議の巧妙な悪質腐敗構造は看過できない。やはり効果・成果に至るには、国会での議論や民事訴訟や刑事告発などを多面から総合的に取り入れながら取り組むしかない。
幸い、徳島市民の市政への関心も高く『リコールの会』(久次米尚武代表、加戸悟副代表)が、不屈の精神で腐敗構造打破の市民運動を展開している。本紙川上も報道の役割を果たそうではないか。
先(8)月20日、日本タイムズ9月号を衆議院会館では志位和夫議員に、参議院会館1208号室では小池晃議員に、徳島市の腐敗構造をまとめた本紙連載と陳情書を丸井龍平秘書に届けた。徳島市の共産党市議団が詳しいので。

小池晃参院議員 児玉誠司本部長 畝本直美検事総長

 

差別根絶の時限立法を悪用

徳島市行政システムを巧妙に構築

岡佑樹県議 岡孝治市議

【陳情】
財務省主計局の渡邉毅幹部が、国の金40億円の予算を新町地区再開発組合に投入し、徳島県徳島市財政部長の肩書で異動して【岡孝治市議会議員】の裏金作りに協力。
それを可能にしたのは、前徳島市長の内藤佐和子氏と片山さつき(参議院議員)氏とが同じ東大卒だった縁から親交が深まり、財務省の渡邉毅幹部を内藤佐和子市長の徳島市財政部長へと人事異動させた。
(※内藤佐和子前市長の父親は、岡孝治市議と高校時代の同級生。内藤佐和子氏を徳島市長選挙に担ぎ出したのも岡孝治市議)

 

この文書を日本タイムズ『徳島市の新町地区再開発』の日本タイムズ連載12回のコピーと共に、小池晃参議院議員室で(本紙川上の連絡先名刺を添えて)丸井龍平秘書に手渡し届けた。
徳島市をより深く、いや日本の現状を知るために本紙【日本タイムズ7月号】バックナンバーからおさらいする。

 

【片山さつき議員の内藤市長への肩入れ】
岡孝治市会議員の裏金捻出疑惑を取り上げた本紙の連載「徳島市の新町地区再開発」も11回を数える。
本紙川上は、後藤田正晴氏が衆議院選挙の初陣に駆け付けた昭和51年から徳島との縁は深い。それだけに日本タイムズとして報道に携わる今となれば、徳島の腐敗構造を知ったからには放置できない。
本紙5月号の既報を掲載。
《令和5年7月1日付で渡邉毅・財務省主計局調査課財政調査官が徳島市の財政部長へ人事異動した。2年間の期限付きで40億円の予算を付けて。
徳島市から20億円、そして国から40億円の計約60億円だ。
それを岡孝治市議の懐に入るスキームを内藤佐和子市長当時に、巧妙に編み出した役割は本紙川上として放置できない。
内藤氏から徳島市の市長が遠藤氏に替わって、本紙が連載で「徳島市の新町地区開発の疑惑」を掲載したところ、徳島市の渡邉毅財政部長は任期半ばで国の財務省へ突然に異動した。それも令和6年8月24日付「財務省幹部名簿」で確認すると『会計監査調整室長』とある。…》

 

この事実、どうであろう。
戦後80年、国民が汗水たらして納めた税金がこともあろうに岡孝治市議の裏金に捻出されるとは看過できない。

 

徳島・阿南市グランドで開催

記念すべき第一回アジアティボール国際大会

大活躍のモンゴルチーム

2025年8月16日から18日の3日間、徳島・阿南市に日本も含めアジア7カ国の子供たち30チーム、約400人が集まり、アジアティーボール国際大会が開催された。
モンゴルにティーボールが持ち込まれたのは3年前。日本とモンゴルの外交樹立50周年記念イベントとして、在徳島モンゴル国名誉領事である河内志郎氏がティーボールを提案したところ急速に普及し、今回の大会にはモンゴルより5チームが参加。こども家庭庁長官杯、スポーツ庁長官杯争奪の2大会のうち、こども家庭庁長官杯ではモンゴルの2チームが決勝を戦うことになり、スポーツ庁長官杯ではモンゴルチームが準決勝で敗退するも第3位となった。
ティーボールとは野球に似たスポーツであり、違いといえば、投手がおらず、打撃用ティーの上に置いたボールを打者が打つところからプレーが始まるスポーツである。
アジアで普及しているティーボールは、日本式ティーボールである。日本式ティーボールは柔らかいボールを使うので安全性が保たれていることから、幼児から小学生低学年向け支援のスポーツであり、小さな子供たちにボールを打つ楽しさを教えられるティーボールの価値は今後さらに高まっていくものである。
現時点で2026年は中国、27年はモンゴル、28年はベトナム、29年は韓国で開催される予定。アジア各国でティーボールの普及が加速する可能性は大いにある。

 

ステント留置の危険性について(その1)

南出喜久治弁護士が医療の闇を白日に暴く

千葉西総合病院

心臓の周囲を冠状に取り巻いている冠状動脈に、腕、手首の動脈からカテーテルを挿入して、心臓部の血管の内側から広げるために金属製やポリマー製の網状の筒を留置させる経皮的冠動脈形成術(PTCA、PCI)と呼ばれるものが我が国の医療でも一般的に普及している。
しかし、ステントの素材について、アメリカなどでは、ステントの素材は金属ではなく血管内に吸収されて残らない素材(溶けるステント)が使はれていたが、平成29年に、実地臨床でステント血栓症のリスクが金属ステントより高いとの報告があり、この承認を受けたアボット社は自主的に市場から撤退し、アメリカでは吸収型のステント留置すら行はれ無くなつている。しかし、欧米では、金属ステントはすでに「過渡的技術」と見なされており、体内に異物を永久に残すといふ医療は後進的で、科学的合理性を失ひつつある。我が国がいまだに第一世代金属DES(薬剤溶出型ステント)を標準治療とするのは、国民の命と健康より業界利権を優先した制度設計によるものであり、患者の多くは、医師の説明がないまま旧世代の不適切ステントを留置されていることを知らされていないのである。
しかも、国際基準では、複雑病変や分岐部病変などの疾病においてはステント留置は回避して温存療法を優先させることが明記され、さらに、留置する部位においても、冠動脈末端部などでは危険が大きいので禁忌されている。

 

さらに、最もステント留置の危険性が指摘されている点は、ステントといふ異物に対する拒絶反応が起こり、それによる死の危険が避けられないことである。そして、これを治療する有効な方法がないことから、ステント留置によって不定期の余命宣告を受けることになる。
しかし、このようなPCIの危険性については殆ど問題とされてこなかつた。むしろ、PCIが特定の専門的な医療機関によって寡占化され、ドル箱となってその施術数を競い合っている。そして、その頂点に位置するのが医療法人徳洲会が経営する千葉西総合病院(千葉西)である。

 

そして、事件が起こった。
令和6年12月17日、糖尿病の初診目的で某クリニックの診察を受けたAさんが、「心不全の疑い」があるとされて千葉西へ救急搬送され、CT検査後、「左心室の20%が壊死」「手術台で心臓破裂する可能性が高い」と説明されただけで、確定診断がなされないまま、その手術内容や危険性についてのインフォームド・コンセントが全くなされずに緊急に手術が必要であると告げられ、ステントを一か所留置する手術を受け、一度退院後の翌1月7日にさらにもう一か所にステント留置の手術を受けた。
Aさんがステント留置の施術が必要であつたのであればやむを得ないことではあるが、これらの診察は全て虚偽であり、それを知りながら心臓疾患のないAさんにステント留置を行ったのは、殺人行為に他ならない。施術数を増やすために虚偽診断をしてステント留置をした以外に考へられない許し難い事件であり、9月1日に東京地裁に提訴して、さらに殺人未遂等で刑事告訴したことについて、電子版日本タイムズにその詳細を掲載してもらった。これと同種の見切り発車によるステント留置事例は極めて多いと思はれ、医療の深い闇を白日に曝さなければならないのである。

 

【訴状の原文】

※以下は、訴状のうち、本件事案の責任論に関する事実主張のみを公開するものである。

 

訴状
令和7年9月1日
東京地方裁判所民事部御中

 

原告訴訟代理人弁護士南出喜久治

 

国家賠償等請求事件

 

原告(7)A~G
被告(13) 国、医療法人徳洲会、東上震一、三角和雄、春木匠悟、西岡道知、吉田俊彦、医療法人財団明理会、中村哲也、岡山大、医療法人社団将明会、小森谷将一、松戸市

 

(請求の趣旨)省略

 

(請求の原因)

 

一当事者
1原告
⑴原告A(以下「A」といふ。)は、肩書地に在住する者である。
⑵原告B(以下「B」といふ。)はAの妻、原告C(以下「C」といふ。)はAの長女、原告D(以下「D」といふ。)はAの長男、原告E(以下「E」といふ。)はAの母、原告F(以下「F」といふ。)はAの姉、原告G(以下「G」といふ。)はAの兄である。
⑶上記⑵の原告らを「原告家族」といふ。

 

2国及び被告A
⑴被告国(以下「国」といふ。)は、その機関である厚生労働省によつて後述する本件ステントを装着して残留させる施術を容認してきたものである。
⑵被告医療法人徳洲会(以下「徳洲会」といふ。)は、肩書地に所在する医療法人であり、代表者は理事長である被告東上震一(以下「東上」といふ。)であつて、被告三角和雄(以下「三角」といふ。)は、徳洲会が経営する千葉県松戸市金ケ作107-1所在の千葉西総合病院(以下「千葉西」といふ。)の院長として、後述するAの本件ステント手術を主治医として取り仕切つた医師である。
⑶また、被告春木匠悟(以下「春木」といふ。)は、本件ステント手術において、第1回目及び第三回目のカテーテル施術を行つた執刀医であり、また、被告西岡道知(以下「西岡」といふ。)は第二回目のカテーテル施術を行つた執刀医として、いつれも千葉西に勤務する医師である。
⑷なほ、以下における「千葉西」の呼称は、千葉西総合病院の病院組織を指す場合以外に、Aに対する医療行為を担当した三角、春木及び西岡の3医師を呼称する場合とがある。
⑸被告吉田俊彦(以下「吉田」といふ。)は、肩書地で稔台吉田内科クリニック循環器科の名称で診療所を経営してゐる医師であり、心臓疾患のないAに本件ステント手術を三角にさせるやうに仕向けた者である。
⑹以上の、徳洲会、東上、三角、春木、西岡及び吉田の6名を「被告A」といふ。

 

3被告B
⑴被告医療法人財団明理会(以下「明理会」といふ。)は、新松戸中央総合病院を経営し、その代表者は理事長である被告中村哲也(以下「中村」といふ。)であり、被告岡山大(以下「岡山」といふ。)は新松戸中央総合病院に勤務する医師である。
⑵被告医療法人社団将明会(以下「将明会」といふ。)は、こもりや循環器内科クリニックを経営し、その代表者は医師である被告小森谷将一(以下「小森谷」といふ。)である。
⑶被告松戸市(以下「松戸市」といふ。)は、地方公共団体であり、その代表者は市長である訴外松戸隆政であつて、松戸市は松戸市医療センターを管理する松戸市役所地域連携室を設置してをり、その所属職員に室田某がゐる。
⑷以上の明理会、中村、岡山、将明会、小森谷、松戸市の6名を「被告B」といふ。

 

二国及び被告Aの連携により本件ステント留置がなされた経緯について
1Aは、令和6年12月17日、糖尿病の初診目的で吉田の経営する稔台吉田内科クリニック循環器科で吉田の診察を受けたが、吉田から「心不全の疑ひ」とされ、吉田が三角と懇意である千葉西へ救急搬送され、CT検査後、三角より「左心室の20%が壊死」「手術台で心臓破裂する可能性が高い」と説明されただけで、確定診断がなされないまま、その手術内容や危険性についてのインフォームド・コンセントが全くなされずに緊急手術が必要であると告げられたことから手術を受けるか否かの選択肢をAは与へられず、その説明を受けてゐないAの妻Bに強制的に同意書を書かせて、緊急に春木医師によるカテーテル手術を受け、本件ステントを装着して留置させた。
2ステントとは、金属やポリマー製の小さな網状の筒を血管が狭窄・閉塞したときに、それを押し広げるために血管内に留置されるものであり、原告に交付された令和7年1月8日付け診療明細書によれば、Aの心臓に留置された2つのステントは、①「冠動脈用ステントセット(再狭窄抑制型)XIENCE Skypoint ステント2.5×15mm18104250-15」、②「冠動脈用ステントセット(再狭窄抑制型)BioFreedom Ultra薬剤コーテッドステントステント3×24mm BFC3-3024」が本件ステントであると思はれる。
3しかし、千葉西が発行したステント手帳には、ロットナンバー、型番、MRIの是非、ステント留置部位、病院名、執刀医、病状報告書が記入されてゐるはずのトラッキング用紙がなく、Aはそれを受け取つてゐない。その為、AはMRI検査が一生出来なくなつたのである。Aに留置されたステントがMRI対応になつてゐるかは千葉西の執刀医しか解らないのである。そして、被告Aが共謀した悪質さから判断して、カルテの改ざんの可能性がありうるので、千葉西の今後提示するステント型番、ロットナンバーを到底信用することはできない。もし、MRI非対応のステント留置なら、MRI検査を行へばAの心臓は破裂して死に至るからであり、そのために原告は一生、MRI検査は出来なつたのである。また、ステントの素材を調べる為の心臓カテーテルなども一生できないのである。
4アメリカなどでは、ステントの素材は金属ではなく、血管内に吸収されて残らない素材(溶けるステント)が使はれてゐたが、平成29年に、実地臨床でステント血栓症のリスクが金属ステントより高いとの報告があり、この承認を受けたアボット社は自主的に市場から撤退し、アメリカでは吸収型のステント留置すら行はれ無くなつてゐる。しかし、溶けるステントの開発自体は継続し、第二世代、第三世代の製品がリスク低減設計で再び試験を行つてゐる。それは、米国・EU共に「将来の主流は生体吸収型」といふ認識を持つてゐるためであつて、我が国では、その検討、研究がほどんどなく、国はステントの安全性を確保する試みを全く行つてゐない怠慢状況にある。
5このやうなステント手帳の記録不備(ロット番号・型番・MRI適否の未記載)は、記録管理義務違反であり、これは担当医師個人の問題だけでなく、国にはステント手帳の記載を厳格化させるやうな指導しなかつた安全配慮義務違反があり、徳洲会もまたこれを徹底させなかつた制度的問題としての違法性がある。
6欧米諸国では、生体吸収性ステント(BVS)が研究・治療に使用されつつある中、我が国ではこれを導入せず情報提供義務、説明責任すら果たされてゐない。国による医療技術の選択肢を制限する作為・不作為の違法があるのである。
7欧米では、金属ステントはすでに「過渡的技術」と見なされてをり、体内に異物を永久に残すといふ医療は後進的で、科学的合理性を失ひつつある。我が国がいまだに第一世代金属DES(薬剤溶出型ステント)を標準治療とするのは、国民の命と健康より業界利権を優先した制度設計によるものであり、被害者の多くは、医師の説明がないまま旧世代の不適切ステントを留置されてをり、未来の選択肢を奪はれてゐるのであつて、これは、単なる過失ではなく、未必の故意による制度的な殺人行為に等しいのである。
8また、Aは、人の顔を認識できない相貌失認といふ障害を抱へてをり、そのことを被告Aは認識してゐながら、その特性によつて、「誰が担当医かも判別できない」といふ状況を生み、それを被告Aが故意に悪用してきたのである。
9その後、Aは、ICU(集中治療室)で数日間、ガイドワイヤーが挿入されたまま激痛に耐える生活を余儀なくされ、右手に痺れが残る状態が続き、さらに、令和7年1月7日、左手首動脈から2度目のカテーテル施術が西岡医師によつてなされ、これにより左手に痺れが残る状態が続いた。
10そして、同年4月8日、本件ステント装着の経過観察の目的として称して3回目のカテーテル検査がなされたが、「両手首の脈が触れない」と手術室で春木医師から突然説明され、一切の事前説明なく右肘静脈から穿刺されたが、このルートでは左心室には100%到達不可能であり、構造上、右心房・右心室にしか届かないのである。
11医学的には、あり得ないとされる虚偽手術の疑ひがあり、手術後に、激痛と右手麻痺、血尿を訴へるも、ナースコールを完全に無視され、処置は拒否された。
12Aは外来へ助けを求めたが、看護師に無理やり病棟へ連れ戻され「これ以上おかしな行動をしたら出禁」と脅されて患者であるAに対する著しい精神的威圧による強制と口封じがなされた。
13その過程で、千葉西により、心不全と診断された根拠が全くない捏造であり、CT検査からは「左心室の20%が壊死」「手術台で心臓破裂する可能性が高い」との診断の説明が虚偽であつたことや、このやうな医療被害はAだけでなく組織的に他の患者に対してもなされ、それを病院ぐるみで隠蔽されてきたことの告白を受けた。
14それを証明するものとしては、Aの同年4月24日の血液検査の数値は心臓病ではありえない良好な数値が出てをり、この事実だけでも心不全が虚偽診断であつてステント施術の必要性が全くなかつたことが明らかなのである。

 

三被告Aの医学的異常性と危険性について
1本件施術は、経皮的冠動脈インターベンション(PCI)とか経皮的冠動脈形成術(PTCA)と呼ばれるものであり、腕、手首などの血管から、カテーテルを挿入して冠動脈の狭くなつた部分などを治療する方法である。そして、この国際基準及び各種ガイドライン等によれば、複雑病変や遠位小血管や分岐部病変などの疾病においてはPCI治療を回避して、温存療法優先させるべきことが明記され、さらに、本件における#8(冠動脈末端部)は狭窄があつても心筋障害範囲が小さいため、ステントの利益が乏しくリスクが高すぎること、さらには、#LCX11(左回旋枝遠位部)の部位は血管が細く、分岐部構造により血栓や広範な心筋障害を引き起こす危険が高いとされてゐることからして、Aに留置されたステントの部位は危険な部位であり、血管再建術が必要と判断されたとき以外はPTCAは禁忌されるべきだつたのである。
2つまり、本件は、PCI(PTCA)の治療について、その部位の箇所及び疾病の種類において、いづれも禁忌されるものであつた上、ステント留置させる部位も禁忌されるべきものであつたといふことである。しかし、これを施術したことは、明らかに説明義務違反であり、Aの自己決定権を侵害したことが明らかである(平成26年2月23日東京地方裁判所判決参照)。しかも、被告Aは、インフォームド・コンセントも無視してAの自己決定権を侵害して違法な本件手術を実施したものであり、しかも、国は、そのやうな違法行為が繰り返されることを当然に予見できたのであるから、そのやうな違法行為がなされないやうに厳重に指導すべき行政上の義務があるにもかかはらず、これを怠つたことにより、国及び被告Aは、連鎖的な故意共同及び過失共同による共同不法行為によつて原告らに損害を加へたものである。
3しかし、これは偶然になされたものではなく、被告Aは、心臓疾患のないAを実験台にして、どの部位にステント留置すれば死に至る可能性が高いのか、どの程度の期間が経過すれば死に至るのかなどを調査するためにあへて危険部位にステントを設置して観察したといふ確信犯的な行為をしたこと以外には説明し得ないといふことである。
4そして、医療界には、「最初の診断を覆してはならない」といふ不正隠蔽のための護送船団方式による暗黙のルールがあり、これに基づき、地元の病院、診療所、警察、市役所、市長までもが隠蔽に加担してゐことになり、被告Bは密接に被告Aの共同不法行為に連携してゐるのである。
5そのことが露見したのは、Aが、元慈恵医大・心臓外科医の医師・中村賢(現・KENカルディオクリニック柏院長。以下「中村賢」といふ。)による再診査を受けたことによる。つまり、心不全・心筋壊死の医学的所見は一切確認されず、血液検査・レントゲン・心電図など全てが正常であつた。
6静脈穿刺では左心室には絶対にアプローチできないことは循環器医師の基礎知識であり、3回のカテーテル施術のすべてが神経障害ハイリスク部位(手首、肘)で行はれてをり、連続的な神経障害が発生する危険がある。
7被告Aは、国が推奨するステント施術を実施するため、徳洲会グループが経営する病院において、カテーテル症例数を14年連続日本一を維持するために、吉田とも共謀して、心臓疾患のないAを心臓疾患があるかのやうに虚偽診断をあへて行つてカテーテル施術の実施数を増やすために行つたものであり、患者にその説明や同意の選択肢が与へないために、緊急手術と称して強引に実施し、看護師による精神的脅迫・ナースコール無視を組織的に、これらの事実が外部に漏洩させないために監禁を行つてきたことが明らかとなつた。
8また、原告は、前述のとほり、令和7年4月8日に3回目の心臓カテーテル検査を受けたが、され以前の同年2月18日、千葉西にて「アデノシン負荷心筋シンチグラフィー(SPECT)」検査を受けてゐた。
9この検査レポート(核医学レポート)は、令和7年4月11日深夜、非常勤の循環器医師による時間外外来で原告が初めて見たものであるが、それには、「負荷誘発心筋虚血を積極的に疑う所見は認めません。」、「Probably no evidence of myocardial damage(心筋障害の明確な所見なし)」などと記載され、虚血・壊死・壁運動障害を示唆する所見は認められてをらず、QGSにより評価できた心機能についても正常範囲であることが示されてをり、これにより、令和6年12月17日に千葉西が記録した「心筋壊死20%」「重度心不全」との診断が完全な虚偽であることが判明した。
10ところが、千葉西としては、その核医学レポートをAに郵送ないしは電話による循環器コーディネーターによる事前の説明をすべきものであり、この検査結果を踏まへれば令和7年4月8日の3回目の心臓カテーテル検査は不要であつたにもかかはらず、あへてこの事実を隠蔽して検査の正当性を偽装して危険な心臓カテーテル検査を実施したのである。
11仮に、この検査が当初から先行してゐれば、千葉西はAに対して不必要なカテーテル検査やステント留置を回避できたのであつて、これは故意ないしは重大な過失によつてAを死の危険に曝させた重大犯罪なのである。
12さらに、令和7年2月18日に検査実施された心筋血流SPECT(Tc-99m Tetrofosmin, One Day Protocol)について、(A)医師が作成した前述の「核医学レポート」の結論と、(B)画像解析ソフト(QGS/QPS)が算出した自動解析結果(スクリーンショット)の間に重大な矛盾が認められる。
13すなはち、(A)核医学レポートには、⑴ 虚血(負荷での血流低下)に関して、「Probably no evidence of stress induced ischemia」(負荷虚血の証拠はおそらく無し)とあること、⑵ 固定欠損(壊死/瘢痕疑い)に関して、「Myocardial damage in the infero-postero-lateral wall, suspected」(後下外側壁に心筋障害の疑い)」とあつて、明確な壊死の記載は無いこと(疑いの言及のみ)、⑶ 可逆性虚血に関しては言及がないこと、に対して、(B)画像解析ソフト(QGS/QPS)の自動解析(画像数値)では、⑴ Stress Extent=27%(広範な低下)、⑵ Rest Extent=24%(広範な固定欠損疑い)、⑶ Reversibility=3%(可逆性はごく少ない)とあり、同一検査から得られた客観的自動解析値が示す所見(広範な低下・固定欠損の疑い)と、核医学レポートの結論(虚血なし)が真つ向から相反してゐる。
14これらが意味するところは、千葉西がAの虚偽診断を事後的にも隠蔽するために、検査結果を偽つて虚偽のレポートを作成してAを欺罔し続けてきた証左に他ならないのである。

 

四本件ステント留置による生命の危険性と殺人未遂の不法行為性について
1医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といふ。)第1条は、「この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。」とし、同法第1条の2では国の責務を定め、「国は、この法律の目的を達成するため、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止その他の必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。」と規定してゐる。
2それゆゑ、国は、心臓の血管内腔を広げて保持する目的で挿入された網目状のステントの品質、有効性及び安全性を確保する薬機法上の義務があるにもかかはらず、施術された生体がそのステントを異物と認識して拒絶反応・慢性炎症を引き起こす免疫機序があることを全く無視し、その有害事象を抑へる医薬開発及び施術方法を確保しないままステントの施術を容認し奨励することは、完全性を確保すべき義務に明らかに違反してゐることになる。
3つまり、国は、ステントの異物反応(拒絶反応)が起こりうることが予見しえたにもかかはらず、その対処方法を確立させないままステント施術によるステン氏留置を容認したのであり、ステントの拒絶反応等が起これば死に至る危険性があることを認識・認容してゐたことになるのである。そして、被告Aも、同様にそのことを認識・認容しながら、全国屈指のステント施術の実績を誇る千葉西の実施例を増加させたいといふ不純・不正な動機により、Aについて虚偽診断をしてAを欺罔し、心臓に異常のないAにステント留置の施術を行つて、Aに死の危険を与へた殺人未遂行為を犯したことになるのである。
4ステントの異物反応(拒絶反応)とは、ステント(金属や薬剤被覆)は体内では「異物」として認識されるものであるから、ステント留置の直後は血管内皮が覆つて炎症を抑へることがあつても、体質によつては「慢性の免疫刺激状態」が続くことがある。特に、Aのやうに、金属アレルギーや免疫系の過敏な者(自己免疫疾患傾向の者)においては、ステント周囲に慢性的な微小炎症・内皮障害・血栓傾向が起きやすい上に、その根本治療方法は存在しないのである。
5そもそも、我が国では、「ステント異物反応(拒絶反応)」と言ふ病名があること自体を国及び被告Aは認めやうとはしない。そのやうなものはあり得ないとの虚構を貫いてゐるのである。
6さらに、Aの場合は、レパーサで免疫が落ちてゐること加へて、令和6年12月17日の緊急手術の際には、すでにアカシジアや神経炎症が出てゐたので、そのことを医師に告げた。
Aは、以前から重度の薬剤性アカシジアを患つてをり、この疾患は多くの文献によれば「自傷・自殺衝動を伴う精神神経症状」と定義され、中には自身の指をハサミで切り落とすほどの発作衝動に襲はれる症例すら報告されてゐものである。Aでも実際には発作時には、重度の心臓発作よりも遥かに激しい苦痛と死の衝動に襲はれたことがあつたからである。
7ところが、医師(執刀医・春木)は、アカシジアの発作が出た場合は手術を中止するとしてゐたが、すでに発作が出てゐるにもかかはらず、あへて手術が強行されたのである。このことは、「心筋壊死20%」、「重度心不全」の捏造診断による緊急手術の方が優先順位であるとしてAが手術の強行を容認せざるを得なかつたためであつて、それ以後の施術においても、手術前・手術中・ICU・HCUの全期間を通じて、どれだけ強いアカシジア発作が起きても、発作が起きてゐるので手術を中止してほしいと訴へることができなかつた。つまり、Aは、発作が起こつたことを黙らなければ手術が中止されて、その結果逆に命が危なくなるとの思ひ込みにより、自傷も自殺も許されない拘束状態の中で、発作の極限地獄に耐え続けるしかなかつたのである。
8また、千葉西では、全身麻酔無しでのカテーテル手術を強行し、ICUでの身体拘束に近い「寝返り不可」管理、アカシジアによる苦痛を訴へる自由の剥奪、精神的状態を把握しながら治療を強行した医療側の共謀、複数医師による「家庭用心電計の導入拒否」(隠蔽目的)などが繰り返されたのであつて、これらは、単なる説明義務違反や医療ミスではなく、極めて明確な刑法上の監禁、拷問、傷害に相当する行為に他ならず、しかも、その前提として「心筋壊死20%」、「重度心不全」などの捏造診断によつてステント留置の措置がなされたのは、殺人未遂行為がなされたことになるのである。
9そして、千葉西としては、これらの原告の状態からして、ステント留置の拒絶反応を起こす体質であることが容易に推測された。特に、Aは、被告Aによる意図的な虚偽診断によつてステントを2本留置されたのであり、その後の5年間生存するとの生存率は公表されてゐないのであるから、仮に、適切な管理をしても5年以内に30〜50%が何らかの重大合併症に至る可能性がある。
10海外では、欧州(特にドイツ、スウェーデン)や米国では、非急性期のステント留置は原則として慎重であり、健康な人に2本以上ステントを入れることは「高リスク行為」とされ、対象外とされたケースでは、強い医療倫理違反として処分対象になるものである。
11Aの場合、そもそもが虚偽診断によるものであつたためにステント装着自体が全く不要だつたのであり、しかも、そのために留置後に、免疫・神経・炎症に重大な影響が出てゐるのである。
12しかも、ステント装着から時間が経つてゐることから、血管と癒着してゐることになり、アメリカでも癒着してゐるステントを外すことは不可能と言はれてゐるため、Aの生命の危険は絶対に回避できないのである。
13そもそもステント治療は、炎症問題で米国をはじめ他国では標準治療から除外されてゐる治療であり、厚労省、薬メーカー、医療メーカー、医師会が、ステント治療の危険性を無視してこの施術を推奨して実施してきたのである。厚労省の「薬剤溶出型冠動脈ステントに係る製造販売後安全対策について」など安全対策についての文書は存在するが、これは製造販売業者に向けのものであつて、患者に向けての説明責任は全く果たされてゐないのである。
14以上により、被告Aは、共謀して、Aに対して、あへて虚偽の診断を行つてステント留置を企て、死の危険を伴ふことを認識・認容しながら不必要なカテーテル手術と検査を3回も行ひ、さらに、これにより留置させたステントの拒絶反応による死の危険を生じせしめることも認識・認容して不必要なステントを2箇所に留置したのであつて、このやうな行為は、適法な医療行為として違法性を阻却する行為には該当せず、殺人未遂罪が成立するのである。
15したがつて、国は、ステントの危険性を認識し、その留置による拒絶反応等による死の危険性を回避するための治療方法等を全く確立しないままステントの使用を許可し、被告Aもこのことを認識、認容して多くの患者等に対してこれを施術してきたものである。すなはち、本件の犯罪類型は、ステント留置を行ふ施術自体が生命を奪ふ可能性のある行為であり、しかも、ステント留置の行為はその拒絶反応による生命の危険を伴ふ行為であつて、二重の意味で生命の危険がある行為であるから、これが適正かつ必要な行為であれば正当な医療行為して違法性が阻却されるが、被告Aの行為は、Aに対して不必要かつ有害な施術を行つたことの認識・認容があるため、正当な医療行為として違法性が阻却されることはなく、医療行為に藉口した殺人行為類型に他ならないのである。
16つまり、被告Aは、ステント施術を行ふことによつて多額の医療費を請求することができる医療制度の利権構造を悪用して際限なく常習的に繰り返してきたのであつて、その一連の利権構造の中で、Aに対しても、心不全等の疾病の可能性が全くないにもかかはらず施術実績を増やすために虚偽の診断を行つてステント手術をなして死の危険に曝したのであるから、国及び被告Aには、Aに対する連鎖的な共謀による殺人未遂の未必の故意が認められるものである。
17それゆゑ、国は、国家賠償法第1条第1項により、国の厚生労働省に属する公務員が、ステント施術の危険性を容認しながら医療機関等にこれを推奨して実施させた故意または重大な過失により、Aに対して死に至らしめる危険を生じさせて損害を与へた国家賠償義務があり、被告Aも、この国の危険な方針を容認して、Aに故意にステント手術を施すといふ国との共同不法行為による連帯責任を負ふものである。

 

五保護責任者遺棄罪(刑法第218条)について
1千葉西は、令和6年12月25日に、急性心筋梗塞(AMI)の可能性があるかについての心臓超音波検査報告書と検査データに基づき、問題はないとしてAの退院を決定して、Aを退院させた。
2AMIとは、急激に血管内がプラークや血栓などで詰まり、冠動脈内の血流がなくなつて心筋に栄養と酸素が十分に届かず、心筋そのものが壊死をおこした状態であり、千葉西は、その危険がないと判断したのである。
3しかし、心エコー所見によれば、「多区域の壁運動異常+局所severe低下」に該当し、急性冠症候群(ACS)の急性期〜亜急性期の高リスク像に該当する。また、多区域壁運動異常および少量心嚢液の併存は、再虚血、不整脈、ポンプ失調のリスクを伴ひ、通常は入院継続の上で経過観察と追加検査が必要なのである。特に「severe hypokinesis」を含む区域性壁運動異常がある時点で、急性イベント直後と同等の慎重な管理が求められものである。
4急性冠症候群における退院可否の一般的要件としては、①虚血所見の安定化(区域性壁運動異常の急性増悪がないこと)、②血行動態の安定(うっ血所見・心嚢液の解消/安定化)、③不整脈リスク評価の完了(致死性不整脈の否定)、④二次予防・薬物治療の導入と忍容性の確認が求められてゐるが、当該心エコー所見(severe hypokinesis、LA拡大、心嚢液±、うっ血±)は、①〜③を満たしたと判断する根拠に乏しく、同日退院の医学的合理性は存在しない。
5しかも、同日の検査記録によれば、高感度トロポニンT欄は未記入(空欄)、BNP欄も未記入(空欄)、CPK欄は53 U/L(基準下限未満)であり、心エコーで重症度を示唆する所見がある一方で、心筋障害・心不全を評価する必須項目が未記載つなつてをり、検査・判断プロセスに合理性がない。
6つまり、重症所見があるにもかかはらず同日退院の判断は完全に矛盾してをり、12月25日のエコーは「severe hypokinesis」「左室拡大」「心嚢液(±)」を示してゐることから、この状態で即日退院は医療安全上、通常想定されないものである。
7すなはち、さらに検査を行つた上で、精密に退院の可否を判断すべきであるにもかかはらず、千葉西は、医療機関としてAを保護すべき責任にあるにもかかはらず、その義務を怠り、十分な検査をすることなくAの退院措置を強行して遺棄したものであつて、刑法第218条の保護責任者遺棄罪を犯したことが明らかとなつたのである。
8しかも、千葉西は、Aに対して違法な手術をしたことの責任を果たすためには、今後における適切な医療措置を取りうべき引受責任があるにもかかはらず、本件提訴前において、Aに対し、今後において診療等を一切拒絶することを通告し、医師法第19条の応召義務に違反することを公然を宣言した。
9ところで、Aは、平成7年6月、千葉西の説明に基づいて、松戸市役所障害福祉課に対して春木医師を経由して身体障害者認定を受けるための診断書(心機能障害用・18歳以上)の作成を依頼した。作成されたその診断書・退院支援計画書には、「急性心筋梗塞」「心不全」「虚血性心疾患」と記載され、同年2月時点の診断として、「心筋シンチ:負荷時 Extent 27%、TPD 20% 等」として心筋損傷が定量的に示されてゐたが、同年年8月、この身体障害者診断書では、身体障害者には「該当せず」として返却された。
10つまり、千葉西の身体障害者診断書の内容は、松戸市にその信用性を完全に否定されたのであつて、これにより、Aの障害等級申請の機会を妨げ、Aの権利と生活に直結する支援が阻害されたことにおいても、保護責任者遺棄罪が成立するのである。

 

六被告Aによる原告に対する余命宣告といふ殺害意思の表明
1令和6年12月17日、Aが千葉西で手術を受け、その事情を一切聞かされてゐなかつたBは、その夜、千葉西から手術後において、千葉西から、手術は無事終はつたが心臓の壊死が既に進んでしまつてゐるため心臓破裂の可能が高く助からないかもしれないとの説明を受け、そのことを母・E、姉・F、長女・C、長男・D、兄・Gに電話で連絡した。つまり、いつ死亡しても不思議ではないとする千葉西による不確定期限の余命宣告を受けたのである。
2そして、令和7年7月15日夜に、Aは、被告Aの虚偽診断によつて心臓に異常がないにもかかはらずステントの留置がなされたことが解つたことから、その後の調査を踏まへて、ステント拒絶反応や金属アレルギーの可能性があり、ステント拒絶反応が始まれば、余命は一年もたない可能性があること、その治療法がないこと、松戸市内の病院等ではすべて診療拒否を受けてゐるため、Aを診てもらへる病院がないことの説明を原告家族に説明した。
3この余命宣告は、謝罪することもなく被告Aの違法行為を棚に上げて開き直りするにも等しい行為であり、これは被告Aが殺人未遂行為を認識、認容した上で被害者に対して殺害の意思表明に他ならないものであつて、A及び原告家族を奈落の苦しみに陥れる非道なる害悪の告知をなし、Aに対して、被告Aの医療的指示に従はない限り生命の保証がないとして、Aに義務なきことを行はしめ、適正な診療行為を受けるべきAの権利を妨害するといふ強要罪(刑法第223条第1項)を犯したのである。

 

七被告Aによるデータの改竄ないしは擦り替へによる証拠隠滅行為について
1⑴Aは、千葉西の行つた医療行為に強い疑念を抱き、その違法性を明らかにするため、まづ、千葉西から提供される医療データの信憑性を客観的資料の比較によつて確認することを試みた。
⑵そのため、令和7年7月26日に松戸市所在の医療法人社団誠馨会の新東京ハートクリニックにおいて、心臓超音波検査、心電図検査、レントゲン検査、血液検査を受けたところ、心不全の所見は示されなかつた。
⑶さらに、同社団に所属する新東京病院において、同年8月4日に造影剤心臓CT検査を受け、そのデータを取得した。これら一連の検査結果は、Aに心不全の所見が存在しないことを客観的に裏付けてゐた。
2⑴その上で、Aは、千葉西から令和7年8月14日に、令和6年12月17日、令和7年1月7日及び同年4月8日の各カテーテル画像(A本人の3D画像と血管構造)の交付を受けた。
⑵これらはいづれも診療録として保管されてゐたものであり、本来であれば一貫してA本人の血管構造を反映してゐるはずである。
3⑴ところが、当該三つのデータを比較検証した結果、令和6年12月17日及び令和7年1月7日の各データは、A本人の血管構造と整合してゐることが確認できた一方で、令和7年4月8日のデータについては、血管走行・分岐形態等に顕著な相違が存在し、過去データとの連続性・一貫性が断たれてゐることが明らかとなつた。
⑵すなはち、同データはAの既存画像と整合せず、診療記録としての真正性に重大な疑義が生じてゐる。
⑶このやうな乖離は、①画像の改竄、②異なる検査データとの擦り替へ、③保存・管理過程における別記録の混入、など、いづれかの事象が生じた場合であるとしか説明できず、千葉西には、いづれの理由によるものか、何ゆゑにそのやうなことが起こつたのかについての説明責任を厳格に果たすべきである。
4⑴さらに、令和7年2月18日に実施された心筋血流シンチグラフィー(SPECT)について、Aは令和7年8月14日に当該検査の原画像データ(DICOM等)を受領したが、①画像所見、②自動解析数値(PC画面)、③医師が作成した紙レポートの三者が著しく乖離してゐた。
⑵第一に、画像所見(断面像・Bull’s eye)については、心筋全周は保たれ、壊死領域は認められない。色むらは軽度にとどまり、27%もの広範なダメージを裏付けるとの所見は成り立たない。
第二に、自動解析数値(PC画面表示)については、Stress Defect 27%、Rest Defect 24%、Reversibility 17%、SSS=22 であり、中等度〜高度の虚血・壊死を示す数値が出力されてゐる。
第三に、医師作成の紙レポートについては、「虚血を積極的に示唆する所見は認めません」と明記しつつ、「infero-postero-lateralにダメージ疑い」と記載してゐるが、画像所見・数値と明確に矛盾してゐる。
⑶このやうに、同一検査の三つの診断情報が相互に整合せず、診断の真正性に重大な疑義が生じてゐる。
⑷さらに、当該検査については、「核医学レポート」と「核医学検査報告書(Rev.1)」の二種類の文書が存在し、核医学レポートは同一内容で二度交付されてゐる(第1回=2025年4月11日〔非常勤医が夜間外来で印刷・交付、病院本体は把握せず〕、第2回=2025年8月18日〔再交付〕)。
⑸一方、令和7年8月4日に交付されたのは「核医学検査報告書(Rev.1)」であるが、千葉西は、自らこの別書式で提出した事実を認識してゐなかつたのである。
⑹これら二重文書と交付経緯の不整合は、診療録の真正性、正確性、一貫性に決定的な疑義をもたらすものである。
5以上のとほり、本件における問題は、単なるデータの同一性の問題にとどまらないものである。すなはち、
⑴カテーテル画像について、令和7年4月8日データが過去データと整合せず、改竄・擦り替へ、別データの混入等の可能性を排除できないこと。
⑵SPECT検査について、画像所見・自動解析数値・紙レポートが互ひに矛盾してをり、いづれが真実の診断を反映するか不明であること。
⑶同一検査について二種類の報告書が併存し、核医学レポートが二度交付され、しかも千葉西が初回の交付を把握してゐなかつたこと。
⑷さらに「核医学検査報告書(Rev.1)」の提出自体について病院側が認識してゐなかつたこと。
⑸かかる重大な不整合について、千葉西はAに一切説明せず、A に正確な検査結果を提示しないまま令和7年4月7日に入院させ、翌4月8日にカテーテル検査を実施したといふ医療判断の誤りと手続的違法があること。
が認められ、その結果、Aは不正確かつ不透明な診療情報に基づき、不要かつ危険な医療行為を違法に受けた蓋然性が高いのであつて、千葉西は、医師として診療録等にすべての医療情報と所見を正確に記載、保存し、患者等にそれを開示、説明等すべき善管注意義務、安全配慮義務、説明義務等の医師が負担するすべての義務に悉く違反し、組織的にデータを改竄、擦り替へ等を繰り返して、証拠隠滅罪に相当する行為を行つてきたことが明らかであり、すべての原告らが被つた損害との相当因果関係が明白に存在するのである。
6つまり、証拠隠滅罪については、自己が単独犯の場合は不可罰であるが、本件の場合は共謀共同正犯の事案であり、他の共犯者が居る関係では、他人の事件の証拠となるのであり、証拠隠滅罪は成立するからである。
7ただし、Aに対して欺罔するためにあへて改竄データ等を交付しただけであり、Aの真正なデータを廃棄ないし隠匿してゐない可能性もあるが、仮に、さうであつても、被告Aの行為は、証拠の隠匿行為に該当するのであるから、証拠隠滅罪の成立は免れないものである。

 

八心不全等の検査に関する高感度トロポニンT測定を省略した被告らの違法性について
1高感度トロポニンT(hs-TnT)の医学的意義は、心筋細胞の障害や壊死の早期検出に非常に有効な血液マーカーであるといふ位置づけがなされてをり、急性冠症候群や慢性心不全のリスク評価、治療効果のモニタリングにおいて標準的に用ゐられゐる国際的な心血管ガイドラインにおいても、その測定が強く推奨されてゐるものである。
2ところが、本件については、Aの検査診断に携はつた以下の3医療機関において、心不全や胸部症状の精査目的で血液検査を通常は行つてゐるにもかかはらず、Aの検査診断については高感度トロポニンTの測定が実施されなかつたのであり、これは極めて異例であつて意図的な除外された以外にあり得ないものである。
⑴KENカルディオクリニック柏(中村賢)(令和7年6月20日 採血)
⑵新松戸中央総合病院(明理会)(令和7年4月24日 採血)
⑶稔台吉田内科クリニック循環器科(吉田)(令和6年12月17日 採血)
3これらの施設の検査結果には、BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)やCRP、肝機能・腎機能・脂質項目などが含まれてゐるにもかかはらず、心筋損傷の決定的指標であるトロポニンTは測定されてゐなかつたことになる。
4つまり、中村賢、明理会(中村)、吉田は、いづれも被告Aの虚偽診断を隠蔽するために高感度トロポニンTの測定を実施せずに、被告Aの不法行為の存在についてAに真実を告げずに事後的に加担したことになる。ただし、中村賢については、前記三5で述べたとほり、Aに真実を説明したことから本件訴訟の被告には加へなかつたものの、本件提訴を提起する直前では、被告Aに同調して前言を翻してゐる。
5また、千葉西の検査結果照会によれば、検査名の「高感度トロポニンT」の欄には、緊急手術を行つた令和6年12月17日のみならず、同月20日、同月23日、同月25日、令和7年1月6日の検査結果には表記がなく、同月8日では「0.126」、同年3月6日では「0.016」、同年4月7日では「0.012」と表記されてゐるものの、同年1月31日、同年3月28日の検査結果の表記はなされてゐない。
6表記のある数値は、すべて基準値(0.010以下)を超過してゐるが、緊急手術を行つた令和6年12月17日その他の日の検査結果の表記がないのは、いづれも基準値を下回つてゐたために、虚偽診断を隠蔽するためにあへて表記しなかつた以外にあり得ないことである。
7しかも、基準値を上回つてゐるとしても、これは虚血性心疾患であると診断される数値ではなく、それ以外の日の検査結果の不記載は、虚偽診断であつたことを隠蔽して、違法な手術を敢行したことの証左に他ならないのである。

 

九被告Bによる被告Aの共同不法行為に対する事後的加担行為(事後従犯行為)について
1さらに、被告Aが、転院先・再検査先として指定した明理会の経営する新松戸中央総合病院(中村、岡山を含む)及び将明会の経営するこもりや循環器内科クリニック(小森谷を含む)は、被告Aと連携して、被告Aの説明責任の回避と虚偽診断の容認を隠蔽する組織的対応を行つてゐる。
2すなはち、松戸市以外の被告Bは、前記八のとほり、高感度トロポニンT測定をあへて行はずに、被告Aの虚偽診断による違法なカテーテル施術によるステント留置がなされた事実関係を隠蔽するために、あへて高感度トロポニンT測定を省略して被告Aの違法行為を隠蔽することに加担したのである。
3さらに、Aは、千葉西の治療行為のセカンド・オピニオンとして、令和7年6月21日に、将明会の経営するこもりや循環器内科クリニックの小森谷の診察を受けたところ、小森谷は、重度心不全、無痛性心筋梗塞との診断をした上で、「どうして三角院長ら(被告A)を信用しないのか」と叱責し、千葉西の診断には絶対に誤りがないし、それを信じるのであれば治療を継続するが、そのやうなことを疑ふのであれば、今後は診察を一切しないと申し渡された。
4しかし、Aが、同年8月14日に、小森谷から令和7年6月21日の検査データを入手したところ、検査日を同月24日と誤記し、重度心不全、無痛性心筋梗塞などを示すデータの根拠がなく、心電図でも急性心筋梗塞や致命的不整脈の所見は示唆されず、心臓超音波でも正常範囲を示してゐることが判明し、小森谷の説明が虚偽であることが明らかとなつた。
5そして、千葉西においても、糖尿病専門外来医師(碓井医師)は、低血糖リスク(50以下)を軽視したために、レパーサ皮下注射によるLDL 20以下の継続容認して、原告の免疫力の低下を招いたのである。
6被告Bは、心臓エコー、心電図、レントゲン、血液検査など行ひ、心不全などの所見が全く無いことを知りながら、三角が正しい診断をしてゐるとAを欺罔して虚偽の説明して、被告Aが行つた虚偽の心不全治療(殺人未遂罪)に事後的に加担したのである。
7さらに、被告Aは、これまでの違法な医療措置が外部に露見されないやうにするため、前記のとほり、Aのナースコールの完全無視を行ひ、さらに、松戸市と連携して、令和7年7月15日、Aが以前に通院歴のある松戸市医療センターを管理する松戸市役所地域連携室にセカンド・オピニオンを求めるために松戸市医療センターで受診してもらふことを申し入れたところ、電話で応対した室田某が、Aが千葉西でステント手術を受けた患者であることが解ると、理由もなく即座に受診を拒絶され、千葉西で受診せよと言ふだけで上司に取り次ぐことなどは全くしなかつた。本来であれば上司と協議して返答するとすべきところが、担当者が確定的に拒絶することは既にその方針が事前に確定してゐたことを意味するのである。これは、被告Aと松戸市とが連携共謀して、Aがセカンド・オピニオンの機会を奪ふ行為であり、しかも、Aが居住する松戸市では、千葉西以外のすべての病院がAの受診を拒絶するやうに被告A及び被告Bによつて仕向けられてゐる。そのため、Aは、緊急時においても殺人未遂行為を行つた千葉西でしか受診できなくなつて、これでは生命の安全が全く保証されない事態となつてゐるのである。
8これらにより、被告Bは、被告Aと共謀による連携により、Aを緊急時でも心身の安全が確保できない窮地に追ひ込むことに加担し、被告Aによる殺人未遂行為を事後従犯として事後的に幇助する共同不法行為を犯してゐるのである。
9なほ、東上は徳洲会の代表者、中村は明理会の代表者、小森谷は将明会の代表者であり、いづれも本件共同不法行為について故意または重大な過失によつて共謀して加担したのであるから、各医療法人の役員がその職務執行について悪意または重大な過失によつて第三者である原告らに損害を与へたことにより、各医療法人と連帯して損害賠償義務を負担するものである。

 

十損害省略