2025年12月

目次
国滅ぶとも正義は行わるべし 日本捜査に世界常識「捜査法」の制定
最高検察庁と警察庁との関係 捜査権力の悪用の排除が不可欠
日本は民主議国家なのか
批判を排除する独裁国家とは
問われる犯罪被害者への救済
犯罪被害者でない銃撃された未解決事件
反社が支配の虎ノ門産業ビル㉓
処分禁止の仮処分申請で売買中止
遠州出雲大社と反社の影⑧
小島グループ(奉賛会)の罪
六本木心臓血管研究所での医療過誤⑪
健常者を障害者に変えた罪
日本とモンゴルの絆・架け橋
徳島阿南市で横綱豊昇龍の土俵入り
香川県警の捜査放棄と冤罪捜査(その270)
捜査放棄から本格捜査で警察の信頼回復を
公明党本部の西田実仁幹事長
古川逮捕の後に県代表は梶原一哉に
徳島市の議員選挙トップ当選
須見矩明市議の個人口座に14億円余り記帳
内藤市長と岡市議の異常な手口③
徳島市への財務省40億は片山大臣も黙認か
新町西地区再開発の裏金作り 財務省から徳島市財政部長に渡部毅氏
「船の体育館」根拠なき解体③
県立体育館の所管は文科省の文化庁
銀座エルディアクリニック 吉野敏明らに対する医師法違反事件の告発
令和7年12月12日提出の告発状
令和7年12月24日提出の告発状

国滅ぶとも正義は行わるべし 日本捜査に世界常識「捜査法」の制定

楠芳伸警察庁長官 畝本直美検事総長

とうとう、令和7年も12月を迎え、除夜の鐘を聞きながら令和8年を迎える事になる。
世界情勢を知れば知るほど、日本は未熟な国だと認識せざるを得ない。次世代に日本を引き継いでもらうためには、日本の背骨である捜査権力の在り方を正さずにはおれないではないか。宗像紀夫元高松高検検事長からのメッセージ「国滅ぶとも正義は行わるべし」が、本紙川上の使命感に火をつけたことになった。
使命感として、この記事を繰り返し記す。
《戦後80年を迎え、島国だった日本は従来型統治手法では世界情勢に通用するはずもない。冤罪、冤罪が吹き出すには世界の常識である捜査法の制定(捜査の三段階方式=初動捜査→本格捜査→取調べ)を日本にも導入するべきだ。
本紙川上の報道人生は34年ほどであるが、国の背骨である検察の中枢部に軸足を置いた経験者だ。その川上は当時高松高検検事長だった宗像紀夫氏から「国滅ぶとも正義は行わるべし」とのメッセージを受け取り、日本タイムズの御旗に掲げて報道に携わってきた。
本紙川上は、香川県警腐敗警官と暴力団若林組との共犯で実行された、三度の殺害未遂事件の経験者。
その経験者からすると、木原誠二妻の前夫「安田種雄」さんの殺害未解決事件を放置できない。

 

木原誠二衆院議員 露木前警察庁長官

だってそうでしょう。
報道に携わる本紙川上は三度の殺害襲撃にも命を拾った経験者なのだから。この命は次世代に生きる若者のためにも使い切るしかないではないか。》

 

最高検察庁と警察庁との関係 捜査権力の悪用の排除が不可欠

本紙川上は、香川県警の捜査放棄と冤罪捜査を34年間も続けて発行してきた経験からして、捜査権力を(アクセル)と(ブレーキ)に例えると理解しやすい。
本紙川上の家族が巻き込まれた命に関わる三つの未解決事件は、アクセルを踏んで捜査権力を行使しなければならない事件なのにブレーキを踏み続けている状況。
また一方の袴田さん事件や大川原化工機事件では、捜査権力がブレーキを踏まなければならない事件なのにアクセルを踏み続けた状況だ。
暴力団山口組若林組と香川県警腐敗警官との共謀共同正犯の事件は、健全な検察官や警察官なら誰でも事件の構図が見えているが、組織の一員としては上司には逆らえない。
となえば、組織の上層部の正しい判断ができる人物が組織の方針を判断できる人事が非常に重要になってくる。
そこに向かう切っ掛けに、是非、本紙川上の未解決事件を活用してほしい。

 

だってそうでしょう。
本紙川上が辿ってきた実体験は34年も発行し続けた四国タイムズや日本タイムズに活字として残っているではないか。それも、歴史的にも「あり得ない」実態の状況が本紙川上は経験しているではないか。体験だけでなく、法的な手続き、東京地方裁判所に六代目山口組司忍組長らの10億円の賠償裁判、それを裁判所から却下されたら、香川県警腐敗警官を東京地裁に国賠訴訟を起こしたではないか。それらも裁判所から却下。
それにも負けずに、裁判官を訴える「弾劾裁判」までも本紙川上は訴えて受理されている。何を言わんとするのか、本紙川上は日本を愛しているからだ。

 

日本は民主議国家なのか

批判を排除する独裁国家とは

池上彰氏

ジャーナリストの池上彰氏が、報道の自由度ランキングについて言及した。
本紙川上も四国タイムズを平成4年1月に創刊し、今では社名を日本タイムズと変更して来年1月で34年になる。
報道者としての34年間には家族を巻込んだ銃撃被害や鉄パイプ襲撃被害やら、香川県弁護士会に所属する渡辺光夫弁護士からは刑事告訴もされ度重なる辛酸をなめた。
そこで、池上彰氏の「報道の自由ランキング」の記事を見て、今後に活かしたいと引用させてもらう。
《国際NGO「国境なき記者団」が発表するランキングで米国が急落して57位になった話題から、北欧諸国など自由度が高い国の報道にはどんな特徴があるかを解説。池上氏は「忖度しませんからどんどん政府を批判する。政府を批判するが政治家たちは“批判されるのが我々の仕事だ”と言ってそれを受け入れている。
それに対して怒ったり弾圧しようとすることはしない」と説明した。
スピードワゴン・井戸田潤が「良い時は褒めたりもするんですか?」と質問すると、「基本的にそういうところのメディアは“良いことをわざわざ褒める必要はない”。要するに政府が悪いことをしないか間違ったことをしないか監視するのがメディアの役割だというわけです」と回答。「だって独裁国家に行ってみてください。メディアはみんな独裁者を絶賛してますよね、褒めてますよね」と続けた。》
なるほど、世界に通用する報道の役割はそういうものか。
ならば、本紙川上も報道姿勢を変えずに報道使命を全うしようではないか。

 

問われる犯罪被害者への救済

犯罪被害者でない銃撃された未解決事件

平沢勝栄代議士 赤間二郎委員長

1年ほど前の令和6年後半に本紙川上は、警察官僚から政治家に転出した平沢勝栄代議士の議員会館事務所で未解決事件の現状を説明する機会を得た。
本紙川上の話を静かに聴いて下さった後に、平沢代議士がこう言った。
「…あり得ない…」
その後にも、「あなたは犯罪被害者には認められていない」と。
本紙川上は、その話を聞いて、なるほど、本紙川上家族が三度も経験した香川県警腐敗警官と暴力団山口組若林組との共謀共同正犯の事件はなかった事にされていたのか。
なるほどと、納得せざるを得ない。ならば黙って引き下がるわけにはいかないではないか。
平沢勝栄代議士は「関係先に問い合わせをするから文書の紙で…」と本紙川上に応えてくれたではないか。感謝だ。

 

さて、犯罪被害者とはどういう立場なのかと、改めて考える様になった。
〈犯罪被害者の負担軽減へ、切れ目ない支援態勢拡充を 初の基本計画策定から20年 犯罪被害者「月間」に考える〉の記事を見つけたので引用させてもらう。
《犯罪被害者支援を巡る重点課題や具体的な施策などを取りまとめた「犯罪被害者等基本計画」が、平成17年12月の策定からまもなく20年を迎える。5年ごとに見直しを続けてきたが、来年度から5カ年の第5次基本計画案では、犯罪被害者や遺族の心理的負担軽減のため、ワンストップの支援の拡充や「被害者手帳」の導入などが盛り込まれた。被害者が必要な時に、必要な支援につながるためには、どのような態勢が必要なのか。最前線で向き合う被害者支援センターを訪ねた。

 

泉雅文公安委員長

■支援「させていただく」立場
「私たちは支援を『させていただく』立場で、指示をしたりはしない。被害を受けた後、自分を責めたり、自信を無くしたりしてしまう人もいる。選択肢は提示するが、選ぶのも、選ばないのも『自分の自由』と感じてもらえるように接しています」
平成15年のセンター設立当初から支援に携わる相談員で、後進の育成も担う藤沢由美子さん(70)はそう話す。》
な、なんだ、これは。
大分県の犯罪被害者の会の現状を知れば、香川県で発生した犯罪被者の本紙川上家族への対応は同じ日本での対応かと信じられないではないか。
香川県公安委員会の委員長は泉雅文氏。犯罪被害者の本紙川上も、泉雅文委員長に対策を相談するつもりだ。

 

反社が支配の虎ノ門産業ビル㉓

処分禁止の仮処分申請で売買中止

上田浩司氏 上田一夫氏 磯喜一郎会長

㈱マトリックスが、㈱トランジット相手に提起した令和7年(ヨ)第2939号不動産仮処分命令申立事件で、令和7年11月6日付準備書面を提出しました。
この準備書面によると令和7年10月22日付で上田一夫氏に対し、土地持分代金13億円の弁済提供の意思表示をした内容証明が同月24日に配達された。

 

マトリックスは13億円の売買代金支払いの為、サンスポット㈱から資金提供の約束を得ており、何時でも13億円を上田一夫氏に支払う事が可能な状態にあると資金証明書を提出して主張している。
この為、マトリックスは民事保全法の執行保全力による自動的な登記無効という強力な盾を得ました。
トランジットは、不動産売買契約に基づき、虎ノ門産業ビルから持分を取得し、令和7年8月5日に移転登記を完了させました。
トランジットへの登記抹消請求が成立する為には、第一譲受人である虎ノ門産業ビルの登記が無効であると認定されることが前提となります。

 

マトリックスがトランジットに対し勝訴する為には、トランジット自身も背信的悪意者である事を立証しなければなりません。
虎ノ門産業ビル社は処分禁止の仮処分中であった物件をその事実を知りながら所有権移転を行った事実は完全な悪意者である。まして上田一夫氏と虎ノ門産業ビル社は身内関係で有り、所有権移転が容易な事から踏み切ったと見るのが妥当である。
マトリックスは、民法177条の登記欠缺を主張する正当な利益を有しない「背信的悪意者」の法理を援用し、トランジットの権利主張を否定しようとしている。
西岡勇人氏率いる「ブレイブ」「ハッピーランド」といった相互に関連する企業間での根抵当権設定(30億円)による資金調達が行われ、トランジットに融資している事実や山内司法書士がIRIS社の抵当権設定、上田浩司氏への移転、トランジットへの移転、IRIS社の抵当権抹消の取引に関わっている事はトランジットを「背信的悪意者」に推認出来る要素である。
山内司法書士がトランジットに対し、「この物件はマトリックスと係争中でありリスクがある」との説明を受けていたのなら、それを承知で購入したのだから「悪意」である。もし説明していなければ司法書士の重大な過失であるが、山内司法書士が継続的に関与している以上、トランジットと司法書士、西岡勇人氏は一体のグループであり、情報の遮断は無いと考えられる。
ブレイブ社、ハッピーランド社、IRIS社といった「西岡グループ」内で資金と担保を回し、最終的にトランジットに資金を注入して虎ノ門産業ビル社へ還流させる構造は典型的なマネーロンダリングや強制執行妨害の為の資産隠匿の手口に酷似している。
トランジットが通常の金融機関では無く、このような複雑怪奇なルートで資金調達を行っている事実はトランジット自身がこのスキームの不可欠な構成要素(ダミー会社)である事を示唆する。
トランジットは独立した第三者では無くマトリックスの権利を侵害する為に用意された「器」であり、「西岡グループ」からの借入金でしか物件を購入出来ない状態であれば、この行為自体が詐害行為である。
この裁判は形式的には「登記の対抗力」を盾にするトランジットが有利に見える事案です。しかし、マトリックスが提出した準備書面は、その形式的な合法性の皮を剥ぎ、背後に潜む「背信的悪意」と「組織的な権利侵害スキーム」浮き彫りにするに十分な事実を含んでいる。
特に「山内司法書士による情報のハブ機能}と「西岡グループによる循環的な資金供与」の二点は単なる偶然では説明が付かない強力な状況証拠です。
(文責:筆者・伊藤洋)

 

遠州出雲大社と反社の影⑧

小島グループ(奉賛会)の罪

遠州出雲大社

令和7年11月27日遠州出雲大社教詐欺事件の初公判が大津地方裁判所で行われました。小島秀元氏の罪状は、詐欺罪・出資法違反・組織犯罪処罰法・常習賭博でした。詐欺罪と出資法違反は判りますが、組織犯罪には驚きです。
出雲大社教という教団ぐるみの犯罪として捜査が行われていたのです。
本紙は、以前から遠州出雲大社及び木更津出雲大社が「奉賛会」の幹部に勧誘させていた事実を掴んで紙面で訴え続けていました。
木更津出雲大社では三浦氏、遠州出雲大社では棚橋氏、白川氏、㈱ソラレ代表中井氏らが小島氏の手先となって投資話を持ち掛けていました。
「出雲コイン事件」は棚池芳典氏、小島秀元氏と白川宗弘氏がスキームを作った「仮想通貨詐欺」で有り「出雲コイン」と云う仮想通貨を利用して投資者を集めていました。
被害総額は数億円とも言われ、飛騨高山を中心に被害者が多数出ていて、出雲コインの管理者は山崎芳裕氏です。
小島秀元氏に対し、出雲大社教豊多摩支部浜松分祀の明渡訴訟が有り、その資金を白川宗弘氏が貸した事から関係が始ったようです。(白川氏を紹介したのが棚池芳典氏)
小島秀元氏が運営していた出雲大社教豊多摩支部浜松分祀は新興宗教です。
出雲大社は神社ですが、出雲大社教は「教派神道」であり、教団が持て全国で布教活動をしている。
出雲大社教は「宮司」と呼ばず「宣教師」と呼び、神社本庁から神職免許を貰っていない為「神職」では無く「宮司」とは言えないのですが、宮司を語る方が多く存在しています。小島秀元氏のように「神職」を語る「宣教師」には気を付けましょう。
(文責:筆者・伊藤洋)

 

六本木心臓血管研究所での医療過誤⑪

健常者を障害者に変えた罪

上嶋徳久院長

 本件は、川口氏が心臓血管研究所付属病院において心房細動に対する肺静脈隔離術(PVI)を施行された際、術後合併症として腸骨動脈損傷による後腹膜動脈損傷による後腹膜出血を発症し、その結果生じた重度の右下肢運動障害に関する損害賠償事件である。
特に腓骨神経麻痺が疑われる症状として、股関節や膝関節の屈曲進展の低下に加え、足関節の背屈がMMT0(筋力ゼロ)という重篤な状態にあると診断されている。
現在川口氏は、歩行に硬性装具及び杖を要し階段の昇降にも介助が必要な状況である。
病院側は客観的な関節可動域(ROM)測定結果に基づき反論しているが、腓骨神経麻痺により右前脛骨筋の筋力がMMT0であるという事実は足関節の背屈機能が完全に失われている事を意味する。
川口氏は硬性装具(オルトップ)なしには歩行が極めて困難になり、実際に硬性装具と杖を要している状況にある事、また足関節の可動域合計が60度中わずか5度(健側の8.3%)で有る事から実質的には機能が失われている。
健常者を障害者に変えた病院側の罪は大変重いものです。

 

心臓血管研究所附属病院

争点となっている「医療過誤」の核心は、主な争点は「1月25日夕方から翌朝迄の対応の遅れ」にあると考えられます。
1月25日の17:00に圧迫止血した後、翌朝の9:00にカテーテル治療(コイル詰め)をする迄、一晩放置されたという主張です。
病院側は「自然止血を予見した」として一晩様子を見た事を認めています。
患者側はその判断が誤りであり、その間に症状が悪化した(血種増大神経圧迫)した事は明白な医療ミスである。
病院側は川口氏の身上に起きた現実を考え、賠償金を考え直すべきである。
(文責:筆者・伊藤洋)

 

日本とモンゴルの絆・架け橋

徳島阿南市で横綱豊昇龍の土俵入り

横綱豊昇龍の土俵入り 贈呈式の河内志郎会長

先(11)月27日18時から、横綱豊昇龍の歓迎前夜祭が徳島阿南市のホテル石松で開かれ本紙川上も喜び勇んで駆け付けた。会場では太鼓や鐘の音で阿波踊りが盛り上がり、立浪部屋の力士が阿波踊りを披露する一幕もあった。
本紙川上が尊敬する河内志郎(一般社団法人西日本モンゴル交流協会代表理事会長)氏が、日本とモンゴル国を結ぶ架け橋となる活動の一環であると本紙川上も期待する。
翌28日13時からは、津峰神社で横綱豊昇龍が土俵入りに使う化粧まわしと土俵入り用の太刀の贈呈式。県外からも駆け付けた大勢の人達に囲まれ、露払いの豪ノ山関と太刀持ちの平戸海関を従えて豊昇龍関が土俵に姿を現すと詰めかけたファンら約800人から盛んに拍手が送られた。せり上がりの場面で横綱豊昇龍は雲竜型を力強く披露した。
その後には、豊昇龍が0歳児を抱く催し、本年度末で閉校になる椿伯小の児童が力士との取り組みもあった。
これらの場面、日本とモンゴルとの交流は歴史的な一ページある事は間違いない。

 

香川県警の捜査放棄と冤罪捜査(その270)

捜査放棄から本格捜査で警察の信頼回復を

小林雅彦本部長 楠芳伸警察庁長官

今回の連載で【香川県警の捜査放棄と冤罪捜査】は、
270回を迎えた。
270回といえば、22年余りが経っても香川県警の腐敗警官と暴力団の山口組若林組が共謀した本紙川上の銃撃事件は解決できてないということだ。未解決どころか、そもそも事件がなかった事にしている日本の現状の姿が、22年間余りの連載で明らかになりつつある。
ここで、1年前(令和6年12月号)の本紙を改めて記し、日本の捜査権力の信頼回復を促し願い紙面を構成する。

六代目山口組篠原事務局長 六代目山口組高山相談役 六代目山口組司忍組長

 

川原豪が使用した同型トカレフ 鉄パイプ襲撃車輌 実行犯の川原 豪

【香川県警の捜査放棄と冤罪捜査(その258)
捜査放棄から本格捜査で警察の信頼回復を】
《本紙の誕生は、四国タイムズの名称で平成4年1月号だったので、今では日本タイムズの名として来年1月の令和7年で満33歳になる。
本紙川上も今、77歳なので人生の集大成に取り組みたい。
本紙の9月号でも掲載した『犯罪被害者庁の創設に期待』に、本紙川上自身が深く考えさせられ、期待したい気持ちに駆られた。
なぜなら、暴力団山口組若林組と香川県警腐敗警官との共謀共同正犯関係(3回)で、繰り返し全部で5回も襲撃されていたからだ。
それも、平成9年の自宅への銃撃、平成12年の本紙川上運転の家族同乗車輌への鉄パイプ襲撃、平成18年の自宅直後の至近距離からの銃撃の真相解明には、ほど遠い未解決事件だからだ。
犯罪被害者庁の創設に深く関わって、警察官僚から政治家に転向された平沢勝栄代議士の存在を知ることになった本紙川上は、初対面(21日)の平沢議員に胸の内を打ち明け、現状の実体験を説明した。
平沢議員は、本紙川上の打ち明け話を静かに聴いた後、こう言った。
「…あり得ない……。」
本紙川上も「被害者の私もあり得ないと思う話ですが、これが現状の日本の姿です」と、平沢議員に返答した。
平沢議員「関係先に問い合わせするから文書の紙で…」と、応えてくれた。本紙川上からすれば、こんな有難いことはない。感謝の気持ちで一杯だ。》
1年を経過した今、本紙川上にも、日本が変わりつつあるという実感が肌身に感じる様になってきた。

『森裕之』使用の回転式拳銃 森裕之の偽装破門状 実行犯の森裕之

 

こんな記事も見つけた。
《近畿2府4県の優秀な警察官をたたえる第139回「近畿の警察官」(産経新聞社提唱、近畿地区信用金庫協会など協賛)に、府警からは高槻署刑事課の岸本啓治警部補(53)が選ばれた。来年で勤続30年。警察人生の半分以上を刑事として過ごしてきた。「ありえないことに直面するのが刑事の宿命」と、殺人など凶悪事件の最前線で捜査にあたってきた。被害者支援にも尽力してきた真摯(しんし)な姿が認められての受賞。…》
特に本紙川上が感銘を受けたのは、【「ありえないことに直面するのが刑事の宿命」と、殺人など凶悪事件の最前線で捜査にあたってきた】
の「…あり得ない…」。
この「あり得ない」は、平沢勝栄代議士が本紙川上の実体験を説明した後に発した言葉が同じだったからだ。
小林雅彦氏が香川県警本部長に着任した直後、暴力団山口組若林組の関係者らが4月1日から毎日連続で逮捕される事態があった。
ニュースで知る限りで、楠芳伸警察庁長官や小林雅彦香川県警本部長の取り組みに本紙川上は期待したい。

 

公明党本部の西田実仁幹事長

古川逮捕の後に県代表は梶原一哉に

西田実仁幹事長

〈公明、逮捕の徳島県議処分を検討 盗撮疑い、党の名誉損なう〉
なんだこりゃ。11月28日といえば、横綱豊昇龍の土俵入りなどで本紙川上も徳島阿南市に入っていた日ではないか。その阿南市選出の古川広志県会議員の逮捕とは驚いた。引用する。
《公明党の西田実仁幹事長は29日、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで警視庁に逮捕された徳島県議の古川広志容疑者について、党所属だと認めた上で、処分を検討するとの談話を発表した。弁護士の接見で事実関係を確認し「極めて非倫理的で人権を侵害する重大な犯罪容疑で、党の名誉を著しく損なう行為」があったと強調。被害者に「心より深くおわび申し上げる」とした。》
なるほど、公明党本部の西田実仁幹事長も早々と処分を発表した。
そらそうだろう。徳島県や、徳島市では公明党を名乗る議員の不可解な議員活動が議会を混乱に陥らせている。
この記事も引用して徳島の浄化を促そう。

 

梶原一哉の「受取拒否」 梶原一哉市議 古川広志容疑者

《派遣型性風俗店の女性従業員の裸などを盗撮したとして徳島県議の古川広志容疑者(64)=徳島市=が性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで警視庁に逮捕された問題を受けて、同県議会で1日、各会派の会長・幹事長会が臨時で開催された。古川容疑者が会長を務める会派「公明党県議団」の梶原幹事長は、古川容疑者に接見した公明党本部関係者からの情報として「議員辞職の意向が示されていると聞いている」と述べた。》
本紙川上が驚くのは、古川容疑者だけではない、梶原一哉公明党県議団幹事長の議員活動に取り組む姿勢にだ。
だってそうでしょう。
本紙の11月号日本タイムズを、「受け取り拒否」と押印して送り返す議員なのだから。
本紙は34年間に一度も購読料についてのトラブルは一切ない。議員として世の中を良くするために新聞という媒体と告発制度を取り入れ使命を果たしている新聞社だ。
それを「受け取り拒否」で送り返す傲慢さは、議員に相応しくないのではあるまいか。
さらに本紙川上は気になることがある。それは古川容疑者が逮捕された原因で「女性の盗撮は過去に数回も同じことをやったことがある」との供述だ。
徳島市の現市会議長の黒田達哉氏は、市会議員になる前には「派遣型風俗店」(デリヘル)を経営していたとも聞くので、古川容疑者が過去に数回は黒田議員のデリヘルではないかと疑うではないか。

黒田達哉市会議長

 

徳島市の議員選挙トップ当選

須見矩明市議の個人口座に14億円余り記帳

須見矩明市議

徳島市の市会議員選挙でトップ当選の須見矩明市議に、本紙川上は関心を持たざるを得ない。この人物、後藤田正晴国会議員の使い走りをしながら、徳島市での地盤を築いたようだ。
【政治家を志した理由】
《地元の方々から様々な問題をお聞きしましたが、市に伝えて行く人がいないため、私でも「力」になれるかと政治家を目指しました。》
【解決したい課題】
《誠実・公正な市政。子どもから大人まで全ての市民の皆様が安心を実感できる誰一人取り残さない市政。》
よくも恥ずかしくもなく、今でも須見矩明市議のホームページ紙面に載せているものだ。
今では自由民主党徳島市議団の会長で、維新から移行して加わった岡孝治市議とは蜜月の関係だ。この須見矩明市議と岡孝治市議との関係は、両市議とも裏金作りでの役割分担関係で結びついているのは容易に察しがつく。
二人との潤沢な資金集めでは、見事に意気投合しているようだ。なにしろ、須見矩明市議の「徳島銀行」個人口座には14億円余りが記帳されていたというではないか。
徳島市絡みの公共工事では、新町西地区再開発事業で岡孝治市議が司工務店、須見矩明市議は美土利建設からの裏金がすでに流れているとの情報もある。
兎に角、徳島県や徳島市の腐敗構造の一掃には今がチャンスだ。捜査に期待する。

 

内藤市長と岡市議の異常な手口③

徳島市への財務省40億は片山大臣も黙認か

児玉誠司本部長

本紙の先(11)月号
内藤前市長と岡市議の異常な手口② 「黒塗り」の犯人は岡孝治審査委員長

 

この記事を読んだ人たちから本紙川上は、お褒めの言葉を頂いた。徳島地検の関係者まで岡孝治市議の悪評を私に伝えるのだ。先月号記事の触りを記そう。
《9月25日、高松高裁が「(職員に)不当な働きかけをした議員名」を「黒塗り」にしたのは違法と判決。徳島市に、議員名の公開を命じました。情報公開して出てきたのは「岡議員」です。》
ヤクザと解放同盟の影響力をフル悪用して徳島市の行政を乗っ取った腐敗構造が露わになったように、本紙川上には見える。

片山さつき参院議員 内藤佐和子前市長 岡孝治市議

 

新町西地区再開発の裏金作り 財務省から徳島市財政部長に渡部毅氏

脱稿直前、この記事を見つけたので引用する。

 

11月26日付読売新聞

財務省「隠された不祥事リスト」入手 過去1年の間にも警察から遺失物を詐取しようとした大阪税関職員、神戸税関の職員はアワビを“密漁”、500万円貸付け受け「利益供与」で処分(12/2(火)
《財務省の「隠された不祥事リスト」を入手(時事通信フォト)
高市早苗・首相と財務省のバトルがついに始まった。物価高対応を中心とする総合経済対策をめぐり、予算規模を小さくしようとする財務省に対して高市首相がやり直しを命じるなど、水面下の攻防が明らかになってきた。改めて存在感を増す”増税マフィア”だが、その中核をなす財務省の「隠された不祥事リスト」をすっぱ抜く。(中略)
財務省「不祥事官僚11人」の処分内容リスト(所属、処分発令日、処分の理由)
密輸を取り締まる立場で”密漁”
「積極財政」を掲げてガソリン減税など総額約21兆円の経済対策をまとめた高市首相に、財務省は70歳以上の高齢者の医療費窓口負担を「3割」へ引き上げることを主張し、国民負担増を押し付けようと画策している。
「高市政権では増税が難しそうだから医療費で取ってやれ」という攻め口を変えた”増税マフィア”たちの動きなのだ。
物価高騰に苦しむ国民に追い討ちをかけるような仕打ちだが、その財務省は身内の官僚にはズブズブに甘い。不祥事を起こして処分を受けた官僚を公表もしていなかった。
本誌・週刊ポストは過去1年(2024年4月~今年6月)の間に国家公務員法の処分を受けた11人の財務官僚のリストを情報公開請求で入手した。そこには国家の財政を担う役所にはあるまじき「金銭」がらみの不祥事から、文書改竄、盗撮、わいせつ行為などが並んでいた。
財務官僚たちが国民の知らないところで何をしでかしていたのかを見ていこう。
まずは「金銭」がらみの不祥事だ。》

 

なるほど、財務省の官僚がしでかした不祥事で11人の国家公務員法の処分があったのか。その官僚の中に財務省主計局の渡邉毅氏が含まれているのか?本紙川上としては気になって仕方がない。
だってそうでしょう。
国の予算を扱う財務省主計局の渡邉毅氏がよりによって、徳島市財政部長という2年間の肩書で、40億円の予算を徳島市の新町西地区再開発協同組合に投入したのだから。
それも、当時の内藤佐和子市長が20億円投入で合計60億円の裏金作りにだ。

 

さらに引用を続けてみよう。
《…「利益供与」で財務大臣の処分を受けた職員もいる。所属部課は出先機関ではなく、「財務省」となっていることから、本省の職員と思われる。
〈■■■(黒塗り、以下同)に利害関係がない事業者である■■■から500万円の金銭の貸付けを受け、社会通念上相当と認められる程度を超えて財産上の利益の供与を受けたもの〉
処分は「6か月間、減給1割」だった。
財務省秘書課は「このようなことが二度と起きないよう、上司等から本人への指導を行なうとともに、職員全般に対する研修等を通して、綱紀の厳正な保持の徹底に努めております」と回答した。》

 

なるほど、財務省秘書課は「このようなことが二度と起きないよう、『上司等から本人への指導を行う…』との回答だが、指導を行う立場の片山さつき財務大臣や渡邉毅主計局司計課会計監査調整室長が、徳島市の岡孝治市議や内藤佐和子前市長の裏金作りの「新町西地区再開発事業」に国の公金を投入してはダメでしょう。
ここで、本紙の2024年【5月号
〈徳島市の新町西地区再開発
株木建設の元請けは岡市議・バンドウリメークが暗躍か〉
6月号
〈株木建設の元請け決定に疑惑深まる〉
からおさらいをする。

 

5月号にも掲載したが、徳島市に支店もない株木建設が元請けで、解体工事の見積もりもなく徳島市から20億円とは裏金作りが疑われる。》
さらに本紙2025年2月号のこの記事も。
《兎に角、徳島市の新町西地区再開発事業については闇が深い。徳島市の20億円+財務省からの40億円。徳島市の財政部長だった渡邉毅が1年で逃げ帰り主計局司計課会計監査調整室長に栄転した。》
財務省からの40億円が内藤市長当時に徳島市に投入された。本紙川上が素朴な疑念を持つのはここだ。
財務省関係者からの情報では、片山さつき財務相と渡邉毅氏とは親密、片山財務相と内藤佐和子前徳島市長は東大卒の「女子会グループ」だ。

 

「船の体育館」根拠なき解体③

県立体育館の所管は文科省の文化庁

池田豊人知事

とうとう、ここまで来た。
池田知事も県政を運営するには県議会を敵にしてまで運営できない現状に陥った感じがする。その県議会を牛耳っているのが、まぎれもなく大山一郎県議であろう。

 

浜田恵造前知事 大山一郎県議

11月28日の山陽放送を引用。
《旧香川県立体育館の解体をめぐり、建物の保存などを目指す民間団体が、県に対して工事への公金支出差し止めを求める訴えを高松地裁に起こすことが分かりました。
高松地裁に訴えを起こすのは、建築家らでつくる旧県立体育館再生委員会の長田慶太委員長です。訴状によりますと、旧香川県立体育館=通称「船の体育館」は、世界的に有名な建築家・丹下健三が設計した文化的・歴史的価値が高い建物としたうえで、これまで再生委員会が利活用する提案を行い、民間資金で買い取る意向を示したものの、県が十分な協議や代替案の検討をしないまま解体を決め、約8億5,000万円もの公金を支出することは違法などと主張しています。
これに対して香川県教育委員会の保健体育課は、「訴えの内容を確認できていないため、コメントしかねる」と話しています。》

 

香川県立旧体育館・船の体育館

あれ、今までは香川県の総務部「営繕課」だったのが香川県教育委員会の「保健体育課」に答弁者が変わった。>
そらそうでしょう。
体育館の所管は国の管轄、文科省文化庁の所管。まして隈研吾さんが丹下健三設計の東京オリンピックを開催した「代々木体育館」を世界遺産に登録しようと一般社団法人まで設立して取り組んでいるのが現状。その兄弟建築物の香川県「旧県立体育館」を根拠なき理由で解体するとは香川県民として恥ずかしい。
古賀誠元自民党幹事長が、池田知事に「船の体育館」を再生委員会が求める再利用の話を持ち出しても池田知事は、
「船の体育館」を遺す署名活動では、県内の人達より県外の人達の署名も多かった。なので方針は変えられない」
と、古賀誠元幹事長の申し出を断った。

 

この話を聞いた本紙川上は、
短期間で5万人近くの人達から「船の体育館」を遺すのに署名した事実、それも県外からの署名までも多くあったのであれば、池田知事は自信を持って県議会に方針変更を申し出るべきだ。
だってそうでしょう。
瀬戸芸の効果で観光に明るい兆しが見えるなら、世界的な丹下健三設計の「船の体育館」を目玉にして観光に力を注ぐべきだ。高松市と直島町に外資系ホテル「マンダリンオリエンタル瀬戸内」に無利子で80億円を融資するなら、「船の体育館」をホテルなどに再利用する計画を池田知事は大歓迎するべきではないのか。
頑なに「船の体育館」解体に暴走する裏には、徳島市の岡孝治市議への裏金作り解体予算とソックリな構図だ。

 

銀座エルディアクリニック 吉野敏明らに対する医師法違反事件の告発

医師法違反発覚の本

歯科医の吉野敏明氏

令和7年12月12日提出の告発状

告 発 状

令和7年12月12日

 

東京地方検察庁特別捜査部長 殿

 

告発人代理人 弁護士 南出 喜久治

 

一 当事者の表示
 

〒270-●●● 千葉県松戸市
告発人 ●●●●●●●●●●●●

 

〒604-0093 京都市中京区新町通竹屋町下る徹ビル2階(送達場所)

電話 075-211-3828 FAX 075-211-4810

告発人代理人 弁護士 南出 喜久治

 

〒104-0061 東京都中央区銀座3-3-13 阪急阪神銀座ビル6階

銀座エルディアクリニック
被告発人(被疑者) 吉野 敏明

 

二 告発の趣旨
被告発人(被疑者)の後記所為は、医師法第17条違反(同法第31条第1項第1号)で処罰されるべき行為に該当するものと思料されるので、被告発人(被疑者)らを厳重に処罰されたい。

 

三 告発の事実
被告発人(被疑者)吉野敏明(以下「吉野」といふ。)は、東京都中央区銀座3-3-13阪急阪神銀座ビル6階所在の診療所を経営する歯科医師であるが、令和7年7月22日午後4時ころ、同ビル11階にある診察室において、告発人が同月5日に、千葉西総合病院でのステント留置被害に関する心臓CT画像データCD原本、ステント手帳及び血液検査結果を事前に提供したことを踏まへて心臓疾患に関する診察を求めてゐたところ、吉野は医師の資格がないにもかかはらず、内科の医師の同席もさせずに、吉野自らが医療の診察と診断を行ひ、もつて、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」との医師法第17条に違反する行為を行つたものである。

 

四 告発事実を基礎づける具体的経緯について

⑴ 松戸市在住の告発人は、令和6年12月17日に糖尿病の検診のために稔台吉田内科クリニック循環器科で吉田俊彦医師の診察を受けたが、心臓疾患がなかつたにもかかはらず、「心不全の疑ひ」とされ、吉田が千葉西総合病院の三角和雄院長と懇意であることから千葉西へ救急搬送され、CT検査後、三角より「左心室の20%が壊死」「手術台で心臓破裂する可能性が高い」と説明されただけで、確定診断がなされないまま、その手術内容や危険性についてのインフォームド・コンセントが全くなされずに緊急手術が必要であると告げられ、告発人の同意もなくカテーテル手術を受け、ステントを装着して留置させられた。

⑵ そのことから、告発人は、現在は損害賠償請求訴訟を提起してゐる心疾患患者であるが、その訴訟の提起のために、心臓の状態について専門的な意見を求めて「心臓病の相談・診察」を受ける目的で、事前にネット予約と問診票の記入を行ひ、吉野の経営する銀座エルディアクリニックを平成7年7月22日に初めて受診した。

 

⑴ 告発人は、その準備として、同年4月13日、船橋駅前での日本誠真会街頭演説を聴衆した後、駅前ホールで行はれた講演会も参加して日本誠真会の党員になり、講演会での質問コーナーで、誰も手を挙げないので、告発人が挙手をして、吉野に直接、「千葉西総合病院のカテーテル症例数がおかしいのではないか?」と質問した。これに対し、吉野は、「大きな利権絡みがあるから、個人では動かない方が良いし、一人では無理です。」と言つてゐた。

⑵ そこで、告発人は、同年7月1日に、日本誠真会の顧問である南出弁護士の事務所に事件の依頼のために電話したが、参議院選挙の公示が3日だつたので直接に南出弁護士とは話ができなかつた。そのため、告発人は、同月5日に、南浦和駅での日本誠真会街頭演説を聴衆し、その演説終了後、記念撮影と握手の為に最後尾に並び、握手のあと、吉野と事務局長の今村氏に千葉西総合病院事件のことを伝へた。そのとき、既に銀座エルディアクリニックの受診を予定してゐたため、吉野本人に、同年6月30日にララクリニック柏の葉で撮つた心臓CT画像データCD原本を渡した。吉野は、隣に居た今村氏に、CDを手渡し、その後、ステント手帳や血液検査結果も二人に見せて吉野に手渡し、今村氏が自己のスマホで、これらの写真を撮つてゐた。

⑶ 同日、その後引き続いて大宮駅前での日本誠真会街頭演説も告発人は聴衆し、演説終了後、記念撮影と握手の為に最後尾に並び、握手のあと、今回は、吉野に弁護士を紹介して欲しいと伝へた。吉野は、それだつたら顧問の南出喜久治弁護士が良いと言ひ、南出喜久治弁護士を紹介すると約束してくれた。

⑷ そして、告発人は、南出弁護士の事務所に電話して、告発人の携帯番号を伝へると、その3日後には、南出喜久治弁護士から電話があり、事情の詳しい説明をすると理解してもらつて、その後訴訟代理人になることの承諾を得た。

⑸ 同年7月20日の参議院選挙の投開票の結果、日本誠真会が惨敗したが、その数日前にネット予約すると、担当の看護師から電話があり、心臓の病状も伝へた上で同月22日の外来予約を完了したので、問診票をダウンロードして、それに臓疾患のことを手書きで記入して同月22日の初受診のときに受付に提出してゐる。

 

⑴ 告発人の受診の目的は、あくまでも歯科治療ではなく心臓疾患に関する診察、診断と鑑定的意見の聴取であつたが、同ビルの11階の診察室に立ち会つたのは、吉野ともう一人の歯科医師の2名であり、医師(内科医)は同席してゐなかつた。

⑵ そして、診察の場では、告発人が心臓CT画像や血液検査の結果に基づく解析の説明を求めたにもかかはらず、吉野は、口を濁して、心臓CTの所見について医学的に告発人が理解し得る説明を充分に行はず、血液検査結果についても充分な検討と回答を全く行はなかつたのであり、心臓疾患に関する診断、問診等を行ひながら、その具体的な改善方法等の説明はせず、最後には「これ以上はよく分からない」といつた内容で心臓疾患の診察、診断が打ち切られた。

 

⑴ 一方で、吉野は、当日の検査や説明の中心は、依頼もしてゐないのに、歯科領域(右上の歯)の問題に移され、歯を抜歯し、歯茎の骨を一部外し、炎症部分を直接焼灼して、その後、骨を戻して再生を図るといつた、大掛かりな自由診療の歯科手術を強く勧められた。

⑵ もう一人立ち会つた歯科医師も、専らその歯科医療に関する説明をするだけで、告発人が求めてゐた「心臓病の診察、相談」とは全く無関係であり、患者側から要望したものでもない過剰な歯科治療の提案であつた。

⑶ 手術日は、一方的に、同月28日午前10時と指定されたが、入院設備もない銀座エルディアクリニックで、重い心疾患の既往を持つた患者である告発人に対する全身状態への配慮は十分とは言へず、循環器科領域の知識も無く、薬の調整すら分からないと思はれる吉野が、血液サラサラの薬は手術前には中止するなどの説明を一方的に伝へてきた。

⑷ 告発人は、これらの経緯から、吉野は当初は医師資格があるのではないかと思つてゐたが、単なる歯科医師であり、医師ではないと判断できた。そして、薬の知識すら無い吉野の説明に告発人は危険を感じ、しかも入院施設のない診療所で1日で大掛かりな手術を強行し、どのくらいの費用がかかるのかについて一切説明しない吉野に対する不信感から、後日この手術予定をキャンセルしてゐる。

⑸ 告発人は、あくまで心疾患患者として外来予約をしたのであつて、歯科の検診を依頼したのではない。銀座エルディアクリニックの診療科目は、歯科、歯科口腔外科、内科、がん治療外来とあり、告発人は、心臓疾患の診察は内科であつて歯科でも口腔外科ではなく、このクリニックの診療科目に内科があるので、所属する医師の立ち合ひで心臓疾患の診察、診断を求めたのであつて、歯科医の吉野に診察、診断を求めたのではないのである。

 

⑴ さらに重大な問題として、事前に吉野に預けてゐた心臓CT画像データCD原本については、その後再三に亘りその後返却を繰り返し求めてゐるにもかかはらず、現在に至るも返却されてゐないことである。

⑵ これは、今後の別件訴訟において必要な重要証拠であり、これらの証拠の毀損・隠匿につながる極めて重大な影響を受けてゐるのである。

 

⑴ 告発人が吉野の診断を受けた最も重要と考へた理由としては、4毒抜き食事療法と薬物治療の危険性に関する問題を明らかにしたかつたのであり、このことは、受診時に吉野に詳しく質問したのである。

⑵ つまり、吉野が推奨する「4毒抜き」の極端な食事療法と、重症患者の薬物・注射治療との関係について、安全性を確認するためであつた。

⑶ 告発人は吉野の4毒抜きの方法を正しいものと信じて実践してきたが、告発人を含め、複数の処方薬や注射を日常的に使用してゐる重度の患者が、吉野の唱へる4毒抜き食事療法を「真面目に」実践した場合、以下のやうな事態が現実的に起こり得るのである。つまり、摂取カロリーや栄養素が大きく制限される結果、①低血糖、② 低コレステロール血症などを生じやすくなる。

⑷ それにより、既存の薬物療法が「効き過ぎる」状態となり、投与量が変更されないままだと、生命に関はる有害事象を引き起こす危険があるのである。つまり、栄養状態の悪化によつて免疫力が低下すれば、心臓病そのものではなく、「ただの風邪」でも命を落とす可能性が高まるのである。

⑸ 現に、告発人は、4毒抜きを実践し続けてゐたが、長男の家で出されて勧められたビザパイを食べないと拒絶してしまふと親子関係が拙くなるとして、一口だけ口にしたところ、一挙に全身に蕁麻疹が出たことがあつたのである。

⑹ 告発人は、こうしたリスクを踏まへた上で、「4毒抜きを実践した場合、心臓病など重い既往歴を持つ患者の薬の調整をどう行ふべきか」について、7月22日の診察時に吉野氏へ具体的な医療に関する質問を行つたのである。

⑺ しかしながら、告発人の質問に対する吉野の答へは、「分からない」といふ無責任なものであり、吉野が循環器領域を含む内科的薬物治療について、充分な知識と経験を持ち合はせてゐないことが、吉野の回答によつて明らかになったのである。

⑻ もし、吉野が循環器科領域に対して全くの無知であるならば、心臓疾患患者を含む重症患者に対して、薬物治療の調整や安全性の説明を行ふことなく、極端で偏つた4毒抜き食事療法を拡散する行為そのものが、患者の生命を危険にさらす可能性があることを吉野は強く認識すべきであるにもかかはらず、吉野は、令和6年7月22日以降、告発人からの具体的な投げかけによつて、「4毒抜き食事療法が、重い病歴を持つた患者にとつては、薬が効き過ぎてしまひ、結果として命を落とす危険性がある」といふ可能性を充分に認識し得る立場にあつたのである。

⑼ ところが、吉野は、自身のSNS、著書、出版物などにおいて、薬の減量や中止、主治医との相談の必要性といつた最低限の安全策を明示することなく、従前のまま4毒抜き食事療法を一般の患者に推奨し続けてゐる。このやうな行為は、たとへ法的な意味での「医師」ではなく「歯科医」であつても医学的知見を発表することは違法ではないとはしても、広く医療に関はる専門職としての医療倫理に明らかに反してをり、医療者・指導者としての重大な注意義務違反が疑はれる無責任な態度である。

 

⑴ 上記一連の経緯から、令和6年7月22日に銀座エルディアクリニックで行はれた診療行為は、内科医(医師)が診察に立ち会つてゐないにもかかはらず、歯科医師である吉野らの歯科医師が医師の行ふべき心疾患の診断・説明・生活指導を行つたこと、さらに、心臓の相談で来院した患者に対して患者が望んでゐない不必要かつ過剰な歯科治療へと強引に誘導し、インフォームド・コンセントを無視して歯科治療を行ふことの危険行為を行つたこと、しかも、高額な自由診療の歯科手術へと誘導してゐる違法行為の疑ひがあることなどから、医師法第17条が禁じる「医師でない者による医業」に該当する極めて悪質な行為であると言はさざるを得ないのである。

⑵ さらに、4毒抜き食事療法を、重度の基礎疾患と多剤併用治療を要する患者に対して、薬物調整や安全性への配慮を欠いたまま拡散し続けてゐる行為は、医療者としての倫理に反し、重大な結果(低血糖、感染症死など)を引き起こし得る危険な指導に他ならない。

⑶ そして、医師法第17条違反については、同法第31条により 「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科される犯罪行為であり、かうした違法な診療行為と危険な療法の推奨による被害者は、告発人の周囲にも既に多数存在し、告発人の刑事告発に続いて刑事告発を希望する者も少なくない。

 

⑴ 告発人は、吉野の不誠実な態度を到底容認することができなかつたので、既に日本誠真会を離党してゐる。

⑵ そして、その告発を受任した南出弁護士が、告発人の指摘する医師法違反の事実を踏まへて、日本誠真会の党紀委員会での調査を求め、吉野にその責任を取つて名誉ある撤退として党首を自ら辞任する旨を勧告したことに対して、吉野はこれに対して一切弁明することなく、その問題提起をした南出弁護士を逆恨みして、顧問の地位にあつた南出弁護士を解任し、その議案の提案を副党首会議に提案しやうとした副党首の木原功仁哉を何の理由もなく手続も踏まずに告知と聴聞の権利を侵害して除名するといふ暴挙に出て、日本誠真会を完全に私物化して独裁体制をさらに強化して一切の言論を封じ込めたのである。

⑶ つまり、吉野は、医師法違反の事実を反省せずに完全に開き直つてゐるのであつて、医師法違反の事実を自白してゐるに等しい状況にある。

 

⑴ 『ガンになった原口一博が気付いたこと』といふ、衆議院議員原口一博氏と吉野との共著がある。これは、青林堂から令和6年3月20日に発行された書籍であるが、ここには、悪性リンパ腫に罹つた原口氏が、吉野のクリニックで診察と医療指導を受けてガンが治癒したことが吉野の美談のやうに語られてゐる。

⑵ この著書の「まえがき」を書いた原口氏も、「あとがき」を書いた吉野も、いづれも原口氏を吉野に診察させたのは、参政党の神谷宗弊氏の紹介によるものとしてゐるのである。そして、吉野は、「あとがき」の中で、吉野と原口氏との関係について、「最初はドクターと患者さんという関係でしたが、治療の成果が上がってくるにつれ・・・」と表現し、これは、歯科医師に過ぎない吉野が医師として患者の原口氏の診断と治療を行つた「ドクターと患者さんという関係」といふことであつて、医師法違反の事実を公言してゐる内容の著作なのである。仮に、原口氏の診察の場面に医師が同席してゐたとしても、原口氏は、吉野による診察を希望してその医療的な診断と治療、医療指導を受けてゐるのであつて、医師法違反を教唆し幇助した事実は逃れられない。

⑶ つまり、吉野は、この「あとがき」でも自らを「ドクター」(docter、医師)と名乗り、dentist(歯科医)としない。しかも、同著作の帯封にも、「ドクター吉野敏明」と表示されてゐる。また、それ以外に、吉野は、意図的に、ネット上やその他の著作において、自己が歯科医師であることを隠蔽し、医師、ドクターであると詐称して多くの人に誤解させるやうにしてゐるのである。

⑷ しかも、当時は参政党に所属してゐた吉野は、参政党の代表である神谷宗弊氏に原口氏を紹介してもらふことを依頼し、神谷氏が原口氏を吉野に紹介した経緯が述べられてをり、原口氏も神谷氏も吉野が歯科医師であつて医師ではないことを知つて、あへて吉野に医師法違反の行為をさせてゐることからして、両者は医師法違反の教唆・幇助の疑惑が濃厚である。

⑸ 告発人は、この著作を読んたことが、吉野に心臓疾患の診察を受ける動機となつたものであつて、多くの人がこの著作を読んで吉野に「医療」の診察、診断を求めることになり、まさに吉野のこの著作などが医師法違反の違法営業を推進する宣伝に利用され、原口氏は吉野の違法営業を推進させる広告塔の役割を果たしてゐることになつてゐる。

⑹ それゆゑ、このやうな吉野の違法営業を正当なものであると信じた多くの患者が、今後において吉野の医師法違反の被害者とならないためにも、これ以上、吉野による違法営業を続けさせないために、逮捕を含む強制捜査による迅速な立件をお願ひする次第である。

 

五 添付書類

1 告発委任状
2 証拠説明書のとほりの証拠
(その他追つて関係証拠を追加提出する)

令和7年12月24日提出の告発状

告 発 状

令和7年12月24日

 

東京地方検察庁特別捜査部長 殿

 

告発人代理人 弁護士  南出 喜久治

 

一 当事者の表示

 

〒100-0014 東京都千代田区永田町2丁目17-5 ローレル永田町316号
告発人 株式会社日本タイムズ社
代表者代表取締役 川上 道大

 

〒604-0093 京都市中京区新町通竹屋町下る徹ビル2階(送達場所)
電話 075-211-3828 FAX 075-211-4810
告発人代理人 弁護士 南出 喜久治

 

〒104-0061 東京都中央区銀座3-3-13 阪急阪神銀座ビル6階
銀座エルディアクリニック
被告発人(被疑者)吉野 敏明

 

〒104-0061 東京都中央区銀座3-3-13 阪急阪神銀座ビル6階
銀座エルディアクリニック
被告発人(被疑者)吉野 純子

 

〒261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲4丁目1番9号 郁栄ビル3階
被告発人(被疑者) 医療法人社団 郁栄会
代表者 理事長 寒竹 郁夫

 

〒135-0048 東京都江東区門前仲町1丁目13番12号 HYPERMIX409号室
被告発人(被疑者) 政治団体 日本誠真会
代表者 党首 吉野 敏明

 

二 告発の趣旨

被告発人(被疑者)らの後記所為は、医師法第17条及び同法第18条に違反し、同法第31条第1項第1号、同法第31条第2項、同法第33条の2第1号で処罰されるべき共謀行為に該当するものと思料されるので、被告発人(被疑者)らを厳重に処罰されたい。

 

三 告発の事実

被告発人(被疑者)吉野敏明(以下「吉野」といふ。)は、医師免許を有しない歯科医師であり、被告発人(被疑者)医療法人社団郁栄会(以下「郁栄会」といふ。)に所属する東京都中央区銀座3-3-13阪急阪神銀座ビル6階所在の銀座エルディアクリニックといふ診療所(以下「クリニック」といふ。)の所長としてクリニックの経営を郁栄会から委任されて経営するとともに、被告発人政治団体日本誠真会(以下「日本誠真会」といふ。)を独裁支配する党首の地位にある者であり、吉野の妻である被告発人吉野純子(以下「純子」といふ。)は、歯科医師としてクリニックの副所長の立場でクリニックの経営を吉野とともに行つてゐる者であるが、被告発人らはその他数名の者と共謀して、

 

1、令和6年3月20日に、郁栄会と純子は医師でない吉野が常態的にクリニックにおいて医療行為を反復継続する違法営業を行つてゐることを知悉しながら、吉野と共謀の上、株式会社青林堂から発行した衆議院議員原口一博との共著「ガンになった原口一博が気付いたこと」において、帯封に「ドクター吉野敏明」と表記し、「あとがき」において、ガン患者である原口との関係を「ドクターと患者さんとの関係」と表記して、「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」と規定する医師法第18条に違反し

 

2、令和6年9月18日に、吉野と純子及び郁栄会は前記1と同様にクリニックでの違法営業を継続するために、共謀の上、株式会社青林堂から発行した著作「国を癒す医師」において、自らが「医師」であると表記し、その本文の中でも「医療を担うドクター」との表記で、同様に医師法第18条に違反し

 

3、令和6年10月17日に、被告発人らは共謀の上、このころに吉野が独裁支配する日本誠真会を結成して日本誠真会の活動によつてさらに上記1の違法営業を継続することを喧伝するために、日本誠真会のホームページにおいて、「政治家であり医師である吉野敏明」、「党首・吉野敏明は医師として」など、吉野が「医師」であることを表記して同様に医師法第18条に違反し

 

4、令和7年7月22日午後4時ころ、被告発人らは、医師でない吉野がクリニックにおいて医療行為を反復継続して違法営業行つてゐることを知悉しながら、同ビル11階にある診察室において、告発外A(以下「A氏」といふ。)が前記1の著作を読んで吉野を医師であると信頼して、同月5日に、千葉西総合病院でのステント留置被害に関する心臓CT画像データCD原本、ステント手帳及び血液検査結果を事前に吉野に提供して心臓疾患に関する診察を求めてゐたところ、吉野は医師の資格がないにもかかはらず、内科の医師の同席もさせずに、吉野自らが医療の診察と診断を行ひ、もつて、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」との医師法第17条に違反する行為を犯した上で、同法第18条の医師又はこれに紛らはしい名称を用ゐ

 

5 令和7年10月29日に、被告発人らは共謀の上、吉野と純子の共著として株式会社扶桑社から紙書籍及び電子書籍にて発行した「四毒抜き実践ガイド」の「はじめに」において、吉野が「私の医師としての30年以上の臨床経験」と表記して前記同様に医師法第18条に違反したものである。

 

四 告発事実を基礎づける具体的経緯について

1 上記三の1ないし5の事実(共通)について

⑴ 本件の基礎的な事実関係は、東京地方検察庁特別捜査部に提出したA氏を告発人とする令和7年12月12日付け告発状(以下「先行告発状」といふ。)のとほりであるので、これを末尾に添付してその内容のすべてを引用する。ただし、先行告発状に「告発人」とあるは「A氏」と読み替へるものとする。

 

⑵ 本件における医師法の根拠条文は、以下のとほりである。
① 第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
② 第18条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
③ 第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

一 第十七条の規定に違反した者
二 虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者
2 前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

④ 第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者
(以下、省略)

 

2 前記三の1の事実について

⑴ これについては、先行告発状のとほりであつて、吉野が記述した「あとがき」における「ドクターと患者さんとの関係」といふのは、その患者とは「ガン患者」の原口なのであつて、歯科医師とガン患者の関係ではあり得ず、医師とガン患者との関係であることを表示したことを自白してゐることになるのである。

⑵ 従つて、帯封の「ドクター吉野敏明」の記載も、自らが「医師」であることを表記したことに他ならず、吉野は、医師法第18条に公然と違反してゐる。

 

3 前記三の2事実について

⑴ これについても、「国を癒す医師」といふのは、まさに吉野が自らを「医師」であると表記し、本文の中でも「医療を担うドクター」との表記をしてゐる。
⑵ この場合における「医師」といふのは、「歯科医師」のことではあり得ない。「歯科医師」の「歯科」を省略したといふことは著作の文脈上成り立たないものである。
⑶ さらに、「医療を担うドクター」とは、「医師」であつて「歯科医師」ではない。
⑷ 従つて、吉野は、医師法第18条に公然と違反してゐるのである。

 

4 前記三の3の事実について

⑴ 吉野が、他の者の忠告を一切無視して独断専行して日本誠真会を運営してきたことは明らかであり、これまでと同様に、自己ら「医師」であると強調してきた露骨な詐称を続けてゐるのである。
⑵ この「医師」の記載を、後日において「歯科医師」と訂正したのであるが、このことは、「医師」ではないことを自白し、この表記が詐称であつたことを認めた証左である。
⑶ よつて、この点についても、吉野は、医師法第18条に違反してゐる。

 

5 前記三の4の事実について ⑴ 総論

① これについての具体的事実は、先行告発状のとほりである。
② A氏は、心疾患であることの問診票を当日に提出し、それに基づいて吉野が診察をして、医療的な見解と指導、診断を行つたことは明らかに医師法第17条違反してゐる。
③ この診察時には、診察後において、A氏の診察目的とは全く異なる歯科治療を強引に勧めるために違法な過剰誘導がなされた。しかも、入院施設のない場所での大掛かりな手術であるにもかかはらずインフォームドコンセントがなされず、手術に要する費用の説明も、術後のインプラントの説明も皆無であつた。
④ 診察時に同席してゐたのは、もう一人の歯科医師であり、それが誰であるかは、診察に同行したA氏の妻が確認してゐるので、面割りすれば確定する。
⑤ 仮に、医師(内科医)が同席してゐたとしても、すべての問診と説明、指導、診断は吉野のみが行つてゐるので、吉野は、医師法第17条違反を免れることができない。
⑥ しかも、A氏は、「ガンになった原口一博が気付いたこと」を読んで吉野でなければ自己の疾患を治癒してくれる者はゐないと信じ込んで受診し、吉野も「医師」であると信じてゐるA氏の夫婦の誤解を解かずに医師でないことを説明せず、不作為の欺罔行為によつてA氏が医師であることを信じさせた上で吉野が自ら診察したのであつて、医師法第18条違反を伴ふ同法第17条違反であることが明らかなのである。

 

⑵ 具体的事実について
告発人が告発代理人とともに告発の事実4のうち、吉野に令和7年7月22日に医科領域に属する心臓疾患等の診察を受けた当日と翌日の事実経過等について、その具体的事実を聴取したところ、以下のとほりであつた。

 

① A氏は、令和7年7月22日午後4時頃、クリニック(銀座エルディアクリニック)へA氏の妻と二人で来院し、受付にて、事前にダウンロードして記入済みの問診票、新たに取得した直近の血液検査結果、薬手帳、ステント手帳、その他の心臓に関する検査報告書等を提出した。待合室にはA氏夫婦以外に2、3人の患者が居た。数分後、院長の吉野が待合室に来たため、A氏夫婦はお辞儀をして挨拶をした。
② 午後4時半頃、女性スタッフの案内で11階へ移動し、歯科治療台のある狭い部屋(雑然とした部屋で倉庫のやうにも見える環境)に通された。その後、歯科医と名乗る男性(氏名不詳)が、A氏が提出した資料に沿つて問診を開始した。処方薬の内容、これまでの病歴、とくに心臓病に関する経過についての質問があり、A氏は自分の心臓病の状況をできる限り詳しく説明した。この際、その歯科医は終始丁寧に話を聞き取つてメモを取りながら対応してをり、その問診の流れの中で「最終的には院長が診断して答へます(院長にきちんと意見して診断して貰へます)」といつた趣旨の説明があつた。
③ この時点でA氏は、「現在の症状」「服用・使用してゐる薬」「血液検査の値」「ステント留置の経過」など、心臓に関して相当量の説明を行つた。加へて、ステント手帳に関する内容(記載事項・自分の理解・不安点)や、いつ・どのやうな状況で胸部症状(胸が苦しくなる、胸が痛くなる等)が出やすいのか、日常生活の中での具体的な出現状況などについても、質問があつたので、できる限り具体的に伝へた。
④ その後、吉野が入室し、改めて吉野院長自身による問診が始まつた。吉野は、もう一人の歯科医師から、A氏との問診の結果報告を聞き、それを踏まへた上で、A氏は歯科治療台に座つた状態で、吉野からのさらなる質問に答へる形で、心臓の病状と薬の状況について繰り返し説明した。特に、A氏は、単なる概要ではなく、A氏にとつて一番切実な点として、心臓の状態と薬の調整が生活・体調に直結してゐることを強く伝へ、吉野はそれについていくつかの確認のための質問をしてきたので、A氏はすべてそれに回答した。
⑤ また、A氏は、吉野に対し、心臓に関して細かな確認や質問も行つて回答も得て、吉野は、A氏のこれまでの認識や対応に問題はないとの診断がなされた。例へば、ステント手帳の内容に関する確認、胸部症状が出る具体的なタイミングや状況の説明とそれに対する見解、現在の薬の状況を踏まえた考へ方などについてである。
⑥ 吉野は、A氏の説明を遮ることなく聞き取り、心臓に関するやり取りについては丁寧に対応しながら、A氏が伝へた内容に対して複数の意見・見解・指摘を述べた。全体として、もう一人の歯科医および院長の吉野ともに、問診の場面においては丁寧な対応であつたが、A氏のさらなる専門的な事項の質問に対して、吉野は、これ以上はよく解らないといふ回答であつた。
⑦ そのことから、A氏が事前に吉野に提出した資料のうち、心臓CTの検査結果については、吉野から一言も質問されず触れられなかつたので、A氏としては、吉野に前もつて渡してゐた心臓CTデータなどの関連資料に予め目を通してもらつてゐなかつたのではないかと不安に感じた。
⑧ そして、吉野の問診がある程度進んだ段階で、A氏は思ひ切つて、千葉西総合病院事件のこと(訴訟提起、提訴の記者会見等)に触れ、アドバイザーとしての協力をお願ひした。しかし吉野の返答は、YouTube等で見た印象とは異なり、堂々とした態度ではなく、怯えたやうに「それは無理です」「怖いです」「私が病院を乗つ取られた時と同じ匂ひがする」「南出喜久治弁護士に全部やらせればいい」といつた趣旨の発言に留まつた。
⑨ A氏は吉野のこの反応に落胆した。そして、落胆しながらも、A氏は本来の来院目的として、心臓と薬の調整について具体的に相談した。A氏は、100%の4毒抜きを続けた上で、これまで通り処方薬、インスリン、コレステロールの注射等を継続した結果、薬が効き過ぎて低血糖や低コレステロール症になつてゐること、そしてその是正のために「薬をどう調整すべきか」を教へてほしいと吉野に質問した。しかし、この点については、A氏が期待してゐたほどの具体的な助言や調整方針は示されず、吉野からは明確な回答は得られなかつた。さらに、4毒抜きを絡めた質問についても、結局は曖昧な答へしか得られなかつた。A氏は言葉を失ひ、吉野が語つてきた内容と現実の対応の落差と矛盾を強く感じ、絶望感を抱いた。
⑩ その後、吉野の指示のもと、A氏に対し、突然に「検査」と告げられた。心臓に関する検査と思つたが、さうではなく、歯科の検査をするといふことで、心臓の相談の区切りや、検査目的(心臓か歯科か)の説明がないまま強引に検査に移行し、結果として実施されたのは顔・口腔領域のCTおよびレントゲンであり、心臓の検査は行はれなかつた。このため、心臓の相談は説明なく中断され、歯科検査へと同意もなく切り替へられた結果となつてしまつた。
⑪ 検査後、再び歯科治療台に座らされ、吉野から画像を見ながら説明を受けた。しかし説明は心臓ではなく歯科治療の話が中心で、「歯を治さないと心臓病が再発する」「まづ歯科治療を優先しないと根本の心臓病の治療にならない」といつた趣旨の説明がなされた。
⑫歯科治療としては、全身麻酔による手術になること、右上の歯2本抜歯、その後、鼻腔近くまで治療できるやう歯茎等の骨を一部切り取つて外し、炎症部を焼き、切り取つた骨を戻して骨の再生治療をする、といふ説明であつた。しかし、手術後の説明、インプラントの説明、手術計画書、費用説明などは一切なかつた。
⑬ また、吉野からは、すぐには手術できない、1〜2ヶ月先まで予約が一杯、手術前日に消毒が必要、アレルギー検査が必要、血液サラサラの薬は3日前から中止する必要がある、との説明を受けた。A氏は、循環器の薬の調整については吉野から明確な回答が得られなかつのに、なぜ抗血栓薬の中止を断言できるのか疑問を持つた。
⑭ 歯科治療の話が終はると、医科領域の診断は突然終了となり、A氏夫婦は腑に落ちないまま待合室へ戻つた。すると、会計待ちの際、突如として、スタッフから「院長の計らひで7月28日に手術が可能」「7月26日に消毒に来てほしい」と告げられ、A氏は一応は承諾して会計を済ませて帰宅したが、帰るときには、クリニック側から、手術をキャンセルすると費用が発生すると説明を受けた。
⑮ 翌日(7月23日)、クリニックから電話があり、「再度院長の計らひで、明日(24日)か明後日(25日)に手術ができるやうになつた」と言はれた。A氏は、これを聞いて強い恐怖と不信感を抱いた。診察室では吉野自身が「手術はすぐにできない」「予約は1〜2ヶ月先まで埋まつてゐる」と説明してゐたのに、なぜ急に直近で手術が可能になるのか理解できなかつたのである。そして、A氏は、クリニック及び吉野に不信の念と恐怖を感じ、手術をキャンセルした。A氏は、これまで吉野を信じ込み、のめり込んできたが、吉野に対して、最終的に絶望する結果となつた。

 

⑶ 歯科手術に伴ふ抗血小板薬中止指示といふ診察行為について

① 吉野から指示を受けた歯科手術に関連する抗血小板薬(エフィエント/バイアスピリン)中止を求める吉野の医科領域の診断については、A氏は心臓疾患(冠動脈ステント等の治療歴を含む)があることから、抗血小板薬として、エフィエントおよびバイアスピリンを服用してゐたことを説明してゐたことによるものである。
② そして、吉野から、歯科手術に関して「手術の3日前から血液サラサラの薬(抗血小板薬)を一旦中止する」旨の説明を受けたが、具体的な中止対象として「エフィエント」「バイアスピリン」の名が挙がつたものの、中止期間・再開時期・その根拠の説明は十分でなかつた。
③ この時点で、内科医/循環器医師/処方医師への確認(照会)を行ふ必要があるが、そのやうな説明は一切受けてをらず、循環器の専門医師と歯科手術に関する照会等がなされてゐなかつたことになる。クリニックには、循環器の専門医師が居なかつたものと思はれるので、吉野自身が医科領域の診察を行つたのである。
④ そもそも、手術時期については当初「予約が一杯で、手術は1〜2ヶ月先になる」と説明されたものの、手術計画書(術式・範囲・麻酔方法等を記載した書面)の提示や交付はなかつたし、手術費用(概算、内訳、保険適用の有無/自由診療の価格、支払方法等)の説明は全く受けてゐない。
⑤ 当日の診察後の会計待ちの時間において、突然に、クリニックのスタッフから「特別に、6日後の令和7年7月28日に手術可能」との案内を受け、「同月26日に消毒のため来院が必要」とも説明され、A氏は、これを一応は承諾して一旦帰宅した。しかし、そもそも、「消毒」といふのも意味不明であり、どの部位の消毒なのか、何のための消毒なのかの説明も一切なかつた。
⑥ すると、さらに翌日の同月23日にクリニックから電話があり、「院長の計らひで、明日か明後日、手術可能になりました」との連絡を受けたが、当初は1〜2ヶ月先とされてゐた手術が、短期間で複数回変更されて前倒しされることになり、説明内容が次々と変はる点に強い違和感を覚え、結果として、A氏は歯科手術をキャンセルした。

 

⑷ 医学的な一般論(医療安全・標準的運用の観点)
以下の論述は、本件事案との関係で、歯科手術などの歯科領域に属する診察事項とその前提となる医科領域に属する診察事項との関係性における一般論としての考察である。

① 抜歯等の歯科処置における抗血栓薬管理の基本線について、国内ガイドライン(例:抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン〔2020年版〕)では、抗血栓薬内服患者の抜歯について、原則として「薬剤を中断せず、局所止血で対応する」方針が基本となつてゐる。

② また、大学病院薬剤部等の資料でも、術後出血対応が比較的容易な小手術は、抗血小板療法継続下での実施が推奨される旨が示されてゐる。
③ そして、歯科領域ではなく、医科領域においては、エフィエント/バイアスピリンの休薬期間と説明の必要性が認められてゐる。すなはち、エフィエント(プラスグレル)は添付文書(重要な基本的注意)で、手術で血小板抑制が問題となる場合は「14日以上前に投与を中止することが望ましい」との趣旨が示されてゐる。したがつて、歯科手術に関連して「3日前から中止」と断言する場合には、なぜその期間で良いのか、出血リスクと血栓リスクのバランスを含め、特に、ステント留置された患者に対しては、医科領域における根拠の説明として医師の診断が必要となるが、それを吉野は医師ではないにもかかはらず、極めて危険極まりない医科領域の診断(誤診)を行つたのであつて、吉野は医師法第17条違反を免れない。
④ 一方、バイアスピリン(アスピリン)も、添付文書上「手術・心臓カテーテル検査又は抜歯前1週間以内の患者」への注意喚起があり(失血量増加のおそれ)、周術期に扱ひが難しい薬剤である位置づけられてゐる。また実務の目安として、多くの周術期一覧でアスピリンは7日などが掲げられる。つまり「出血を減らすために止める」のであれば、3日前では血小板抑制の改善としては短くて効果が不十分になりがちである一方で、血栓(ステント血栓症等)のリスクを上げ得るため、最も不利な形になりやすいのである。これらは、すべて医科領域での診断となるのであつて、歯科領域には属さない。従つて、やはり吉野が行つた歯科手術を前提としたこの止血に関する診断は医科領域のものであつて医師法第17条に違反してゐるのである。

⑤ ステント留置患者に抗血小板薬を中断させることのリスクについて、循環器領域の一般的な考へ方として、冠動脈ステント治療歴のある患者では、抗血小板薬を休薬するとステント血栓症リスクが上がり得る。このため、周術期の抗血小板薬管理は、外科(歯科)・麻酔・循環器など多職種で血栓リスクと出血リスクを総合判断すべき事項であり、少なくとも処方医(循環器)への照会・合意形成を経て方針決定することが重要となり、その判断は医科領域に属する診断である。

⑥ また、歯科手術における現在での医学摘知見と実務によれば、ステント患者でなくても、一般には抗血小板薬の中断を求めないことになつてゐる。これを求めずに、局所止血で充分に対応できるからである。つまり、吉野が抗血小板薬の中断を求めたのは、医師法違反も然ることながら、歯科医師としても時代遅れの知見しかなかつたことを意味してゐるのである。

 

⑸ 本件で予定された歯科手術における医師法違反となる問題点等について

① 医師への照会の欠如
内科医/循環器医師/処方医師への確認がない状況で、歯科側が「3日前から中止」と断言した点は、歯科医師(吉野)だけによる医療判断がなされたことになり、医師法第17条に違反する。
② 標準治療との整合の欠如
抜歯等の一般的方針(継続+局所止血)と整合しない可能性がある。
③ 説明義務違反
吉野による診察においては、a)休薬の根拠、休薬期間、再開時期、出血リスクと血栓リスクの比較衡量について、十分な説明がなされなかつた点、b)手術内容その他手術計画書の提示がなく手術費用の説明もなかつた点、c)同様の指示が他の抗血小板薬服用患者にも一律に行はれてゐる場合、影響範囲が不明確であり医療安全上の体系的問題となり得る点、d)手術日程が、当初「1〜2ヶ月先」と説明されたものが、短時間で「7/28」に、さらに翌日になると「明日(7/24)か明後日(7/25)」と複数回前倒しされるなど、手術日程の決め方に不自然さがある点などにおいて、著しい説明義務違反がある。

 

⑹ 吉野及びクリニックの対応の疑問点について

① 吉野が、抗血小板薬中止の判断を行ふにあたり、処方医(循環器)へ照会・確認した事実があるか。その証拠として、紹介状、対診依頼、電話記録、カルテ等が存在するのか。

②「術前3日前から中止」とした医学的根拠は何か(参照したガイドライン、院内基準、添付文書の読み替へ等の存在について)。

③ しかも、同年7月23日にクリニックから電話があり、「院長の計らひで、明日か明後日、手術可能になりました」として、「術前3日前から中止」とした指示してゐたことからして、A氏が緊急にどのやうに対応すべきかについて何らの指示もしなかつたのは何故なのか。

④ 中止期間(開始日・再開日)、中止中の代替策(ブリッジング等)の説明がなかつたが、それは文書化されてゐるのか。

⑤ 手術日程が短時間で変更された理由は何か(予約状況、手術適応の緊急性、院長裁量の範囲、説明の整合性等について)。

⑥ 手術計画書(術式・範囲・麻酔方法・合併症・術後管理等)が存在するのか(提示・交付・説明、および、手術費用の説明・見積(内訳)の有無について)。

⑦ 上記の不適切な対応があつたことからして、民事(説明義務違反・注意義務違反等)/行政(医療広告・標榜・指導体制等)上の問題点があることになる。

 

⑺ 参考文献・参照資料

上記⑴ないし⑸に関する参考すべき文献及び資料は以下のとほりである。
①抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン 2020年版(日本有病者歯科医療学会/日本口腔外科学会/日本老年歯科医学会 編、Minds掲載):https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00616/ (参照日:2025-12-14)
② エフィエント錠(プラスグレル塩酸塩)「使用上の注意改訂のお知らせ」(重要な基本的注意:手術の場合は14日以上前に投与中止が望ましい旨):https://www.medicalcommunity.jp/filedsp/products%24druginfo%24news%242021%242112revi_eft/field_file_url (参照日:2025-12-14)
③バイアスピリン錠(アスピリン)添付文書(「手術、心臓カテーテル検査又は抜歯前1週間以内の患者」への注意喚起):https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00047330.pdf (参照日:2025-12-14)

④周術期の抗血栓薬管理に関する学会資料/大学病院薬剤部資料(本件で必要となる場合に個別に特定)

 

6 前記三の5事実について

⑴これについては、被告発人らが共謀して、吉野と純子の共著を発行すればクリニックの違法経営を発展させることを企図して出版したものである。
⑵これは、吉野が徳間書店から令和7年6月18日頃に出版した書籍「四毒抜きのススメ」の続編である。
⑶医師でない者であつても医学的見解を述べることは許されるとしても、吉野のこれまでの著作、SNS、講演会等での発言は、自己を「医師」であると誤信させる目的でなされてきたものであつて、吉野の発言行動全体が医師法第18条に違反する違法営業誘致の行動に他ならないのである。

 

五 被告訴人(被疑者)らの医師法違反の故意と共謀関係について

1 共謀関係について
⑴ クリニックのHPによると、「料金について」の「内科初診」に、「医師や看護師が問診を取り、問診内容を吉野院長に報告し、必要に応じて吉野院長が10分~15分程度診断内容の説明と必要時鍼治療や漢方薬処方などを行います。」とある。
⑵ これは、吉野が患者に直接に診察を行ふことであつて、「診断内容の説明」といふのは明らかに医科領域の診察に他ならず、クリニック全体が組織的に共謀して医師法第18条違反を行つてゐることになる。
⑶ しかも、内科全般の医療行為について医学的知見があるとは思へない歯科医師の吉野が、患者の記載した問診票の内容と補充的な報告によつて診断を行ふことは、医師法違反行為を常態的に行つてゐることを自白してゐることになる。
⑷ それゆゑ、告発の事実4は、偶然に起こつたことではなく、氷山の一角に過ぎないことが容易に推認されるのである。
⑸ そのことは、純子はもとよりクリニックのすべての者が知悉してをり、郁栄会の代表者である寒竹もまた認識してゐるのであつて、このやうなホームページの記載について郁栄会からは一切異議を述べられずこの記載がなされてゐることを容認して今日まで黙認し続けてゐるのである。
⑹ しかも、寒竹は、これまでも吉野の政治活動を積極的に支援し、講演会等に出席してゐるのであり、このやうな吉野の違法な表現活動についても許諾してゐる。

⑺ このやうなことから、被告発人らは吉野のクリニックにおける継続的な違法営業に関しての共謀関係が認められ、クリニックと郁栄会の事業に積極的に関与する全ての者との共謀関係があることが推認される。
⑻ 日本誠真会については、吉野の独裁的支配がなされてゐることから、これに異議を唱へる者はすべて排除されたり疎遠にされるのであつて、日本誠真会の本部において、本部のHPの管理運営し、吉野からの直接の指示を受けて処理する一部の者だけとの共謀関係が認められることになる。
⑼ 現に、令和7年12月6日に、日本誠真会の顧問であり、党紀委員会の委員長である告発代理人の南出弁護士が、A氏の告白から党紀委員長として吉野の医師法違反事実を認知したことから、それを党規約に基づいて党紀委員会に懲戒事案として付議する旨を副党首会議の議題とすべきであることを提案し、そのやうな無様な事態になる前に、吉野が党首を辞任することを勧告したところ、吉野は、党首の権限を踰越して、党規約を無視し、何の弁明もせずして、顧問を即日解任し、その提案を副党首会議に提案しやうとした木原功仁哉副党首を何らの手続を経ずして吉野の独断で即日除名して、この問題を揉み消ししやうとした。そして、同日、日本誠真会のHPにおいて、「【重要】元副党首および元顧問に関する処分のご報告」として、木原副党首及び南出顧問を「処分」したとして、その「処分に至った経緯」に「対象者の行為の⼀部に、党の規律維持上、看過できない点が認められたため、党紀委員会における慎重な審議を経て、組織として必要な対応を行ったものです。」と記載して公表し、吉野は、自らの非違行為を棚に上げ、適正な手続を経ることなく木原副党首及び南出顧問に非違行為があつた旨を記載して明らかな名誉毀損行為を行つたのであつて、このことは日本誠真会が吉野の独裁的支配にあることの証左に他ならないのである。

 

2 医師法違反の故意について

⑴医師法第17条の故意について
吉野に告発の事実4について医師法第17条の故意が認められるのは、以下の事情によるものである。
また、他の被告発人らも、医師法第18条違反の共謀によつて、告発の事実4についても未必の故意が認められるのであり、少なくとも教唆、幇助の責任は免れないものである。

① 告発の事実1ないし3、5は、告発の事実4及びこれと同様の医師法第17条違反を反復継続して行ふための布石として、自己が医師であると喧伝して違法営業を行ふ犯意を持ち続けてきたこと。

② クリニックは完全予約制になつてゐたことからすると、内科その他の医科領域の診察の受診を希望する患者の予約は、当然に診察日に医師が対応しなければならないにもかかはらず、その対応を取らずに吉野自身が医科領域の診察を行つてきたこと。
特に、告発の事実4においては、A氏は、前述のとほり、令和7年7月5日に、千葉西総合病院でのステント留置被害に関する心臓CT画像データCD原本、ステント手帳及び血液検査結果を事前に吉野に提供し、当日も問診票に心臓疾患に関する受診についての説明を記載してその診察を求め、予め同月22日に予約を申し入れてクリニックが予約を受け付けたのであるから、当然に、当日は、内科医、循環器専門医、外科医を待機させる必要があつたにもかかはらず、吉野だけが対応したことは、吉野が医師法第17条違反行為を確信犯として行はうとしたこと。
③ もし、診察当日に、内科医等が待機できなかつたのであれば、予め予約日の変更を調整し、それが間に合はない事情があれば、受診時にその旨を説明して受診を断り、次回の予約日を決めることが必要であつたにもかかはらず、内科医等が待機できなかつたことを説明せず、吉野自らが診察したこと。
吉野がその説明をしなかつた不作為は、吉野に医科領域の診察ができることを告知したに等しい欺罔行為に該当し、不作為による医師法第18条も犯したことになること。
④ 前述のとほり、吉野は診察当日に医科領域の診察をした後、A氏が希望してゐないにもかかはらず、歯科領域にかかる手術を強引に勧めたものの、歯科手術の前提としてなされたステント留置患者に抗血小板薬の中断を求めたことは、非医師が医科領域における極めて危険な診断を行つたことになること。

 

⑵ 医師法第18条の故意について

①吉野に医師法第18条違反が認められるのは、医師でないことを知悉しながら自らを「医師」であると詐称した出版物を上梓した確信犯としての故意が認められる。
② 純子については、吉野の妻であり、クリニックの共同経営者である副院長であることから、吉野が歯科医師であつても医師ではないことを知悉してをり、告発の事実5においては、吉野との共著者であることから当然に故意が認められ、共謀共同正犯が成立する。③ 郁栄会及びその代表者の寒竹は、郁栄会に属するクリニックとその院長である吉野のクリニック営業を監督する立場であるが、これまでの経緯について一切黙認してきたことから、未必の故意があり、吉野との共謀関係にある。

④ また、日本誠真会は、吉野の独裁的支配がなされてゐることから、吉野と同視できる存在であり、故意及び共謀関係が存在することは明らかである。

 

六 被告発人らからの想定される反論について

 

1 具体的反論の不存在について
⑴先行告発状を提出したことの記者会見が令和7年12月12日に行はれ、いくつかのライブ配信がなされて、被告発人らの知るところとなつたが、被告発人らは、医師法違反の事実はないとの抽象的な主張をネット上で行つてゐるものの、先行告発状として記者会見で述べたA氏の告発の具体的事実については、一切反論せず全く沈黙してゐる。
⑵このことは、先行告発状に指摘した具体的事実について、個別的には明らかに争はないものと評価されるものである。

 

2 医師による診察であつたとする反論について
⑴クリニックに属する医師は、クリニックのHPによると、現在は、竹内晃、山下理恵子及び稲冨健司郎の3名となつてゐる。これらの医師が名目上の登録なのか、実動してゐるのかは不明である。
⑵しかし、いづれにしても、告発の事実4において、この3名が立ち会つた事実はないので、この点についての虚偽の反論があれば、直ちに関係書類を押収して調査されるべきである。
⑶ ところで、クリニックの非常勤医師であつた船木威徳は、平成23年2月に、東京都北区で王子北口内科クリニックを開業してゐたが、去る令和7年12月12日、突如として「診療中止のお知らせ」で、同月17日をもつて診療中止することを発表した。その理由は、船木が、令和5年5月12日に東京地裁で、ワクチン接種偽装で委託料を詐取したとして詐欺罪で懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を受け、令和7年12月3日に業務停止3年の処分を受けたことによるものと思はれるが、上記⑴の3名の医師も船木と同様に非常勤医師である可能性が高い。なぜならば、常勤医師であれば、A氏が令和7年7月22日に診察できたはずだからである。

3 自由診療等であるとの反論について
⑴吉野は、自由診療を理由として、循環器領域の問診・評価・指導は適法であると主張するかのやうである。
⑵しかし、これは全く理由にはならない。自由診療であらうが保険診療であらうが、医師でない吉野がA氏の診察をしたことが医師法第17条違反なのである。
⑶吉野が、YouTube等で述べてゐる「保険医を返納してゐる」、「保険医ではない」。「自由診療(自費)である」といふ事情を根拠に、循環器領域に関する問診・説明・指導等はルール違反ではないと主張してゐるやうであるが、これは、まづ、吉野自身が告発の事実4の診察を行つたことを前提とした主張であることを認めてゐることになるのである。
⑷ 吉野の行つた告発の事実4の行為は、そもそも問診・説明・指導等の領域に留まらず、明確に医科領域の診察、診断を行つたものであるので、そもそもその前提を欠いた主張である。

 

4 循環器領域に関する問診・説明・指導等について
⑴吉野の前記2の主張は、一般論としても到底認められない。

⑵医師法第17条で問題となる「医業(医行為)」は、保険診療か自由診療かで適用が変はるものではない。自由診療であつても、医師でなければ実施できない領域があるのであつて、この点は厚生労働省医政局長通知で指摘されてゐる(根拠1、根拠2)。

⑶歯科医師が掌るのは「歯科医療及び保健指導」であり(歯科医師法第1条)、循環器等の内科領域の診断・個別指導を当然に含むものではない(根拠3)。

⑷「問診」や「保健指導」と称しても、目的・内容が医学的判断(診断・評価)に直結し、医師の医学的判断・技術がなければ危害のおそれがある領域に踏み込む場合、医師法上の問題(無資格の医業)になり得るといふ枠組みで判断されるのである(根拠1、根拠2)。

⑸「医業(医行為)」について、厚生労働省医政局長通知によれば、医師・歯科医師・看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む)が関係法規で禁止されることを前提に、ここでいふ「医業」を、概ね次のやうに判断してゐる。

①「医業」とは、医師の医学的判断及び技術をもつてしなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもつて行うこと(根拠1、根拠2)。

②この判断は、保険診療/自由診療の別を要件としてゐない。したがつて「自由診療だから適法」といふ反論は、この厚労省の判断と相容れない(根拠1、根拠2)。

⑹歯科医師の任務範囲について、歯科医師法第1条は、歯科医師の任務について、歯科医師は「歯科医療及び保健指導を掌る」ことによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、国民の健康な生活を確保するものとすると定めてゐる(根拠3)。すなはち、少なくとも条文上、「保健指導」といふ語があることのみから、循環器等の内科領域の診断や治療方針提示(個別具体の判断)を当然に含むと直ちにいへる法律の構造になつてゐない。結局は「実施した内容」が 前記の「医業」の該当性として評価されるのである。

⑺また、「歯科保健指導」といふ語の位置づけについて、歯科衛生士法第2条は、歯科衛生士について、歯科医師の指導の下で行ふ業務等(歯科予防処置・歯科診療補助・歯科保健指導)を定める条文である(根拠4)。よつて、「歯科保健指導」といふ語を根拠に論じる場合でも、歯科医師本人の業務範囲の中心の根拠は歯科医師法(特に第1条)に基づくことになるのである。

⑻「問診・保健指導でも違反になり得る」との点について、問診それ自体が常に違法といふ意味ではないとしても、それは、たとへば歯科治療の安全確保のために、既往歴・服薬状況等を確認することは一般に想定される。しかし、循環器の診断や治療方針の個別提示を目的として、検査結果を持参させ、医学的評価・解釈・生活指導等を反復継続して行ふのであれば、医師の医学的判断を要する領域に踏み込み、医師法第17条上の問題(無資格の医業)になり得るといふのが厚労省通知が示す「医業」の意味なのである(根拠1、根拠2)。

⑼上記の根拠資料を以下に示す。

 

①根拠1
厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日/医政発第0726005号/厚生労働省医政局長通知)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2895&dataType=1&pageNo=1

②根拠2
厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」(令和4年12月1日/医政発1201第4号/厚生労働省医政局長通知)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7179&dataType=1&pageNo=1

③根拠3
歯科医師法(e-Gov法令検索)第1条(「歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌る…」)https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202

④根拠4
歯科衛生士法(e-Gov法令検索)第2条
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204

 

七 添付書類
1告発委任状
2証拠説明書のとほりの証拠
その他追つて関係証拠を追加提出する)

 

 

2025年11月

目次
国滅ぶとも正義は行わるべし 露木前警察庁長官の告発で日本の変革を
反社が支配の虎ノ門産業ビル㉒
売渡承諾書の有効性と代金支払の立証責任
㈱マトリックスと上田一夫(虎ノ門産業ビル)の訴訟
六本木心臓血管研究所での医療過誤⑩
止血処置の妥当性と後遺障害等級認定の乖離
遠州出雲大社と反社の影⑦
元暴力団員・飲食店経営者を巻込んだ仮想通貨詐欺の実態
トレーディングカード詐欺の闇③
相次ぐトレカ詐欺被害は刑事・民事での責任追及へ
香川県警の捜査放棄と冤罪捜査(その269)
26年前の殺人容疑者が出頭なら川原豪も出頭
山口組若林組から銃撃の連鎖
東京地裁も高裁でも審理なしの判決は棄却
「任侠盛力健児」代表理事
『豊浜ちょうさ太鼓祭り』盛大に祝う
内藤前市長と岡市議の異常な手口②
「黒塗り」の犯人は岡孝治審査委員長
「船の体育館」根拠なき解体②
日本建築学会第50代会長斎藤「倒壊しない」

国滅ぶとも正義は行わるべし 露木前警察庁長官の告発で日本の変革を

竹内寛志検事正 畝本直美検事総長

戦後80年を迎え、島国だった日本は従来型統治手法では世界情勢に通用するはずもない。冤罪、冤罪が吹き出すには世界の常識である捜査法の制定(捜査の三段階方式=初動捜査→本格捜査→取調べ)を日本にも導入するべきだ。
本紙川上の報道人生は34年ほどであるが、国の背骨である検察の中枢部に軸足を置いた経験者だ。その川上は当時高松高検検事長だった宗像紀夫氏から「国滅ぶとも正義は行わるべし」とのメッセージを受け取り、日本タイムズの御旗に掲げて報道に携わってきた。
本紙川上は、香川県警腐敗警官と暴力団若林組との共犯で実行された、三度の殺害未遂事件の経験者。
その経験者からすると、木原誠二妻の前夫「安田種雄」さんの殺害未解決事件を放置できない。

 

木原誠二衆院議員 露木前警察庁長官

だってそうでしょう。
報道に携わる本紙川上は三度の殺害襲撃にも命を拾った経験者なのだから。この命は次世代に生きる若者のためにも使い切るしかないではないか。

 

・・・・・・・・・・・・・

東京地方検察庁特別捜査部(直告班)
部長伊藤文規殿

 

令和7年11月4日
告発等受理請求書
(新たな告訴告発を含む)

 

告発人株式会社日本タイムズ社の被告発人(被疑者)露木康浩外2名に対する令和7年9月29日付け告発事件(犯人隠避罪(刑法第103条)及び公務員職権濫用罪(刑法第193条)、国家公務員法第100条違反、虚偽公文書作成罪(刑法第156条))について、以下のとほり、その告発状(以下「告発状」といふ。)を再送して改めて告発することに加へて、以下のとほり追加の告訴告発をなすものであり、直ちにこれらを受理すべきことを請求する。

 

告発人株式会社日本タイムズ社代理人
弁護士南出喜久治

 

第一告発状に追加する被告発人と告発事実

 

一告発状の第2の4の共謀者として追加する被告発人の氏名国府田剛(警視庁捜査第一課長)
これにより、「第2告発事実」4の冒頭にある「被告発人ら」に、被告発人国府田剛を追加し、被告発人は露木外3名となる。

 

二告発状の第2の4の犯罪行為に追加する告発事実
虚偽公文書作成罪に加へて、同行使罪を追加する。
これにより、「第2告発事実」4の末尾に、「以って虚偽公文書を作成したものである。」とあるを「以って虚偽公文書を作成し、記者会見で使用してこれを行使したものである。」と追加訂正する。

 

第二新たに追加する告訴事実及び告発事実

 

一公務員職権濫用罪
1(告訴事実)
被告訴人(被疑者)らは、東京地方検察庁に所属する公務員であるが、数名の同検察庁所属の公務員らと共謀の上、株式会社日本タイムズ社(以下「告訴人」といふ。)が令和7年9月29日付け告発状及び同日付け告訴人の告発代理委任状(以下「告発状等」といふ。)を同日付で最高検察庁宛てに郵送にて提出したところ、同年10月9日付け最高検刑第100225号「書面の取り扱いについて」と題する文書により、同日付で告発状等を東京地方検察庁(貴庁)に回送した旨の通知があつたが、その後、貴庁特別捜査部直告班の同月29日付け東地特搜第2878号の文書(以下「返戻文書」といふ。)を以て、その受理についての審査をすることなく告発状等を告発代理人に返戻し、もつて、職権を濫用して、告訴人の権利である告発する権利の行使を妨害したものである(刑法第193条)。

 

2(事情)
⑴告訴人は、告発状の告発人である。
⑵被告訴人(被疑者)らは、貴庁の特別捜査部直告班に所属する公務員ないしはこれを返戻することを決裁した特別捜査部長など、今回の返戻に関与したすべての公務員である。しかし、氏名等を特定できないので「氏名不詳者」とするものである。
⑵そもそも、告発する権利は、刑事訴訟法第241条第2項に、口頭による告発の場合は告発調書を作成する義務が捜査機関にあることなどからして、国民の権利として当然ながら認められてゐる権利である。
⑶それゆゑ、口頭ではなく、書面によつて告発状等が提出され、最高検察庁がそれを貴庁に回送して貴庁が受領した場合は、それを立件しうるか否かの受理の判断を真摯に行ふべき義務が捜査機関にあることは当然のことである。
⑷ところが、貴庁は、告発状等を受領したにもかかはらず、返戻文書によつて、告発状等を返戻したのであるが、返戻文書には、以下のとほり記載されてゐたが、いづれも理由がない。
「貴殿から提出された「告発状」と題する書面(令和7年9月29日付けのもの)については、拝見して検討しました。
告発は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実を相応の根拠に基づいて特定していただく必要があります。
…………(後略)。
⑸返戻文書に指摘があるものの、告発状に記載した各犯罪の構成要件事実は明確に具体的に記載されてをり、その根拠が判然としないといふことは明らかに意図的に告発を受理しないための詭弁に他ならないものである。
⑹万が一、判然としないといふ点があるのであれば、告発する権利を告訴人が有してゐることから、告訴人及びその代理人と連絡を取り、その疑義や不備を指摘して双方協議の上で具体的に推敲して受理すべき努力を尽くす義務が貴庁にあるのであつて、これをいきなり返戻するといふのは、告発の権利を違法に侵害するものである。
⑺受理すべきことを検討する真摯な努力を行はず、その義務を全く履行せずに、これを返戻するといふ強引な方法で、告訴人が告発をする権利の行使を妨害したのであつて、明らかに職権濫用罪が成立する。
⑻よつて、この点について公務員職権濫用罪の告訴として受理されることを求めるものである。

 

二公用文書毀棄罪
1(告発事実)
被告発人(被疑者)らは、東京地方検察庁に所属する公務員であるが、同検察庁所属の公務員らと共謀の上、前記一のとほり、一旦は受領されたことから告発状等は公務所の用に供する文書となつたものであるにもかかはらず、公務所が保管すべき義務に違反して、これを告発人の同意なくして告発代理人宛てに返戻して、公用文書から除外する方法により毀棄したものである(刑法第258条)。

 

2(事情)
⑴告発人は、告発状における告発人であり、被告発人らは、氏名を特定できないので氏名不詳者とするものである。
⑵一旦、公務所が受領した告発状等は、私人である告発人が作成したものであつても、それが最高検察庁から回送されてきた告発文書として受領したものは公務所の用に供された文書であることは明らかである。
⑶それを告発人の承諾もなく、一方的に返戻することは、公用文書を無断で公務所から離脱させることであり、それによつて公用文書が散逸、破棄等が可能性を生ずることになるので「毀棄」に該当する。
⑷毀棄とは、記録の持ち出し行為や隠匿行為も、それが一時的なものであつたとしても成立する(大判昭和9年12月22日)とされてをり、本件は公用文書毀棄罪が成立することは明らかである。
⑸仮に、告発状等に不備があり、補正、補充を必要する場合は、その点を事後に対応させる旨を連絡すればよいのであつて、返戻する必要性は全くないのであり、告発人があへて返戻を希望し、これを公用文書から正当に除外することを決定したのであれば、公用文書性が消滅し、返戻することは許されるが、さうでない限り、返戻することは公用文書毀棄行為となるので許されない行為である。
⑹したがつて、あへて不当にこれを返戻した行為は、公務員職権濫用罪とともに公用文書毀棄罪が成立し、これらは観念的競合の関係にある。
⑺よつて、この点について公用文書毀棄罪の告訴として受理されることを求める。

 

第三本件告発の要諦

一被告発人(被疑者)露木康浩は、令和7年10月21日、内閣官房副長官兼内閣人事局長に就任した。
二しかし、告発状による本件告発は、その就任以前の同年9月29日付けでなされ、それ以前にも何度となく告発人は同様の告発事実で告発を行つてきた。
三ところが、被疑者である露木が内閣官房副長官兼内閣人事局長といふ権力中枢の要職に就任したといふ前代未聞のことが起こつたのであり、これ自体が権力腐敗の典型といふべきものである。
四権力中枢の要職に就く者には、廉潔性が求められるのであつて、被疑者である露木は、元警察庁長官であつたことから、一般の公務員以上に謙抑でなければならず、自己が被疑者であることから、内閣官房副長官兼内閣人事局長の就任を辞退しなければならない立場にあつた。
五にもかかはらず、その嫌疑がないかのやうに弊履のごとく自己の責任を捨て去つたのであり、検察は、このやうな不可解な人事の背後に何があつたのかを精密に調査して、決して巨悪を眠らせることを黙認してはならないのである。
六ところが、検察は、本件告発に対して、権力中枢に媚びるかの如く、詭弁を弄して告発を拒絶し、結局は被疑者を庇ふことを行つたのであり、いまや検察は巨悪に媚びる組織に堕落したのである。
七検察に対しては、この告発を受理して速やかに捜査を開始することが検察の本来の使命であることを自覚して真摯な猛省をすることを強く求めるものである。

 

反社が支配の虎ノ門産業ビル㉒

売渡承諾書の有効性と代金支払の立証責任

㈱マトリックスと上田一夫(虎ノ門産業ビル)の訴訟

上田浩司氏 磯喜一郎会長

㈱マトリックスが令和7年9月3日付で上田浩司氏、㈱虎ノ門産業ビル、トランジットを相手に訴訟を提起しました。訴訟を提起した理由は、令和7年9月12日付で令和7年(ラ)第854号事件の判決が決定した事が理由で、判決内容は「本件抗告を棄却する」との判決でしたが、令和4年2月5日付締結した売渡承諾書の有効性を高裁が認めた内容が記載されているのです。
高裁が本件売買契約の存在を「一応認める」と判断した事はマトリックスの訴訟提起を裏付ける重要な要素です。
売渡承諾書には、売買の目的物(持分18/6)と代金額(13億円)が特定されており、契約の基本要素は満たされている。
この事を根拠に12億円の損害賠償請求訴訟を提起したのです。
但し、高裁が棄却した保全抗告事件の決定的理由は、本件売買契約が代金完済時をもって所有権移転登記を行う特約(同時履行関係)を持つにも関わらず以下の点が欠けている事でした。
売買代金の弁済期の定めがない点、マトリックスが代金(13億円)の弁済を確実に行い得る状況にあるとの疎明がされていない点、権利関係を巡り多数の係争が続いている点です。
高裁はこれらの状況に照らし「契約内容の実現の可能性は低い」と判断し、保全の必要性を否定しました。
この判断は単に仮処分が認められないという結論に留まらず、マトリックス側の契約履行の準備が不足しているという構造的な弱点を明確に指摘しており、本訴訟における最大の法的障害となりうる。
被告側(上田一夫、虎ノ門産業ビル、トランジット)の同時履行の抗弁権を排斥するためには、マトリックスは代金金額(13億円)について供託する必要が有ります。
マトリックスが訴訟提起時に13億円の供託を行っていない場合、13億円の支払いを怠っている事を理由に請求自体を棄却する可能性が生じます。マトリックスは法廷での権利主張の前提として代金供託という「実行力」を証明しなければ登記抹消請求全体が頓挫する危険性も有るのです。
仮処分決定に基づく処分禁止登記は、民事保全法第53条第2項に基づき、その登記に違反してなされた処分(本件では虎ノ門産業ビルへの移転登記)について、マトリックスに対抗出来ない効力(執行保全力)を発生させます。
虎ノ門産業ビルの登記は、この執行保全力の存在期間中に完了しています。

 

しかし、本件では虎ノ門産業ビルへの登記完了直後の令和7年3月11日に原審(東京地裁)が仮処分決定を取り消す決定を下しました。
マトリックスは民事保全法第42条に基づく取消決定の効力停止の裁判を求める申立てを行わなかった為、仮処分決定の効力は失われ登記も令和7年3月19日に抹消されました。
法理上、仮処分決定が後に正当な理由に基づいて取り消された場合、その執行保全力は遡及的に失われると解釈される傾向にあります。
すなわち裁判所が当初仮処分を発令した事に瑕疵があったと判断された結果その後の虎ノ門産業ビルの行為が「法的に無効な処分」であったという結論を維持する事は極めて難しくなります。
この為、マトリックスは民事保全法の執行保全力による自動的な登記無効という強力な盾を事実上失いました。
トランジットは、虎ノ門産業ビルから持分を取得し、令和7年8月5日に移転登記を完了させました。
この登記は地裁による仮処分決定取消し及び仮処分登記の抹消(令和7年3月19日)から約5か月後になされています。
トランジットへの登記抹消請求が成立する為には、第一譲受人である虎ノ門産業ビルの登記が無効であると認定されることが前提となります。
仮に虎ノ門産業ビルの登記が無効とされたとしても、その無効な登記に基づいて権利を取得した第二譲受人トランジットは原則として民法第177条の「第三者」として保護される可能背があります。
マトリックスがトランジットに対し勝訴する為には、トランジット自身も背信的悪意者である事、または虎ノ門産業ビルの背信的行為について悪意であった事を立証しなければなりません。マトリックスは権利侵害の対象としてサンスポット㈱への転売契約(25億円)に基づく「売却する権利」を挙げその侵害を主張しています。

 

しかし、マトリックスが転売契約を履行出来なかった根本的な原因は、虎ノ門産業ビルらの不法行為では無く、マトリックスの代金支払義務の履行懈怠(資金準備の不足)にあると裁判所に判断される可能性が極めて高いです。
マトリックスが履行の提供を立証出来ない限り、「虎ノ門産業ビルの行為が無くてもマトリックスは代金を支払えず登記を取得出来なかった為、転売も不可能だった」という結論に至り、12億円と云う巨額の遺失利益を虎ノ門産業ビルの不法行為に帰責する事は出来ないでしょう。
(文責:筆者・伊藤洋)

 

六本木心臓血管研究所での医療過誤⑩

止血処置の妥当性と後遺障害等級認定の乖離

上嶋徳久院長

本件は、川口氏が心臓血管研究所付属病院において心房細動に対する肺静脈隔離術(PVI)を施行された際、術後合併症として腸骨動脈損傷による後腹膜動脈損傷による後腹膜出血を発症し、その結果生じた重度の右下肢運動障害に関する損害賠償事件である。
川口氏は、右鼠径部からのシース穿刺時に腸骨動脈が損傷し、後腹膜に大量出血(血種)が生じた結果、出血性ショック及び多臓器不全に至った。
この経過中に強い圧迫止血や血種による神経圧迫が原因で右下肢に運動障害が確認されている。
特に腓骨神経麻痺が疑われる症状として、股関節や膝関節の屈曲進展の低下に加え、足関節の背屈がMMT0(筋力ゼロ)という重篤な状態にあると診断されている。

現在川口氏は、歩行に硬性装具及び杖を要し、階段の昇降にも介助が必要な状況である。病院側弁護士の主張と被害者側弁護士の主張にかなりの乖離がある為、お互いの主張を基に以下に検証した。
本件の根幹にあるのは、出血性ショック状態における止血処置のタイミングと方法の妥当性、すなわち医療過誤の有無である。術後15:55の時点で活動性出血が確認され、患者がショック状態にあった事、さらに抗凝固薬(リクシアナ)を服用していたことは、体表からの圧迫止血が困難かつ危険である可能性を示唆している。
病院側は圧迫止血後に血種が凝固した事を確認したと主張するが、翌朝のCT検査では血種が78mmから93mmへと明らかに増大しており、止血処置が実質的に不十分であった事が示唆される。
この血種の増大は、後腹膜の深部で神経(大腿神経及び腓骨神経を含む腰神経)を圧迫する圧力が夜間にわたり増強した事を意味する。神経麻痺の重篤化は、この圧迫の程度と持続時間によって直接的に引き起こされる可能性が高い。
従って、早期(例えば1月25日夕方)にIVRによる根本的な止血措置が取られていれば、血種の増大を防ぎ神経麻痺の重篤化または固定化を回避できたという因果関係を立証する根拠となり得る。

 

心臓血管研究所附属病院

損害賠償の根幹は後遺障害等級の認定にある。本件では請求側が併合第7級(喪失率56%)を主張するのに対し、病院側は第12級13号(神経症状、喪失率14%)のみを認定すべきと主張しており、その差は甚大である。
川口氏側は、右脚関節について腓骨神経麻痺により右前脛骨筋の筋力がMMT0(背屈が全く出来ない)である事から「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」として第8級7号に相当すると主張している。さらに足趾の背屈も出来ないことから「足指の全部の用を廃したもの」(第9級15号相当)も併合すべきとし、感覚麻痺の神経症状(第12級13号)と併せて併合第7級を主張している。
これに対し、病院側は客観的な関節可動域(ROM)測定結果に基づき反論している。
病院側は川口氏からの資料によれば右足関節の可動域は背屈0度、底屈5度であり、これは「関節の完全硬直またはこれに近いもの」には該当しないと主張している。
これはわずかな底屈の可動域(5度)がある事で、厳密な第8級7号の認定を否定している。
さらに病院側は、関節の機能障害(第10級、第12級)についても否定している。健側である左足関節の可動域は背屈20度、底屈40度であり合計60度である。健側の3/4(45度)以下の可動域制限があれば機能障害として認定されるが、右足関節の可動域5度は60度の3/4(45度)を上回る為機能障害にも該当しないと結論づけている。

 

しかし腓骨神経麻痺により右前脛骨筋の筋力がMMT0であるという事実は足関節の背屈機能が完全に失われている事を意味する。背屈機能は歩行において爪先を引き上げる為に不可欠であり、これが出来ない場合、硬性装具(オルトップ)なしには歩行が極めて困難になる。
川口氏が実際に硬性装具と杖を要している状況にある事、また足関節の可動域合計が60度中わずか5度(健側の8.3%)で有る事から実質的には機能が失われていると評価されるべきである。
裁判所基準においては、数値基準を厳密に満たさなくともMMT0といった重度の運動麻痺や装具の常用使用が必要な場合、実質的な重度障害(準用等級)として第9級または第8級を認定する傾向がある。
病院側の主張する「機能障害にも該当しない」という見解はMMT0の運動麻痺の重篤性を完全に無視した裁判で排斥される可能性が高い主張である。
(文責:筆者・伊藤洋)

 

遠州出雲大社と反社の影⑦

元暴力団員・飲食店経営者を巻込んだ仮想通貨詐欺の実態

今回は「出雲コイン」の投資詐欺の事件説明をしていきます。
「出雲コイン事件」は小島氏が作った「奉賛会」の理事である棚池芳典氏が小島氏と共謀して飛騨高山を舞台に資金を集めた「仮想通貨詐欺」で有り「出雲コイン」と云う仮想通貨を利用してお金を集めていました。
棚橋氏は元暴力団員であり、反社会勢力を利用した資金集めを小島氏は得意としていた。
他にも「奉賛会」メンバーではありませんが、強力な協力者として名前が挙がっているのが飛騨高山にある「麵屋しらかわ」店主白川宗弘氏である。

木更津出雲大社

白川宗弘氏が飲食店経営者としての顔の広さを利用し、棚池芳典氏と共謀して「出雲コイン」を題材にお金を集めていた事実があります。

被害総額は数億円とも言われ、飛騨高山を中心に被害者が多数出ています。
役割としては、白川宗弘氏が声掛け役で集め、棚池芳典氏が「出雲コイン」の説明及びクロージングを行うといった役割分担で行われていたのです。

小島秀元氏と棚池芳典氏の関係性はこの「奉賛会」の理事で有り、有力メンバーを背景にして投資話を飛騨高山中心に広めていったのでしょう。

仮想通貨の根幹に在るのはホワイトペーパーによる技術的特徴の公開であり仮想通貨の運用状況の見通しの公開なのですが「出雲コイン」はホワイトペーパーも無く、技術的特徴の非公開及び信頼できる取引所への非上場という全く信用出来ない仮想通貨である。
このような仮想通貨を顧客に対し、どのように言いくるめたのかを今後の取材で追及して行きます。
(文責:筆者・伊藤洋)

 

トレーディングカード詐欺の闇③

相次ぐトレカ詐欺被害は刑事・民事での責任追及へ

太田賢一氏"

合同会社プレゾンス代表取締役太田賢一氏は店舗で販売しているトレカをお客様に販売し、そのトレカを預かり高額転売をして元金に転売利益を付けて返金すると約束しながらトレカの返却も無ければ、お金の返還も有りません。
トレーディングカードは、高価な価値を持つ財物として詐欺罪の対象になる事が司法でも認められています。
本件は、太田氏が初めから売買代金を着服するつもりでお客様からトレカを預かり売上代金とトレカを奪う事を目的とした詐欺行為に該当します。自社の資金繰りの為にお客様を騙し売上代金を資金繰りに充て、トレカを高額転売すると騙しトレカを預けさせる手口で騙し取るのです。
太田氏は上記の行為において、詐欺罪(刑法第246条)、業務上横領罪(刑法第253条)に該当します。

 

また、高額転売で得た利益も配当するとお客様に伝えている為、金融商品取引法違反にあたり出資法違反に問われる可能性も有り、被害者は太田氏に対して債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償を請求する権利が有ります。
本件において詐欺罪が成立する為には、4つの構成要件が満たされる必要があり、本件は「欺罔行為」「錯誤」「交付行為」「財産の移転と故意」の4つの構成条件を全て満たしています。
現在、被害者数人は「あすみ法律事務所」麻布秀行弁護士が受任しており今後は太田氏に対し刑事面では詐欺罪及び業務上横領罪を告訴し、民事面では損害賠償請求を行うと聞いています。
(文責:筆者・伊藤洋)

 

香川県警の捜査放棄と冤罪捜査(その269)

26年前の殺人容疑者が出頭なら川原豪も出頭

佐藤隆司本部長 鎌田徹郎前本部長

〈容疑者「事件で手にけが」
玄関の血痕DNA型一致
26年前の殺人〉
本紙11月号の脱稿直前の11月3日付朝日新聞にこの見出しを見つけた。

 

【容疑者「事件で手にけが」26年前】
なんと、26年前の未解決殺人事件が解決された。ならば、本紙川上も絶対に諦めず執念のネバーギブアップだ。
28年前の1997(平成9)年11月29日の夜(土曜日)、本紙川上家族がテレビ(ジャキーチエーン主演)を視聴していた団欒中の居間に、五代目山口組若林組の川原豪組員に拳銃トカレフで5発が発砲された。最後の5発目が暴発して川原豪(左利き)の右腕が損傷された。すなわち、「事件で手にけが」と同じ状況なのだ。
未解決事件の解決を願って朝日新聞記事を、さらに引用する。

 

11月3日朝日新聞 出頭した安福久美子

《名古屋市西区のアパートで1999年、住人の高羽奈美子さん(当時32)が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕されたアルバイト安福久美子容疑者(69)=同市港区=が「事件の際に手にけがをした」と話していることが2日、愛知県警への取材でわかった。アパートの玄関に残された血痕のDNA型は安福容疑者のものと一致。県警は血痕が手のけがの出血によるものとみている。》
なんとか、本紙川上が被害者の体験した3件(銃撃と鉄パイプ襲撃)の未解決事件を解決したい。

 

小林雅彦本部長 楠芳伸警察庁長官

安福久美子容疑者はDNA型血液の一致で観念して出頭したのなら、暴力団若林組の組員だった川原豪も犯行時に右腕を損傷した傷跡があるはずなので、男なら潔く出頭すべきだ。使用した拳銃・暴発した拳銃は誰から提供されたのかなどを司法取引で真相を供述するならば、川原豪に対して被害者の本紙川上も「減刑の嘆願書」を提出する用意がある。
本紙川上は以前、土木業「郷水工業」を経営していた際には、更生保護活動の一環で刑務所から出所した若者を採用して法務大臣から二回の感謝状を頂いた。
兎に角、この際、「罪を犯した事実」は、キッチリとケジメをつけて出所後の人生を歩んでほしい。

 

鉄パイプ襲撃車輌 川原豪が使用した同型トカレフ 実行犯の川原 豪

さて未解決事件の解決を願って、殺害された奈美子さんの夫・高羽悟さんの執念の経緯から本紙川上も学ばせてもらおう。
【2歳だった息子「父の執念が生んだ逮捕」】
《父が必死に26年間走ってきたことが報われたようだ。殺害された奈美子さんの息子、航平さん(28)が2日、報道陣の取材に応じた。当時は2歳で、現場にも居合わせた航平さん。現場保存のためアパートを借り続けた父の悟さんをねぎらった。(中略)
犯人が捕まるまで現場を保存して、現場検証させる❘❘。そんな思いから悟さんは部屋を借り続けた。約26年間で、支払った家賃は2千万円を超えた。殺人事件被害者遺族の会「宙の会」のメンバーとして、2010年の殺人事件などの公訴時効の廃止にも尽力してきた。(中略)
この日も悟さんの横に並び、こう振り返った。
「2歳だった僕ももう30歳手前。長い年月の中で本当に父の執念が生んだ逮捕だとも思う。よく頑張ってきたなと思います」悟さんは小さくうなずきながら聞いていた。
ただ、容疑者が逮捕されたものの、動機など明らかになっていない部分は多い。
航平さんは語る。「どうしてそういう行為に至ったのかを知りたくて26年間やってきた部分もある。それが明らかになるだけで、僕らは救われるところがあるのかな」(奈良美里、川西めいこ)》
未解決事件の被害者・本紙川上家族は、「執念」で捜査に期待し事件解決を信じたい。

 

山口組若林組から銃撃の連鎖

東京地裁も高裁でも審理なしの判決は棄却

高羽奈美子さんが殺害された事件から、26年を経た10月31日に愛知県警は安福久美子容疑者を逮捕した。
本紙川上家族が団欒の自宅居間に暴力団若林組川原豪組員が実行した銃撃事件から28年を経た10月31日には、香川県警は容疑者川原豪を逮捕していない。
まして銃撃や鉄パイプ襲撃事件は、その後も繰り返し続いた。
本紙川上も高羽悟さんの「執念」を見習って、未解決事件の解決を【本紙令和6年5月号】で促そう。

 

《日本は法治国家なのか?と本紙川上は、自身の体験から素朴な疑念が涌き始めた。
だってそうでしょう。
本紙川上は平成4年1月に四国タイムズを創刊して、32年余りを日本の成熟を願いながら具体的な事件案件を連載にて扱ってきた。三権分立の役割分担がお互いに守れるようにとの思いで、報道に携わる報道業界に足を定めたのだ。
それも、情報提供の報道だけでは真相に迫る影響が足りないと考えて、法制度の告発人としての取り組みを実践してきたつもりだ。
香川県・白鳥町の談合事件では、香川県警抜きで高松地検(当時の三井環次席検事)との連携で、事件を成功させて中小検察の独自捜査を誕生させ、「特別刑事部」を中小の検察に設けさせた。
また、本紙川上は暴力団排除条例の生みの親だそうだ。
なぜなら、警察が暴力団から情報を得るのには各県によってそれなりの付合いはあるのだが、香川県警と暴力団若林組との付き合い方が異常(カネで警官との癒着構造を築き、広沢こと黄津一経営の風俗店で情交の写真撮影)で、各県によって付き合い方が違うので各県の条例に至ったようだ。

 

判決文 相澤眞木裁判長

そりゃそうでしょう。
五代目山口組当時から、本紙川上は若林組から幾度も銃撃やら家族同乗車が鉄パイプで襲撃されているのだから。それも香川県警腐敗警官との共謀正犯の関係で実行されているのだから異常さは他県では考えられないではないか。
本紙川上が残念でならないのは、この異常さの重大事件を日本の裁判官が知ろうともせずに、東京地裁でも東京高裁でも法廷で審理もせずに却下を繰り返した事実だ。
念のために、4月26日の東京高裁の判決文を記す。
【判決の主文】
1,本件控訴を棄却する。
2,控訴人の中間確認の訴えを却下する
3,控訴費用は控訴人の負担とする。
東京高等裁判所第9民事部
裁判長裁判官相澤眞木
裁判官廣瀬孝》

 

「任侠盛力健児」代表理事

『豊浜ちょうさ太鼓祭り』盛大に祝う

大平総理銅像前の4人

『豊浜ちょうさ太鼓祭り』が、今年も10月11日に行われた。
本紙川上の記憶に残るのは、当時の香川県警観音寺警察署の坂口署長が、
「豊浜ちょうさ太鼓祭りは、愛媛の若い衆やら県内では丸亀辺りから酒飲んでケンカが絶えなかった。それが盛力健児会長が祭りに座っとったらケンカがない。たいしたもんやで」こう言うのを坂口署長から直接に聞いた。

 

なるほど、ヤクザ業界では盛力健児の名がそれほどに影響力があったと警察関係者にも伝わっていたようだ。
その『豊浜ちょうさ太鼓祭り』に、一般社団法人任侠盛力健児の設立理事である南出喜久治弁護士と本紙川上道大も一緒に参加した。
豊浜町出身の平川茂代表理事は、頻繁に起きるケンカ祭りが平穏に祝えるようにと、事前に『任侠盛力健児』の存在を知らしめた。その役は、豊浜町青年団総代の加地健一さんだ。
今後、一般社団法人『任侠盛力健児』の組織を充実させるためにも、加地健一さんには頑張ってもらいたい。

 

豊浜ちょうさ太鼓祭りの青年団

さて、今年の10月11日の『豊浜ちょうさ太鼓祭り』では近年に起きていたケンカもなく無事、豊浜町民は祭りを楽しめた。
ここで、この記事を引用しておこう。
《愛媛県警新居浜署は19日、「新居浜太鼓祭り」で太鼓台を別の太鼓台にぶつけさせたなどとして、同県西条市や新居浜市に住む指揮役の男5人(31~40歳)を暴力行為等処罰法違反容疑で逮捕した。(中略)指揮する太鼓台の上に乗って担ぎ手らをあおり、別の太鼓台に約50回、衝突させて相手の太鼓台を壊した疑い。けが人は確認されていないという。》
今こそ山口組田岡一雄三代目組長の『任侠』に期待する。

 

内藤前市長と岡市議の異常な手口②

「黒塗り」の犯人は岡孝治審査委員長

内藤佐和子前市長 岡孝治市議

この9月25日、高松高裁が「(職員に)不当な働きかけをした議員名」を「黒塗り」にしたのは違法と判決。徳島市に、議員名の公開を命じました。情報公開して出てきたのは「岡議員」です。
内藤市政時代(2020年~2024年)「不当な働きかけをした議員」として、山本議員と加戸(悟)前議員が刑事告発されましたが、岡議員は「不当な働きかけ」を審議した100条委員会の委員長でした。
自分(岡議員)の名前は「黒塗り」にして、審議の対象から外し、何の罪もない山本、加戸(悟)両氏を、岡一派の賛成多数で刑事告発(偽証罪)しました。両氏とも、当然、不起訴でしたが、マスコミは刑事告発を大きく報道し、人権侵害、名誉毀損等の被害を、両氏に被らせました。裁かれるべきは、「不当な働きかけ」を行った岡議員であり、賛成多数で刑事告発を決議した岡議員に追従する岡一派議員です。
内藤前市長も、岡議員を守るために無茶苦茶なことを行いました。山本議員が「黒塗り」を外すよう、徳島市の情報公開審査会に申し立てましたら、「(黒塗りを外して)公開すべき」という結論を出し、市長に答申しました。ところが内藤前市長は、この審査会の答申を無視し、「黒塗り」を外しませんでした。山本議員が裁判に訴えたのは、そのためです。

 

遠藤彰良市長 児玉誠司本部長

現在の遠藤市長(2期目)が、1期目だった市政時代(2016年~2020年)には、「本物の100条委員会」が開かれました。100条委員会とは、
地方自治法第100条に定められた委員会で、ウソの証言をすると罰せられる等、強力な権限を有している委員会で、「本物」でなければなりません。徳島弁護士会の2名の弁護士と徳島県警元部長が作成した「調査報告書」は、岡議員が罰せられた膨大な裁判記録、「不当な働きかけ」を岡議員から受けた26名の職員の「証言」が克明に記された「本物」です。1期目の遠藤市長は、この報告書を市民に公開し、「J議員は岡議員」等と、本会議で実名を公表し、100条委員会が設置開催され、1年半程審議した後、1期目の遠藤市政時に「不当な働きかけ防止要綱」そして「条例」が生まれました。

 

公開請求公文書と高裁判決

この「不当な働きかけ防止要綱・条例」を蔑ろ(ないがしろ)にしたのが、岡議員並びに岡一派議員と、岡議員が担ぎ出した内藤前市長です。「不当な働きかけ防止要綱・条例」設置後、職員に「不当な働きかけ」を行った唯一の人物が岡議員だったことが、「黒塗り」が外れて明らかになりました。
1期目の遠藤市政から、内藤前市政に代わって、岡議員が委員長に座る「でっち上げ(ねつ造)」の100条委員会が設置されました。内藤市政が依頼した県外の弁護士2名が作成した「報告書」には、内藤市政が県外の弁護士2名に送った「不当な働きかけ」をした人物としてXYZ挙げ、「不当」な内容が記されていますが、「(報告書は)物証が無く、事実認定できない」と結論づけています。ところが、岡一派議員が多数をカサに、内藤前市長を総務委員会に呼び出し、実名を答弁させました。証拠も何も無いのに実名が報道され、マスコミでも「罪人(容疑者)」扱いが始まりました。
議員は市民の要望を市政に届けるのが大事な仕事で、要望を受けた職員は、それが「正当か不当か」に関わらず、要望を受けた時に「要望等記録」に記し、提出が義務付けられています。
それを全部調べたところ、「不当な働きかけ」は出て来ませんでした。岡議員の(「黒塗り」は違法と判決された)「要望等記録」は、職員が、岡議員から働きかけを受けた時に「不当」と記された唯一のものです。それが隠されていたんですから、「不当」が出てこなかったのは、当たり前です。

 

しかし、「不当な働きかけ」をXYZが行った、と出てきたんです。「でっち上げ(ねつ造)」したからです。職員が「不当でない」としている「要望等記録」を、内藤前市政の第1副市長が「不当」に、4件を変更したと、徳島新聞が報道しました。その中に、山本議員のも含まれています。加戸(悟)前議員の場合は、「クビ切ったろうか」等の暴言を吐いたから「不当」扱いされていますが、「要望等記録」はその時でなく、2年程も経ってから書かれたもので、録音もなく、メモもシュレッダーで処分したと、100条委員会で証言しています。
なぜ、そんなことまでやったのか、ですが、1期目の遠藤市政が進めていた保育園建設計画をつぶすためです。この保育園建設計画は、国の有利な補助を活用し、八つの保育園を建設して500人の定員増で、保育園に入れない状態をなくす計画で、工事着工直前まで進んでいました。しかし、市長選挙で遠藤氏が敗れ、岡一派が担ぎ出した内藤市長に代わって、保育園建設計画がつぶされました。そのため、「保育園に入れない」声が、今も、市内のあちこちから聞こえてきます。
内藤前市長に代わった直後の本会議で、岡議員が保育園建設に「不当な働きかけがある」旨の質問をし、内藤市長が岡議員の質問直後の記者会見で、「刑事事件に発展する可能性がある。第3者委員会の設置」と発言。岡一派の賛同を得て、保育園建設計画を白紙に戻しました。国の補助は特別に有利だったため、全国で250の自治体が活用することになっていましたが、取りやめたのは徳島市だけです。計画をつぶした後、岡議員と繋がる『T工務店』等が認定こども園を建設しています。

 

「船の体育館」根拠なき解体②

日本建築学会第50代会長斎藤「倒壊しない」

斉藤公男元会長

本紙既報の先(10)月号「船の体育館」解体危機の記事を読んだ県職員から、公益通報の裏金疑惑(内部告発)が本紙川上に寄せられてきた。
そこに、船の体育館の再生を訴える再生委員会も登場したので、本紙川上も自信を持って報道の役割使命を果たして行こう。
香川県立体育館(通称「船の体育館」)の保存と再生を目指すため、高松の建築家らが中心となって「旧香川県立体育館再生委員会」が設立された。同委員会は、同施設を買い取った上で耐震改修・意匠保存・利活用をすべて民間資金で実施する再生案を県に提案している。
提案時期こそ遅かったものの、その内容は県が抱える課題の多くを解決し得るものであった。

 

大山一郎県議 池田豊人知事

【聞く耳を持たない香川県 ― 不透明な判断プロセス】
再生委員会は、2024年8月26日の記者会見で、元日本建築学会長で構造工学の権威でもある斉藤公男先生が「船の体育館は倒壊しない」と明言した。
しかし県は、外部専門家の意見を受け入れず、2012年度(平成24年度)に丹下事務所が実施した耐震診断書のみを根拠に解体を決定している。
この診断以降、県は10年以上にわたり新たな耐震診断を行っていないにもかかわらず、その内容を「見解の違い」として処理し、県民には誤解を与える説明を続けている。

 

香川県立旧体育館・船の体育館

【再生委員会が指摘する県の2つの誤解】
① 耐震改修促進法に基づく耐震診断の誤用
平成24年度に丹下事務所が実施した耐震診断は、「耐震改修促進法」に基づく改修前提の簡易診断であり、改修を前提としたものとしては正しい。
しかし、この診断では弱い箇所を特定した上で詳細診断を行う必要があるが、県はそれを実施していない。また、この診断は「改修が必要かどうか」を判断するものであり、「倒壊の危険性がある」と記載されていても、それは“解体が必要”という意味ではなく、“耐震補強が必要”という意味である。
② 船の体育館は経年劣化はあるが「倒壊の危険性」はない
再生委員会第2回記者会見でも示されたとおり、船の体育館が倒壊することはない。
この見解は、複数の権威ある構造専門家が同様に支持している。
平成24年度に丹下事務所が実施した耐震診断は、「耐震改修促進法」に基づく改修前提の簡易診断であり、人間の健康保持を求める年に一度の『健康診断』と考えると理解しやすい。「もっと野菜を食べなさい、塩分は減らしなさい、散歩を勧めます、夏場にはこまめに水分の補給を…」。
要するに、丹下事務所が実施した耐震診断「倒壊の危険性がある」の表現は、『船の体育館』を大切に管理してくださいね、との願いなのだ。