2025年9月

目次
国滅ぶとも正義は行わるべし 自民党の大敗原因は要職ポストの人選
捜査の行方に注目!
兵庫県斎藤知事を大阪地検特捜部に告発
トヨタ・豊田章男氏に期待
インドとモンゴルとが日本外交では重要
反社が支配の虎ノ門産業ビル⑳
虎ノ門産業ビル名義変更完了
遠州出雲大社と反社の影⑤
宗教法人悪用の小島秀元の捜査に期待
医療法人社団温光会の内藤病院④
酸素ボンベの器具の取り付けミス
トレーディングカード詐欺の闇①
信頼を悪用した店主の法的責任を徹底解説
香川県警の捜査放棄と冤罪捜査(その267)
六代目山口組は『特定危険指定』で覚醒せよ
兄弟喧嘩を泉下で悲しむ 三代目山口組田岡一雄組長
平和ボケ日本の覚醒は任侠で
今こそ石川裕雄の仮釈申請時機到来
田岡組長は治安維持の協力者
司忍六代目の原点回帰が暴排条例に
徳島市の新町地区再開発⑬
財務省から徳島市への40憶予算の闇を追え
差別根絶の時限立法を悪用
徳島市行政システムを巧妙に構築
徳島・阿南市グランドで開催
記念すべき第一回アジアティボール国際大会
ステント留置の危険性について(その1)
南出喜久治弁護士が医療の闇を白日に暴く
【訴状の原文】

国滅ぶとも正義は行わるべし 自民党の大敗原因は要職ポストの人選

石破茂総理 岸田文雄元総理

本紙の使命は、世界の先進国と比べ未成熟な島国の日本が世界に通用する国になるよう、告発制度を組み込んで日本タイムズという媒体を活用し先陣を切る役割だ。
創刊時には香川県白鳥町談合の告発を初め、検察の裏金の告発やら、河井克行法務大臣夫妻、菅原一秀経済産業大臣、安倍晋三総理大臣などを、検事総長に返戻されても繰り返し告発状を提出してきた。
最近では、木原誠二代議士夫人前夫(故安田種雄さん)絡みの殺人事件で、捜査妨害の露木警察庁長官を7回も検事総長に告発している。
兎に角、本紙川上は本気で日本の将来を憂いているのだ。

 

投稿直前にこの記事を見つけたので引用する。
《自民党は2日午前、参院選大敗に伴う総括委員会の会合を党本部で開いた。前回会合で示した総括報告書の修正案を提示し、取りまとめた。「政治とカネ」問題や内閣、政党支持率の低迷など複数の敗因を挙げた上で、政策立案に関し「国民との意識の乖離を起こしてしまった。痛切に反省しなければならない」と明記。
「解党的出直しに取り組む」と強調した。関係者が明らかにした。
午後に両院議員総会を開いて報告した後、公表する方針だ。石破政権の屋台骨である森山裕幹事長は総括後の辞任に含みを持たせており、進退を表明する。》

 

さらに、この記事も引用。
《江藤拓議員
「コメは買ったことがない」との失言で今年5月に農相を更迭された江藤拓衆院議員が、自民党の新組織「農業構造転換推進委員会」の委員長に就任すると、共同通信が26日報じた。
国民感情を逆なでするような人事に、ネット上には「ダメだこりゃ~」「自民党はアホなのか?」「国民舐めてきってる」と、怒りやあきれる声が殺到した。(中略)
江藤氏はコメの価格が高騰する最中に「コメは買ったことがない。売るほどある」と発言し、有権者の大反発を受けて辞任に追い込まれた。7月の参院選では、地元の宮崎選挙区で自民の現職候補が敗れた。(中略)
「喉元過ぎて…そういうところが、自民党の敗因だとまだ気がつかないところが、末期の組織なんだろう」「自民党には常識が欠如している。あり得ない。もう感覚がおかしい」などと厳しいコメントがあふれた。》

 

露木元警察庁長官 木原誠二衆院議員 江藤拓衆院議員

さらに、本紙7月号を引用。
【自民党の大敗は選対委員長の人選自民党のナンバー4が殺人罪・犯人隠匿の強要疑惑】
《岸田政権時には警察官僚(杉田和博・栗生俊一)と共に、木原誠二氏が官房副長官に就任していた。
いわゆる木原事件(※木原誠二氏妻の元夫死亡の捜査に圧力疑惑)は、常識ある有権者には広く共有されていたはずだ。そこに石破政権でも木原誠二氏は、なんと、まさかの、よりによって自民党の『選挙対策委員長』に就任。
こりゃ、自民党が大敗するのは当たり前ではないか。
(中略)木原誠二妻元夫(安田種雄)殺害未解決事件の解決を願って、本紙川上は露木警察庁長官を検事総長に告発状を7回も提出しているし、自民党の裏金問題を巡っては安倍晋三元総理を検事総長に告発状を5回も提出しているからだ。》

 

捜査の行方に注目!

兵庫県斎藤知事を大阪地検特捜部に告発

小弓場文彦検事正

昨年の9月2日に本紙川上は「背任罪」で兵庫県知事らを大阪地検(小弓場文彦検事正)に告発した。その後、その告発状は翌年1月22日付で神戸地検へと回付された。
混迷を続ける兵庫県の現状を知るために、今に至る背景を本紙平成6年10月号から引用掲載する。
《元局長からの内部告発で大揺れの兵庫県の斎藤元彦知事。
兵庫県議会は、内部告発の内容に「ウソ八百はない」として不信任決議を可決。
それを受けて、斎藤知事は9月26日に記者会見し、失職し、出直し選挙に無所属で出馬する意向を表明した。

 

内部告発は7つの項目が並んでいる。本紙・川上は内部告発の報道があった時から最も注目していたのが、阪神とオリックスの優勝パレードへの不当な税金の支出だった。内部告発には以下のようにある。

齋藤元彦知事

《⑥優勝パレードの陰で令和5年11月月23日実施のプロ野球阪神・オリックスの優勝パレードは県費をかけないという方針の下で実施することとなり、必要経費についてクラウドファンディングや企業から寄附を募ったが、結果は必要額を大きく下回った。
そこで、信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせることで補った。幹事社は但陽信用金庫。具体の司令塔は片山副知事、実行者は産業労働部地域経済課。その他、神姫バスなどからも便宜供与の見返りとしての寄附集めをした。パレードを担当した課長はこの一連の不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症し、現在、病気休暇中。しかし、上司の井ノ本は何処吹く風のマイペースで知事の機嫌取りに勤しんでいる。
○公金横領、公費の違法支出》
県の金融機関向けの「中小企業経営改善・成長力強化支援事業」による補助金を増額。その一方で、寄付が思うように集まっていなかった優勝パレードへの寄付としてキックバックさせるというもの。
斎藤知事が増額した補助金は3億円に対しキックバックされた寄付は2250万円。
差額2億7750万円の税金が無駄となった(後略)…》

 

現状の混迷解決は捜査だ。

 

トヨタ・豊田章男氏に期待

インドとモンゴルとが日本外交では重要

豊田章男会長

《インドのモディ首相が29、30日の日程で来日する。アフリカ開発会議(TICAD)、日韓首脳会談に続く重要な国際行事で、石破茂首相を巡る「外交ウイーク」の締めくくりだ。JR東日本が開発中の新型車両の採用などインド高速鉄道事業との連携で合意を交わせるかが焦点。
日韓議員連盟会長として両国の首脳会談を支えた菅義偉元首相(衆院神奈川2区、自民党副総裁)が対インド外交でも橋渡しをサポートする見通しだ。

 

インド・モディ首相石破首相

菅氏は首相在任中から対面、電話を含めモディ首相と複数回会談している。歴代首相経験者が務める日印協会会長に就き、2023年7月にはJR東日本の深沢祐二社長(現会長)ら経済人約100人と訪印。モディ首相との協議の場をセットし、両国経済交流の強化を促している。
この記事を本紙川上が目にして感じた事は、日本の将来に目を向ければ、世界に通用する経済に精通した体験型人物の登場を願いたいという本紙川上の切実なる思いだ。
幸い、本紙川上はモンゴル国に関しては在モンゴル国名誉領事・河内志郎氏とのご縁を授かった。
8月29日付四国新聞から本紙川上は、
トヨタ世界生産最高7月5・3%増〉の記事を確認した。
豊田章男氏の世界経済に精通した経験は、混迷を続ける日本の政界に活かしてもらいたい思いが本紙川上には浮かんで止まらない。
トヨタはインドで三つの生産工場の予定と耳にするが、生産工場をモンゴルにも計画することは将来、トヨタ車の販売市場がインドでも中国・ロシアにも市場が確保されるのではなかろうか。

河内志郎、在徳島モンゴル国名誉領事

 

反社が支配の虎ノ門産業ビル⑳

虎ノ門産業ビル名義変更完了

百田哲史の名刺と(株)トランジット謄本 磯喜一郎会長

虎ノ門産業ビルの売買の件で、7月中旬に株式会社トランジットと株式会社虎ノ門産業ビルの間で売買契約が締結されました。売買価格は48億円で一部留保金(13億円)以外は㈱虎ノ門産業ビルに支払い済みである。
ここで気になるのは、35億円の中から㈱瑞鳳、㈱ライブライブ両者に抵当権抹消費用を支払った残金がビル所有者である上田浩司氏に支払われているかという事です。
上田浩司氏には成年後見人である浜辺弁護士がついているので問題なく支払われていると思われますが、もし支払いが一部である若しくは支払われていない等の事があれば浜辺弁護士の責任は重大であります。
場合によっては利益相反の可能性もあるので、そのような事態にならぬよう浜辺弁護士には頑張って頂きたいと思います。

 

虎ノ門産業ビルは多くの反社や事件屋、地面師、偽造屋が絡みこれを多くの弁護士らが反社グループに協力し、整理してここまで来たのです。
虎ノ門産業ビルを購入した会社は株式会社トランジットであり、代表取締役は小谷野明夫氏でルーデンホールディングスの百田哲史氏が関わっている会社です。
百田哲史氏は株式会社菱和ライフクリエイトの社長である故西岡進氏のビジネスパートナーであり、現在はルーデンホールディングスの代表取締役。虎ノ門産業ビルの売買契約を仲介したのは、株式会社大黒不動産代表取締役樋口浩太氏であり、以前は虎ノ門産業ビルの抵当権者でもありました。
株式会社トランジットに所有権が移り、株式会社虎ノ門産業ビル鈴木淳二弁護士(株式会社虎ノ門産業ビル代表取締役でもある)に35億円の支払いがされていますが、一見磯会長グループとの関係が無くなったように見えますが真偽の程は判りません。
何故なら百田哲史氏らが虎ノ門産業ビルを転売目的で購入したので、転売利益を磯会長が要求する可能性が有ります。例え磯会長が請求しなくても、株式会社大黒不動産の樋口氏が必ず転売利益を請求するはずである。
現在は、株式会社IRISが1番抵当権者であり、株式会社トランジットが所有者であり、百田氏と西岡江美氏(故西岡進氏の妻)、西岡勇人氏を中心に転売先を探しています。

 

株式会社トランジットが何処から資金調達を行い、虎ノ門産業ビルを購入したのでしょうか?ここまで不可解な取引で有り、上田浩司氏の代理人でもある浜辺弁護士及び資金を提供している西岡江美氏は現在の状況を把握しているのでしょうか?
百田氏は転売先候補の企業は数社来ていますと言っていますが、今回の売買契約における一連の流れを購入企業が知れば、どこも直接買う事は無いのでしょう。
虎ノ門産業ビルの購入会社である株式会社トランジットに50億円もの資金を支払える程の資力も無く、資金調達をどのように行ったかが今後注目されて行きます。
資金調達は百田氏と西岡江美氏で行っているので、百田氏は直接売買契約を出来ると言っていますが、株式会社IRISが一番抵当権者であり所有者が株式会社トランジットのビルに一般売買取引で購入する企業は皆無です。

 

又、株式会社IRISは故西岡進氏が不動産取引で悪用していた会社であり、この企業が一番抵当権者である以上、売買は難しいと考えられます。
虎ノ門産業ビルの過去の状況や現在の状況もさして変化も無く、大手企業が直接購入するのはハードルが高いと言わざるを得ません。
新たな購入企業がハンドリング出来るSPC(特定目的会社)を組成し、支払い状況がSPC内で完結するようにしていかない限り購入出来る企業はないのです。
所有権を株式会社トランジットに変え、磯会長グループが手を引いたかに見えるが、実態は全く変わっていないのです。(文責:筆者・伊藤洋)

 

遠州出雲大社と反社の影⑤

宗教法人悪用の小島秀元の捜査に期待

木更津出雲大社

遠州出雲大社、木更津出雲大社の小島秀元氏が令和7年6月26日滋賀県警に逮捕された件で、この事件の悪質性は小島氏が「神主」という宗教的権威と立場を悪用して被害者の信用を得たと云う手口にある。被害者が「神主が嘘をつくはずがない」と思い込み、警戒心を解いてしまったという事実はこの詐欺の悪質性を際立たせている。
遠州出雲大社や木更津出雲大社といった名称を語り、宗教法人内部に「奉賛会」という組織を作りそのメンバーに対し家族ぐるみで「神主」と云う立場を利用し詐欺を行っていたのです。
この事件は宗教法人を隠れ蓑とする詐欺の類型であり、宗教団体やその指導者が持つ社会的信用が、いかに悪意を持って利用され得るかを示す典型例である。
新興宗教や小規模な宗教団体は財務や運営の透明性が低い場合がある。また、指導者と信者の間には絶対的ともいえる強固な信頼関係が築かれやすい。このような関係性は、多額の資金を集める舞台として悪用される構造的脆弱性を有している。

 

被害者が小島氏の肩書が持つ権威と信頼性により、通常であれば当然抱くべき「元本保証」や「高配当」といった非現実的な約束に対する警戒心を麻痺させられた可能性が高い。小島氏の事件は単なる金融詐欺を超えた倫理的・精神的な被害を生む極めて悪質な事件である。
さらに警察が「ほかにも数億円を集めていると見て全容の解明を進めている」と報じている事実は、今回の逮捕がより大規模な詐欺スキームの入り口に過ぎない可能性を示唆。今後の捜査の進展が事件の全体像を明らかにする上で鍵となる。「出雲コイン」の投資詐欺も小島氏の詐欺の一環で有り、「神主」という立場を利用し、奉賛会の理事である棚橋氏に提案をさせ、相手の警戒心を解くやり方で資金を集める手法は今後も活用されるスキームである。
(文責:筆者・伊藤洋)

 

医療法人社団温光会の内藤病院④

酸素ボンベの器具の取り付けミス

医療法人社団温光会内藤病院で起きた肺気腫の患者さんの使用していた酸素ボンベに一般用(自発呼吸が出来る方用)の器具を取り付け自宅に戻る途中で患者さんが死亡するという事件が2022年6月21日に起きました。
内藤病院の内藤誠二院長は、ウェブサイトにおいて医療安全管理の為の具体的な指針を公開しているにも関わらず、医療事故調査委員会の設置もせずに内部調査も行われない。
死亡した患者さんが病院外で亡くなり、酸素ボンベ器具の付け間違えを認めず弁護士を通じ10万円の見舞金を提示、誠意のかけらもない。
退院前、病院と患者の家族の間での確執があり、病院のその後の対応を見ると嫌がらせで、酸素ボンベの器具を替えたのかと遺族は話している。

 

内藤病院は過去の医療過誤においても医療過誤を否定している前科が有り、その過去の事件においても過失否定という保身的な姿勢から、内部調査を経て、客観的な事実認定へと判断が変化した。病院側がミスを認めないのは、改善を求めない病院の保身体質。
病院の院長である内藤誠二院長は、今からでも医療事故調査委員会を設置し事故原因調査を行うべきでないか。
命を預ける患者さんからすれば安心出来ない病院経営者であり、ウェブサイトに記載している指針は「患者や遺族に誠意を持って説明する」、そして内部の報告制度を通じて「医療の質の改善」「再発防止」に努めると記載がある。
このような指針は有名無実であり、全く機能していない。内藤誠二院長には心を入れ替え、遺族に謝罪して欲しいものである。
(文責:筆者・伊藤洋)

 

トレーディングカード詐欺の闇①

信頼を悪用した店主の法的責任を徹底解説

合同会社プレゾンス代表取締役太田賢一氏は新所沢駅前の雑居ビル2階で「トレカプレゾンス」を経営している。
この太田氏にトレーディング詐欺に遭ったA氏らが、令和6年12月頃に太田氏から、「トレーディングカードを購入して預ければ高額転売出来ます」とトレーディングカードの運用(せどり)を勧められた。
太田氏が「トレカの目利きが出来るので高額になりそうなトレカを購入して預ければ、高値で転売する事により利益が出せるので、カードを購入して貰えればカード購入額に対し2%の利益を上乗せして戻せる」と説明。さらに「トレカ購入者を集めて欲しい」と頼まれ、20数人の方をA氏が紹介した。
全員がクレジットカードで購入したが、トレーディングカードの預かり証は発行して貰えなかった。
それから2か月が過ぎてもトレカの転売が行われず、太田氏にトレカの転売はどうなっているのかと請求しても「転売が出来ない」というばかりでトレカも戻さず、お金も返さない為、催促をしていたら弁護士法人越水法律事務所の佐藤孝成弁護士から受任通知が届き、内容を精査するので暫く待って欲しいとの返事のみの状況です。

 

今回の詐欺事件は、トレカショップの太田社長が顧客にトレカを購入させ、商品を渡さず太田社長がトレカを預り高額転売して利ザヤを載せて返金しますとの約束を反故にした事から始まる。
そもそも、購入したトレカを顧客に渡さず、預り証も切らずにトレカも返却しない事実は、欺罔行為で詐欺罪、業務上横領罪、金融関連法違反に該当する行為。被害者らが太田社長からトレカを購入した時点で売買契約に該当し、法的にはこの時点でトレカの所有権は、被害者らに移転。
被害者らが所有権を得たトレカを、太田社長が「高額転売」の為に預かるという合意が成立した時点でこの預け入れは、特定の目的(転売)の為に他人の物を保管する事を委託する寄託契約に該当する。寄託契約において、物(トレカ)を預かった者(受寄者、すなわち太田社長)は善良な管理者としてその物を適切に保管する義務(善管注意義務)を負う。トレカを不当に処分したり、返還に応じなかったりする行為はこの契約上の義務を明確に破る行為になる。
この寄託契約の存在こそが、本事件を単純な金銭トラブルではなく、詐欺や横領といったより深刻な法的問題へと発展させる根拠ではないか。
(文責:筆者・伊藤洋)

 

香川県警の捜査放棄と冤罪捜査(その267)

六代目山口組は『特定危険指定』で覚醒せよ

小林雅彦本部長

【丸亀警察署】
《覚せい剤を販売したなどとして、香川県警は暴力団組員の男など3人を逮捕しました。
覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、丸亀市に住む指定暴力団6代目山口組傘下の暴力団組員の男(49)と、土木作業員の男(19)、無職の男(26)の3人です。
警察によりますと、暴力団組員の男は2025年3月3日、坂出市の団地で、土木作業員の男に覚せい剤約0.5gを1万5000円で販売した疑いが持たれています。
土木作業員の男については、2025年3月5日ごろ、香川県か周辺の地域で覚せい剤若干量を身体に摂取し使用した疑い、無職の男はその取引を仲介しほう助した疑いです。
2025年3月、警察が土木作業員の男に職務質問したところ、落ち着きがなく様子がおかしかったため尿検査を実施。覚せい剤の反応が出たため緊急逮捕しました。その後の調べで、暴力団組員の男と無職の男を9月1日に逮捕しました。
警察の調べに対し、土木作業員の男は容疑を認め、他の2人は否認しています。》

 

六代目山口組篠原事務局長 六代目山口組高山清司若頭 六代目山口組司忍組長

この情報は9月号原稿の投稿直前に KSB瀬戸内海放送から得た。
六代目山口組は、覚醒剤(シャブ)の扱いは御法度ではないのか。
六代目山口組の幹部で事務局長の二代目若林組・篠原重則組長は、神戸の山口組本部で金庫番を務めている。香川県警も、いよいよ六代目山口組・篠原重則幹部の本紙川上家族殺害未遂銃撃事件の真相解明に着手するのだろうか。小林雅彦本部長に期待したい。

 

兄弟喧嘩を泉下で悲しむ 三代目山口組田岡一雄組長

8月31日付読売新聞

先(8)月31日付読売新聞に、〈山口組分裂10年警戒今も抗争減少も銃撃事件〉
〈事務所閉鎖、勢力衰え〉
を見つけた。
この山口組の現状は、盛力会の盛力健児会長を「理由なき除籍」の言い渡しから始まったと、本紙川上は判断する。
だってそうでしょう。
平成16年夏に本紙川上が、若林組と香川県警腐敗警官との共謀した本紙川上家族への銃撃やら鉄パイプ襲撃事件を神戸地裁に提訴していた際、山口組五代目渡辺芳則組長の『提訴取下げの条件は、裁判中には危害を加えない約束』だったのではないのか。その五代目渡辺組長の提訴取り下げは、本紙川上と盛力健児会長との信頼関係から実現した。
その約束を六代目司忍組長は破って、本紙川上の殺害計画を実行した。それも香川県警腐敗警官と共謀して二代目若林組の組長秘書だった森裕之に実行させたとなれば、絶対に許すわけにはいかない。
さて、現状の山口組を読売新聞記事から検証してみよう。

 

弾の軌跡を測定中の川上と実行犯の森裕之

《全国最大の指定暴力団・山口組(神戸市灘区)が分裂して10年が過ぎた。警察当局の取り締まり強化や暴力団排除運動の高まりで、神戸山口組(兵庫県稲美町)との対立抗争は沈静化しつつあり、組事務所の閉鎖も相次ぐ。ただ、銃を使った事件は近年も発生しており、警察当局は警戒を続けている。》
なるほど、警察当局は警戒を続けるか。そりゃそうだ、六代目山口組二代目若林組の本部長・森裕之は今でも一般人で報道に携わる本紙川上の殺害を諦めていない。
《警察庁は20年以降、山口組と神戸山口組などを暴力団対策法に基づく「特定抗争指定暴力団」に指定。警戒区域内で、組員5人以上での集合や組事務所への立ち入りを禁じた。(中略)
住民らの暴排運動もあり、かつて兵庫県淡路市にあった神戸山口組の本部事務所は17年、「暴力団追放県民センター」が住民に代わって使用差し止めを求めた代理訴訟で仮処分が認められ、その後、売却された。尼崎市内でも13年に8か所あった暴力団事務所が22年9月にゼロになった。運動に携わった男性は「抗争が怖くて子どもを外出させられないとの声もあった。元に戻ることのないよう機運を保ち続けたい」と話す。
(中略)今年4月には、山口組幹部らが県警本部を訪れ、「抗争を終結させ、今後は一切のもめ事を起こさない」とする宣誓書を提出した。しかし、県警の小西康弘本部長は同18日の署長会議で「対立抗争は終結する兆しが見えない」と述べ、警戒を続けるよう呼びかけた。

 

実行犯の森裕之 森裕之が使用した回転式拳銃

県警幹部は、「特定抗争の指定を外してほしいのだろう。宣誓書は山口組の一方的な終結宣言にすぎない」と分析する。1980年代に起きた山口組と一和会の「山一抗争」では、抗争終結宣言後に襲撃事件が起きたため、「抗争が再び激化することは否定できない。慎重に動向を見極めていく」と語った。》
記事を見る限り、暴力団山口組から銃撃やら鉄パイプで襲撃された本紙川上からすれば、「警察はなにをモタモタしているのだろう」としか感じられない。
だってそうでしょう。
本紙川上は、一般人で報道に携わる日本人だ。この日本国民の本紙川上家族が平成9年11月29日から平成10年、平成11年、平成12年、平成18年と繰り返し山口組から襲撃されている事実があるではないか。
六代目山口組を、特定抗争指定暴力団に『特定危険指定暴力団』を追加すべきだ。

 

平和ボケ日本の覚醒は任侠で

今こそ石川裕雄の仮釈申請時機到来

石川裕雄氏

祖国日本を愛するが故に敢えて苦言を呈す。次世代に日本を引き継いでもらわねばとの思いで本紙を発行してきた。この既報5月号を掲載する。
《本紙川上も、今年の令和7年5月9日で78歳になった。
44歳の平成4年1月に四国タイムズを創刊し、今では名称を日本タイムズと変更して33年余りを報道活動に従事している事になる。
『禍福は糾える縄の如し』とは、災いが転じて福となり、福が転じて災いとなることがあるもので、人の知恵で計り知ることはできないというたとえ。
このたとえからすれば、平成9年には香川県警腐敗警官と共謀した五代目山口組若林組の川原豪からの銃撃、平成12年には同じく川原豪が本紙川上の運転する家族同乗車輌に鉄パイプ襲撃、また平成18年には、六代目山口組二代目若林組の森裕之が帰宅直後の本紙川上の殺害を目的に至近距離から銃撃。これらの災いは全て、天のご加護か本紙川上の命は助かった。
また、これらの災いから盛力健児会長や南出喜久治弁護士とのご縁も授かった。
現状の日本は、本物と似非とを仕分けする必要な時期を迎えている。
任侠精神を持ち合せた人物が今、「一般社団法人任侠盛力健児」の任侠組織に参加して頂くことを切に願っています。》

 

田岡組長は治安維持の協力者

司忍六代目の原点回帰が暴排条例に

田岡一雄山口組三代目 六代目山口組司忍組長

〈令和7年5月号から13年余りを遡る、本紙四国タイムズに掲載した平成24年1月号をそっくり、そのまま掲載する。
なぜなら、六代目山口組には危機管理がないのか三代目山口組の田岡一雄組長の「任侠道精神」が、悲しいかな引き継がれてないからだ。〉
国の統治は、知力と武力がコインの裏表でなりたつ。本紙川上も繰り返された銃撃から天のご加護で今を生きているので、国の腐敗構造を断ち切りたい。
《昨年の4月9日、六代目山口組司忍組長が府中刑務所から出所した。年も移り、すでに9ヵ月も経つが、本紙川上には何の音沙汰もない。
司六代目と盃を交わした子の二代目若林組篠原組長の不始末を、親である六代目は知らぬ存ぜぬで押し通すつもりなのだろうか。子を真にかばうのがヤクザであるとの信念は崩れてしまったのだろうか。
まさか、篠原組長をかばうためには、山口組の組織がどうなってもいいという訳ではないでしょうね。
いやはや、本紙川上の任侠道ヤクザのイメージが壊れそうだ。もう一度、本紙川上自身の気持ちを確認するため、司忍六代目が収監中に発行した平成18年6月号から抜粋する。

 

《六代目山口組司忍組長にお願いがあります。
国の根本的な危機に面した時は、敵も味方もないはずです。日本の背骨である公務員が腐れば国はなくなります。
テロや戦争がないからヤクザ稼業も成り立つのではないでしょうか。
戦後の混乱期、三代目山口組田岡一雄組長は、神戸の水上警察署の一日署長を務めて治安維持で警察に協力したと聞いたことがあります。
ここ一番という時には、警察もヤクザも協力して国を守らなければならない、ということではないでしょうか。
本紙川上は、今、命を落とすわけにはいきません。お察し頂ければ幸いです。
一面識もない者の、身勝手なお願いをお許しください。
平成18年6月4日
四国タイムズ川上道大
六代目山口組
司忍組長様》

 

徳島市の新町地区再開発⑬

財務省から徳島市への40憶予算の闇を追え

内藤佐和子前市長 片山さつき参院議員

戦後80年を迎えた現状の日本。後世に恥じないよう残された命を使い切ろうではないか(※川上の年齢今、78歳)。
本紙川上の報道に携わる使命からして、徳島市岡孝治市議の巧妙な悪質腐敗構造は看過できない。やはり効果・成果に至るには、国会での議論や民事訴訟や刑事告発などを多面から総合的に取り入れながら取り組むしかない。
幸い、徳島市民の市政への関心も高く『リコールの会』(久次米尚武代表、加戸悟副代表)が、不屈の精神で腐敗構造打破の市民運動を展開している。本紙川上も報道の役割を果たそうではないか。
先(8)月20日、日本タイムズ9月号を衆議院会館では志位和夫議員に、参議院会館1208号室では小池晃議員に、徳島市の腐敗構造をまとめた本紙連載と陳情書を丸井龍平秘書に届けた。徳島市の共産党市議団が詳しいので。

小池晃参院議員 児玉誠司本部長 畝本直美検事総長

 

差別根絶の時限立法を悪用

徳島市行政システムを巧妙に構築

岡佑樹県議 岡孝治市議

【陳情】
財務省主計局の渡邉毅幹部が、国の金40億円の予算を新町地区再開発組合に投入し、徳島県徳島市財政部長の肩書で異動して【岡孝治市議会議員】の裏金作りに協力。
それを可能にしたのは、前徳島市長の内藤佐和子氏と片山さつき(参議院議員)氏とが同じ東大卒だった縁から親交が深まり、財務省の渡邉毅幹部を内藤佐和子市長の徳島市財政部長へと人事異動させた。
(※内藤佐和子前市長の父親は、岡孝治市議と高校時代の同級生。内藤佐和子氏を徳島市長選挙に担ぎ出したのも岡孝治市議)

 

この文書を日本タイムズ『徳島市の新町地区再開発』の日本タイムズ連載12回のコピーと共に、小池晃参議院議員室で(本紙川上の連絡先名刺を添えて)丸井龍平秘書に手渡し届けた。
徳島市をより深く、いや日本の現状を知るために本紙【日本タイムズ7月号】バックナンバーからおさらいする。

 

【片山さつき議員の内藤市長への肩入れ】
岡孝治市会議員の裏金捻出疑惑を取り上げた本紙の連載「徳島市の新町地区再開発」も11回を数える。
本紙川上は、後藤田正晴氏が衆議院選挙の初陣に駆け付けた昭和51年から徳島との縁は深い。それだけに日本タイムズとして報道に携わる今となれば、徳島の腐敗構造を知ったからには放置できない。
本紙5月号の既報を掲載。
《令和5年7月1日付で渡邉毅・財務省主計局調査課財政調査官が徳島市の財政部長へ人事異動した。2年間の期限付きで40億円の予算を付けて。
徳島市から20億円、そして国から40億円の計約60億円だ。
それを岡孝治市議の懐に入るスキームを内藤佐和子市長当時に、巧妙に編み出した役割は本紙川上として放置できない。
内藤氏から徳島市の市長が遠藤氏に替わって、本紙が連載で「徳島市の新町地区開発の疑惑」を掲載したところ、徳島市の渡邉毅財政部長は任期半ばで国の財務省へ突然に異動した。それも令和6年8月24日付「財務省幹部名簿」で確認すると『会計監査調整室長』とある。…》

 

この事実、どうであろう。
戦後80年、国民が汗水たらして納めた税金がこともあろうに岡孝治市議の裏金に捻出されるとは看過できない。

 

徳島・阿南市グランドで開催

記念すべき第一回アジアティボール国際大会

大活躍のモンゴルチーム

2025年8月16日から18日の3日間、徳島・阿南市に日本も含めアジア7カ国の子供たち30チーム、約400人が集まり、アジアティーボール国際大会が開催された。
モンゴルにティーボールが持ち込まれたのは3年前。日本とモンゴルの外交樹立50周年記念イベントとして、在徳島モンゴル国名誉領事である河内志郎氏がティーボールを提案したところ急速に普及し、今回の大会にはモンゴルより5チームが参加。こども家庭庁長官杯、スポーツ庁長官杯争奪の2大会のうち、こども家庭庁長官杯ではモンゴルの2チームが決勝を戦うことになり、スポーツ庁長官杯ではモンゴルチームが準決勝で敗退するも第3位となった。
ティーボールとは野球に似たスポーツであり、違いといえば、投手がおらず、打撃用ティーの上に置いたボールを打者が打つところからプレーが始まるスポーツである。
アジアで普及しているティーボールは、日本式ティーボールである。日本式ティーボールは柔らかいボールを使うので安全性が保たれていることから、幼児から小学生低学年向け支援のスポーツであり、小さな子供たちにボールを打つ楽しさを教えられるティーボールの価値は今後さらに高まっていくものである。
現時点で2026年は中国、27年はモンゴル、28年はベトナム、29年は韓国で開催される予定。アジア各国でティーボールの普及が加速する可能性は大いにある。

 

ステント留置の危険性について(その1)

南出喜久治弁護士が医療の闇を白日に暴く

千葉西総合病院

心臓の周囲を冠状に取り巻いている冠状動脈に、腕、手首の動脈からカテーテルを挿入して、心臓部の血管の内側から広げるために金属製やポリマー製の網状の筒を留置させる経皮的冠動脈形成術(PTCA、PCI)と呼ばれるものが我が国の医療でも一般的に普及している。
しかし、ステントの素材について、アメリカなどでは、ステントの素材は金属ではなく血管内に吸収されて残らない素材(溶けるステント)が使はれていたが、平成29年に、実地臨床でステント血栓症のリスクが金属ステントより高いとの報告があり、この承認を受けたアボット社は自主的に市場から撤退し、アメリカでは吸収型のステント留置すら行はれ無くなつている。しかし、欧米では、金属ステントはすでに「過渡的技術」と見なされており、体内に異物を永久に残すといふ医療は後進的で、科学的合理性を失ひつつある。我が国がいまだに第一世代金属DES(薬剤溶出型ステント)を標準治療とするのは、国民の命と健康より業界利権を優先した制度設計によるものであり、患者の多くは、医師の説明がないまま旧世代の不適切ステントを留置されていることを知らされていないのである。
しかも、国際基準では、複雑病変や分岐部病変などの疾病においてはステント留置は回避して温存療法を優先させることが明記され、さらに、留置する部位においても、冠動脈末端部などでは危険が大きいので禁忌されている。

 

さらに、最もステント留置の危険性が指摘されている点は、ステントといふ異物に対する拒絶反応が起こり、それによる死の危険が避けられないことである。そして、これを治療する有効な方法がないことから、ステント留置によって不定期の余命宣告を受けることになる。
しかし、このようなPCIの危険性については殆ど問題とされてこなかつた。むしろ、PCIが特定の専門的な医療機関によって寡占化され、ドル箱となってその施術数を競い合っている。そして、その頂点に位置するのが医療法人徳洲会が経営する千葉西総合病院(千葉西)である。

 

そして、事件が起こった。
令和6年12月17日、糖尿病の初診目的で某クリニックの診察を受けたAさんが、「心不全の疑い」があるとされて千葉西へ救急搬送され、CT検査後、「左心室の20%が壊死」「手術台で心臓破裂する可能性が高い」と説明されただけで、確定診断がなされないまま、その手術内容や危険性についてのインフォームド・コンセントが全くなされずに緊急に手術が必要であると告げられ、ステントを一か所留置する手術を受け、一度退院後の翌1月7日にさらにもう一か所にステント留置の手術を受けた。
Aさんがステント留置の施術が必要であつたのであればやむを得ないことではあるが、これらの診察は全て虚偽であり、それを知りながら心臓疾患のないAさんにステント留置を行ったのは、殺人行為に他ならない。施術数を増やすために虚偽診断をしてステント留置をした以外に考へられない許し難い事件であり、9月1日に東京地裁に提訴して、さらに殺人未遂等で刑事告訴したことについて、電子版日本タイムズにその詳細を掲載してもらった。これと同種の見切り発車によるステント留置事例は極めて多いと思はれ、医療の深い闇を白日に曝さなければならないのである。

 

【訴状の原文】

※以下は、訴状のうち、本件事案の責任論に関する事実主張のみを公開するものである。

 

訴状
令和7年9月1日
東京地方裁判所民事部御中

 

原告訴訟代理人弁護士南出喜久治

 

国家賠償等請求事件

 

原告(7)A~G
被告(13) 国、医療法人徳洲会、東上震一、三角和雄、春木匠悟、西岡道知、吉田俊彦、医療法人財団明理会、中村哲也、岡山大、医療法人社団将明会、小森谷将一、松戸市

 

(請求の趣旨)省略

 

(請求の原因)

 

一当事者
1原告
⑴原告A(以下「A」といふ。)は、肩書地に在住する者である。
⑵原告B(以下「B」といふ。)はAの妻、原告C(以下「C」といふ。)はAの長女、原告D(以下「D」といふ。)はAの長男、原告E(以下「E」といふ。)はAの母、原告F(以下「F」といふ。)はAの姉、原告G(以下「G」といふ。)はAの兄である。
⑶上記⑵の原告らを「原告家族」といふ。

 

2国及び被告A
⑴被告国(以下「国」といふ。)は、その機関である厚生労働省によつて後述する本件ステントを装着して残留させる施術を容認してきたものである。
⑵被告医療法人徳洲会(以下「徳洲会」といふ。)は、肩書地に所在する医療法人であり、代表者は理事長である被告東上震一(以下「東上」といふ。)であつて、被告三角和雄(以下「三角」といふ。)は、徳洲会が経営する千葉県松戸市金ケ作107-1所在の千葉西総合病院(以下「千葉西」といふ。)の院長として、後述するAの本件ステント手術を主治医として取り仕切つた医師である。
⑶また、被告春木匠悟(以下「春木」といふ。)は、本件ステント手術において、第1回目及び第三回目のカテーテル施術を行つた執刀医であり、また、被告西岡道知(以下「西岡」といふ。)は第二回目のカテーテル施術を行つた執刀医として、いつれも千葉西に勤務する医師である。
⑷なほ、以下における「千葉西」の呼称は、千葉西総合病院の病院組織を指す場合以外に、Aに対する医療行為を担当した三角、春木及び西岡の3医師を呼称する場合とがある。
⑸被告吉田俊彦(以下「吉田」といふ。)は、肩書地で稔台吉田内科クリニック循環器科の名称で診療所を経営してゐる医師であり、心臓疾患のないAに本件ステント手術を三角にさせるやうに仕向けた者である。
⑹以上の、徳洲会、東上、三角、春木、西岡及び吉田の6名を「被告A」といふ。

 

3被告B
⑴被告医療法人財団明理会(以下「明理会」といふ。)は、新松戸中央総合病院を経営し、その代表者は理事長である被告中村哲也(以下「中村」といふ。)であり、被告岡山大(以下「岡山」といふ。)は新松戸中央総合病院に勤務する医師である。
⑵被告医療法人社団将明会(以下「将明会」といふ。)は、こもりや循環器内科クリニックを経営し、その代表者は医師である被告小森谷将一(以下「小森谷」といふ。)である。
⑶被告松戸市(以下「松戸市」といふ。)は、地方公共団体であり、その代表者は市長である訴外松戸隆政であつて、松戸市は松戸市医療センターを管理する松戸市役所地域連携室を設置してをり、その所属職員に室田某がゐる。
⑷以上の明理会、中村、岡山、将明会、小森谷、松戸市の6名を「被告B」といふ。

 

二国及び被告Aの連携により本件ステント留置がなされた経緯について
1Aは、令和6年12月17日、糖尿病の初診目的で吉田の経営する稔台吉田内科クリニック循環器科で吉田の診察を受けたが、吉田から「心不全の疑ひ」とされ、吉田が三角と懇意である千葉西へ救急搬送され、CT検査後、三角より「左心室の20%が壊死」「手術台で心臓破裂する可能性が高い」と説明されただけで、確定診断がなされないまま、その手術内容や危険性についてのインフォームド・コンセントが全くなされずに緊急手術が必要であると告げられたことから手術を受けるか否かの選択肢をAは与へられず、その説明を受けてゐないAの妻Bに強制的に同意書を書かせて、緊急に春木医師によるカテーテル手術を受け、本件ステントを装着して留置させた。
2ステントとは、金属やポリマー製の小さな網状の筒を血管が狭窄・閉塞したときに、それを押し広げるために血管内に留置されるものであり、原告に交付された令和7年1月8日付け診療明細書によれば、Aの心臓に留置された2つのステントは、①「冠動脈用ステントセット(再狭窄抑制型)XIENCE Skypoint ステント2.5×15mm18104250-15」、②「冠動脈用ステントセット(再狭窄抑制型)BioFreedom Ultra薬剤コーテッドステントステント3×24mm BFC3-3024」が本件ステントであると思はれる。
3しかし、千葉西が発行したステント手帳には、ロットナンバー、型番、MRIの是非、ステント留置部位、病院名、執刀医、病状報告書が記入されてゐるはずのトラッキング用紙がなく、Aはそれを受け取つてゐない。その為、AはMRI検査が一生出来なくなつたのである。Aに留置されたステントがMRI対応になつてゐるかは千葉西の執刀医しか解らないのである。そして、被告Aが共謀した悪質さから判断して、カルテの改ざんの可能性がありうるので、千葉西の今後提示するステント型番、ロットナンバーを到底信用することはできない。もし、MRI非対応のステント留置なら、MRI検査を行へばAの心臓は破裂して死に至るからであり、そのために原告は一生、MRI検査は出来なつたのである。また、ステントの素材を調べる為の心臓カテーテルなども一生できないのである。
4アメリカなどでは、ステントの素材は金属ではなく、血管内に吸収されて残らない素材(溶けるステント)が使はれてゐたが、平成29年に、実地臨床でステント血栓症のリスクが金属ステントより高いとの報告があり、この承認を受けたアボット社は自主的に市場から撤退し、アメリカでは吸収型のステント留置すら行はれ無くなつてゐる。しかし、溶けるステントの開発自体は継続し、第二世代、第三世代の製品がリスク低減設計で再び試験を行つてゐる。それは、米国・EU共に「将来の主流は生体吸収型」といふ認識を持つてゐるためであつて、我が国では、その検討、研究がほどんどなく、国はステントの安全性を確保する試みを全く行つてゐない怠慢状況にある。
5このやうなステント手帳の記録不備(ロット番号・型番・MRI適否の未記載)は、記録管理義務違反であり、これは担当医師個人の問題だけでなく、国にはステント手帳の記載を厳格化させるやうな指導しなかつた安全配慮義務違反があり、徳洲会もまたこれを徹底させなかつた制度的問題としての違法性がある。
6欧米諸国では、生体吸収性ステント(BVS)が研究・治療に使用されつつある中、我が国ではこれを導入せず情報提供義務、説明責任すら果たされてゐない。国による医療技術の選択肢を制限する作為・不作為の違法があるのである。
7欧米では、金属ステントはすでに「過渡的技術」と見なされてをり、体内に異物を永久に残すといふ医療は後進的で、科学的合理性を失ひつつある。我が国がいまだに第一世代金属DES(薬剤溶出型ステント)を標準治療とするのは、国民の命と健康より業界利権を優先した制度設計によるものであり、被害者の多くは、医師の説明がないまま旧世代の不適切ステントを留置されてをり、未来の選択肢を奪はれてゐるのであつて、これは、単なる過失ではなく、未必の故意による制度的な殺人行為に等しいのである。
8また、Aは、人の顔を認識できない相貌失認といふ障害を抱へてをり、そのことを被告Aは認識してゐながら、その特性によつて、「誰が担当医かも判別できない」といふ状況を生み、それを被告Aが故意に悪用してきたのである。
9その後、Aは、ICU(集中治療室)で数日間、ガイドワイヤーが挿入されたまま激痛に耐える生活を余儀なくされ、右手に痺れが残る状態が続き、さらに、令和7年1月7日、左手首動脈から2度目のカテーテル施術が西岡医師によつてなされ、これにより左手に痺れが残る状態が続いた。
10そして、同年4月8日、本件ステント装着の経過観察の目的として称して3回目のカテーテル検査がなされたが、「両手首の脈が触れない」と手術室で春木医師から突然説明され、一切の事前説明なく右肘静脈から穿刺されたが、このルートでは左心室には100%到達不可能であり、構造上、右心房・右心室にしか届かないのである。
11医学的には、あり得ないとされる虚偽手術の疑ひがあり、手術後に、激痛と右手麻痺、血尿を訴へるも、ナースコールを完全に無視され、処置は拒否された。
12Aは外来へ助けを求めたが、看護師に無理やり病棟へ連れ戻され「これ以上おかしな行動をしたら出禁」と脅されて患者であるAに対する著しい精神的威圧による強制と口封じがなされた。
13その過程で、千葉西により、心不全と診断された根拠が全くない捏造であり、CT検査からは「左心室の20%が壊死」「手術台で心臓破裂する可能性が高い」との診断の説明が虚偽であつたことや、このやうな医療被害はAだけでなく組織的に他の患者に対してもなされ、それを病院ぐるみで隠蔽されてきたことの告白を受けた。
14それを証明するものとしては、Aの同年4月24日の血液検査の数値は心臓病ではありえない良好な数値が出てをり、この事実だけでも心不全が虚偽診断であつてステント施術の必要性が全くなかつたことが明らかなのである。

 

三被告Aの医学的異常性と危険性について
1本件施術は、経皮的冠動脈インターベンション(PCI)とか経皮的冠動脈形成術(PTCA)と呼ばれるものであり、腕、手首などの血管から、カテーテルを挿入して冠動脈の狭くなつた部分などを治療する方法である。そして、この国際基準及び各種ガイドライン等によれば、複雑病変や遠位小血管や分岐部病変などの疾病においてはPCI治療を回避して、温存療法優先させるべきことが明記され、さらに、本件における#8(冠動脈末端部)は狭窄があつても心筋障害範囲が小さいため、ステントの利益が乏しくリスクが高すぎること、さらには、#LCX11(左回旋枝遠位部)の部位は血管が細く、分岐部構造により血栓や広範な心筋障害を引き起こす危険が高いとされてゐることからして、Aに留置されたステントの部位は危険な部位であり、血管再建術が必要と判断されたとき以外はPTCAは禁忌されるべきだつたのである。
2つまり、本件は、PCI(PTCA)の治療について、その部位の箇所及び疾病の種類において、いづれも禁忌されるものであつた上、ステント留置させる部位も禁忌されるべきものであつたといふことである。しかし、これを施術したことは、明らかに説明義務違反であり、Aの自己決定権を侵害したことが明らかである(平成26年2月23日東京地方裁判所判決参照)。しかも、被告Aは、インフォームド・コンセントも無視してAの自己決定権を侵害して違法な本件手術を実施したものであり、しかも、国は、そのやうな違法行為が繰り返されることを当然に予見できたのであるから、そのやうな違法行為がなされないやうに厳重に指導すべき行政上の義務があるにもかかはらず、これを怠つたことにより、国及び被告Aは、連鎖的な故意共同及び過失共同による共同不法行為によつて原告らに損害を加へたものである。
3しかし、これは偶然になされたものではなく、被告Aは、心臓疾患のないAを実験台にして、どの部位にステント留置すれば死に至る可能性が高いのか、どの程度の期間が経過すれば死に至るのかなどを調査するためにあへて危険部位にステントを設置して観察したといふ確信犯的な行為をしたこと以外には説明し得ないといふことである。
4そして、医療界には、「最初の診断を覆してはならない」といふ不正隠蔽のための護送船団方式による暗黙のルールがあり、これに基づき、地元の病院、診療所、警察、市役所、市長までもが隠蔽に加担してゐことになり、被告Bは密接に被告Aの共同不法行為に連携してゐるのである。
5そのことが露見したのは、Aが、元慈恵医大・心臓外科医の医師・中村賢(現・KENカルディオクリニック柏院長。以下「中村賢」といふ。)による再診査を受けたことによる。つまり、心不全・心筋壊死の医学的所見は一切確認されず、血液検査・レントゲン・心電図など全てが正常であつた。
6静脈穿刺では左心室には絶対にアプローチできないことは循環器医師の基礎知識であり、3回のカテーテル施術のすべてが神経障害ハイリスク部位(手首、肘)で行はれてをり、連続的な神経障害が発生する危険がある。
7被告Aは、国が推奨するステント施術を実施するため、徳洲会グループが経営する病院において、カテーテル症例数を14年連続日本一を維持するために、吉田とも共謀して、心臓疾患のないAを心臓疾患があるかのやうに虚偽診断をあへて行つてカテーテル施術の実施数を増やすために行つたものであり、患者にその説明や同意の選択肢が与へないために、緊急手術と称して強引に実施し、看護師による精神的脅迫・ナースコール無視を組織的に、これらの事実が外部に漏洩させないために監禁を行つてきたことが明らかとなつた。
8また、原告は、前述のとほり、令和7年4月8日に3回目の心臓カテーテル検査を受けたが、され以前の同年2月18日、千葉西にて「アデノシン負荷心筋シンチグラフィー(SPECT)」検査を受けてゐた。
9この検査レポート(核医学レポート)は、令和7年4月11日深夜、非常勤の循環器医師による時間外外来で原告が初めて見たものであるが、それには、「負荷誘発心筋虚血を積極的に疑う所見は認めません。」、「Probably no evidence of myocardial damage(心筋障害の明確な所見なし)」などと記載され、虚血・壊死・壁運動障害を示唆する所見は認められてをらず、QGSにより評価できた心機能についても正常範囲であることが示されてをり、これにより、令和6年12月17日に千葉西が記録した「心筋壊死20%」「重度心不全」との診断が完全な虚偽であることが判明した。
10ところが、千葉西としては、その核医学レポートをAに郵送ないしは電話による循環器コーディネーターによる事前の説明をすべきものであり、この検査結果を踏まへれば令和7年4月8日の3回目の心臓カテーテル検査は不要であつたにもかかはらず、あへてこの事実を隠蔽して検査の正当性を偽装して危険な心臓カテーテル検査を実施したのである。
11仮に、この検査が当初から先行してゐれば、千葉西はAに対して不必要なカテーテル検査やステント留置を回避できたのであつて、これは故意ないしは重大な過失によつてAを死の危険に曝させた重大犯罪なのである。
12さらに、令和7年2月18日に検査実施された心筋血流SPECT(Tc-99m Tetrofosmin, One Day Protocol)について、(A)医師が作成した前述の「核医学レポート」の結論と、(B)画像解析ソフト(QGS/QPS)が算出した自動解析結果(スクリーンショット)の間に重大な矛盾が認められる。
13すなはち、(A)核医学レポートには、⑴ 虚血(負荷での血流低下)に関して、「Probably no evidence of stress induced ischemia」(負荷虚血の証拠はおそらく無し)とあること、⑵ 固定欠損(壊死/瘢痕疑い)に関して、「Myocardial damage in the infero-postero-lateral wall, suspected」(後下外側壁に心筋障害の疑い)」とあつて、明確な壊死の記載は無いこと(疑いの言及のみ)、⑶ 可逆性虚血に関しては言及がないこと、に対して、(B)画像解析ソフト(QGS/QPS)の自動解析(画像数値)では、⑴ Stress Extent=27%(広範な低下)、⑵ Rest Extent=24%(広範な固定欠損疑い)、⑶ Reversibility=3%(可逆性はごく少ない)とあり、同一検査から得られた客観的自動解析値が示す所見(広範な低下・固定欠損の疑い)と、核医学レポートの結論(虚血なし)が真つ向から相反してゐる。
14これらが意味するところは、千葉西がAの虚偽診断を事後的にも隠蔽するために、検査結果を偽つて虚偽のレポートを作成してAを欺罔し続けてきた証左に他ならないのである。

 

四本件ステント留置による生命の危険性と殺人未遂の不法行為性について
1医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といふ。)第1条は、「この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。」とし、同法第1条の2では国の責務を定め、「国は、この法律の目的を達成するため、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止その他の必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。」と規定してゐる。
2それゆゑ、国は、心臓の血管内腔を広げて保持する目的で挿入された網目状のステントの品質、有効性及び安全性を確保する薬機法上の義務があるにもかかはらず、施術された生体がそのステントを異物と認識して拒絶反応・慢性炎症を引き起こす免疫機序があることを全く無視し、その有害事象を抑へる医薬開発及び施術方法を確保しないままステントの施術を容認し奨励することは、完全性を確保すべき義務に明らかに違反してゐることになる。
3つまり、国は、ステントの異物反応(拒絶反応)が起こりうることが予見しえたにもかかはらず、その対処方法を確立させないままステント施術によるステン氏留置を容認したのであり、ステントの拒絶反応等が起これば死に至る危険性があることを認識・認容してゐたことになるのである。そして、被告Aも、同様にそのことを認識・認容しながら、全国屈指のステント施術の実績を誇る千葉西の実施例を増加させたいといふ不純・不正な動機により、Aについて虚偽診断をしてAを欺罔し、心臓に異常のないAにステント留置の施術を行つて、Aに死の危険を与へた殺人未遂行為を犯したことになるのである。
4ステントの異物反応(拒絶反応)とは、ステント(金属や薬剤被覆)は体内では「異物」として認識されるものであるから、ステント留置の直後は血管内皮が覆つて炎症を抑へることがあつても、体質によつては「慢性の免疫刺激状態」が続くことがある。特に、Aのやうに、金属アレルギーや免疫系の過敏な者(自己免疫疾患傾向の者)においては、ステント周囲に慢性的な微小炎症・内皮障害・血栓傾向が起きやすい上に、その根本治療方法は存在しないのである。
5そもそも、我が国では、「ステント異物反応(拒絶反応)」と言ふ病名があること自体を国及び被告Aは認めやうとはしない。そのやうなものはあり得ないとの虚構を貫いてゐるのである。
6さらに、Aの場合は、レパーサで免疫が落ちてゐること加へて、令和6年12月17日の緊急手術の際には、すでにアカシジアや神経炎症が出てゐたので、そのことを医師に告げた。
Aは、以前から重度の薬剤性アカシジアを患つてをり、この疾患は多くの文献によれば「自傷・自殺衝動を伴う精神神経症状」と定義され、中には自身の指をハサミで切り落とすほどの発作衝動に襲はれる症例すら報告されてゐものである。Aでも実際には発作時には、重度の心臓発作よりも遥かに激しい苦痛と死の衝動に襲はれたことがあつたからである。
7ところが、医師(執刀医・春木)は、アカシジアの発作が出た場合は手術を中止するとしてゐたが、すでに発作が出てゐるにもかかはらず、あへて手術が強行されたのである。このことは、「心筋壊死20%」、「重度心不全」の捏造診断による緊急手術の方が優先順位であるとしてAが手術の強行を容認せざるを得なかつたためであつて、それ以後の施術においても、手術前・手術中・ICU・HCUの全期間を通じて、どれだけ強いアカシジア発作が起きても、発作が起きてゐるので手術を中止してほしいと訴へることができなかつた。つまり、Aは、発作が起こつたことを黙らなければ手術が中止されて、その結果逆に命が危なくなるとの思ひ込みにより、自傷も自殺も許されない拘束状態の中で、発作の極限地獄に耐え続けるしかなかつたのである。
8また、千葉西では、全身麻酔無しでのカテーテル手術を強行し、ICUでの身体拘束に近い「寝返り不可」管理、アカシジアによる苦痛を訴へる自由の剥奪、精神的状態を把握しながら治療を強行した医療側の共謀、複数医師による「家庭用心電計の導入拒否」(隠蔽目的)などが繰り返されたのであつて、これらは、単なる説明義務違反や医療ミスではなく、極めて明確な刑法上の監禁、拷問、傷害に相当する行為に他ならず、しかも、その前提として「心筋壊死20%」、「重度心不全」などの捏造診断によつてステント留置の措置がなされたのは、殺人未遂行為がなされたことになるのである。
9そして、千葉西としては、これらの原告の状態からして、ステント留置の拒絶反応を起こす体質であることが容易に推測された。特に、Aは、被告Aによる意図的な虚偽診断によつてステントを2本留置されたのであり、その後の5年間生存するとの生存率は公表されてゐないのであるから、仮に、適切な管理をしても5年以内に30〜50%が何らかの重大合併症に至る可能性がある。
10海外では、欧州(特にドイツ、スウェーデン)や米国では、非急性期のステント留置は原則として慎重であり、健康な人に2本以上ステントを入れることは「高リスク行為」とされ、対象外とされたケースでは、強い医療倫理違反として処分対象になるものである。
11Aの場合、そもそもが虚偽診断によるものであつたためにステント装着自体が全く不要だつたのであり、しかも、そのために留置後に、免疫・神経・炎症に重大な影響が出てゐるのである。
12しかも、ステント装着から時間が経つてゐることから、血管と癒着してゐることになり、アメリカでも癒着してゐるステントを外すことは不可能と言はれてゐるため、Aの生命の危険は絶対に回避できないのである。
13そもそもステント治療は、炎症問題で米国をはじめ他国では標準治療から除外されてゐる治療であり、厚労省、薬メーカー、医療メーカー、医師会が、ステント治療の危険性を無視してこの施術を推奨して実施してきたのである。厚労省の「薬剤溶出型冠動脈ステントに係る製造販売後安全対策について」など安全対策についての文書は存在するが、これは製造販売業者に向けのものであつて、患者に向けての説明責任は全く果たされてゐないのである。
14以上により、被告Aは、共謀して、Aに対して、あへて虚偽の診断を行つてステント留置を企て、死の危険を伴ふことを認識・認容しながら不必要なカテーテル手術と検査を3回も行ひ、さらに、これにより留置させたステントの拒絶反応による死の危険を生じせしめることも認識・認容して不必要なステントを2箇所に留置したのであつて、このやうな行為は、適法な医療行為として違法性を阻却する行為には該当せず、殺人未遂罪が成立するのである。
15したがつて、国は、ステントの危険性を認識し、その留置による拒絶反応等による死の危険性を回避するための治療方法等を全く確立しないままステントの使用を許可し、被告Aもこのことを認識、認容して多くの患者等に対してこれを施術してきたものである。すなはち、本件の犯罪類型は、ステント留置を行ふ施術自体が生命を奪ふ可能性のある行為であり、しかも、ステント留置の行為はその拒絶反応による生命の危険を伴ふ行為であつて、二重の意味で生命の危険がある行為であるから、これが適正かつ必要な行為であれば正当な医療行為して違法性が阻却されるが、被告Aの行為は、Aに対して不必要かつ有害な施術を行つたことの認識・認容があるため、正当な医療行為として違法性が阻却されることはなく、医療行為に藉口した殺人行為類型に他ならないのである。
16つまり、被告Aは、ステント施術を行ふことによつて多額の医療費を請求することができる医療制度の利権構造を悪用して際限なく常習的に繰り返してきたのであつて、その一連の利権構造の中で、Aに対しても、心不全等の疾病の可能性が全くないにもかかはらず施術実績を増やすために虚偽の診断を行つてステント手術をなして死の危険に曝したのであるから、国及び被告Aには、Aに対する連鎖的な共謀による殺人未遂の未必の故意が認められるものである。
17それゆゑ、国は、国家賠償法第1条第1項により、国の厚生労働省に属する公務員が、ステント施術の危険性を容認しながら医療機関等にこれを推奨して実施させた故意または重大な過失により、Aに対して死に至らしめる危険を生じさせて損害を与へた国家賠償義務があり、被告Aも、この国の危険な方針を容認して、Aに故意にステント手術を施すといふ国との共同不法行為による連帯責任を負ふものである。

 

五保護責任者遺棄罪(刑法第218条)について
1千葉西は、令和6年12月25日に、急性心筋梗塞(AMI)の可能性があるかについての心臓超音波検査報告書と検査データに基づき、問題はないとしてAの退院を決定して、Aを退院させた。
2AMIとは、急激に血管内がプラークや血栓などで詰まり、冠動脈内の血流がなくなつて心筋に栄養と酸素が十分に届かず、心筋そのものが壊死をおこした状態であり、千葉西は、その危険がないと判断したのである。
3しかし、心エコー所見によれば、「多区域の壁運動異常+局所severe低下」に該当し、急性冠症候群(ACS)の急性期〜亜急性期の高リスク像に該当する。また、多区域壁運動異常および少量心嚢液の併存は、再虚血、不整脈、ポンプ失調のリスクを伴ひ、通常は入院継続の上で経過観察と追加検査が必要なのである。特に「severe hypokinesis」を含む区域性壁運動異常がある時点で、急性イベント直後と同等の慎重な管理が求められものである。
4急性冠症候群における退院可否の一般的要件としては、①虚血所見の安定化(区域性壁運動異常の急性増悪がないこと)、②血行動態の安定(うっ血所見・心嚢液の解消/安定化)、③不整脈リスク評価の完了(致死性不整脈の否定)、④二次予防・薬物治療の導入と忍容性の確認が求められてゐるが、当該心エコー所見(severe hypokinesis、LA拡大、心嚢液±、うっ血±)は、①〜③を満たしたと判断する根拠に乏しく、同日退院の医学的合理性は存在しない。
5しかも、同日の検査記録によれば、高感度トロポニンT欄は未記入(空欄)、BNP欄も未記入(空欄)、CPK欄は53 U/L(基準下限未満)であり、心エコーで重症度を示唆する所見がある一方で、心筋障害・心不全を評価する必須項目が未記載つなつてをり、検査・判断プロセスに合理性がない。
6つまり、重症所見があるにもかかはらず同日退院の判断は完全に矛盾してをり、12月25日のエコーは「severe hypokinesis」「左室拡大」「心嚢液(±)」を示してゐることから、この状態で即日退院は医療安全上、通常想定されないものである。
7すなはち、さらに検査を行つた上で、精密に退院の可否を判断すべきであるにもかかはらず、千葉西は、医療機関としてAを保護すべき責任にあるにもかかはらず、その義務を怠り、十分な検査をすることなくAの退院措置を強行して遺棄したものであつて、刑法第218条の保護責任者遺棄罪を犯したことが明らかとなつたのである。
8しかも、千葉西は、Aに対して違法な手術をしたことの責任を果たすためには、今後における適切な医療措置を取りうべき引受責任があるにもかかはらず、本件提訴前において、Aに対し、今後において診療等を一切拒絶することを通告し、医師法第19条の応召義務に違反することを公然を宣言した。
9ところで、Aは、平成7年6月、千葉西の説明に基づいて、松戸市役所障害福祉課に対して春木医師を経由して身体障害者認定を受けるための診断書(心機能障害用・18歳以上)の作成を依頼した。作成されたその診断書・退院支援計画書には、「急性心筋梗塞」「心不全」「虚血性心疾患」と記載され、同年2月時点の診断として、「心筋シンチ:負荷時 Extent 27%、TPD 20% 等」として心筋損傷が定量的に示されてゐたが、同年年8月、この身体障害者診断書では、身体障害者には「該当せず」として返却された。
10つまり、千葉西の身体障害者診断書の内容は、松戸市にその信用性を完全に否定されたのであつて、これにより、Aの障害等級申請の機会を妨げ、Aの権利と生活に直結する支援が阻害されたことにおいても、保護責任者遺棄罪が成立するのである。

 

六被告Aによる原告に対する余命宣告といふ殺害意思の表明
1令和6年12月17日、Aが千葉西で手術を受け、その事情を一切聞かされてゐなかつたBは、その夜、千葉西から手術後において、千葉西から、手術は無事終はつたが心臓の壊死が既に進んでしまつてゐるため心臓破裂の可能が高く助からないかもしれないとの説明を受け、そのことを母・E、姉・F、長女・C、長男・D、兄・Gに電話で連絡した。つまり、いつ死亡しても不思議ではないとする千葉西による不確定期限の余命宣告を受けたのである。
2そして、令和7年7月15日夜に、Aは、被告Aの虚偽診断によつて心臓に異常がないにもかかはらずステントの留置がなされたことが解つたことから、その後の調査を踏まへて、ステント拒絶反応や金属アレルギーの可能性があり、ステント拒絶反応が始まれば、余命は一年もたない可能性があること、その治療法がないこと、松戸市内の病院等ではすべて診療拒否を受けてゐるため、Aを診てもらへる病院がないことの説明を原告家族に説明した。
3この余命宣告は、謝罪することもなく被告Aの違法行為を棚に上げて開き直りするにも等しい行為であり、これは被告Aが殺人未遂行為を認識、認容した上で被害者に対して殺害の意思表明に他ならないものであつて、A及び原告家族を奈落の苦しみに陥れる非道なる害悪の告知をなし、Aに対して、被告Aの医療的指示に従はない限り生命の保証がないとして、Aに義務なきことを行はしめ、適正な診療行為を受けるべきAの権利を妨害するといふ強要罪(刑法第223条第1項)を犯したのである。

 

七被告Aによるデータの改竄ないしは擦り替へによる証拠隠滅行為について
1⑴Aは、千葉西の行つた医療行為に強い疑念を抱き、その違法性を明らかにするため、まづ、千葉西から提供される医療データの信憑性を客観的資料の比較によつて確認することを試みた。
⑵そのため、令和7年7月26日に松戸市所在の医療法人社団誠馨会の新東京ハートクリニックにおいて、心臓超音波検査、心電図検査、レントゲン検査、血液検査を受けたところ、心不全の所見は示されなかつた。
⑶さらに、同社団に所属する新東京病院において、同年8月4日に造影剤心臓CT検査を受け、そのデータを取得した。これら一連の検査結果は、Aに心不全の所見が存在しないことを客観的に裏付けてゐた。
2⑴その上で、Aは、千葉西から令和7年8月14日に、令和6年12月17日、令和7年1月7日及び同年4月8日の各カテーテル画像(A本人の3D画像と血管構造)の交付を受けた。
⑵これらはいづれも診療録として保管されてゐたものであり、本来であれば一貫してA本人の血管構造を反映してゐるはずである。
3⑴ところが、当該三つのデータを比較検証した結果、令和6年12月17日及び令和7年1月7日の各データは、A本人の血管構造と整合してゐることが確認できた一方で、令和7年4月8日のデータについては、血管走行・分岐形態等に顕著な相違が存在し、過去データとの連続性・一貫性が断たれてゐることが明らかとなつた。
⑵すなはち、同データはAの既存画像と整合せず、診療記録としての真正性に重大な疑義が生じてゐる。
⑶このやうな乖離は、①画像の改竄、②異なる検査データとの擦り替へ、③保存・管理過程における別記録の混入、など、いづれかの事象が生じた場合であるとしか説明できず、千葉西には、いづれの理由によるものか、何ゆゑにそのやうなことが起こつたのかについての説明責任を厳格に果たすべきである。
4⑴さらに、令和7年2月18日に実施された心筋血流シンチグラフィー(SPECT)について、Aは令和7年8月14日に当該検査の原画像データ(DICOM等)を受領したが、①画像所見、②自動解析数値(PC画面)、③医師が作成した紙レポートの三者が著しく乖離してゐた。
⑵第一に、画像所見(断面像・Bull’s eye)については、心筋全周は保たれ、壊死領域は認められない。色むらは軽度にとどまり、27%もの広範なダメージを裏付けるとの所見は成り立たない。
第二に、自動解析数値(PC画面表示)については、Stress Defect 27%、Rest Defect 24%、Reversibility 17%、SSS=22 であり、中等度〜高度の虚血・壊死を示す数値が出力されてゐる。
第三に、医師作成の紙レポートについては、「虚血を積極的に示唆する所見は認めません」と明記しつつ、「infero-postero-lateralにダメージ疑い」と記載してゐるが、画像所見・数値と明確に矛盾してゐる。
⑶このやうに、同一検査の三つの診断情報が相互に整合せず、診断の真正性に重大な疑義が生じてゐる。
⑷さらに、当該検査については、「核医学レポート」と「核医学検査報告書(Rev.1)」の二種類の文書が存在し、核医学レポートは同一内容で二度交付されてゐる(第1回=2025年4月11日〔非常勤医が夜間外来で印刷・交付、病院本体は把握せず〕、第2回=2025年8月18日〔再交付〕)。
⑸一方、令和7年8月4日に交付されたのは「核医学検査報告書(Rev.1)」であるが、千葉西は、自らこの別書式で提出した事実を認識してゐなかつたのである。
⑹これら二重文書と交付経緯の不整合は、診療録の真正性、正確性、一貫性に決定的な疑義をもたらすものである。
5以上のとほり、本件における問題は、単なるデータの同一性の問題にとどまらないものである。すなはち、
⑴カテーテル画像について、令和7年4月8日データが過去データと整合せず、改竄・擦り替へ、別データの混入等の可能性を排除できないこと。
⑵SPECT検査について、画像所見・自動解析数値・紙レポートが互ひに矛盾してをり、いづれが真実の診断を反映するか不明であること。
⑶同一検査について二種類の報告書が併存し、核医学レポートが二度交付され、しかも千葉西が初回の交付を把握してゐなかつたこと。
⑷さらに「核医学検査報告書(Rev.1)」の提出自体について病院側が認識してゐなかつたこと。
⑸かかる重大な不整合について、千葉西はAに一切説明せず、A に正確な検査結果を提示しないまま令和7年4月7日に入院させ、翌4月8日にカテーテル検査を実施したといふ医療判断の誤りと手続的違法があること。
が認められ、その結果、Aは不正確かつ不透明な診療情報に基づき、不要かつ危険な医療行為を違法に受けた蓋然性が高いのであつて、千葉西は、医師として診療録等にすべての医療情報と所見を正確に記載、保存し、患者等にそれを開示、説明等すべき善管注意義務、安全配慮義務、説明義務等の医師が負担するすべての義務に悉く違反し、組織的にデータを改竄、擦り替へ等を繰り返して、証拠隠滅罪に相当する行為を行つてきたことが明らかであり、すべての原告らが被つた損害との相当因果関係が明白に存在するのである。
6つまり、証拠隠滅罪については、自己が単独犯の場合は不可罰であるが、本件の場合は共謀共同正犯の事案であり、他の共犯者が居る関係では、他人の事件の証拠となるのであり、証拠隠滅罪は成立するからである。
7ただし、Aに対して欺罔するためにあへて改竄データ等を交付しただけであり、Aの真正なデータを廃棄ないし隠匿してゐない可能性もあるが、仮に、さうであつても、被告Aの行為は、証拠の隠匿行為に該当するのであるから、証拠隠滅罪の成立は免れないものである。

 

八心不全等の検査に関する高感度トロポニンT測定を省略した被告らの違法性について
1高感度トロポニンT(hs-TnT)の医学的意義は、心筋細胞の障害や壊死の早期検出に非常に有効な血液マーカーであるといふ位置づけがなされてをり、急性冠症候群や慢性心不全のリスク評価、治療効果のモニタリングにおいて標準的に用ゐられゐる国際的な心血管ガイドラインにおいても、その測定が強く推奨されてゐるものである。
2ところが、本件については、Aの検査診断に携はつた以下の3医療機関において、心不全や胸部症状の精査目的で血液検査を通常は行つてゐるにもかかはらず、Aの検査診断については高感度トロポニンTの測定が実施されなかつたのであり、これは極めて異例であつて意図的な除外された以外にあり得ないものである。
⑴KENカルディオクリニック柏(中村賢)(令和7年6月20日 採血)
⑵新松戸中央総合病院(明理会)(令和7年4月24日 採血)
⑶稔台吉田内科クリニック循環器科(吉田)(令和6年12月17日 採血)
3これらの施設の検査結果には、BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)やCRP、肝機能・腎機能・脂質項目などが含まれてゐるにもかかはらず、心筋損傷の決定的指標であるトロポニンTは測定されてゐなかつたことになる。
4つまり、中村賢、明理会(中村)、吉田は、いづれも被告Aの虚偽診断を隠蔽するために高感度トロポニンTの測定を実施せずに、被告Aの不法行為の存在についてAに真実を告げずに事後的に加担したことになる。ただし、中村賢については、前記三5で述べたとほり、Aに真実を説明したことから本件訴訟の被告には加へなかつたものの、本件提訴を提起する直前では、被告Aに同調して前言を翻してゐる。
5また、千葉西の検査結果照会によれば、検査名の「高感度トロポニンT」の欄には、緊急手術を行つた令和6年12月17日のみならず、同月20日、同月23日、同月25日、令和7年1月6日の検査結果には表記がなく、同月8日では「0.126」、同年3月6日では「0.016」、同年4月7日では「0.012」と表記されてゐるものの、同年1月31日、同年3月28日の検査結果の表記はなされてゐない。
6表記のある数値は、すべて基準値(0.010以下)を超過してゐるが、緊急手術を行つた令和6年12月17日その他の日の検査結果の表記がないのは、いづれも基準値を下回つてゐたために、虚偽診断を隠蔽するためにあへて表記しなかつた以外にあり得ないことである。
7しかも、基準値を上回つてゐるとしても、これは虚血性心疾患であると診断される数値ではなく、それ以外の日の検査結果の不記載は、虚偽診断であつたことを隠蔽して、違法な手術を敢行したことの証左に他ならないのである。

 

九被告Bによる被告Aの共同不法行為に対する事後的加担行為(事後従犯行為)について
1さらに、被告Aが、転院先・再検査先として指定した明理会の経営する新松戸中央総合病院(中村、岡山を含む)及び将明会の経営するこもりや循環器内科クリニック(小森谷を含む)は、被告Aと連携して、被告Aの説明責任の回避と虚偽診断の容認を隠蔽する組織的対応を行つてゐる。
2すなはち、松戸市以外の被告Bは、前記八のとほり、高感度トロポニンT測定をあへて行はずに、被告Aの虚偽診断による違法なカテーテル施術によるステント留置がなされた事実関係を隠蔽するために、あへて高感度トロポニンT測定を省略して被告Aの違法行為を隠蔽することに加担したのである。
3さらに、Aは、千葉西の治療行為のセカンド・オピニオンとして、令和7年6月21日に、将明会の経営するこもりや循環器内科クリニックの小森谷の診察を受けたところ、小森谷は、重度心不全、無痛性心筋梗塞との診断をした上で、「どうして三角院長ら(被告A)を信用しないのか」と叱責し、千葉西の診断には絶対に誤りがないし、それを信じるのであれば治療を継続するが、そのやうなことを疑ふのであれば、今後は診察を一切しないと申し渡された。
4しかし、Aが、同年8月14日に、小森谷から令和7年6月21日の検査データを入手したところ、検査日を同月24日と誤記し、重度心不全、無痛性心筋梗塞などを示すデータの根拠がなく、心電図でも急性心筋梗塞や致命的不整脈の所見は示唆されず、心臓超音波でも正常範囲を示してゐることが判明し、小森谷の説明が虚偽であることが明らかとなつた。
5そして、千葉西においても、糖尿病専門外来医師(碓井医師)は、低血糖リスク(50以下)を軽視したために、レパーサ皮下注射によるLDL 20以下の継続容認して、原告の免疫力の低下を招いたのである。
6被告Bは、心臓エコー、心電図、レントゲン、血液検査など行ひ、心不全などの所見が全く無いことを知りながら、三角が正しい診断をしてゐるとAを欺罔して虚偽の説明して、被告Aが行つた虚偽の心不全治療(殺人未遂罪)に事後的に加担したのである。
7さらに、被告Aは、これまでの違法な医療措置が外部に露見されないやうにするため、前記のとほり、Aのナースコールの完全無視を行ひ、さらに、松戸市と連携して、令和7年7月15日、Aが以前に通院歴のある松戸市医療センターを管理する松戸市役所地域連携室にセカンド・オピニオンを求めるために松戸市医療センターで受診してもらふことを申し入れたところ、電話で応対した室田某が、Aが千葉西でステント手術を受けた患者であることが解ると、理由もなく即座に受診を拒絶され、千葉西で受診せよと言ふだけで上司に取り次ぐことなどは全くしなかつた。本来であれば上司と協議して返答するとすべきところが、担当者が確定的に拒絶することは既にその方針が事前に確定してゐたことを意味するのである。これは、被告Aと松戸市とが連携共謀して、Aがセカンド・オピニオンの機会を奪ふ行為であり、しかも、Aが居住する松戸市では、千葉西以外のすべての病院がAの受診を拒絶するやうに被告A及び被告Bによつて仕向けられてゐる。そのため、Aは、緊急時においても殺人未遂行為を行つた千葉西でしか受診できなくなつて、これでは生命の安全が全く保証されない事態となつてゐるのである。
8これらにより、被告Bは、被告Aと共謀による連携により、Aを緊急時でも心身の安全が確保できない窮地に追ひ込むことに加担し、被告Aによる殺人未遂行為を事後従犯として事後的に幇助する共同不法行為を犯してゐるのである。
9なほ、東上は徳洲会の代表者、中村は明理会の代表者、小森谷は将明会の代表者であり、いづれも本件共同不法行為について故意または重大な過失によつて共謀して加担したのであるから、各医療法人の役員がその職務執行について悪意または重大な過失によつて第三者である原告らに損害を与へたことにより、各医療法人と連帯して損害賠償義務を負担するものである。

 

十損害省略