2025年11月
- 目次
- 国滅ぶとも正義は行わるべし 露木前警察庁長官の告発で日本の変革を
- 反社が支配の虎ノ門産業ビル㉒
- 売渡承諾書の有効性と代金支払の立証責任
- ㈱マトリックスと上田一夫(虎ノ門産業ビル)の訴訟
- 六本木心臓血管研究所での医療過誤⑩
- 止血処置の妥当性と後遺障害等級認定の乖離
- 遠州出雲大社と反社の影⑦
- 元暴力団員・飲食店経営者を巻込んだ仮想通貨詐欺の実態
- トレーディングカード詐欺の闇③
- 相次ぐトレカ詐欺被害は刑事・民事での責任追及へ
- 香川県警の捜査放棄と冤罪捜査(その269)
- 26年前の殺人容疑者が出頭なら川原豪も出頭
- 山口組若林組から銃撃の連鎖
- 東京地裁も高裁でも審理なしの判決は棄却
- 「任侠盛力健児」代表理事
- 『豊浜ちょうさ太鼓祭り』盛大に祝う
- 内藤前市長と岡市議の異常な手口②
- 「黒塗り」の犯人は岡孝治審査委員長
- 「船の体育館」根拠なき解体②
- 日本建築学会第50代会長斎藤「倒壊しない」
国滅ぶとも正義は行わるべし 露木前警察庁長官の告発で日本の変革を

戦後80年を迎え、島国だった日本は従来型統治手法では世界情勢に通用するはずもない。冤罪、冤罪が吹き出すには世界の常識である捜査法の制定(捜査の三段階方式=初動捜査→本格捜査→取調べ)を日本にも導入するべきだ。
本紙川上の報道人生は34年ほどであるが、国の背骨である検察の中枢部に軸足を置いた経験者だ。その川上は当時高松高検検事長だった宗像紀夫氏から「国滅ぶとも正義は行わるべし」とのメッセージを受け取り、日本タイムズの御旗に掲げて報道に携わってきた。
本紙川上は、香川県警腐敗警官と暴力団若林組との共犯で実行された、三度の殺害未遂事件の経験者。
その経験者からすると、木原誠二妻の前夫「安田種雄」さんの殺害未解決事件を放置できない。

だってそうでしょう。
報道に携わる本紙川上は三度の殺害襲撃にも命を拾った経験者なのだから。この命は次世代に生きる若者のためにも使い切るしかないではないか。
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東京地方検察庁特別捜査部(直告班)
部長伊藤文規殿
令和7年11月4日
告発等受理請求書
(新たな告訴告発を含む)
告発人株式会社日本タイムズ社の被告発人(被疑者)露木康浩外2名に対する令和7年9月29日付け告発事件(犯人隠避罪(刑法第103条)及び公務員職権濫用罪(刑法第193条)、国家公務員法第100条違反、虚偽公文書作成罪(刑法第156条))について、以下のとほり、その告発状(以下「告発状」といふ。)を再送して改めて告発することに加へて、以下のとほり追加の告訴告発をなすものであり、直ちにこれらを受理すべきことを請求する。
告発人株式会社日本タイムズ社代理人
弁護士南出喜久治
第一告発状に追加する被告発人と告発事実
一告発状の第2の4の共謀者として追加する被告発人の氏名国府田剛(警視庁捜査第一課長)
これにより、「第2告発事実」4の冒頭にある「被告発人ら」に、被告発人国府田剛を追加し、被告発人は露木外3名となる。
二告発状の第2の4の犯罪行為に追加する告発事実
虚偽公文書作成罪に加へて、同行使罪を追加する。
これにより、「第2告発事実」4の末尾に、「以って虚偽公文書を作成したものである。」とあるを「以って虚偽公文書を作成し、記者会見で使用してこれを行使したものである。」と追加訂正する。
第二新たに追加する告訴事実及び告発事実
一公務員職権濫用罪
1(告訴事実)
被告訴人(被疑者)らは、東京地方検察庁に所属する公務員であるが、数名の同検察庁所属の公務員らと共謀の上、株式会社日本タイムズ社(以下「告訴人」といふ。)が令和7年9月29日付け告発状及び同日付け告訴人の告発代理委任状(以下「告発状等」といふ。)を同日付で最高検察庁宛てに郵送にて提出したところ、同年10月9日付け最高検刑第100225号「書面の取り扱いについて」と題する文書により、同日付で告発状等を東京地方検察庁(貴庁)に回送した旨の通知があつたが、その後、貴庁特別捜査部直告班の同月29日付け東地特搜第2878号の文書(以下「返戻文書」といふ。)を以て、その受理についての審査をすることなく告発状等を告発代理人に返戻し、もつて、職権を濫用して、告訴人の権利である告発する権利の行使を妨害したものである(刑法第193条)。
2(事情)
⑴告訴人は、告発状の告発人である。
⑵被告訴人(被疑者)らは、貴庁の特別捜査部直告班に所属する公務員ないしはこれを返戻することを決裁した特別捜査部長など、今回の返戻に関与したすべての公務員である。しかし、氏名等を特定できないので「氏名不詳者」とするものである。
⑵そもそも、告発する権利は、刑事訴訟法第241条第2項に、口頭による告発の場合は告発調書を作成する義務が捜査機関にあることなどからして、国民の権利として当然ながら認められてゐる権利である。
⑶それゆゑ、口頭ではなく、書面によつて告発状等が提出され、最高検察庁がそれを貴庁に回送して貴庁が受領した場合は、それを立件しうるか否かの受理の判断を真摯に行ふべき義務が捜査機関にあることは当然のことである。
⑷ところが、貴庁は、告発状等を受領したにもかかはらず、返戻文書によつて、告発状等を返戻したのであるが、返戻文書には、以下のとほり記載されてゐたが、いづれも理由がない。
「貴殿から提出された「告発状」と題する書面(令和7年9月29日付けのもの)については、拝見して検討しました。
告発は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実を相応の根拠に基づいて特定していただく必要があります。
…………(後略)。
⑸返戻文書に指摘があるものの、告発状に記載した各犯罪の構成要件事実は明確に具体的に記載されてをり、その根拠が判然としないといふことは明らかに意図的に告発を受理しないための詭弁に他ならないものである。
⑹万が一、判然としないといふ点があるのであれば、告発する権利を告訴人が有してゐることから、告訴人及びその代理人と連絡を取り、その疑義や不備を指摘して双方協議の上で具体的に推敲して受理すべき努力を尽くす義務が貴庁にあるのであつて、これをいきなり返戻するといふのは、告発の権利を違法に侵害するものである。
⑺受理すべきことを検討する真摯な努力を行はず、その義務を全く履行せずに、これを返戻するといふ強引な方法で、告訴人が告発をする権利の行使を妨害したのであつて、明らかに職権濫用罪が成立する。
⑻よつて、この点について公務員職権濫用罪の告訴として受理されることを求めるものである。
二公用文書毀棄罪
1(告発事実)
被告発人(被疑者)らは、東京地方検察庁に所属する公務員であるが、同検察庁所属の公務員らと共謀の上、前記一のとほり、一旦は受領されたことから告発状等は公務所の用に供する文書となつたものであるにもかかはらず、公務所が保管すべき義務に違反して、これを告発人の同意なくして告発代理人宛てに返戻して、公用文書から除外する方法により毀棄したものである(刑法第258条)。
2(事情)
⑴告発人は、告発状における告発人であり、被告発人らは、氏名を特定できないので氏名不詳者とするものである。
⑵一旦、公務所が受領した告発状等は、私人である告発人が作成したものであつても、それが最高検察庁から回送されてきた告発文書として受領したものは公務所の用に供された文書であることは明らかである。
⑶それを告発人の承諾もなく、一方的に返戻することは、公用文書を無断で公務所から離脱させることであり、それによつて公用文書が散逸、破棄等が可能性を生ずることになるので「毀棄」に該当する。
⑷毀棄とは、記録の持ち出し行為や隠匿行為も、それが一時的なものであつたとしても成立する(大判昭和9年12月22日)とされてをり、本件は公用文書毀棄罪が成立することは明らかである。
⑸仮に、告発状等に不備があり、補正、補充を必要する場合は、その点を事後に対応させる旨を連絡すればよいのであつて、返戻する必要性は全くないのであり、告発人があへて返戻を希望し、これを公用文書から正当に除外することを決定したのであれば、公用文書性が消滅し、返戻することは許されるが、さうでない限り、返戻することは公用文書毀棄行為となるので許されない行為である。
⑹したがつて、あへて不当にこれを返戻した行為は、公務員職権濫用罪とともに公用文書毀棄罪が成立し、これらは観念的競合の関係にある。
⑺よつて、この点について公用文書毀棄罪の告訴として受理されることを求める。
第三本件告発の要諦
一被告発人(被疑者)露木康浩は、令和7年10月21日、内閣官房副長官兼内閣人事局長に就任した。
二しかし、告発状による本件告発は、その就任以前の同年9月29日付けでなされ、それ以前にも何度となく告発人は同様の告発事実で告発を行つてきた。
三ところが、被疑者である露木が内閣官房副長官兼内閣人事局長といふ権力中枢の要職に就任したといふ前代未聞のことが起こつたのであり、これ自体が権力腐敗の典型といふべきものである。
四権力中枢の要職に就く者には、廉潔性が求められるのであつて、被疑者である露木は、元警察庁長官であつたことから、一般の公務員以上に謙抑でなければならず、自己が被疑者であることから、内閣官房副長官兼内閣人事局長の就任を辞退しなければならない立場にあつた。
五にもかかはらず、その嫌疑がないかのやうに弊履のごとく自己の責任を捨て去つたのであり、検察は、このやうな不可解な人事の背後に何があつたのかを精密に調査して、決して巨悪を眠らせることを黙認してはならないのである。
六ところが、検察は、本件告発に対して、権力中枢に媚びるかの如く、詭弁を弄して告発を拒絶し、結局は被疑者を庇ふことを行つたのであり、いまや検察は巨悪に媚びる組織に堕落したのである。
七検察に対しては、この告発を受理して速やかに捜査を開始することが検察の本来の使命であることを自覚して真摯な猛省をすることを強く求めるものである。
㈱マトリックスと上田一夫(虎ノ門産業ビル)の訴訟

㈱マトリックスが令和7年9月3日付で上田浩司氏、㈱虎ノ門産業ビル、トランジットを相手に訴訟を提起しました。訴訟を提起した理由は、令和7年9月12日付で令和7年(ラ)第854号事件の判決が決定した事が理由で、判決内容は「本件抗告を棄却する」との判決でしたが、令和4年2月5日付締結した売渡承諾書の有効性を高裁が認めた内容が記載されているのです。
高裁が本件売買契約の存在を「一応認める」と判断した事はマトリックスの訴訟提起を裏付ける重要な要素です。
売渡承諾書には、売買の目的物(持分18/6)と代金額(13億円)が特定されており、契約の基本要素は満たされている。
この事を根拠に12億円の損害賠償請求訴訟を提起したのです。
但し、高裁が棄却した保全抗告事件の決定的理由は、本件売買契約が代金完済時をもって所有権移転登記を行う特約(同時履行関係)を持つにも関わらず以下の点が欠けている事でした。
売買代金の弁済期の定めがない点、マトリックスが代金(13億円)の弁済を確実に行い得る状況にあるとの疎明がされていない点、権利関係を巡り多数の係争が続いている点です。
高裁はこれらの状況に照らし「契約内容の実現の可能性は低い」と判断し、保全の必要性を否定しました。
この判断は単に仮処分が認められないという結論に留まらず、マトリックス側の契約履行の準備が不足しているという構造的な弱点を明確に指摘しており、本訴訟における最大の法的障害となりうる。
被告側(上田一夫、虎ノ門産業ビル、トランジット)の同時履行の抗弁権を排斥するためには、マトリックスは代金金額(13億円)について供託する必要が有ります。
マトリックスが訴訟提起時に13億円の供託を行っていない場合、13億円の支払いを怠っている事を理由に請求自体を棄却する可能性が生じます。マトリックスは法廷での権利主張の前提として代金供託という「実行力」を証明しなければ登記抹消請求全体が頓挫する危険性も有るのです。
仮処分決定に基づく処分禁止登記は、民事保全法第53条第2項に基づき、その登記に違反してなされた処分(本件では虎ノ門産業ビルへの移転登記)について、マトリックスに対抗出来ない効力(執行保全力)を発生させます。
虎ノ門産業ビルの登記は、この執行保全力の存在期間中に完了しています。
しかし、本件では虎ノ門産業ビルへの登記完了直後の令和7年3月11日に原審(東京地裁)が仮処分決定を取り消す決定を下しました。
マトリックスは民事保全法第42条に基づく取消決定の効力停止の裁判を求める申立てを行わなかった為、仮処分決定の効力は失われ登記も令和7年3月19日に抹消されました。
法理上、仮処分決定が後に正当な理由に基づいて取り消された場合、その執行保全力は遡及的に失われると解釈される傾向にあります。
すなわち裁判所が当初仮処分を発令した事に瑕疵があったと判断された結果その後の虎ノ門産業ビルの行為が「法的に無効な処分」であったという結論を維持する事は極めて難しくなります。
この為、マトリックスは民事保全法の執行保全力による自動的な登記無効という強力な盾を事実上失いました。
トランジットは、虎ノ門産業ビルから持分を取得し、令和7年8月5日に移転登記を完了させました。
この登記は地裁による仮処分決定取消し及び仮処分登記の抹消(令和7年3月19日)から約5か月後になされています。
トランジットへの登記抹消請求が成立する為には、第一譲受人である虎ノ門産業ビルの登記が無効であると認定されることが前提となります。
仮に虎ノ門産業ビルの登記が無効とされたとしても、その無効な登記に基づいて権利を取得した第二譲受人トランジットは原則として民法第177条の「第三者」として保護される可能背があります。
マトリックスがトランジットに対し勝訴する為には、トランジット自身も背信的悪意者である事、または虎ノ門産業ビルの背信的行為について悪意であった事を立証しなければなりません。マトリックスは権利侵害の対象としてサンスポット㈱への転売契約(25億円)に基づく「売却する権利」を挙げその侵害を主張しています。
しかし、マトリックスが転売契約を履行出来なかった根本的な原因は、虎ノ門産業ビルらの不法行為では無く、マトリックスの代金支払義務の履行懈怠(資金準備の不足)にあると裁判所に判断される可能性が極めて高いです。
マトリックスが履行の提供を立証出来ない限り、「虎ノ門産業ビルの行為が無くてもマトリックスは代金を支払えず登記を取得出来なかった為、転売も不可能だった」という結論に至り、12億円と云う巨額の遺失利益を虎ノ門産業ビルの不法行為に帰責する事は出来ないでしょう。
(文責:筆者・伊藤洋)
六本木心臓血管研究所での医療過誤⑩
止血処置の妥当性と後遺障害等級認定の乖離

本件は、川口氏が心臓血管研究所付属病院において心房細動に対する肺静脈隔離術(PVI)を施行された際、術後合併症として腸骨動脈損傷による後腹膜動脈損傷による後腹膜出血を発症し、その結果生じた重度の右下肢運動障害に関する損害賠償事件である。
川口氏は、右鼠径部からのシース穿刺時に腸骨動脈が損傷し、後腹膜に大量出血(血種)が生じた結果、出血性ショック及び多臓器不全に至った。
この経過中に強い圧迫止血や血種による神経圧迫が原因で右下肢に運動障害が確認されている。
特に腓骨神経麻痺が疑われる症状として、股関節や膝関節の屈曲進展の低下に加え、足関節の背屈がMMT0(筋力ゼロ)という重篤な状態にあると診断されている。
現在川口氏は、歩行に硬性装具及び杖を要し、階段の昇降にも介助が必要な状況である。病院側弁護士の主張と被害者側弁護士の主張にかなりの乖離がある為、お互いの主張を基に以下に検証した。
本件の根幹にあるのは、出血性ショック状態における止血処置のタイミングと方法の妥当性、すなわち医療過誤の有無である。術後15:55の時点で活動性出血が確認され、患者がショック状態にあった事、さらに抗凝固薬(リクシアナ)を服用していたことは、体表からの圧迫止血が困難かつ危険である可能性を示唆している。
病院側は圧迫止血後に血種が凝固した事を確認したと主張するが、翌朝のCT検査では血種が78mmから93mmへと明らかに増大しており、止血処置が実質的に不十分であった事が示唆される。
この血種の増大は、後腹膜の深部で神経(大腿神経及び腓骨神経を含む腰神経)を圧迫する圧力が夜間にわたり増強した事を意味する。神経麻痺の重篤化は、この圧迫の程度と持続時間によって直接的に引き起こされる可能性が高い。
従って、早期(例えば1月25日夕方)にIVRによる根本的な止血措置が取られていれば、血種の増大を防ぎ神経麻痺の重篤化または固定化を回避できたという因果関係を立証する根拠となり得る。

損害賠償の根幹は後遺障害等級の認定にある。本件では請求側が併合第7級(喪失率56%)を主張するのに対し、病院側は第12級13号(神経症状、喪失率14%)のみを認定すべきと主張しており、その差は甚大である。
川口氏側は、右脚関節について腓骨神経麻痺により右前脛骨筋の筋力がMMT0(背屈が全く出来ない)である事から「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」として第8級7号に相当すると主張している。さらに足趾の背屈も出来ないことから「足指の全部の用を廃したもの」(第9級15号相当)も併合すべきとし、感覚麻痺の神経症状(第12級13号)と併せて併合第7級を主張している。
これに対し、病院側は客観的な関節可動域(ROM)測定結果に基づき反論している。
病院側は川口氏からの資料によれば右足関節の可動域は背屈0度、底屈5度であり、これは「関節の完全硬直またはこれに近いもの」には該当しないと主張している。
これはわずかな底屈の可動域(5度)がある事で、厳密な第8級7号の認定を否定している。
さらに病院側は、関節の機能障害(第10級、第12級)についても否定している。健側である左足関節の可動域は背屈20度、底屈40度であり合計60度である。健側の3/4(45度)以下の可動域制限があれば機能障害として認定されるが、右足関節の可動域5度は60度の3/4(45度)を上回る為機能障害にも該当しないと結論づけている。
しかし腓骨神経麻痺により右前脛骨筋の筋力がMMT0であるという事実は足関節の背屈機能が完全に失われている事を意味する。背屈機能は歩行において爪先を引き上げる為に不可欠であり、これが出来ない場合、硬性装具(オルトップ)なしには歩行が極めて困難になる。
川口氏が実際に硬性装具と杖を要している状況にある事、また足関節の可動域合計が60度中わずか5度(健側の8.3%)で有る事から実質的には機能が失われていると評価されるべきである。
裁判所基準においては、数値基準を厳密に満たさなくともMMT0といった重度の運動麻痺や装具の常用使用が必要な場合、実質的な重度障害(準用等級)として第9級または第8級を認定する傾向がある。
病院側の主張する「機能障害にも該当しない」という見解はMMT0の運動麻痺の重篤性を完全に無視した裁判で排斥される可能性が高い主張である。
(文責:筆者・伊藤洋)
遠州出雲大社と反社の影⑦
元暴力団員・飲食店経営者を巻込んだ仮想通貨詐欺の実態
今回は「出雲コイン」の投資詐欺の事件説明をしていきます。
「出雲コイン事件」は小島氏が作った「奉賛会」の理事である棚池芳典氏が小島氏と共謀して飛騨高山を舞台に資金を集めた「仮想通貨詐欺」で有り「出雲コイン」と云う仮想通貨を利用してお金を集めていました。
棚橋氏は元暴力団員であり、反社会勢力を利用した資金集めを小島氏は得意としていた。
他にも「奉賛会」メンバーではありませんが、強力な協力者として名前が挙がっているのが飛騨高山にある「麵屋しらかわ」店主白川宗弘氏である。

白川宗弘氏が飲食店経営者としての顔の広さを利用し、棚池芳典氏と共謀して「出雲コイン」を題材にお金を集めていた事実があります。
被害総額は数億円とも言われ、飛騨高山を中心に被害者が多数出ています。
役割としては、白川宗弘氏が声掛け役で集め、棚池芳典氏が「出雲コイン」の説明及びクロージングを行うといった役割分担で行われていたのです。
小島秀元氏と棚池芳典氏の関係性はこの「奉賛会」の理事で有り、有力メンバーを背景にして投資話を飛騨高山中心に広めていったのでしょう。
仮想通貨の根幹に在るのはホワイトペーパーによる技術的特徴の公開であり仮想通貨の運用状況の見通しの公開なのですが「出雲コイン」はホワイトペーパーも無く、技術的特徴の非公開及び信頼できる取引所への非上場という全く信用出来ない仮想通貨である。
このような仮想通貨を顧客に対し、どのように言いくるめたのかを今後の取材で追及して行きます。
(文責:筆者・伊藤洋)
トレーディングカード詐欺の闇③
相次ぐトレカ詐欺被害は刑事・民事での責任追及へ

合同会社プレゾンス代表取締役太田賢一氏は店舗で販売しているトレカをお客様に販売し、そのトレカを預かり高額転売をして元金に転売利益を付けて返金すると約束しながらトレカの返却も無ければ、お金の返還も有りません。
トレーディングカードは、高価な価値を持つ財物として詐欺罪の対象になる事が司法でも認められています。
本件は、太田氏が初めから売買代金を着服するつもりでお客様からトレカを預かり売上代金とトレカを奪う事を目的とした詐欺行為に該当します。自社の資金繰りの為にお客様を騙し売上代金を資金繰りに充て、トレカを高額転売すると騙しトレカを預けさせる手口で騙し取るのです。
太田氏は上記の行為において、詐欺罪(刑法第246条)、業務上横領罪(刑法第253条)に該当します。
また、高額転売で得た利益も配当するとお客様に伝えている為、金融商品取引法違反にあたり出資法違反に問われる可能性も有り、被害者は太田氏に対して債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償を請求する権利が有ります。
本件において詐欺罪が成立する為には、4つの構成要件が満たされる必要があり、本件は「欺罔行為」「錯誤」「交付行為」「財産の移転と故意」の4つの構成条件を全て満たしています。
現在、被害者数人は「あすみ法律事務所」麻布秀行弁護士が受任しており今後は太田氏に対し刑事面では詐欺罪及び業務上横領罪を告訴し、民事面では損害賠償請求を行うと聞いています。
(文責:筆者・伊藤洋)
香川県警の捜査放棄と冤罪捜査(その269)
26年前の殺人容疑者が出頭なら川原豪も出頭

〈容疑者「事件で手にけが」
玄関の血痕DNA型一致
26年前の殺人〉
本紙11月号の脱稿直前の11月3日付朝日新聞にこの見出しを見つけた。
【容疑者「事件で手にけが」26年前】
なんと、26年前の未解決殺人事件が解決された。ならば、本紙川上も絶対に諦めず執念のネバーギブアップだ。
28年前の1997(平成9)年11月29日の夜(土曜日)、本紙川上家族がテレビ(ジャキーチエーン主演)を視聴していた団欒中の居間に、五代目山口組若林組の川原豪組員に拳銃トカレフで5発が発砲された。最後の5発目が暴発して川原豪(左利き)の右腕が損傷された。すなわち、「事件で手にけが」と同じ状況なのだ。
未解決事件の解決を願って朝日新聞記事を、さらに引用する。

《名古屋市西区のアパートで1999年、住人の高羽奈美子さん(当時32)が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕されたアルバイト安福久美子容疑者(69)=同市港区=が「事件の際に手にけがをした」と話していることが2日、愛知県警への取材でわかった。アパートの玄関に残された血痕のDNA型は安福容疑者のものと一致。県警は血痕が手のけがの出血によるものとみている。》
なんとか、本紙川上が被害者の体験した3件(銃撃と鉄パイプ襲撃)の未解決事件を解決したい。

安福久美子容疑者はDNA型血液の一致で観念して出頭したのなら、暴力団若林組の組員だった川原豪も犯行時に右腕を損傷した傷跡があるはずなので、男なら潔く出頭すべきだ。使用した拳銃・暴発した拳銃は誰から提供されたのかなどを司法取引で真相を供述するならば、川原豪に対して被害者の本紙川上も「減刑の嘆願書」を提出する用意がある。
本紙川上は以前、土木業「郷水工業」を経営していた際には、更生保護活動の一環で刑務所から出所した若者を採用して法務大臣から二回の感謝状を頂いた。
兎に角、この際、「罪を犯した事実」は、キッチリとケジメをつけて出所後の人生を歩んでほしい。

さて未解決事件の解決を願って、殺害された奈美子さんの夫・高羽悟さんの執念の経緯から本紙川上も学ばせてもらおう。
【2歳だった息子「父の執念が生んだ逮捕」】
《父が必死に26年間走ってきたことが報われたようだ。殺害された奈美子さんの息子、航平さん(28)が2日、報道陣の取材に応じた。当時は2歳で、現場にも居合わせた航平さん。現場保存のためアパートを借り続けた父の悟さんをねぎらった。(中略)
犯人が捕まるまで現場を保存して、現場検証させる❘❘。そんな思いから悟さんは部屋を借り続けた。約26年間で、支払った家賃は2千万円を超えた。殺人事件被害者遺族の会「宙の会」のメンバーとして、2010年の殺人事件などの公訴時効の廃止にも尽力してきた。(中略)
この日も悟さんの横に並び、こう振り返った。
「2歳だった僕ももう30歳手前。長い年月の中で本当に父の執念が生んだ逮捕だとも思う。よく頑張ってきたなと思います」悟さんは小さくうなずきながら聞いていた。
ただ、容疑者が逮捕されたものの、動機など明らかになっていない部分は多い。
航平さんは語る。「どうしてそういう行為に至ったのかを知りたくて26年間やってきた部分もある。それが明らかになるだけで、僕らは救われるところがあるのかな」(奈良美里、川西めいこ)》
未解決事件の被害者・本紙川上家族は、「執念」で捜査に期待し事件解決を信じたい。
山口組若林組から銃撃の連鎖
東京地裁も高裁でも審理なしの判決は棄却
高羽奈美子さんが殺害された事件から、26年を経た10月31日に愛知県警は安福久美子容疑者を逮捕した。
本紙川上家族が団欒の自宅居間に暴力団若林組川原豪組員が実行した銃撃事件から28年を経た10月31日には、香川県警は容疑者川原豪を逮捕していない。
まして銃撃や鉄パイプ襲撃事件は、その後も繰り返し続いた。
本紙川上も高羽悟さんの「執念」を見習って、未解決事件の解決を【本紙令和6年5月号】で促そう。
《日本は法治国家なのか?と本紙川上は、自身の体験から素朴な疑念が涌き始めた。
だってそうでしょう。
本紙川上は平成4年1月に四国タイムズを創刊して、32年余りを日本の成熟を願いながら具体的な事件案件を連載にて扱ってきた。三権分立の役割分担がお互いに守れるようにとの思いで、報道に携わる報道業界に足を定めたのだ。
それも、情報提供の報道だけでは真相に迫る影響が足りないと考えて、法制度の告発人としての取り組みを実践してきたつもりだ。
香川県・白鳥町の談合事件では、香川県警抜きで高松地検(当時の三井環次席検事)との連携で、事件を成功させて中小検察の独自捜査を誕生させ、「特別刑事部」を中小の検察に設けさせた。
また、本紙川上は暴力団排除条例の生みの親だそうだ。
なぜなら、警察が暴力団から情報を得るのには各県によってそれなりの付合いはあるのだが、香川県警と暴力団若林組との付き合い方が異常(カネで警官との癒着構造を築き、広沢こと黄津一経営の風俗店で情交の写真撮影)で、各県によって付き合い方が違うので各県の条例に至ったようだ。

そりゃそうでしょう。
五代目山口組当時から、本紙川上は若林組から幾度も銃撃やら家族同乗車が鉄パイプで襲撃されているのだから。それも香川県警腐敗警官との共謀正犯の関係で実行されているのだから異常さは他県では考えられないではないか。
本紙川上が残念でならないのは、この異常さの重大事件を日本の裁判官が知ろうともせずに、東京地裁でも東京高裁でも法廷で審理もせずに却下を繰り返した事実だ。
念のために、4月26日の東京高裁の判決文を記す。
【判決の主文】
1,本件控訴を棄却する。
2,控訴人の中間確認の訴えを却下する
3,控訴費用は控訴人の負担とする。
東京高等裁判所第9民事部
裁判長裁判官相澤眞木
裁判官廣瀬孝》
「任侠盛力健児」代表理事
『豊浜ちょうさ太鼓祭り』盛大に祝う

『豊浜ちょうさ太鼓祭り』が、今年も10月11日に行われた。
本紙川上の記憶に残るのは、当時の香川県警観音寺警察署の坂口署長が、
「豊浜ちょうさ太鼓祭りは、愛媛の若い衆やら県内では丸亀辺りから酒飲んでケンカが絶えなかった。それが盛力健児会長が祭りに座っとったらケンカがない。たいしたもんやで」こう言うのを坂口署長から直接に聞いた。
なるほど、ヤクザ業界では盛力健児の名がそれほどに影響力があったと警察関係者にも伝わっていたようだ。
その『豊浜ちょうさ太鼓祭り』に、一般社団法人任侠盛力健児の設立理事である南出喜久治弁護士と本紙川上道大も一緒に参加した。
豊浜町出身の平川茂代表理事は、頻繁に起きるケンカ祭りが平穏に祝えるようにと、事前に『任侠盛力健児』の存在を知らしめた。その役は、豊浜町青年団総代の加地健一さんだ。
今後、一般社団法人『任侠盛力健児』の組織を充実させるためにも、加地健一さんには頑張ってもらいたい。

さて、今年の10月11日の『豊浜ちょうさ太鼓祭り』では近年に起きていたケンカもなく無事、豊浜町民は祭りを楽しめた。
ここで、この記事を引用しておこう。
《愛媛県警新居浜署は19日、「新居浜太鼓祭り」で太鼓台を別の太鼓台にぶつけさせたなどとして、同県西条市や新居浜市に住む指揮役の男5人(31~40歳)を暴力行為等処罰法違反容疑で逮捕した。(中略)指揮する太鼓台の上に乗って担ぎ手らをあおり、別の太鼓台に約50回、衝突させて相手の太鼓台を壊した疑い。けが人は確認されていないという。》
今こそ山口組田岡一雄三代目組長の『任侠』に期待する。
内藤前市長と岡市議の異常な手口②
「黒塗り」の犯人は岡孝治審査委員長

この9月25日、高松高裁が「(職員に)不当な働きかけをした議員名」を「黒塗り」にしたのは違法と判決。徳島市に、議員名の公開を命じました。情報公開して出てきたのは「岡議員」です。
内藤市政時代(2020年~2024年)「不当な働きかけをした議員」として、山本議員と加戸(悟)前議員が刑事告発されましたが、岡議員は「不当な働きかけ」を審議した100条委員会の委員長でした。
自分(岡議員)の名前は「黒塗り」にして、審議の対象から外し、何の罪もない山本、加戸(悟)両氏を、岡一派の賛成多数で刑事告発(偽証罪)しました。両氏とも、当然、不起訴でしたが、マスコミは刑事告発を大きく報道し、人権侵害、名誉毀損等の被害を、両氏に被らせました。裁かれるべきは、「不当な働きかけ」を行った岡議員であり、賛成多数で刑事告発を決議した岡議員に追従する岡一派議員です。
内藤前市長も、岡議員を守るために無茶苦茶なことを行いました。山本議員が「黒塗り」を外すよう、徳島市の情報公開審査会に申し立てましたら、「(黒塗りを外して)公開すべき」という結論を出し、市長に答申しました。ところが内藤前市長は、この審査会の答申を無視し、「黒塗り」を外しませんでした。山本議員が裁判に訴えたのは、そのためです。

現在の遠藤市長(2期目)が、1期目だった市政時代(2016年~2020年)には、「本物の100条委員会」が開かれました。100条委員会とは、
地方自治法第100条に定められた委員会で、ウソの証言をすると罰せられる等、強力な権限を有している委員会で、「本物」でなければなりません。徳島弁護士会の2名の弁護士と徳島県警元部長が作成した「調査報告書」は、岡議員が罰せられた膨大な裁判記録、「不当な働きかけ」を岡議員から受けた26名の職員の「証言」が克明に記された「本物」です。1期目の遠藤市長は、この報告書を市民に公開し、「J議員は岡議員」等と、本会議で実名を公表し、100条委員会が設置開催され、1年半程審議した後、1期目の遠藤市政時に「不当な働きかけ防止要綱」そして「条例」が生まれました。

この「不当な働きかけ防止要綱・条例」を蔑ろ(ないがしろ)にしたのが、岡議員並びに岡一派議員と、岡議員が担ぎ出した内藤前市長です。「不当な働きかけ防止要綱・条例」設置後、職員に「不当な働きかけ」を行った唯一の人物が岡議員だったことが、「黒塗り」が外れて明らかになりました。
1期目の遠藤市政から、内藤前市政に代わって、岡議員が委員長に座る「でっち上げ(ねつ造)」の100条委員会が設置されました。内藤市政が依頼した県外の弁護士2名が作成した「報告書」には、内藤市政が県外の弁護士2名に送った「不当な働きかけ」をした人物としてXYZ挙げ、「不当」な内容が記されていますが、「(報告書は)物証が無く、事実認定できない」と結論づけています。ところが、岡一派議員が多数をカサに、内藤前市長を総務委員会に呼び出し、実名を答弁させました。証拠も何も無いのに実名が報道され、マスコミでも「罪人(容疑者)」扱いが始まりました。
議員は市民の要望を市政に届けるのが大事な仕事で、要望を受けた職員は、それが「正当か不当か」に関わらず、要望を受けた時に「要望等記録」に記し、提出が義務付けられています。
それを全部調べたところ、「不当な働きかけ」は出て来ませんでした。岡議員の(「黒塗り」は違法と判決された)「要望等記録」は、職員が、岡議員から働きかけを受けた時に「不当」と記された唯一のものです。それが隠されていたんですから、「不当」が出てこなかったのは、当たり前です。
しかし、「不当な働きかけ」をXYZが行った、と出てきたんです。「でっち上げ(ねつ造)」したからです。職員が「不当でない」としている「要望等記録」を、内藤前市政の第1副市長が「不当」に、4件を変更したと、徳島新聞が報道しました。その中に、山本議員のも含まれています。加戸(悟)前議員の場合は、「クビ切ったろうか」等の暴言を吐いたから「不当」扱いされていますが、「要望等記録」はその時でなく、2年程も経ってから書かれたもので、録音もなく、メモもシュレッダーで処分したと、100条委員会で証言しています。
なぜ、そんなことまでやったのか、ですが、1期目の遠藤市政が進めていた保育園建設計画をつぶすためです。この保育園建設計画は、国の有利な補助を活用し、八つの保育園を建設して500人の定員増で、保育園に入れない状態をなくす計画で、工事着工直前まで進んでいました。しかし、市長選挙で遠藤氏が敗れ、岡一派が担ぎ出した内藤市長に代わって、保育園建設計画がつぶされました。そのため、「保育園に入れない」声が、今も、市内のあちこちから聞こえてきます。
内藤前市長に代わった直後の本会議で、岡議員が保育園建設に「不当な働きかけがある」旨の質問をし、内藤市長が岡議員の質問直後の記者会見で、「刑事事件に発展する可能性がある。第3者委員会の設置」と発言。岡一派の賛同を得て、保育園建設計画を白紙に戻しました。国の補助は特別に有利だったため、全国で250の自治体が活用することになっていましたが、取りやめたのは徳島市だけです。計画をつぶした後、岡議員と繋がる『T工務店』等が認定こども園を建設しています。
「船の体育館」根拠なき解体②
日本建築学会第50代会長斎藤「倒壊しない」

本紙既報の先(10)月号「船の体育館」解体危機の記事を読んだ県職員から、公益通報の裏金疑惑(内部告発)が本紙川上に寄せられてきた。
そこに、船の体育館の再生を訴える再生委員会も登場したので、本紙川上も自信を持って報道の役割使命を果たして行こう。
香川県立体育館(通称「船の体育館」)の保存と再生を目指すため、高松の建築家らが中心となって「旧香川県立体育館再生委員会」が設立された。同委員会は、同施設を買い取った上で耐震改修・意匠保存・利活用をすべて民間資金で実施する再生案を県に提案している。
提案時期こそ遅かったものの、その内容は県が抱える課題の多くを解決し得るものであった。

【聞く耳を持たない香川県 ― 不透明な判断プロセス】
再生委員会は、2024年8月26日の記者会見で、元日本建築学会長で構造工学の権威でもある斉藤公男先生が「船の体育館は倒壊しない」と明言した。
しかし県は、外部専門家の意見を受け入れず、2012年度(平成24年度)に丹下事務所が実施した耐震診断書のみを根拠に解体を決定している。
この診断以降、県は10年以上にわたり新たな耐震診断を行っていないにもかかわらず、その内容を「見解の違い」として処理し、県民には誤解を与える説明を続けている。

【再生委員会が指摘する県の2つの誤解】
① 耐震改修促進法に基づく耐震診断の誤用
平成24年度に丹下事務所が実施した耐震診断は、「耐震改修促進法」に基づく改修前提の簡易診断であり、改修を前提としたものとしては正しい。
しかし、この診断では弱い箇所を特定した上で詳細診断を行う必要があるが、県はそれを実施していない。また、この診断は「改修が必要かどうか」を判断するものであり、「倒壊の危険性がある」と記載されていても、それは“解体が必要”という意味ではなく、“耐震補強が必要”という意味である。
② 船の体育館は経年劣化はあるが「倒壊の危険性」はない
再生委員会第2回記者会見でも示されたとおり、船の体育館が倒壊することはない。
この見解は、複数の権威ある構造専門家が同様に支持している。
平成24年度に丹下事務所が実施した耐震診断は、「耐震改修促進法」に基づく改修前提の簡易診断であり、人間の健康保持を求める年に一度の『健康診断』と考えると理解しやすい。「もっと野菜を食べなさい、塩分は減らしなさい、散歩を勧めます、夏場にはこまめに水分の補給を…」。
要するに、丹下事務所が実施した耐震診断「倒壊の危険性がある」の表現は、『船の体育館』を大切に管理してくださいね、との願いなのだ。
2025年10月
- 目次
- 国滅ぶとも正義は行わるべし 日本変革は露木前警察庁長官の告発で
- 捜査放棄と冤罪捜査(268)
- 日本の背骨・検察庁の捜査に期待
- 小泉進次郎氏の総裁落選
- 木原誠二官房長官の実現回避はラッキー
- 竹内寛志検事正から
- 東京地検の返戻通知書
- 露木警察庁長官の8回目告発状
- 本紙川上の告発代理人は南出喜久治弁護士
- 反社が支配の虎ノ門産業ビル㉑
- 暴力団や事件屋絡み売買で訴訟トラブルの可能性
- 遠州出雲大社と反社の影⑥
- 宗教法人悪用の小島秀元の悪質性
- 六本木心臓血管研究所での医療過誤⑨
- トレーディングカード詐欺の闇②
- トレカ高額転売トラブルの解決を
- 香川県警の捜査放棄と冤罪捜査(その268)
- 川上家族被害の襲撃未解決に「特別監察」を!
- 香川県警の「不作為の罪」 暴力団と共謀共同正犯の銃撃
- 三代目田岡一雄組長の任侠
- 安東美樹七代目山口組の襲名披露の行くえ
- 内藤前市長と岡市議の異常な手口
- 徳島地裁の判決が高松高裁で逆転の判決
- 「船の体育館」根拠なき解体
- 香川県議会・重鎮県議の巨額裏金捻出手口の闇
- 県職員OBから匿名の内部告発 県議会の重鎮O議員と浜田前知事との取引か
国滅ぶとも正義は行わるべし 日本変革は露木前警察庁長官の告発で

〈治安担う警察官の受験者が激減…若者にやりがいと魅力を猛アピール〉
脱稿直前の4日、この見出しを見つけた。
《全国の警察官の採用試験の受験者数がこの15年で約3分の1に減少するなど、日本の治安を担う警察組織の基盤が危機的な状況に陥っている。採用活動の強化を進める各都道府県警は、危険を伴う業務にも従事する警察官の待遇改善を図りつつ、仕事のやりがいや、魅力を若年層に効果的にアピールしている。》

なるほど、治安を担う警察官の受験者が激減なのか。
そらそうだろう。
本紙川上の家族が、香川県警の腐敗警官と暴力団山口組若林組との共謀共同正犯関係で銃撃事件された事件が未だに未解決。繰り返された事件から「暴力団排除条例」が制定され、本紙川上は暴力団排除条例の生みの親となった。
そこに、木原事件で露木警察庁長官が記者会見で「事件性はない」と殺された安田種雄さんの死を自殺扱いしたのだから、警察官を志す若者が激減するのも無理はない。
警察の信頼回復は、本紙川上の露木前警察庁長官の検事総長への告発受理でだ。
捜査放棄と冤罪捜査(268)
日本の背骨・検察庁の捜査に期待
竹内寛志東京地方検察庁検事正の挨拶から。
《検察は、「検察の理念」を踏まえて、法と証拠に基づいて事案の真相を明らかにし、それに見合う適正な処分、科刑の実現に努めてまいりました。また、再犯防止施策の推進、犯罪被害者への支援強化、児童虐待事案への適切な対処など、社会情勢の変化に伴って直面する課題にも取り組んでまいりました。
東京地検は、これからも、社会情勢、犯罪情勢の変化に伴って直面する新たな課題に取り組み、警察等の関係機関とも連携の上、安心して安全に暮らせる社会の実現に寄与すべく、事案の真相解明と適正な科刑の実現という検察の基本的責務を果たしてまいります。
皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。》
この竹内寛志検事正の挨拶内容を本紙川上は信じたい。
次に、本紙川上が畝本検事総長に提出した露木警察庁長官の7回目の告発状が、東京地方検察庁から返戻された通知書も、そのまま掲載する。》
これ、日本タイムズの令和7年5月号。
本紙川上は特に、
『再犯防止施策の推進、犯罪被害者への支援強化』
との竹内寛志検事正の挨拶箇所に強く期待したい。
だってそうでしょう。
本紙川上は平成4年1月に四国タイムズを創刊して、『捜査放棄と冤罪捜査』に特化して捜査の在り方を具体的に34年近くも連載で掲載し続けてきた。それも本紙川上家族は香川県警腐敗警官が関与した暴力団山口組幹部の若林組から銃撃やら鉄パイプ襲撃を経験した事件も未解決のままだ。こんな理不尽な事は天が許すはずもない。
『天網恢恢疎にして漏らさず』
(天がはりめぐらした網は、広く、目は粗いが、漏らすことはない)
日本の将来を憂う本紙川上は、①露木警察庁長官の検事総長への告発と、②香川県警腐敗警官の国賠訴訟で未解決事件の解決を願っていた。
この①②は同根の問題。
①の犠牲者は亡くなった安田種雄さん。②の犠牲者は奇跡的に命拾いした本紙川上だ。
だから本紙川上の命は、次世代に日本を引き継いでもらうために天から使命を与えられたとの覚悟で日本タイムズの連載を続けている。
事件番号『東地特捜第2234号』の捜査に期待したい。
小泉進次郎氏の総裁落選
木原誠二官房長官の実現回避はラッキー

「俺が官房長官やらないと小泉政権はもたないよ」
小泉陣営の“トラブルメーカー”に
《先月20日の出馬表明会見では、質疑応答含めて1時間ほどの会見で、選択的夫婦別姓など持論をすべて封印した上に、手もとの紙を読むために500回以上も下を向いたことが話題になった。
その「カンペ」を書いているとされるのが木原誠二・自民党選挙対策委員長だ。党選対委員長といえば党四役といって、幹事長、政調会長、総務会長と並ぶ要職だ。
木原氏は旧岸田派に所属し、岸田政権を官房副長官として支えた。事実上、岸田政権の政策をすべて仕切っていたと言ってもいいだろう。》
本紙川上は、この記事を読んで政治家運が強いと喜んだ。
竹内寛志検事正から
東京地検の返戻通知書
東地特捜第2234号
令和7年3月24日
株式会社日本タイムズ社
川上道大殿
東京地方検察庁
特別捜査部直告班
貴殿から最高検察庁宛に提出された「告発状」と題する書面(令和7年2月26日付け)及び添付資料については、拝見して検討しました。
告発は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実を相応の根拠に基づいて特定していただく必要があります。
しかしながら、前記書面では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません。
また、告発状の作成には、刑罰法規について一定程度の理解が必要ですので、弁護士等の法律実務家に相談されることも併せて御検討願います。
以上の点を御検討いただくため、貴殿から提出された前記書面等は返戻いたします。》
露木警察庁長官の8回目告発状
本紙川上の告発代理人は南出喜久治弁護士
告発状
令和7年9月29日
最高検察庁検事総長畝本直美殿
告発人株式会社日本タイムズ社上記代表取締役川上道大
告発代理人南出法律事務所弁護士南出喜久治
被告発人住所警察庁気付職業警察庁長官(当時)氏名露木康浩
被告発人住所大塚警察署気付職業警察署長(当時)………(中略)
第1告発の趣旨
1被告発人の下記の所為は犯人隠避(刑法第103条)及び公務員職権濫用(刑法第193条)、国家公務員法第100条の罪を犯すと共に、その他の被告発人と共謀の上、虚偽公文書作成罪(刑法第156条)を犯したものであり、事実を厳正に捜査のうえ、被告発人らを厳重に処罰されたく告発する。
第2告発事実
1被告発人露木は、2006年4月9日午後10時頃に安田種雄氏を殺害した犯人の逮捕を免れさせる為、2023年7月13日、警察庁の定例記者会見の場において「法と根拠に基づき、適正に捜査、調査が行われた結果、証拠上、事件性が認められないと警視庁が明らかにしている」等と発言し、以って上記犯人を隠避した。
2被告発人露木は、警察庁長官として警察事務全般を掌理していたところ、2023年7月13日、警察庁の定例記者会見の場において「法と根拠に基づき、適正に捜査、調査が行われた結果、証拠上、事件性が認められないと警視庁が明らかにしている」等と発言し、2006年4月9日午後10時頃に発生した安田種雄氏が殺害された事件の捜査を中止させて、以ってその職権を乱用して安田種雄氏の遺族が有する告訴権の行使を妨害したものである。
3被告発人露木は、2006年4月9日午後10時頃に発生した安田種雄氏が殺害された事件の捜査状況が職務上知ることの出来た秘密に該当するにも関わらず2023年7月13日、警察庁の定例記者会見の場において「法と根拠に基づき適正に捜査、調査が行われた結果、証拠上、事件性が認められないと警視庁が明らかにしている」等と発言して、以って当該秘密を洩らした。
4被告発人らは、共謀の上、2023年10月25日に殺人罪での告訴が受理された「安田種雄氏不審死事件」を検察庁へ送付する際の資料として使用する目的で、2023年12月頃、安田種雄氏の死は自死であって事件性がないとの内容
虚偽の報告書を作成し、以って虚偽公文書を作成したものである。
第3告発に至る経緯等
1当事者
告発人
告発人は、新聞紙「日本タイムズ」を発刊する会社であり、「真実を強烈に報道する正義のローカル新聞紙」として、大手地元マスメディアが取り上げない警察、政界、財界の腐敗、暴力団との癒着など、報道を行う上で一般的に「タブー」とされる分野を扱っている。
告発人は、木原誠二内閣官房副長官(当時)の妻の元夫(安田種雄氏)が何者かに殺害されたのではないかという、いわゆる「安田種雄氏不審死事件」についても警察の不祥事なのではないかという観点から大きな関心を持っている。
被告発人ら被告発人露木は、2022年8月30日から2025年1月27日まで警察庁長官の地位にあった者である。
その他の被告発人は、各告発事実発生時、大塚警察署にて勤務していた警察官である。
2「安田種雄氏不審死事件」について事件発生から現在に至るまでの経緯
「安田種雄不審死事件」は、2006年4月9日午後10時頃に発生し翌3時頃、安田種雄氏(以下「種雄氏」という)の父である安田南永氏(以下「南永氏」という)によって種雄氏の遺体が発見された。
本件については、当初から事件性が疑われ、東京大学教授の吉田謙一医師(以下「吉田医師」という)による司法解剖も行われ、立件票交付事件となったが、捜査の進展は見られなかった。
2018年春頃からは、警察庁本庁の特命捜査第一係による捜査が再度活発化し、重要参考人からの聴取を行う等精力的な捜査がなされたが、その後捜査規模は縮小され、現在も犯人検挙には至っていない。
2023年7月13日、被告発人露木は「安田種雄不審死事件」については「事件性がない」との見解を発表したが、一般市民の猛烈な批判を受けることとなり、警視庁大塚警察署は、2023年10月25日には安田種雄氏の遺族らによる「安田種雄不審死事件」の告訴を受理するに至った。
種雄氏の死は自殺とは考えられない事
上記被告発人露木の発表に関わらず、種雄氏の死を自殺と積極的に裏付ける事情は存在しない。
その上、以下の事情からすると種雄氏は自殺したとは考えられない。
2006年4月9日当時の状況について2006年4月9日種雄氏は、行方知れずになっていた妻安田郁子(当時)(以下「郁子」という)と子供達を知人渥美剛(以下「渥美」という)の住居から連れ戻してきており、種雄氏としては、他の男性の住居に妻子がいたことによる心のわだかまりがあったにせよ、子供との再会を喜び安堵していたことは想像に難くない。
その当日に厭世的になって自殺に至ったとは到底考えられない。
遺体の傍らに残置されていたナイフについて種雄氏の咽頭部の傷は肺まで達していたとされる。
他方、種雄氏の遺体の右大腿部横にはナイフが残置されていたとされるが、種雄氏が当該ナイフを使って自身の咽頭部を肺に達するまで刺したうえで、それを引き抜いて自らの足元に整然と置く事が出来るとは考えられない。
2018年に行われた警視庁本庁刑事1課による捜査においては、豚に刃物を刺す実験が実施され、種雄氏が上記様態で自殺を行う事は不自然であると結論付けられている。
また、吉田医師もこれと矛盾しない意見を述べている。
パケの血痕種雄氏が死亡した部屋には覚醒剤を入れるパケが残存しており、そのパケに血が付着していたとされる。
仮に種雄氏が覚醒剤を使用し、興奮状態の中で自殺を図ったのだとすると、自身の咽頭部に上記ナイフを刺突後パケに血が付着する経過を自然に説明する事は困難である。
滴下血痕について本件の現場付近(種雄氏が死亡した部屋から廊下を挟んだ和室入口付近)には滴下血痕が存在していたとされる。
種雄氏遺族らが捜査機関から見せられた写真からは、滴下血痕周辺には他の血痕は何も写っておらず、この血痕は本件の凶器が運ばれた時に滴下したものと合理的に推認される。(尚、遺体搬送時に血液が滴下したとする見解も存在するようであるが、捜査実務上、遺体搬送時には遺体収容袋に遺体を詰めてから運び出されるのが通例で有り、この際に血液が滴下するとは考えられない。)
自死した者が自身の身体を刺突した刃物等を持って歩き回るとは考えられない上、その後元の場所(夥しい出血が確認確認される場所)に戻って横臥して死亡するという経過を辿る事も到底あり得ないことである。
このように、滴下血痕の存在は、種雄氏の死を自殺とする事とは明らかに矛盾する事情である。
体位変換を行われた形跡が有る事
種雄氏の遺体付近には流動血が確認され、体位変換が行われた形跡があるとされる。
種雄氏が自殺行為に及んだ後に苦しみながら匍匐移動をしたとしても上記流動血のような跡は形成されないし、種雄氏が自殺している事を発見した第三者が種雄氏の遺体をわざわざ動かす合理性は認められない。
体位変換が行われた形跡があることからしても、種雄氏の死を自殺と見る事は出来ない。
擦過傷の存在種雄氏の遺体の手の甲には擦過傷があったとされる。
このような傷は種雄氏の死が自殺である場合には出来ようのない傷である。
むしろこの傷は種雄氏が第三者と争った時に出来た防御創と見るのが自然である。
この点、重要参考人の一人である舩本賢二(以下「賢二」という)が、種雄氏の上記傷は、本件の数日前にドアを叩くなどして出来たという趣旨の供述をしているが、その裏付けは無く、またドアに挟んで手の甲に擦過傷が出来る機序は不明という他ないから信用する事が出来ない。
種雄氏は殺害されたと思慮される事
上記の通り、種雄氏の死は自殺とは考えられない上、渥美の供述からすると種雄氏は殺害されたとしか考えられない。
すなわち渥美は、2006年4月9日深夜に郁子から受電し「種雄君が刺せと言ったので刺しちゃった」と言われたと供述している。
その後渥美は、種雄氏の自宅に急行しその場所で郁子と会い、郁子の衣服に血が付着していたので、その衣服を脱がせたと供述している。
渥美の供述からは、種雄氏を刺したのが郁子本人であるかは明確でないが渥美が真実を述べているのであれば、種雄氏は殺害された事になる。
小括
このように「安田種雄氏不審死事件」は殺人事件で有る。
犯人は現時点では不明と言うならともかく、「事件性が無い」等という事は決して許されない。
第4犯人隠避について
被告発人露木は、週刊誌「週刊文春」が「安田種雄氏不審死事件」に関し木原誠二内閣官房副長官(当時)の妻郁子が殺人事件の重要参考人として警視庁に聴取されていたこと、捜査が進まない原因は警察にあるのではないか、すなわち政府高官である木原誠二氏に対する忖度があったからではないかという論調の記事を掲載し、巷間を大いに騒がせた事を受けて、2023年7月13日、警察庁の定例記者会見の場において、「法と証拠に基づき、適正に捜査、調査が行われた結果、証拠上、事件性が認められないと警視庁が明らかにしている」等と発言した。
しかし、かかる発言は、明らかに真実に反するものであった。
このことは、上記2にて記述した通りである。
「安田種雄不審死事件」が「事件性が認められない」との被告発人露木の発言が真実とはかけ離れたもので有る事は、他ならぬ同事件の担当官の発言からも明らかである。
「安田種雄不審死事件」の捜査担当者であり、種雄氏の妻であった郁子の取調べを担当した佐藤誠氏は「週刊文春」の取材に対しても、東京地検に提出された「供述調書」(退官後に作成したものである)においても「安田種雄さんの怪死事件は、捜査員だけではなく誰がどう見ても事件で有り、自殺などでは無い事は明らかな事案でした。」等と立場を超えて発言しており、このことは何よりも被告発人露木の発言が真実に反している事を雄弁に物語っている。
「安田種雄氏不審死事件」は、木原誠二内閣官房副長官(当時)の親族が少なくとも重要参考人とされている事件であるところ、木原誠二内閣官房副長官(当時)は、「人権蹂躙のある捜査である」等と警察の捜査活動を公然と批判し干渉している。
被告発人露木の上記発言は、木原誠二内閣官房副長官(当時)に迎合した発言としか思われない。
いずれにせよ、上記の露木の発言はひとえに真実に反しているのみならず、本来積極的に行われるべき殺人罪の捜査を妨害し、殺人罪を犯した犯人を隠避させる行為に他ならない。
したがって、被告発人露木は、犯人隠避罪(刑法第103条)の刑事責任を免れない。
第5公務員職権濫用について言うまでも無く、警察庁長官は警察組織のトップであり、警察庁長官である被告発人露木の上記発言は、事実上捜査中止命令の効果を持つ。
したがって、被告発人露木は、公務員職権濫用罪(刑法第193条)の刑事責任を免れない。
第6虚偽公文書作成について
上記の通り、警察庁大塚警察署は、2023年10月25日に、種雄氏遺族らによる「安田種雄不審死事件」についての殺人罪での告訴を受理した。
これによって大塚警察署は、刑事訴訟法上、検察官への「送付」が義務付けられたが、大塚警察署は、さしたる追加捜査を行わず上記2記載のような重大な疑念が全く払拭されていないにも関わらず、2023年12月頃「安田種雄不審死事件」には事件性が認められないという内容の報告書を作成した上、2023年12月25日、かかる報告書と共に一件記録を東京地方検察庁に送付した。
「安田種雄不審死事件」が殺人事件である事はこれまで述べてきた通りであるし少なくとも事件性が無いと断言する事が出来ない事は明らかで有って、「安田種雄不審死事件」に事件性が認められないという内容の報告書は内容虚偽の公文書に他ならない。
かかる報告書は、被告発人露木の上記発言に従ったものであり、その作成にあたって被告発人露木による強い圧力があった事は想像に難くない。
よって被告発人露木とその他の被告発人(大塚警察署長、実際の報告書作成者)には共謀が認められるのであり、当該内容虚偽の報告書を作成したことにつき虚偽公文書作成罪(刑法156条)の刑事責任を免れない。
第7結語
「安田種雄不審死事件」は、殺人事件で有る。
人間の命には無限の価値があり、命の価値に貴賤はない。
その命を無からしめた原因については等しく厳格に追求されなければならない。
命を無からしめた原因が仮に政府高官の家族にあろうと、その追及が緩められてはならない事は論を俟たない。
「安田種雄不審死事件」においては、木原誠二内閣官房副長官(当時)の妻や親族が少なくとも重要参考人とされている事件であるが、木原誠二内閣官房副長官(当時)「人権蹂躙のある捜査である」等と警察の捜査活動を公然と批判し干渉している。
被告発人露木の一連の行動は木原誠二内閣官房副長官(当時)に対し毅然と対応するどころか迎合し不当に擁護するものである。
捜査機関の誇りすら捨て去った唾棄すべき行動であると言うべきである。
元より、国民は警察に対しては厳格な公正さ、中立性を期待しているのでありかかる国民的視野からしても被告発人露木の一連の行動は絶対に許せない。
かかる被告発人露木の犯罪行為に加担し、見逃すのであれば他の警察官も同罪で有る。
そこで告発人は本告発を行う次第である。
以上
反社が支配の虎ノ門産業ビル㉑
暴力団や事件屋絡み売買で訴訟トラブルの可能性

【不透明な資金の流れと関係者の対立】
港区虎ノ門の「虎ノ門産業ビル」は、大規模再開発が進むエリアに位置しており、近年、不動産市場で非常に高く評価されている商業用不動産です。
この物件を取得した株式会社トランジットは、株式会社虎ノ門産業ビルから48億円でこの物件を買い取りました。
この売買価格は市場価値と比較してかなり安価であると見られています。株式会社トランジットの代表取締役である小谷野氏は、この物件の瑕疵を解消した上で、75億円から85億円という高値での転売を目的としていました。
一方、物件を売却した㈱虎ノ門産業ビルの磯会長グループは、安価で手放した背景に、トランジット社からの転売利益の配当を期待しているのではないかという憶測が流れています。
この取引には不透明な資金の流れが存在するとの情報があります。
売買価格48億円のうち、トランジット社はまず35億円を㈱虎ノ門産業ビルに支払い、所有権が移転しました。
残りの13億円は留保金とされています。
しかし、この35億円が、売主側の関係者である上田浩司氏や上田一夫氏に適正に分配されていないという疑惑が浮上しています。
上田浩司氏の成年後見人である浜辺弁護士は、両名への支払いが適切に行われていない可能性もあり、利益相反を避けるためにも、資金の使途を証明する証拠(エビデンス)の開示をするべきです。
また、この件に関して荒木譲二氏が、近日中に株式会社トランジットに対し訴訟を提起する準備を進めているとの情報も入っています。
荒木氏の関係者とされる人物が、すでに勝訴したとする判決文をSNSに投稿しているようですが、この情報はまだ確認が取れていません。
今回の売買では、上場企業がコンプライアンス上の問題から直接取引を行うことが難しいため、株式会社トランジットが窓口(ダミー会社)として利用されたという見方があります。
トランジット社は48億円という巨額の資金を自力で用意できないとされており、その背後にはルーデンスホールディングス代表取締役の百田哲史氏が関与し、ルーデンホールディングス所有のビルを担保に株式会社アビックから融資を受けた資金が流用されたのではないかとの疑念が持たれています。
不足分は西岡江美氏が提供した可能性も指摘されています。
さらに、株式会社信嘉の顧問である中島元弁護士が、上田浩司氏と上田一夫氏を伴い、愛宕警察署に磯会長グループを告発したとの情報も入っている。これは、35億円の資金が両氏に適切に支払われなかったことが原因と見られています。
近日中に浜辺弁護士をはじめ関係者に取材し、真相を究明します。
(文責:筆者・伊藤洋)
遠州出雲大社と反社の影⑥
宗教法人悪用の小島秀元の悪質性

遠州出雲大社、木更津出雲大社の小島秀元氏が令和7年6月26日滋賀県警に逮捕された件で、この事件の悪質性は小島氏が「神主」という宗教的権威と立場を悪用して被害者の信用を得たと云う手口にある。
また、遠州出雲大社及び木更津出雲大社というネーミングについても出雲大社とは全く無関係な神社がこのようなネーミングを使う事は許されるべきではありません。
出雲大社と関係のある神社だと小島氏は触れ込んでいました。
今回は「出雲コイン」の投資詐欺の事件説明をしていきます。
「出雲コイン事件」は小島氏が作った「奉賛会」の理事である棚池氏が小島氏と共謀して飛騨高山を舞台に資金を集めた「仮想通貨詐欺」の詐欺であり「出雲コイン」と云う仮想通貨を利用してお金を集めていました。
棚池氏は元反社であり、反社会勢力を利用した資金集めを小島氏は得意としていた。
他にも木更津出雲大社の「奉賛会」理事の三浦氏等元反社メンバーも「奉賛会」に理事として入れていました。
小島氏は「奉賛会」のメンバーは全国にいて地元の有力者も多数メンバーとして参加しています。
小島氏はこの「奉賛会」の有力メンバーを背景にして投資話を信者に対し持ち掛けていた。飛騨高山では棚池氏、札幌、千葉、東京では三浦氏が詐欺被害者を量産していたのである。
宮司という立場を利用し、信者の信用を利用し騙す行為は小島氏の悪質性を際立たせています。
(文責:筆者・伊藤洋)
六本木心臓血管研究所での医療過誤⑨

本件は、カテーテルアブレーション(CA)時に動脈穿刺時のミスにより後腹膜の背面部に1ℓ以上の出血による血種ができ、骨盤と右下肢の神経圧迫により右脚麻痺に至る医療過誤である。
カテーテルアブレーション(CA)は大動脈穿刺を伴う為、後腹膜出血(RPH)は重篤な合併症として、術後管理においてもっとも注意すべき事項です。RPHの特性として出血が体の深部にある後腹膜腔に広がる為、外見からは出血の程度が分かりにくいという特徴が有ります。
後腹膜腔は広大な空間で有る為、本件のように1ℓ以上の大量出血が発生した場合、出血の持続により血種は容易に増大致します。
この血種の増大は、周辺臓器や神経を圧迫する「質量効果」を引き起こします。
骨盤の深部に位置する坐骨神経や大腿神経は、この血種による圧迫に非常に脆弱であり一定時間圧迫が持続すると神経組織の虚血や機械的損傷が生じ、右脚麻痺と云う不可逆的な重篤な神経後遺症(ニューロパチー)を招く事が、医学的に強く予見されるリスクです。
六本木心臓血管研究所の医師は、標準的な診断・管理プロトコル(RPHに対する早期診断、モニタリング、治療介入の基準)を特定し本件における医療機関の対応がそこから逸脱している事を認めなければならないのです。
1ℓもの大量出血は生命予後に直結するレベルで有り、この大量出血が確定診断され適切な止血処理(例えば、CTによる血種の確定と血管内治療によるコイル塞栓術や外科的処置)が遅延した事が、結果回避義務の違反期間と一致し、神経麻痺に至る蓋然性を極めて高めたと判断されます。
医療機関側が大量出血が疑われた時点で即座に画像診断(CT)を実施し、神経圧迫のリスクを評価し、緊急の止血措置を開始する標準的な義務を怠った場合、それは法的に強い注意義務違反と認定される可能性があるのです。
要するに大量出血(内出血)が疑われた時点から止血(コイル塞栓術)を行うまでの時間がどれだけ立っていたのかが、医療過誤か否かの基準になるのです。
神経圧迫による右脚麻痺を回避出来なかった要因としては、間接的な兆候を医師が認識しながらも、その危険性を過小評価したか、あるいは適切な頻度でモニタリングを行わなかった為である。
今後の医療過誤訴訟においては、「標準的医療水準からの逸脱」を医学的に立証する事が必須です。
協力医による専門的かつ質の高い医学意見書を取得し、この止血遅延が標準から逸脱していた点を明確にする必要が有ります。
この意見書の客観性と説得力訴訟の勝敗左右する決定的な要素となります。
が物を言う事が判りました。
六本木心臓血管研究所は医療過誤を否定した上で、代理人弁護士を通じ、300万円の和解金を支払うと被害者代理人弁護士を通じて通告して来ましたが、被害者は憤慨し訴訟に持ち込んでも医療過誤の認定をして貰うと言っていました。
(文責:筆者・伊藤洋)
トレーディングカード詐欺の闇②
トレカ高額転売トラブルの解決を

トレーディングカード詐欺を行っている合同会社プレゾンス代表取締役太田賢一氏は新所沢駅前の雑居ビル2階で「トレカプレゾンス」を経営しています。
本件は、太田氏から「トレーディングカードを購入して預けて貰えれば高額転売出来ます」とトレカの運用を勧められた方々が、結局配当も貰えずトレカの預かり証も発行せずにカード会社からの入金を着服しています。
弁護士法人越水法律事務所の佐藤孝成弁護士が受任していますが、本紙が法律事務所に取材申し込みをしましたが、未だに返事が有りません。
最近は、弁護士が受任しても問題解決が進まないケースが多発。佐藤弁護士がそうとは言いませんが、事件を個別に精査して、各事件で解決するのが被害者救済に向けて進展に結び付きますが、あれもこれも一緒に問題解決を遅らせるのは如何なものでしょう。
今回の件は、トレカショップの太田社長が顧客にトレカを購入させ、商品を渡さず太田社長がトレカを預り、高額転売して利ザヤを載せて返金しますとの約束を反故にした事から始ったのです。
そもそも、購入したトレカを被害者(顧客)に渡さず、預り証も切らずにトレカも返却しない事実は、欺罔行為であり詐欺罪、業務上横領罪、金融関連法違反に該当する行いです。
被害者らが太田社長からトレカを購入した時点で売買契約に該当し、法的にはこの時点でトレカの所有権は、被害者らに移転しています。(クレジットカードでの購入の場合は店舗に入金がある迄、カード会社が所有権を留保するケースも有ります)
被害者らが所有権を得たトレカを、太田社長が「高額転売」の為に預かるという合意が成立した時点でこの預け入れは、特定の目的(転売)の為に他人の物を保管する事を委託する寄託契約に該当します。
寄託契約において、物(トレカ)を預かった者(受寄者、すなわち太田社長)は善良な管理者としてその物を適切に保管する義務(善管注意義務)を負います。太田社長がトレカを不当に処分したり、返還に応じなかったりする行為はこの契約上の義務を明確に破る行為に他なりません。
この寄託契約の存在こそが、本事件を単純な金銭トラブルでは無く、詐欺や横領といったより深刻な法的問題へと発展させる根拠となります。
太田社長は自身の行いが犯罪行為だという事を認識して貰い、早急に被害者に返金して頂きたいものです。
佐藤弁護士には一刻も早い解決を望むと共に、被害者の会も出来上がり太田社長への刑事告訴・民事訴訟に向けて動き出しています。また、佐藤弁護士が取材拒否をされるなら、直接太田社長への取材を敢行して行きます。
(文責:筆者・伊藤洋)
香川県警の捜査放棄と冤罪捜査(その268)
川上家族被害の襲撃未解決に「特別監察」を!
まず、この記事から、現状の日本の姿を確認しよう。

〈規律保持の「特別監察」DNA型鑑定不正に批判高まり判断警察庁〉
《佐賀県警の科学捜査研究所(科捜研)の職員(懲戒免職)によるDNA型鑑定の不正を巡り、警察庁の楠芳伸長官は2日の定例記者会見で、同県警に対する特別監察を8日から始めると明らかにした。
警察庁は、県警が一連の問題を公表した後の世論などの批判やDNA型鑑定への懸念の高まりを受け、特別監察が必要と判断した。
特別監察は、警察の規律を保つため臨時で必要な場合に実施される。記録が残る2011年以降、今回が5例目。》

なるほど、世論などの批判が高まれば特別監察が必要と判断するのか。引用を続けてみよう。
《特別監察の結果を踏まえ、他の都道府県警でも26年度以降、DNA型鑑定の状況を監察項目に盛り込むことを検討する。楠長官は「今回のような事案を二度と発生させないよう、しっかりと取り組む」とした。》
警察庁の特別監察が、佐賀県警で5例目なら、6例目は香川県警でも始めて欲しい。
いや、始めるべきだ。
平成9年の家族団欒居間への銃撃。平成12年の家族同乗車輌への鉄パイプ襲撃。平成18年の本紙川上殺害未遂銃撃。
香川県警の「不作為の罪」 暴力団と共謀共同正犯の銃撃

本紙川上が体験した貴重な経験は、次世代に日本を引き継いでもらうため「先陣を切る」と、恥ずかしくもなく公言している。
だってそうでしょう。
本紙川上は今78歳。残りの人生で命を使い切る覚悟だ。
繰返された冤罪事件では、袴田巌さん事件、福井市で起きた女子中学生殺人事件の前川彰司さん、大川原化工機事件などが世論を賑わせている。
ところが、本紙川上家族が繰り返し経験した香川県警の腐敗警官と暴力団山口組若林組との共謀共同正犯の事件は、
裁判官も含めて闇に葬ろうとしている。これが現状の日本の姿だ。
ここで、本紙8月号記事で、おさらいしてみよう。
【「必ず捕まえる」誓った30年】
腐敗警察官の殺害未遂銃撃の真相解明
『ネバーギブアップ』
本紙川上は、絶対に諦めない。
だってそうでしょう。
①平成9年(1997)には、五代目山口組若林組の川原豪組員から、家族団欒の居間に向かって警察から提供された拳銃トカレフで5発が銃撃された(最後の1発は暴発して川原豪の右腕を損傷)。
②平成12年(2000)には本紙川上が運転する家族同乗車輌が、川原豪が運転する盗難車でぶつけられ鉄パイプで襲撃された。難を逃れバックで逃げる本紙川上車輌を執拗にぶつけながら追いかけても奇跡的に本紙川上の車輛が半回転して殺害未遂になった。
③平成18年には本紙川上が帰宅した直後、六代目山口組二代目若林組幹部組員の森裕之(篠原重則組長の息子一雄の養父)が至近距離(最初の1,2発は5㍍横からで、最後は2㍍真後ろから回転式拳銃で銃撃された。それも本紙川上の「てぇいやー」との気合で右足踵を被弾しただけで奇跡的に一命を取り留めた。
詳細は日本タイムズのホームページ・バックナンバーから確認してほしい。
これら①②③の襲撃事件は、香川県警腐敗警官と山口組若林組とが共謀して発生した未解決事件。本紙川上が絶対に真相解明を諦めないのは、香川県警腐敗警官の殺害未遂事件の隠蔽と捜査放棄の警察の体質だ。
本紙川上の貴重な体験は、次世代に日本を引き継いでもらうためにはネバーギブアップ(武士道を超えた任侠)精神を持ち続ける覚悟だ。
本紙川上は任侠精神を持ち続ける警察官と連携したい。
その警察官を見つけたので、7月27日付朝日新聞から抜粋して引用する。
《…1995年7月30日夜、警視庁八王子署の刑事だった大場さんは現場に駆けつけた。外階段を上がり、スーパー2階にある事務所の扉を開けると、目を疑う光景が広がっていた。3人の女性が頭から血を流して倒れている。2人は手を粘着テープで縛られ、血が床一面に広がっていた。
同僚とともに遺体を担架に乗せた。犯行には銃が使われていた。「ものすごく怖かったろう。必ず捕まえてやる」
(中略)事件発生から7年。何の運命か、捜査1課への異動が告げられ、「ナンペイ事件」を専従で捜査する班に配置された。…》
大場旭さんに会いたい。捕まえるとの約束を果たそう。
本紙川上も「必ず捕まえる」と誓おう。不作為の罪を犯した裁判官を裁判する『弾劾裁判』が受理された。
『ネバーギブアップ』だ。
三代目田岡一雄組長の任侠
安東美樹七代目山口組の襲名披露の行くえ

今月4日のYouTubeで、
〈山口組が正式発表!安東美樹七代目襲名か!?〉を観た。
いみじくも、この日は自民党の総裁が決まる日だ。
本紙川上とすれば、山口組七代目に安東美樹氏が襲名との見出しが気になって仕方がない。
だってそうでしょう。本紙が今年の5月号で、すでに記事化していたからだ。
その【5月号を引用する】
なぜ高山清司若頭が、六代目山口組を強権的に組織運営できたのか?について、本紙川上が答えよう。
それは「盛力会の盛力健児会長」を、理由なき除籍で六代目山口組から葬り去ったからだ。高山若頭から指示され、除籍処分を盛力会長に伝えに来た極心連合の橋本弘文会長は、「除籍の理由」を伝えることはなかった。
高山清司若頭からすれば、盛力健児会長が六代目山口組に留まれば若頭として組の運営がしにくかったのではなかろうか。そりゃそうだ、三代目山口組の田岡一雄組長が京都のベラミで銃撃され、一番槍で報復を果たし16年間も収監を引き受けた男なのだから。
(中略)
《さらに若頭付として高山相談役の秘書兼ボディーガードを務めてきた加藤徹次幹部(六代目豪友会会長=高知)が、若頭補佐に抜粋された。
加藤若頭補佐は、現在59歳の若手注目株。竹中正久四代目とともに一和会ヒットマンの凶弾に倒れた、四代目山口組の中山勝正若頭を初代とする豪友会の六代目を継承して、平成26年に直参昇格。同30年には「幹部」、昨年2月には若頭付に抜粋され、それからわずか1年で若頭補佐に昇格したことになる。(中略)
あれれ、7人の若頭補佐の地域名を見ると、
(安東組長・兵庫姫路)
(津田組長・和歌山)
(秋良会長・大阪浪速)
(生野総長・大分)
(山下会長・東大阪)
(中田組長・兵庫神戸)
(加藤会長・高知)
六代目山口組の若頭補佐全員が名古屋から西側になる。
なお、中国・四国ブロック長は二代目竹中組の安東美樹組長で、このブロック内には高知の六代目豪友会の加藤徹次会長の名も確認できた。
なんと、この組み合わせ、偶然なのか必然なのか過去には、四代目山口組の竹中正久組長と中山勝正若頭を彷彿とさせるではないか。
だってそうでしょ。安東美樹組長は竹中組の二代目、加藤徹次会長は豪友会の六代目なのだから。(中略)
今回の原稿を書きながら、ふっと思い出した。
六代目山口組司忍組長が拳銃の不法所持事件で6年の刑を終えて出所した後、高山清司若頭に「なぜ、盛力健児を除籍にしたのか」と言いよる場面があったとも耳にした。
今では、高山若頭の弘道会式強権組運営で、六代目山口組の分裂騒動が起き、警察からは「特定抗争指定暴力団」の認定だ。その上、一般人の本紙川上の国賠訴訟から「特定危険指定暴力団」に認定される可能性が高まってきた。
内藤前市長と岡市議の異常な手口
徳島地裁の判決が高松高裁で逆転の判決

内藤市政になってからの4年間、遠藤市政で進めてきたごみ焼却施設建設、保育所建設等が次々と壊されていきました。首謀者は内藤佐和子市長を操った岡孝治議員と、岡議員に付き従う多数派議員。
高松高裁の判決で、情報公開された文書の黒塗りを外した文書が公開されましたが、「職員に不当な働き掛けを行った、唯一の真犯人は岡孝治議員」であることが明らかになりました。

なぜ、黒塗りで岡議員の名前を隠す必要があったのでしょうか。発端は、内藤市政による「異常な保育所建設つぶし」にあります。「保育所に入れない」状態をなくすため、国が格別有利な補助をつけ、全国で保育所建設を進めることに。この事業に、徳島市(遠藤市政)をはじめ、250の自治体が応募。市議会も可決し、8つの保育所が着工寸前まで進んでいました。
ところが就任したばかりの内藤市長は、着工のため必要な市長印を、部屋に閉じこもったまま押さず、岡議員は本会議で、「(8つの保育所建設には)不当な働きかけがある」と質疑。議会閉会後の記者会見で、内藤市長は「調査団をつくり、不正を暴く」旨を発言、「不当な働きかけを行った」犯人探しが始まりました。
国の格別有利な補助を取り下げたのは、250の自治体で徳島市だけ。この補助制度による事業をつぶした後、岡議員とつながりの深い業者(T工務店)が、認定こども園等を建てていますが、「保育所に入れない」状態はヒドイままです。

不当な働き掛け防止条例に基づく、職員が書いた「働き掛け記録」を、内藤市政が精査したところ、「不当な働き掛け記録はなかった」と結論。
ところが、マスコミの調査等で「1枚存在する」ことが判明。この1枚が、高松高裁判決の「黒塗り公開文書」です。
この裁判の原告(控訴人)である山本議員が、存在する1枚を情報公開請求したら、「黒塗り」で出されたため、情報公開審議会に不服申し立てをしました。審査会は「黒塗りを外すよう」内藤市長に答申。内藤市長は、これを無視し、「黒塗り」を改めませんでした。山本議員が訴訟に至るまでの経緯です。

また、職員が書いた「働きかけ記録」は、正当、不当に関わらず記録しているものですが、職員が「正当」として記録したものを、内藤市長部局が「不当の疑い」と書き換えた3名分を弁護士に渡し、「報告書」が作成されていることも判明されています。
しかし「報告書」は、「不当な疑い」について「物証等もなく、事実認定できない」と結論付けています。それなのに強引に、多数決で100条委員会を設置しました。
岡議員が委員長に座った100条委員会で、不当な働き掛けをした「犯人を多数決でつくりあげ」、偽証罪で刑事告発する決議を可決しました。内藤市政が依頼した、弁護士による「報告書」では物証等もなく「事実認定できない」と結論付けています。
真犯人の岡議員が100条委員長を務めた異常。多数決で犯罪者をつくり刑事告発する異常。市長は内藤氏から遠藤氏に代わりましたが、岡議員が議会の多数を牛耳り、議会を私物化する状況は今も続いており、その象徴一つが、またまた設置されている100条委員会の副委員長に岡議員が就いていることです。
今度の「悪だくみは何?」でしょうか。
「船の体育館」根拠なき解体
香川県議会・重鎮県議の巨額裏金捻出手口の闇

令和7年度上半期が終わる9月に入り、東京在住の本紙川上にとって、やたら郷土香川のニュースが気になって仕方がない。
瀬戸内海放送で世界的有名な丹下健三氏が設計した「船の体育館」(旧県立体育館)を、香川県の池田知事や淀谷教育長が頑なに、県の予算約10億で解体する方針をテレビで発表する場面だ。
なぜ頻繁にテレビニュースになるのか。それは歴史ある「船の体育館」を県から引き取り、耐震改修工事などを加えてホテルなどに再活用する具体的構想が、本格的に動き出したからだ。県民からすれば、こんな有難い話はない。

県職員OBから匿名の内部告発 県議会の重鎮O議員と浜田前知事との取引か

世界的な丹下健三氏の設計といえば、香川県庁旧館や「国立代々木競技場」(2021年に国の重要文化財)があり、旧県立体育館(船の体育館)も同じ吊り屋根の構造。
なるほど、国立代々木競技場が耐震改修工事をして世界遺産登録の実現に一般社団法人(代表理事・隈研吾)まで設立されているのか。ならば、旧県立体育館も同じ生みの親である丹下健三氏が昭和39(1964)年に誕生させた兄弟関係ではないのか。兄の代々木競技場が世界遺産を目指し、弟の「船の体育館」が倒壊の理由で解体とは本紙川上としては納得できない。
まして、淀谷教育長の強行解体工事の方針では巨額裏金捻出の疑惑が渦巻いている。
本紙川上が平成4(1992)年1月に四国タイムズを創刊(現日本タイムズ)して34年近く報道に携わると、体験知が磨かれ不正・疑惑を見分けることができるようになった。新県立アリーナの建設予算を遅らせるために議員から質問状が出され、当時の浜田知事が困り果てている状況を本紙川上も察知して、南麻布の象印ビル7階の丹下健三事務所に足を運んだことがあった。その当時の延長情報が、本紙事務所に送られてきた先(9)月の香川県職員OBからの内部告発で呼び起こされたではないか。その内部告発を引用して紹介する。
【船の体育館等に関する不可解な点まとめ】
〈旧香川県立体育館のプロセスに関すること〉

●浜田知事と大山議員との間で、新アリーナ建設と旧体育館解体の取引あり。
●新アリーナ建設は、大山の息のかかったゼネコンが請け負うために、日建設計・タカネJV案が審査前から当選する予定であった。
●しかし、審査員が正当に選考をし、SANAA案を1位に選出。
●大山議員は不服に思い、新アリーナ建設の予算を承認しないために、議会で質問を出し続け2年間工事を遅らせる。
●解決策として、新アリーナ建設の予算をおろすために旧体育館の解体を渡す取引が行われた疑い(県職員の間では周知の事実)。
●2年間着工遅らせるための質問状に協力した大林組が施工を受注。本工事の受注は、大林組・合田工務店。
●新アリーナの追加予算20憶円
●物価上昇と風除室を理由に追加予算を申請。
●実際は、20憶円ほぼ不必要であり、施工会社が多額の利益を得たとのこと。
●サウンディング調査は解体に向けたアリバイ作り。
●国民民主・山本議員がアリバイと話していた。
●サウンディング調査を行うことで、民意の意見も聞いたことにしている。
●9社10案の提案があったが、県に公費の負担を求めたことを理由に、全ての案が落選。
●解体費用が高額
見積り6億(森設計事務所)が、9・2億円の予算に膨れる。
●通常、同規模建築物の解体は3億円程度。ただし解体時の記録保存の関係で値上がりしている可能性はあるため、一概には言えない。
●平成24年耐震診断書から倒壊は判断できないにも関わらず、倒壊すると判断し、解体へ急いでいる……(後略)。
この内部告発から、捜査機関も捜査放棄できないはずだ。
小林雅彦本部長に期待する。


































虎ノ門産業ビルの売買の件で、7月中旬に株式会社トランジットと株式会社虎ノ門産業ビルの間で売買契約が締結されました。売買価格は不明ですが、50億程度の金額だと予測されます。


















虎ノ門産業ビルの売買の件で、鈴木淳二弁護士が実権を握り着々と売買準備を整えていますが、ここまで来るには1番抵当権者の尽力があってこそ虎ノ門産業ビルの黒い抵当権者を一掃し、株式会社信嘉の虚偽の抵当権も消せたのです。






6月13日、兵庫県警は、兵庫県の斎藤元彦知事を書類送検した。












虎ノ門産業ビルの売買の件で、鈴木淳二弁護士が実権を握り着々と売買準備を整えています。








脱稿前、この記事を見つけた。〈山口組分裂抗争終結で「食えないヤクザ」の大量離脱が始まる!?〉










虎ノ門産業ビルの売買の件で、第二東京弁護士会所属の鈴木淳二弁護士(登録番号14949)が着々と売却に向けて準備をしています。

なぜ高山清司若頭が、六代目山口組を強権的に組織運営できたのか?について、本紙川上が答えよう。
本紙川上も、今年の令和7年5月9日で78歳になった。










株式会社DGキャピタルの未公開株投資名目に資金を集めている株式会社ELITE河原一聖社長を通じて3千万円を出資したが、株主名簿の登録も無く株主の証明も株式会社DGキャピタルから開示されない状況の被害者である



それでは、山口組の現状を知るために週刊実話の9月5日号「山口組『真夏の墓参』で示した司イズム」から。
しかし、本紙川上の殺害に失敗した六代目山口組は、共謀共同正犯を逃れるために篠原組長を優遇せざるを得なくなったのである。
早速、地元の宮脇書店に5冊を予約。すると30日発行前の29日には盛力健児の自叙伝「鎮魂」が入荷したと連絡があるではないか。
読み始めて気付いたのは、この自叙伝は任侠道で男を磨くというヤクザ界だけでなく堅気の本紙川上の胸にもジーンとくるものがある。










最近も青森みちのく記念病院、元院長石山医師が兄弟で病院内で起きた殺人事件を隠蔽し、こともあろうか死亡診断書に死亡原因は肺炎と記入し偽造していました。
警察関係者も事件の核心に迫り、情報収集を行っています。特に抵当権で借りている金銭の使途には、国税庁共々大変興味を持たれています。















六本木心臓血管研究所の医療過誤から1年が経ちました。
例えばフジテレビが現在企業の浄化システムが機能していないことを大手マスコミが取り上げていますが、今回の病院をはじめとしてたくさんの企業が同じような状況に有ります。
本紙が昨年末に登記簿謄本を上げたところ、新たに令和6年10月16日付で2億5千万円の抵当権が設定されていました。










