2026年2月 特報

目次
銀座エルディアクリニック 吉野敏明らに対する医師法違反事件の告発
令和8年2月17日提出の告訴告発補充書

銀座エルディアクリニック 吉野敏明らに対する医師法違反事件の告発

令和8年2月17日提出の告訴告発補充書

令和7年12月12日付け告発事件(以下「①事件」といふ。)

告発人 藤田昌彦

被告発人 吉野敏明

 

令和7年12月24日付け告発事件(以下「②事件」といふ。)
告発人 株式会社日本タイムズ社
被告発人 吉野敏明外3名

 

令和8年1月15日付け告訴告発事件(以下「③事件」といふ。)
告訴人 木原功仁哉外2名
告発人 株式会社日本タイムズ社
被告訴人 吉野敏明外6名
被告発人 吉野敏明外1名

 

告訴告発補充書

 

令和8年2月17日

 

東京地方検察庁特別捜査部長殿

 

告訴人ら及び告発人ら代理人
弁護士 南出喜久治

 

頭書事件について、以下のとほり、貴庁の要請に基づき、告訴事実及び告発事実の事情等について補充する。

 

一、①事件について

 

1吉野は、平成7年7月22日に告発人藤田を診察のために面談した事実自体は否定してゐないやうであり、そこでの問答は、歯科診療だけでなく、心臓疾患に関しては医学的知見に乏しいので、その診察及び診断を「拒絶」したのであつて、それは「診療不作為」であるから、医師以外の者が行つてはならない「医行為」を行つてゐないとの主張してゐるやうである。

 

2そこで、①事件の捜査をさらに進展させるために、本件の争点を以下のとほり絞り込んで吉野の犯罪行為を特定するために以下のとほり説明する。

 

3そもそも、医行為とは「医療及び保健指導に属する行為のうち,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」(令和2年9月16日最高裁判所第二小法廷決定(刑集第74巻6号581頁)、厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日/医政発第0726005号/厚生労働省医政局長通知))であつて、吉野は、明らかにこの医行為を行つてゐるのである。

 

4すなはち、③事件の告訴告発状及び告発人藤田の令和8年1月16日付け陳述書(2)の7ないし9で詳細に述べてゐるとほり、
⑴4毒抜きを実践してピザを一口食べただけで全身に蕁麻疹を発症したことから、心臓疾患のある告発人藤田の疑念に対してもあくまで4毒抜きを徹底するやうに医科領域に属する保健指導する医行為
⑵歯科手術のために心臓疾患の患者が服用すべき抗血小板薬の服用停止を求める医科領域に属する医行為

⑶歯科手術においては全身麻酔が必要であるとする判断は歯科医師で行ふことができない循環器専門医師による医行為の3つの医行為を吉野は行つて医師法第17条違反を犯したことが明らかなのである。

 

二、①事件、②事件及び③事件に共通した医師法第17条違反等の犯意の表明

 

1吉野らの②事件及び③事件における医師法第17条違反及び同第18条違反等の事実についても、①事件と同様に捜査を進めるために必要な証拠等は明確であるが、さらに補足して以下のとほり説明する。

 

2吉野は、これまで提出した証拠及び今回提出する証拠によつて明らかにとほり、保険診療でなく自由診療であれば、医行為の保健指導を含むすべての医行為ができるとの詭弁によつて、医師法に公然と違反してこれまで様々な医科手術を自ら行つてきたことを継続して表明してをり、それを違法営業の宣伝広告として行つてゐるのである。

 

3保険診療と自由診療の区別は、歯科医が医科領域の行為(医行為)が許されるか否かとは全く無関係であるが、それが正しいかのやうに詭弁を用ゐて強調し、確信犯的に医師法違反を常習的に行つてきたこと、そして、今後もこれを継続することを宣言してゐるのであつて極めて悪質である。

4また、今回の一連の告訴告発に対しても、検察の捜査を揶揄して侮辱し虚構の言動を続けてをり、全く反省の意思がないものである。しかも、医師法第18条違反の共犯の疑ひのある原口一博と連携してゆうこく連合に参加し、去る2月8日の衆議院選挙に東京15区から出馬したのは、政治活動や選挙活動をしてゐる者に対して捜査立件することが政治弾圧となるとして捜査が進まないことを期待するいはゆる「立花孝志」流の作戦によるものであつて、さらに告発人藤田らを虚偽告発罪で告訴することによつて双方被疑者の案件であるとして泥仕合に持ち込む魂胆で工作したものの、この選挙に原口とともに惨敗したことから、この工作は失敗に終はつたのである。

 

5吉野は、現在でも、あちらこちらで自分が「医師」であるとか、鍼灸漢方医11代目であるとして「鍼灸漢方医」を名乗る表現を常習的に使用して、医師法第18条違反を公然と犯し続けてゐる。このやうな虚言症の行為を黙認することは、医師法の規範性を蔑ろにする行為であり、到底容認できないものである。

 

6吉野は、自己が医師であるとして、これまでの営業トークにおいて虚偽の発言をしてきたが、これが虚偽であることを指摘された後でも、これを改めることを全くしない。改めることをすれば医師法第18条違反を認めることになつて不利になると思ふのか、完全に開き直つてその後も医師であると詐称し続け、医師法第18条違反の犯罪行為をさらに犯し続けてゐるのである。

 

7これまで医師であると詐称してきたことは嘘でしたと謝罪するのであれば情状酌量の余地もあるが、それすらも一切せずに、逆に、これまで嘘を言つたことがないとの大嘘を吐き続けてゐる。

 

8また、医師法違反のみならず、吉野とその妻の吉野純子の両名は、鍼灸師の資格もなく、銀座エルディアクリニックでは鍼灸の施設所としての届け出もないにもかかはらず、全身に鍼灸を施すなど傍若無人の違法行為を行つて高額の診療報酬を患者に負担させてゐるのであつて、これらの点についても、一刻も早くこのやうな違法行為を停止させなければさらに被害者が増え続けることになるので、迅速な捜査を要望するものである。