2025年11月
- 目次
- 国滅ぶとも正義は行わるべし 露木前警察庁長官の告発で日本の変革を
- 反社が支配の虎ノ門産業ビル㉒
- 売渡承諾書の有効性と代金支払の立証責任
- ㈱マトリックスと上田一夫(虎ノ門産業ビル)の訴訟
- 六本木心臓血管研究所での医療過誤⑩
- 止血処置の妥当性と後遺障害等級認定の乖離
- 遠州出雲大社と反社の影⑦
- 元暴力団員・飲食店経営者を巻込んだ仮想通貨詐欺の実態
- トレーディングカード詐欺の闇③
- 相次ぐトレカ詐欺被害は刑事・民事での責任追及へ
- 香川県警の捜査放棄と冤罪捜査(その269)
- 26年前の殺人容疑者が出頭なら川原豪も出頭
- 山口組若林組から銃撃の連鎖
- 東京地裁も高裁でも審理なしの判決は棄却
- 「任侠盛力健児」代表理事
- 『豊浜ちょうさ太鼓祭り』盛大に祝う
- 内藤前市長と岡市議の異常な手口②
- 「黒塗り」の犯人は岡孝治審査委員長
- 「船の体育館」根拠なき解体②
- 日本建築学会第50代会長斎藤「倒壊しない」
国滅ぶとも正義は行わるべし 露木前警察庁長官の告発で日本の変革を

戦後80年を迎え、島国だった日本は従来型統治手法では世界情勢に通用するはずもない。冤罪、冤罪が吹き出すには世界の常識である捜査法の制定(捜査の三段階方式=初動捜査→本格捜査→取調べ)を日本にも導入するべきだ。
本紙川上の報道人生は34年ほどであるが、国の背骨である検察の中枢部に軸足を置いた経験者だ。その川上は当時高松高検検事長だった宗像紀夫氏から「国滅ぶとも正義は行わるべし」とのメッセージを受け取り、日本タイムズの御旗に掲げて報道に携わってきた。
本紙川上は、香川県警腐敗警官と暴力団若林組との共犯で実行された、三度の殺害未遂事件の経験者。
その経験者からすると、木原誠二妻の前夫「安田種雄」さんの殺害未解決事件を放置できない。

だってそうでしょう。
報道に携わる本紙川上は三度の殺害襲撃にも命を拾った経験者なのだから。この命は次世代に生きる若者のためにも使い切るしかないではないか。
・・・・・・・・・・・・・
東京地方検察庁特別捜査部(直告班)
部長伊藤文規殿
令和7年11月4日
告発等受理請求書
(新たな告訴告発を含む)
告発人株式会社日本タイムズ社の被告発人(被疑者)露木康浩外2名に対する令和7年9月29日付け告発事件(犯人隠避罪(刑法第103条)及び公務員職権濫用罪(刑法第193条)、国家公務員法第100条違反、虚偽公文書作成罪(刑法第156条))について、以下のとほり、その告発状(以下「告発状」といふ。)を再送して改めて告発することに加へて、以下のとほり追加の告訴告発をなすものであり、直ちにこれらを受理すべきことを請求する。
告発人株式会社日本タイムズ社代理人
弁護士南出喜久治
第一告発状に追加する被告発人と告発事実
一告発状の第2の4の共謀者として追加する被告発人の氏名国府田剛(警視庁捜査第一課長)
これにより、「第2告発事実」4の冒頭にある「被告発人ら」に、被告発人国府田剛を追加し、被告発人は露木外3名となる。
二告発状の第2の4の犯罪行為に追加する告発事実
虚偽公文書作成罪に加へて、同行使罪を追加する。
これにより、「第2告発事実」4の末尾に、「以って虚偽公文書を作成したものである。」とあるを「以って虚偽公文書を作成し、記者会見で使用してこれを行使したものである。」と追加訂正する。
第二新たに追加する告訴事実及び告発事実
一公務員職権濫用罪
1(告訴事実)
被告訴人(被疑者)らは、東京地方検察庁に所属する公務員であるが、数名の同検察庁所属の公務員らと共謀の上、株式会社日本タイムズ社(以下「告訴人」といふ。)が令和7年9月29日付け告発状及び同日付け告訴人の告発代理委任状(以下「告発状等」といふ。)を同日付で最高検察庁宛てに郵送にて提出したところ、同年10月9日付け最高検刑第100225号「書面の取り扱いについて」と題する文書により、同日付で告発状等を東京地方検察庁(貴庁)に回送した旨の通知があつたが、その後、貴庁特別捜査部直告班の同月29日付け東地特搜第2878号の文書(以下「返戻文書」といふ。)を以て、その受理についての審査をすることなく告発状等を告発代理人に返戻し、もつて、職権を濫用して、告訴人の権利である告発する権利の行使を妨害したものである(刑法第193条)。
2(事情)
⑴告訴人は、告発状の告発人である。
⑵被告訴人(被疑者)らは、貴庁の特別捜査部直告班に所属する公務員ないしはこれを返戻することを決裁した特別捜査部長など、今回の返戻に関与したすべての公務員である。しかし、氏名等を特定できないので「氏名不詳者」とするものである。
⑵そもそも、告発する権利は、刑事訴訟法第241条第2項に、口頭による告発の場合は告発調書を作成する義務が捜査機関にあることなどからして、国民の権利として当然ながら認められてゐる権利である。
⑶それゆゑ、口頭ではなく、書面によつて告発状等が提出され、最高検察庁がそれを貴庁に回送して貴庁が受領した場合は、それを立件しうるか否かの受理の判断を真摯に行ふべき義務が捜査機関にあることは当然のことである。
⑷ところが、貴庁は、告発状等を受領したにもかかはらず、返戻文書によつて、告発状等を返戻したのであるが、返戻文書には、以下のとほり記載されてゐたが、いづれも理由がない。
「貴殿から提出された「告発状」と題する書面(令和7年9月29日付けのもの)については、拝見して検討しました。
告発は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実を相応の根拠に基づいて特定していただく必要があります。
…………(後略)。
⑸返戻文書に指摘があるものの、告発状に記載した各犯罪の構成要件事実は明確に具体的に記載されてをり、その根拠が判然としないといふことは明らかに意図的に告発を受理しないための詭弁に他ならないものである。
⑹万が一、判然としないといふ点があるのであれば、告発する権利を告訴人が有してゐることから、告訴人及びその代理人と連絡を取り、その疑義や不備を指摘して双方協議の上で具体的に推敲して受理すべき努力を尽くす義務が貴庁にあるのであつて、これをいきなり返戻するといふのは、告発の権利を違法に侵害するものである。
⑺受理すべきことを検討する真摯な努力を行はず、その義務を全く履行せずに、これを返戻するといふ強引な方法で、告訴人が告発をする権利の行使を妨害したのであつて、明らかに職権濫用罪が成立する。
⑻よつて、この点について公務員職権濫用罪の告訴として受理されることを求めるものである。
二公用文書毀棄罪
1(告発事実)
被告発人(被疑者)らは、東京地方検察庁に所属する公務員であるが、同検察庁所属の公務員らと共謀の上、前記一のとほり、一旦は受領されたことから告発状等は公務所の用に供する文書となつたものであるにもかかはらず、公務所が保管すべき義務に違反して、これを告発人の同意なくして告発代理人宛てに返戻して、公用文書から除外する方法により毀棄したものである(刑法第258条)。
2(事情)
⑴告発人は、告発状における告発人であり、被告発人らは、氏名を特定できないので氏名不詳者とするものである。
⑵一旦、公務所が受領した告発状等は、私人である告発人が作成したものであつても、それが最高検察庁から回送されてきた告発文書として受領したものは公務所の用に供された文書であることは明らかである。
⑶それを告発人の承諾もなく、一方的に返戻することは、公用文書を無断で公務所から離脱させることであり、それによつて公用文書が散逸、破棄等が可能性を生ずることになるので「毀棄」に該当する。
⑷毀棄とは、記録の持ち出し行為や隠匿行為も、それが一時的なものであつたとしても成立する(大判昭和9年12月22日)とされてをり、本件は公用文書毀棄罪が成立することは明らかである。
⑸仮に、告発状等に不備があり、補正、補充を必要する場合は、その点を事後に対応させる旨を連絡すればよいのであつて、返戻する必要性は全くないのであり、告発人があへて返戻を希望し、これを公用文書から正当に除外することを決定したのであれば、公用文書性が消滅し、返戻することは許されるが、さうでない限り、返戻することは公用文書毀棄行為となるので許されない行為である。
⑹したがつて、あへて不当にこれを返戻した行為は、公務員職権濫用罪とともに公用文書毀棄罪が成立し、これらは観念的競合の関係にある。
⑺よつて、この点について公用文書毀棄罪の告訴として受理されることを求める。
第三本件告発の要諦
一被告発人(被疑者)露木康浩は、令和7年10月21日、内閣官房副長官兼内閣人事局長に就任した。
二しかし、告発状による本件告発は、その就任以前の同年9月29日付けでなされ、それ以前にも何度となく告発人は同様の告発事実で告発を行つてきた。
三ところが、被疑者である露木が内閣官房副長官兼内閣人事局長といふ権力中枢の要職に就任したといふ前代未聞のことが起こつたのであり、これ自体が権力腐敗の典型といふべきものである。
四権力中枢の要職に就く者には、廉潔性が求められるのであつて、被疑者である露木は、元警察庁長官であつたことから、一般の公務員以上に謙抑でなければならず、自己が被疑者であることから、内閣官房副長官兼内閣人事局長の就任を辞退しなければならない立場にあつた。
五にもかかはらず、その嫌疑がないかのやうに弊履のごとく自己の責任を捨て去つたのであり、検察は、このやうな不可解な人事の背後に何があつたのかを精密に調査して、決して巨悪を眠らせることを黙認してはならないのである。
六ところが、検察は、本件告発に対して、権力中枢に媚びるかの如く、詭弁を弄して告発を拒絶し、結局は被疑者を庇ふことを行つたのであり、いまや検察は巨悪に媚びる組織に堕落したのである。
七検察に対しては、この告発を受理して速やかに捜査を開始することが検察の本来の使命であることを自覚して真摯な猛省をすることを強く求めるものである。
㈱マトリックスと上田一夫(虎ノ門産業ビル)の訴訟

㈱マトリックスが令和7年9月3日付で上田浩司氏、㈱虎ノ門産業ビル、トランジットを相手に訴訟を提起しました。訴訟を提起した理由は、令和7年9月12日付で令和7年(ラ)第854号事件の判決が決定した事が理由で、判決内容は「本件抗告を棄却する」との判決でしたが、令和4年2月5日付締結した売渡承諾書の有効性を高裁が認めた内容が記載されているのです。
高裁が本件売買契約の存在を「一応認める」と判断した事はマトリックスの訴訟提起を裏付ける重要な要素です。
売渡承諾書には、売買の目的物(持分18/6)と代金額(13億円)が特定されており、契約の基本要素は満たされている。
この事を根拠に12億円の損害賠償請求訴訟を提起したのです。
但し、高裁が棄却した保全抗告事件の決定的理由は、本件売買契約が代金完済時をもって所有権移転登記を行う特約(同時履行関係)を持つにも関わらず以下の点が欠けている事でした。
売買代金の弁済期の定めがない点、マトリックスが代金(13億円)の弁済を確実に行い得る状況にあるとの疎明がされていない点、権利関係を巡り多数の係争が続いている点です。
高裁はこれらの状況に照らし「契約内容の実現の可能性は低い」と判断し、保全の必要性を否定しました。
この判断は単に仮処分が認められないという結論に留まらず、マトリックス側の契約履行の準備が不足しているという構造的な弱点を明確に指摘しており、本訴訟における最大の法的障害となりうる。
被告側(上田一夫、虎ノ門産業ビル、トランジット)の同時履行の抗弁権を排斥するためには、マトリックスは代金金額(13億円)について供託する必要が有ります。
マトリックスが訴訟提起時に13億円の供託を行っていない場合、13億円の支払いを怠っている事を理由に請求自体を棄却する可能性が生じます。マトリックスは法廷での権利主張の前提として代金供託という「実行力」を証明しなければ登記抹消請求全体が頓挫する危険性も有るのです。
仮処分決定に基づく処分禁止登記は、民事保全法第53条第2項に基づき、その登記に違反してなされた処分(本件では虎ノ門産業ビルへの移転登記)について、マトリックスに対抗出来ない効力(執行保全力)を発生させます。
虎ノ門産業ビルの登記は、この執行保全力の存在期間中に完了しています。
しかし、本件では虎ノ門産業ビルへの登記完了直後の令和7年3月11日に原審(東京地裁)が仮処分決定を取り消す決定を下しました。
マトリックスは民事保全法第42条に基づく取消決定の効力停止の裁判を求める申立てを行わなかった為、仮処分決定の効力は失われ登記も令和7年3月19日に抹消されました。
法理上、仮処分決定が後に正当な理由に基づいて取り消された場合、その執行保全力は遡及的に失われると解釈される傾向にあります。
すなわち裁判所が当初仮処分を発令した事に瑕疵があったと判断された結果その後の虎ノ門産業ビルの行為が「法的に無効な処分」であったという結論を維持する事は極めて難しくなります。
この為、マトリックスは民事保全法の執行保全力による自動的な登記無効という強力な盾を事実上失いました。
トランジットは、虎ノ門産業ビルから持分を取得し、令和7年8月5日に移転登記を完了させました。
この登記は地裁による仮処分決定取消し及び仮処分登記の抹消(令和7年3月19日)から約5か月後になされています。
トランジットへの登記抹消請求が成立する為には、第一譲受人である虎ノ門産業ビルの登記が無効であると認定されることが前提となります。
仮に虎ノ門産業ビルの登記が無効とされたとしても、その無効な登記に基づいて権利を取得した第二譲受人トランジットは原則として民法第177条の「第三者」として保護される可能背があります。
マトリックスがトランジットに対し勝訴する為には、トランジット自身も背信的悪意者である事、または虎ノ門産業ビルの背信的行為について悪意であった事を立証しなければなりません。マトリックスは権利侵害の対象としてサンスポット㈱への転売契約(25億円)に基づく「売却する権利」を挙げその侵害を主張しています。
しかし、マトリックスが転売契約を履行出来なかった根本的な原因は、虎ノ門産業ビルらの不法行為では無く、マトリックスの代金支払義務の履行懈怠(資金準備の不足)にあると裁判所に判断される可能性が極めて高いです。
マトリックスが履行の提供を立証出来ない限り、「虎ノ門産業ビルの行為が無くてもマトリックスは代金を支払えず登記を取得出来なかった為、転売も不可能だった」という結論に至り、12億円と云う巨額の遺失利益を虎ノ門産業ビルの不法行為に帰責する事は出来ないでしょう。
(文責:筆者・伊藤洋)
六本木心臓血管研究所での医療過誤⑩
止血処置の妥当性と後遺障害等級認定の乖離

本件は、川口氏が心臓血管研究所付属病院において心房細動に対する肺静脈隔離術(PVI)を施行された際、術後合併症として腸骨動脈損傷による後腹膜動脈損傷による後腹膜出血を発症し、その結果生じた重度の右下肢運動障害に関する損害賠償事件である。
川口氏は、右鼠径部からのシース穿刺時に腸骨動脈が損傷し、後腹膜に大量出血(血種)が生じた結果、出血性ショック及び多臓器不全に至った。
この経過中に強い圧迫止血や血種による神経圧迫が原因で右下肢に運動障害が確認されている。
特に腓骨神経麻痺が疑われる症状として、股関節や膝関節の屈曲進展の低下に加え、足関節の背屈がMMT0(筋力ゼロ)という重篤な状態にあると診断されている。
現在川口氏は、歩行に硬性装具及び杖を要し、階段の昇降にも介助が必要な状況である。病院側弁護士の主張と被害者側弁護士の主張にかなりの乖離がある為、お互いの主張を基に以下に検証した。
本件の根幹にあるのは、出血性ショック状態における止血処置のタイミングと方法の妥当性、すなわち医療過誤の有無である。術後15:55の時点で活動性出血が確認され、患者がショック状態にあった事、さらに抗凝固薬(リクシアナ)を服用していたことは、体表からの圧迫止血が困難かつ危険である可能性を示唆している。
病院側は圧迫止血後に血種が凝固した事を確認したと主張するが、翌朝のCT検査では血種が78mmから93mmへと明らかに増大しており、止血処置が実質的に不十分であった事が示唆される。
この血種の増大は、後腹膜の深部で神経(大腿神経及び腓骨神経を含む腰神経)を圧迫する圧力が夜間にわたり増強した事を意味する。神経麻痺の重篤化は、この圧迫の程度と持続時間によって直接的に引き起こされる可能性が高い。
従って、早期(例えば1月25日夕方)にIVRによる根本的な止血措置が取られていれば、血種の増大を防ぎ神経麻痺の重篤化または固定化を回避できたという因果関係を立証する根拠となり得る。

損害賠償の根幹は後遺障害等級の認定にある。本件では請求側が併合第7級(喪失率56%)を主張するのに対し、病院側は第12級13号(神経症状、喪失率14%)のみを認定すべきと主張しており、その差は甚大である。
川口氏側は、右脚関節について腓骨神経麻痺により右前脛骨筋の筋力がMMT0(背屈が全く出来ない)である事から「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」として第8級7号に相当すると主張している。さらに足趾の背屈も出来ないことから「足指の全部の用を廃したもの」(第9級15号相当)も併合すべきとし、感覚麻痺の神経症状(第12級13号)と併せて併合第7級を主張している。
これに対し、病院側は客観的な関節可動域(ROM)測定結果に基づき反論している。
病院側は川口氏からの資料によれば右足関節の可動域は背屈0度、底屈5度であり、これは「関節の完全硬直またはこれに近いもの」には該当しないと主張している。
これはわずかな底屈の可動域(5度)がある事で、厳密な第8級7号の認定を否定している。
さらに病院側は、関節の機能障害(第10級、第12級)についても否定している。健側である左足関節の可動域は背屈20度、底屈40度であり合計60度である。健側の3/4(45度)以下の可動域制限があれば機能障害として認定されるが、右足関節の可動域5度は60度の3/4(45度)を上回る為機能障害にも該当しないと結論づけている。
しかし腓骨神経麻痺により右前脛骨筋の筋力がMMT0であるという事実は足関節の背屈機能が完全に失われている事を意味する。背屈機能は歩行において爪先を引き上げる為に不可欠であり、これが出来ない場合、硬性装具(オルトップ)なしには歩行が極めて困難になる。
川口氏が実際に硬性装具と杖を要している状況にある事、また足関節の可動域合計が60度中わずか5度(健側の8.3%)で有る事から実質的には機能が失われていると評価されるべきである。
裁判所基準においては、数値基準を厳密に満たさなくともMMT0といった重度の運動麻痺や装具の常用使用が必要な場合、実質的な重度障害(準用等級)として第9級または第8級を認定する傾向がある。
病院側の主張する「機能障害にも該当しない」という見解はMMT0の運動麻痺の重篤性を完全に無視した裁判で排斥される可能性が高い主張である。
(文責:筆者・伊藤洋)
遠州出雲大社と反社の影⑦
元暴力団員・飲食店経営者を巻込んだ仮想通貨詐欺の実態
今回は「出雲コイン」の投資詐欺の事件説明をしていきます。
「出雲コイン事件」は小島氏が作った「奉賛会」の理事である棚池芳典氏が小島氏と共謀して飛騨高山を舞台に資金を集めた「仮想通貨詐欺」で有り「出雲コイン」と云う仮想通貨を利用してお金を集めていました。
棚橋氏は元暴力団員であり、反社会勢力を利用した資金集めを小島氏は得意としていた。
他にも「奉賛会」メンバーではありませんが、強力な協力者として名前が挙がっているのが飛騨高山にある「麵屋しらかわ」店主白川宗弘氏である。

白川宗弘氏が飲食店経営者としての顔の広さを利用し、棚池芳典氏と共謀して「出雲コイン」を題材にお金を集めていた事実があります。
被害総額は数億円とも言われ、飛騨高山を中心に被害者が多数出ています。
役割としては、白川宗弘氏が声掛け役で集め、棚池芳典氏が「出雲コイン」の説明及びクロージングを行うといった役割分担で行われていたのです。
小島秀元氏と棚池芳典氏の関係性はこの「奉賛会」の理事で有り、有力メンバーを背景にして投資話を飛騨高山中心に広めていったのでしょう。
仮想通貨の根幹に在るのはホワイトペーパーによる技術的特徴の公開であり仮想通貨の運用状況の見通しの公開なのですが「出雲コイン」はホワイトペーパーも無く、技術的特徴の非公開及び信頼できる取引所への非上場という全く信用出来ない仮想通貨である。
このような仮想通貨を顧客に対し、どのように言いくるめたのかを今後の取材で追及して行きます。
(文責:筆者・伊藤洋)
トレーディングカード詐欺の闇③
相次ぐトレカ詐欺被害は刑事・民事での責任追及へ

合同会社プレゾンス代表取締役太田賢一氏は店舗で販売しているトレカをお客様に販売し、そのトレカを預かり高額転売をして元金に転売利益を付けて返金すると約束しながらトレカの返却も無ければ、お金の返還も有りません。
トレーディングカードは、高価な価値を持つ財物として詐欺罪の対象になる事が司法でも認められています。
本件は、太田氏が初めから売買代金を着服するつもりでお客様からトレカを預かり売上代金とトレカを奪う事を目的とした詐欺行為に該当します。自社の資金繰りの為にお客様を騙し売上代金を資金繰りに充て、トレカを高額転売すると騙しトレカを預けさせる手口で騙し取るのです。
太田氏は上記の行為において、詐欺罪(刑法第246条)、業務上横領罪(刑法第253条)に該当します。
また、高額転売で得た利益も配当するとお客様に伝えている為、金融商品取引法違反にあたり出資法違反に問われる可能性も有り、被害者は太田氏に対して債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償を請求する権利が有ります。
本件において詐欺罪が成立する為には、4つの構成要件が満たされる必要があり、本件は「欺罔行為」「錯誤」「交付行為」「財産の移転と故意」の4つの構成条件を全て満たしています。
現在、被害者数人は「あすみ法律事務所」麻布秀行弁護士が受任しており今後は太田氏に対し刑事面では詐欺罪及び業務上横領罪を告訴し、民事面では損害賠償請求を行うと聞いています。
(文責:筆者・伊藤洋)
香川県警の捜査放棄と冤罪捜査(その269)
26年前の殺人容疑者が出頭なら川原豪も出頭

〈容疑者「事件で手にけが」
玄関の血痕DNA型一致
26年前の殺人〉
本紙11月号の脱稿直前の11月3日付朝日新聞にこの見出しを見つけた。
【容疑者「事件で手にけが」26年前】
なんと、26年前の未解決殺人事件が解決された。ならば、本紙川上も絶対に諦めず執念のネバーギブアップだ。
28年前の1997(平成9)年11月29日の夜(土曜日)、本紙川上家族がテレビ(ジャキーチエーン主演)を視聴していた団欒中の居間に、五代目山口組若林組の川原豪組員に拳銃トカレフで5発が発砲された。最後の5発目が暴発して川原豪(左利き)の右腕が損傷された。すなわち、「事件で手にけが」と同じ状況なのだ。
未解決事件の解決を願って朝日新聞記事を、さらに引用する。

《名古屋市西区のアパートで1999年、住人の高羽奈美子さん(当時32)が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕されたアルバイト安福久美子容疑者(69)=同市港区=が「事件の際に手にけがをした」と話していることが2日、愛知県警への取材でわかった。アパートの玄関に残された血痕のDNA型は安福容疑者のものと一致。県警は血痕が手のけがの出血によるものとみている。》
なんとか、本紙川上が被害者の体験した3件(銃撃と鉄パイプ襲撃)の未解決事件を解決したい。

安福久美子容疑者はDNA型血液の一致で観念して出頭したのなら、暴力団若林組の組員だった川原豪も犯行時に右腕を損傷した傷跡があるはずなので、男なら潔く出頭すべきだ。使用した拳銃・暴発した拳銃は誰から提供されたのかなどを司法取引で真相を供述するならば、川原豪に対して被害者の本紙川上も「減刑の嘆願書」を提出する用意がある。
本紙川上は以前、土木業「郷水工業」を経営していた際には、更生保護活動の一環で刑務所から出所した若者を採用して法務大臣から二回の感謝状を頂いた。
兎に角、この際、「罪を犯した事実」は、キッチリとケジメをつけて出所後の人生を歩んでほしい。

さて未解決事件の解決を願って、殺害された奈美子さんの夫・高羽悟さんの執念の経緯から本紙川上も学ばせてもらおう。
【2歳だった息子「父の執念が生んだ逮捕」】
《父が必死に26年間走ってきたことが報われたようだ。殺害された奈美子さんの息子、航平さん(28)が2日、報道陣の取材に応じた。当時は2歳で、現場にも居合わせた航平さん。現場保存のためアパートを借り続けた父の悟さんをねぎらった。(中略)
犯人が捕まるまで現場を保存して、現場検証させる❘❘。そんな思いから悟さんは部屋を借り続けた。約26年間で、支払った家賃は2千万円を超えた。殺人事件被害者遺族の会「宙の会」のメンバーとして、2010年の殺人事件などの公訴時効の廃止にも尽力してきた。(中略)
この日も悟さんの横に並び、こう振り返った。
「2歳だった僕ももう30歳手前。長い年月の中で本当に父の執念が生んだ逮捕だとも思う。よく頑張ってきたなと思います」悟さんは小さくうなずきながら聞いていた。
ただ、容疑者が逮捕されたものの、動機など明らかになっていない部分は多い。
航平さんは語る。「どうしてそういう行為に至ったのかを知りたくて26年間やってきた部分もある。それが明らかになるだけで、僕らは救われるところがあるのかな」(奈良美里、川西めいこ)》
未解決事件の被害者・本紙川上家族は、「執念」で捜査に期待し事件解決を信じたい。
山口組若林組から銃撃の連鎖
東京地裁も高裁でも審理なしの判決は棄却
高羽奈美子さんが殺害された事件から、26年を経た10月31日に愛知県警は安福久美子容疑者を逮捕した。
本紙川上家族が団欒の自宅居間に暴力団若林組川原豪組員が実行した銃撃事件から28年を経た10月31日には、香川県警は容疑者川原豪を逮捕していない。
まして銃撃や鉄パイプ襲撃事件は、その後も繰り返し続いた。
本紙川上も高羽悟さんの「執念」を見習って、未解決事件の解決を【本紙令和6年5月号】で促そう。
《日本は法治国家なのか?と本紙川上は、自身の体験から素朴な疑念が涌き始めた。
だってそうでしょう。
本紙川上は平成4年1月に四国タイムズを創刊して、32年余りを日本の成熟を願いながら具体的な事件案件を連載にて扱ってきた。三権分立の役割分担がお互いに守れるようにとの思いで、報道に携わる報道業界に足を定めたのだ。
それも、情報提供の報道だけでは真相に迫る影響が足りないと考えて、法制度の告発人としての取り組みを実践してきたつもりだ。
香川県・白鳥町の談合事件では、香川県警抜きで高松地検(当時の三井環次席検事)との連携で、事件を成功させて中小検察の独自捜査を誕生させ、「特別刑事部」を中小の検察に設けさせた。
また、本紙川上は暴力団排除条例の生みの親だそうだ。
なぜなら、警察が暴力団から情報を得るのには各県によってそれなりの付合いはあるのだが、香川県警と暴力団若林組との付き合い方が異常(カネで警官との癒着構造を築き、広沢こと黄津一経営の風俗店で情交の写真撮影)で、各県によって付き合い方が違うので各県の条例に至ったようだ。

そりゃそうでしょう。
五代目山口組当時から、本紙川上は若林組から幾度も銃撃やら家族同乗車が鉄パイプで襲撃されているのだから。それも香川県警腐敗警官との共謀正犯の関係で実行されているのだから異常さは他県では考えられないではないか。
本紙川上が残念でならないのは、この異常さの重大事件を日本の裁判官が知ろうともせずに、東京地裁でも東京高裁でも法廷で審理もせずに却下を繰り返した事実だ。
念のために、4月26日の東京高裁の判決文を記す。
【判決の主文】
1,本件控訴を棄却する。
2,控訴人の中間確認の訴えを却下する
3,控訴費用は控訴人の負担とする。
東京高等裁判所第9民事部
裁判長裁判官相澤眞木
裁判官廣瀬孝》
「任侠盛力健児」代表理事
『豊浜ちょうさ太鼓祭り』盛大に祝う

『豊浜ちょうさ太鼓祭り』が、今年も10月11日に行われた。
本紙川上の記憶に残るのは、当時の香川県警観音寺警察署の坂口署長が、
「豊浜ちょうさ太鼓祭りは、愛媛の若い衆やら県内では丸亀辺りから酒飲んでケンカが絶えなかった。それが盛力健児会長が祭りに座っとったらケンカがない。たいしたもんやで」こう言うのを坂口署長から直接に聞いた。
なるほど、ヤクザ業界では盛力健児の名がそれほどに影響力があったと警察関係者にも伝わっていたようだ。
その『豊浜ちょうさ太鼓祭り』に、一般社団法人任侠盛力健児の設立理事である南出喜久治弁護士と本紙川上道大も一緒に参加した。
豊浜町出身の平川茂代表理事は、頻繁に起きるケンカ祭りが平穏に祝えるようにと、事前に『任侠盛力健児』の存在を知らしめた。その役は、豊浜町青年団総代の加地健一さんだ。
今後、一般社団法人『任侠盛力健児』の組織を充実させるためにも、加地健一さんには頑張ってもらいたい。

さて、今年の10月11日の『豊浜ちょうさ太鼓祭り』では近年に起きていたケンカもなく無事、豊浜町民は祭りを楽しめた。
ここで、この記事を引用しておこう。
《愛媛県警新居浜署は19日、「新居浜太鼓祭り」で太鼓台を別の太鼓台にぶつけさせたなどとして、同県西条市や新居浜市に住む指揮役の男5人(31~40歳)を暴力行為等処罰法違反容疑で逮捕した。(中略)指揮する太鼓台の上に乗って担ぎ手らをあおり、別の太鼓台に約50回、衝突させて相手の太鼓台を壊した疑い。けが人は確認されていないという。》
今こそ山口組田岡一雄三代目組長の『任侠』に期待する。
内藤前市長と岡市議の異常な手口②
「黒塗り」の犯人は岡孝治審査委員長

この9月25日、高松高裁が「(職員に)不当な働きかけをした議員名」を「黒塗り」にしたのは違法と判決。徳島市に、議員名の公開を命じました。情報公開して出てきたのは「岡議員」です。
内藤市政時代(2020年~2024年)「不当な働きかけをした議員」として、山本議員と加戸(悟)前議員が刑事告発されましたが、岡議員は「不当な働きかけ」を審議した100条委員会の委員長でした。
自分(岡議員)の名前は「黒塗り」にして、審議の対象から外し、何の罪もない山本、加戸(悟)両氏を、岡一派の賛成多数で刑事告発(偽証罪)しました。両氏とも、当然、不起訴でしたが、マスコミは刑事告発を大きく報道し、人権侵害、名誉毀損等の被害を、両氏に被らせました。裁かれるべきは、「不当な働きかけ」を行った岡議員であり、賛成多数で刑事告発を決議した岡議員に追従する岡一派議員です。
内藤前市長も、岡議員を守るために無茶苦茶なことを行いました。山本議員が「黒塗り」を外すよう、徳島市の情報公開審査会に申し立てましたら、「(黒塗りを外して)公開すべき」という結論を出し、市長に答申しました。ところが内藤前市長は、この審査会の答申を無視し、「黒塗り」を外しませんでした。山本議員が裁判に訴えたのは、そのためです。

現在の遠藤市長(2期目)が、1期目だった市政時代(2016年~2020年)には、「本物の100条委員会」が開かれました。100条委員会とは、
地方自治法第100条に定められた委員会で、ウソの証言をすると罰せられる等、強力な権限を有している委員会で、「本物」でなければなりません。徳島弁護士会の2名の弁護士と徳島県警元部長が作成した「調査報告書」は、岡議員が罰せられた膨大な裁判記録、「不当な働きかけ」を岡議員から受けた26名の職員の「証言」が克明に記された「本物」です。1期目の遠藤市長は、この報告書を市民に公開し、「J議員は岡議員」等と、本会議で実名を公表し、100条委員会が設置開催され、1年半程審議した後、1期目の遠藤市政時に「不当な働きかけ防止要綱」そして「条例」が生まれました。

この「不当な働きかけ防止要綱・条例」を蔑ろ(ないがしろ)にしたのが、岡議員並びに岡一派議員と、岡議員が担ぎ出した内藤前市長です。「不当な働きかけ防止要綱・条例」設置後、職員に「不当な働きかけ」を行った唯一の人物が岡議員だったことが、「黒塗り」が外れて明らかになりました。
1期目の遠藤市政から、内藤前市政に代わって、岡議員が委員長に座る「でっち上げ(ねつ造)」の100条委員会が設置されました。内藤市政が依頼した県外の弁護士2名が作成した「報告書」には、内藤市政が県外の弁護士2名に送った「不当な働きかけ」をした人物としてXYZ挙げ、「不当」な内容が記されていますが、「(報告書は)物証が無く、事実認定できない」と結論づけています。ところが、岡一派議員が多数をカサに、内藤前市長を総務委員会に呼び出し、実名を答弁させました。証拠も何も無いのに実名が報道され、マスコミでも「罪人(容疑者)」扱いが始まりました。
議員は市民の要望を市政に届けるのが大事な仕事で、要望を受けた職員は、それが「正当か不当か」に関わらず、要望を受けた時に「要望等記録」に記し、提出が義務付けられています。
それを全部調べたところ、「不当な働きかけ」は出て来ませんでした。岡議員の(「黒塗り」は違法と判決された)「要望等記録」は、職員が、岡議員から働きかけを受けた時に「不当」と記された唯一のものです。それが隠されていたんですから、「不当」が出てこなかったのは、当たり前です。
しかし、「不当な働きかけ」をXYZが行った、と出てきたんです。「でっち上げ(ねつ造)」したからです。職員が「不当でない」としている「要望等記録」を、内藤前市政の第1副市長が「不当」に、4件を変更したと、徳島新聞が報道しました。その中に、山本議員のも含まれています。加戸(悟)前議員の場合は、「クビ切ったろうか」等の暴言を吐いたから「不当」扱いされていますが、「要望等記録」はその時でなく、2年程も経ってから書かれたもので、録音もなく、メモもシュレッダーで処分したと、100条委員会で証言しています。
なぜ、そんなことまでやったのか、ですが、1期目の遠藤市政が進めていた保育園建設計画をつぶすためです。この保育園建設計画は、国の有利な補助を活用し、八つの保育園を建設して500人の定員増で、保育園に入れない状態をなくす計画で、工事着工直前まで進んでいました。しかし、市長選挙で遠藤氏が敗れ、岡一派が担ぎ出した内藤市長に代わって、保育園建設計画がつぶされました。そのため、「保育園に入れない」声が、今も、市内のあちこちから聞こえてきます。
内藤前市長に代わった直後の本会議で、岡議員が保育園建設に「不当な働きかけがある」旨の質問をし、内藤市長が岡議員の質問直後の記者会見で、「刑事事件に発展する可能性がある。第3者委員会の設置」と発言。岡一派の賛同を得て、保育園建設計画を白紙に戻しました。国の補助は特別に有利だったため、全国で250の自治体が活用することになっていましたが、取りやめたのは徳島市だけです。計画をつぶした後、岡議員と繋がる『T工務店』等が認定こども園を建設しています。
「船の体育館」根拠なき解体②
日本建築学会第50代会長斎藤「倒壊しない」

本紙既報の先(10)月号「船の体育館」解体危機の記事を読んだ県職員から、公益通報の裏金疑惑(内部告発)が本紙川上に寄せられてきた。
そこに、船の体育館の再生を訴える再生委員会も登場したので、本紙川上も自信を持って報道の役割使命を果たして行こう。
香川県立体育館(通称「船の体育館」)の保存と再生を目指すため、高松の建築家らが中心となって「旧香川県立体育館再生委員会」が設立された。同委員会は、同施設を買い取った上で耐震改修・意匠保存・利活用をすべて民間資金で実施する再生案を県に提案している。
提案時期こそ遅かったものの、その内容は県が抱える課題の多くを解決し得るものであった。

【聞く耳を持たない香川県 ― 不透明な判断プロセス】
再生委員会は、2024年8月26日の記者会見で、元日本建築学会長で構造工学の権威でもある斉藤公男先生が「船の体育館は倒壊しない」と明言した。
しかし県は、外部専門家の意見を受け入れず、2012年度(平成24年度)に丹下事務所が実施した耐震診断書のみを根拠に解体を決定している。
この診断以降、県は10年以上にわたり新たな耐震診断を行っていないにもかかわらず、その内容を「見解の違い」として処理し、県民には誤解を与える説明を続けている。

【再生委員会が指摘する県の2つの誤解】
① 耐震改修促進法に基づく耐震診断の誤用
平成24年度に丹下事務所が実施した耐震診断は、「耐震改修促進法」に基づく改修前提の簡易診断であり、改修を前提としたものとしては正しい。
しかし、この診断では弱い箇所を特定した上で詳細診断を行う必要があるが、県はそれを実施していない。また、この診断は「改修が必要かどうか」を判断するものであり、「倒壊の危険性がある」と記載されていても、それは“解体が必要”という意味ではなく、“耐震補強が必要”という意味である。
② 船の体育館は経年劣化はあるが「倒壊の危険性」はない
再生委員会第2回記者会見でも示されたとおり、船の体育館が倒壊することはない。
この見解は、複数の権威ある構造専門家が同様に支持している。
平成24年度に丹下事務所が実施した耐震診断は、「耐震改修促進法」に基づく改修前提の簡易診断であり、人間の健康保持を求める年に一度の『健康診断』と考えると理解しやすい。「もっと野菜を食べなさい、塩分は減らしなさい、散歩を勧めます、夏場にはこまめに水分の補給を…」。
要するに、丹下事務所が実施した耐震診断「倒壊の危険性がある」の表現は、『船の体育館』を大切に管理してくださいね、との願いなのだ。









